○苓北町住宅リフォーム等支援事業補助金交付要綱
平成28年3月22日要綱第1号
苓北町住宅リフォーム等支援事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町民の住環境の向上に資するとともに、町内における経済の活性化を図ることを目的とし、町民が居住する住宅等について増改築、補修等のリフォームを行う者に対し、苓北町住宅リフォーム等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、苓北町補助金等交付規則(平成19年苓北町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 居住の用に供する家屋をいう。ただし、貸家(アパート等を含む。)を除く。
(2) リフォーム 住宅の機能、性能を維持又は向上させるための住宅の修繕等の改装、増築又は改築をいう。
(3) 施工業者 町内に本社、支店、営業所等を有する法人又は個人事業者をいう。ただし、町税等を滞納していない施工業者であることとする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者をいう。
(1) 対象となる住宅に居住している者
(2) 町税及び使用料等を滞納していない者
(3) リフォーム等について、町内施工業者と工事請負契約を締結する者
(4) リフォーム等について、町の他の補助金、国等の公的補助金を受けない者
(補助対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅は、町内に存する住宅とする。
2 店舗、事務所又は賃貸住宅等との併用住宅については、居住部分のみとする。
(補助対象工事等)
第5条 補助金の額、補助対象経費については
別表のとおりとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、リフォーム等の着工前に苓北町住宅リフォーム等支援事業補助金交付申請書(
第1号様式。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事に係る見積書の写し
(2) 町税等滞納有無調査承諾書(施工業者分)(
第2号様式)
(3) リフォームの内容がわかる図面等
(4) リフォーム施工前の状態が確認できる写真及び位置図
(5) 家屋登記簿謄本、又は固定資産税課税台帳の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第7条 町長は交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金交付の可否を決定し、苓北町住宅リフォーム等支援事業補助金交付決定(不交付)通知書(
第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助金の変更申請)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、工事内容を変更しようとするときは、あらかじめ苓北町住宅リフォーム等支援事業補助金交付変更申請書(
第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 変更後の見積書の写し
(2) 施工業者との変更工事請負契約書の写し
(3) 変更後の図面等
(補助金の変更交付決定)
第9条 町長は、前条に規定する変更申請があったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付の可否を決定し、苓北町住宅リフォーム等支援事業補助金変更交付決定通知書(
第5号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付等)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助の対象となる工事が完了後速やかに苓北町住宅リフォーム等支援事業補助金実績報告書(
第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 施工前の状況と比較可能な施工後の写真
(2) リフォーム等に係る工事代金支払領収書の写し
(3) 工事実績が分かる内訳書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前条の規定により報告があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地を調査し、補助金の額を確定し、苓北町住宅リフォーム等支援事業補助金交付確定通知書(
第7号様式)により申請者に通知するものとする。
3 この要綱に基づく補助金の交付は、当該住宅について1年度当たり1度限りとする。
(補助金の交付請求)
第11条 前条の規定により交付確定を受けた者は、苓北町住宅リフォーム等支援事業補助金交付請求書(
第8号様式)により、町長に請求しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当した場合には、補助金の全部、又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 前項の規定に該当する者で、やむを得ない特別な事由があると町長が認める場合は、当該補助金の全部、又は一部の返還を免除することができる。
3 補助金の返還を命じるときは、苓北町住宅リフォーム等支援事業補助金返還命令書(
第9号様式)により通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月24日規程第3号)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日告示第119号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月12日告示第106号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月14日告示第137号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月17日告示第37号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日告示第52号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1.補助金の額
補助対象工事(対象工事費10万円以上)の額の10分の1に相当する額とし、10万円(千円未満は切り捨て)を限度とし交付する。
2.補助対象経費 改修等に要する経費のうち、次に掲げるもの
【対象工事等】
1.屋根のふき替え、防水、塗装等の外装工事 2.床材、壁材及び天井材の張り替え等の内装工事 3.ドアの取替え、襖・障子の張り替え、窓(サッシ)等の建具工事 4.畳の入れ替え、表替え等の畳工事 5.浴室、台所、トイレ等の水回りの改修工事 6.配線、スイッチ、コンセント設置等の電気設備工事 7.対象工事に関連して行う解体工事 8.その他町長が適当と認める工事 |
【対象外工事】
1.新築工事 2.他の補助金の交付を受ける工事 3.外構工事(建物本体以外の外部廻りの工事) 4.車庫、物置、倉庫の工事 5.太陽光発電パネルの設置 6.シロアリ駆除等の薬剤散布や塗布 7.住宅に附属させる移動、取り外し可能な機器又は製品 8.廃屋の解体、撤去及び処分を行う工事 |
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第10条関係)
第8号様式(第11条関係)
第9号様式(第12条関係)