○大豊町ゆたかな森づくり条例
平成26年3月18日大豊町条例第13号の1
大豊町ゆたかな森づくり条例
(目的)
第1条 この条例は、大豊町(以下「町」という。)の森林環境、森林整備、森林経営等を次の世代に継承するため、ゆたかな森づくりに関し基本理念を定め、町の責務、森林所有者、町民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、ゆたかな森づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ゆたかな森づくり 森林の多面的機能(生物多様性保全機能・地球保全機能・土砂災害保全機能・土壌保全機能・水源かん養機能・快適環境形成機能・保健レクレーション機能・文化機能・物質生産機能)を持続的に発揮するため森林を守り又は育てることをいう。
(2) 森林所有者 町内に所在する森林の所有者(国及び県を除く。)をいう。
(3) 町民等 森林を利活用する個人及び団体等をいう。
(4) 事業者 木材産業その他の林産物等の流通又は加工の事業を行う者をいう。
(5) 循環型林業 森林整備をしながら資源を循環させ、同時に雇用の場の確保と林産物の供給を継続させることをいう。
(基本理念)
第3条 ゆたかな森づくりは、我々の先人が森林と共生し民族文化、教育を創りあげてきた。その森林資源に感謝し、またこれを継続することに努め、現在及び将来の世代にわたって森林に親しみ、その恵みを享受できるよう長期的な展望を持ち地域の特性に応じて推進するものとする。
2 ゆたかな森づくりは、森林の多面的機能を発揮するとともに林業、木材産業等の健全な発展のため、町の責務と森林所有者、町民等、事業者の適切な役割分担を得て、協働により推進されなければならない。
3 ゆたかな森づくりは、森林を町の重要な基本財産と捉え、循環型林業を推進するものとする。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念に従い、ゆたかな森づくりに関する総合的かつ計画的な施策を策定し実施しなければならない。
2 町は、ゆたかな森づくりに関する施策を進行するに当たって、国、県及び関係機関等と緊密な連携を図らなければならない。
3 町は、先人が森林と共生し創りあげてきた民族文化を次代を担う者に継承しなければならない。
4 町は、森林所有者の町外移転防止施策等を積極的に推進し、森林の多面的機能及び循環型林業を常に良好な状態で維持するよう努めなければならない。
5 町は、森林産業の育成に努めなければならない。
(森林所有者の役割)
第5条 森林所有者は、基本理念に対する理解を深め森林の多面的機能が確保されるよう、所有する森林の整備及び保全を図るとともに、町が実施するゆたかな森づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(町民等の役割)
第6条 町民等は、基本理念に対する理解を深め地域のゆたかな森づくりの活動に積極的に参加するとともに、町が実施するゆたかな森づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念に従い森林の多面的機能の確保に十分に配慮するとともに、町が実施するゆたかな森づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(基本的計画)
第8条 町長は、ゆたかな森づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ゆたかな森づくりに関する基本的な計画(以下「計画」という。)を定めなければならない。
2 計画は、国及び県の森林整備に関する計画を踏まえ大豊町森林整備計画、森林経営計画をもって森林管理に関する長期的な目標、施策の基本及び計画事項について定めるものとする。
3 町長は、計画を定めるに当たっては、あらかじめ町の森林所有者、町民等、事業者及び有識者の意見を聞かなければならない。
(ゆたかな森づくりの推進)
第9条 町は、地域の特性に応じたゆたかな森づくりと多面的機能の確保のため造林、保育、主伐、路網整備等、森林の施業の適切な実施に必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、森林所有者及び事業者による森林の施業の実施に必要な措置を講ずるものとする。
(林業の健全な発展)
第10条 町は、林業と木材産業の健全な発展を通じた林産物等の適切な供給の促進を図るため生産基盤の整備、木材産業の強化、林業労務者の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。
(町民等の理解の促進)
第11条 町は、ゆたかな森づくりに対する理解を促進するために、9月を大豊町ゆたかな森づくり月間と定め、森林に親しみふれあう機会の充実等に必要な措置を講ずるものとする。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。