○八尾水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程
令和7年3月31日大阪広域水道企業団管理規程第4号
八尾水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置工事(第4条―第11条)
第3章 給水(第12条―第17条)
第4章 料金、加入金、手数料等(第18条―第33条)
第5章 貯水槽水道(第34条・第35条)
第6章 雑則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規程の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(届出)
第3条 所有者は、条例第5条の規定により代理人の選定をしたときは、直ちに当該代理人と連署して企業長に届け出なければならない。
2 条例第6条第1項の規定により管理人の選定をしたときは、次に掲げるところにより直ちに企業長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するときは、所有者の連署
(2) 共用給水装置を使用するときは、使用者の連署
3 条例第7条第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当するときの届出義務者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給水を受けることを中止するときは、使用者
(2) 給水装置を廃止するときは、所有者
(3) 給水装置の用途を変更するときは、使用者、所有者又は管理人
(4) 消防の演習のため私設消火栓を使用するときは、使用者
(5) 使用者の氏名又は住所に変更があったときは、使用者
(6) 所有者の氏名又は住所に変更があったときは、所有者
(7) 代理人の氏名又は住所に変更があったときは、所有者又は代理人
(8) 管理人の氏名又は住所に変更があったときは、使用者、所有者又は管理人
(9) 共用給水装置の使用の戸数又は箇所数に変更があったときは、使用者等
(10) 貯水槽を設けて2以上の独立した住宅等の施設の施設に給水する場合において、給水装置を使用する戸数又は箇所数に変更があったときは、使用者等
(11) 消防のため私設消火栓その他の給水装置を使用したときは、使用者
第2章 給水装置工事
(給水方式)
第4条 給水方式は、次のとおりとする。
(1) 直結直圧式 配水管の水圧のみを利用し、末端の給水栓まで直接給水する方式
(2) 直結増圧式 配水管の水圧を利用しつつ、これに圧力を加え、末端の給水栓まで直接給水する方式
(3) 貯水槽式 配水管から一旦貯水槽に受け、当該貯水槽から給水する方式
2 前項各号に掲げる給水方式は、建物の給水高さ、必要水量、用途等をもって決定するものとする。
(給水装置工事の申込み)
第5条 条例第10条第1項の規定による申込みをしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、所定の事項を記載した申込書を提出しなければならない。
2 条例第10条第1項ただし書の企業長が定める工事は、修繕工事とする。
3 条例第10条第2項の規定により、企業長が必要と認めるときは、第1項の申込みの際、利害関係人の同意書、工事申込者の誓約書、建築確認の通知書の写し又は建築確認済証明書の提出を求めることができる。
4 工事申込者は、給水装置工事が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ企業長と協議しなければならない。
(1) 3階建て以上の建物で直結直圧式により給水するとき。
(2) 直結増圧式により給水するとき。
(3) 貯水槽式により給水するとき。
(4) その他企業長が必要と認めるとき。
(給水装置工事の施行範囲)
第6条 条例第11条第1項に規定する給水装置工事の施行範囲は、次のとおりとする。
(1) 直結直圧式又は直結増圧式で給水するものにあっては、給水栓まで
(2) 貯水槽式により給水するものにあっては、貯水槽への注入口まで
(設計審査及び工事検査)
第7条 条例第11条第2項の規定により、企業長は、給水装置工事の適正な施行を確保するため、第5条第1項の申込書及び同条第3項の規定により提出された書類に基づき、設置しようとする給水装置の構造、材質、工法等が基準に適合していることを確認する設計審査を行う。
2 条例第11条第2項の規定により、企業長は、給水装置工事の完了後に、前項の設計審査の内容と照合するための工事検査を行う。
3 条例第11条第2項ただし書の企業長が定める工事は、修繕工事とする。
4 条例第11条第2項第2号のその他企業長が必要と認めるときとは、企業長が給水装置工事の施行中その他検査が必要と判断するときとする。
(給水装置工事の変更及び取消し)
第8条 工事申込者は、給水装置工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
2 工事申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置工事を取り消したものとみなす。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 加入金又は手数料をそれぞれの納期限までに納付しないとき。
(2) 条例第10条第1項に規定する給水装置工事の承認を受けた日から6月を経過しても当該給水装置工事を施行せず、かつ、前項の規定による届出を行わないとき。
(3) 企業長が給水装置工事を施行する場合で、条例第16条第1項に規定する工事費の概算額を納期限までに納付しないとき。
3 前2項に規定する給水装置工事の変更又は取消しにより生じた損害は、工事申込者の負担とする。
(給水装置の構造)
第9条 給水装置は、給水管、給水栓、止水栓、分水栓、メーター等をもって構成する。ただし、企業長が必要ないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
2 給水装置には、止水栓ます、メーターますその他の附属用具を備えなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、給水装置の構造に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 条例第13条第1項の規定により指定する給水管及び給水用具の構造及び材質は、企業長が別に定める。
(工事費の算出方法)
第11条 条例第15条第1項各号に掲げる費用の算出方法は、次のとおりとする。
(1) 材料費は、使用材料の数量に毎年時価を基準として企業長が別に定める標準価格を乗じる。ただし、特殊資材又は著しく時価に変動があるものについては、その都度時価を乗じる。
(2) 運搬費は、輸送方法に応じて要した実費額とする。
(3) 労力費は、作業に要する労力の算出歩数に職種別賃金を乗じる。
(4) 道路復旧費は、道路管理者が定める復旧方法に要する費用とする。ただし、仮復旧を必要とする場合については、その額を加算する。
(5) 間接経費の算出方法については、企業長が別に定める。
第3章 給水
(メーターの設置)
第12条 メーターは、次に定めるところにより設置するものとする。ただし、これにより難いときは、その都度企業長が定める。
(1) 専用給水装置又は共用給水装置ごとに1個とする。
(2) 貯水槽を設けるものについては、貯水槽ごとに1個とする。
(3) 私設消火栓には設置しない。
2 メーターを設置する場所は、給水装置を設置しようとする敷地内とし、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、これにより難いときは、その都度企業長が定める。
(1) 道路境界から1メートル以内の場所であること。
(2) 給水栓より低位置、かつ、乾燥した場所であること。
(3) 点検及び取替作業が容易にできる場所であること。
(4) 衛生的で損傷、凍結のおそれがない場所であること。
(5) 水平に設置できる場所であること。
(メーターの位置の変更)
第13条 保管者は、メーターの位置を変更しようとするときは、第5条第1項の申込書をもって、企業長に申し込まなければならない。
2 企業長は、家屋の改修等のためメーターの検針等に支障があるときは、メーターの位置を変更することができる。
3 企業長は、前項の規定による変更に要した費用について、保管者に請求することができる。
(メーターの保管)
第14条 保管者は、メーターの設置場所にメーターの検針等に支障を来すような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 保管者は、メーター又は附属器具を亡失し、又は毀損したときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
3 条例第21条第3項に規定する損害の賠償額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) メーターを亡失した場合 前項の規定による届出時(以下「届出時」という。)のメーター購入価格
(2) メーターを毀損した場合 届出時の修繕費用額
(3) 前号に規定する場合で修繕が不可能なとき 届出時のメーター購入価格
(私設消火栓)
第15条 条例第22条第1項の規定により私設消火栓を消防の演習に使用する者は、その事実を証明する書類をあらかじめ企業長に提出しなければならない。
2 私設消火栓の使用時間は、前項の消防の演習1回につき5分以内とする。
(給水装置の修繕の費用負担)
第16条 条例第23条第5項ただし書の企業長が特に必要があると認めるときは、配水管の分岐箇所からメーターまでの保管者の故意又は過失によらない漏水、出水不良又はメーター直結止水栓の機能低下等に係る修繕とし、その取扱いについては別に定める。
2 企業長は、前項の修繕に係る原因が第三者の故意又は過失によることが明らかなときは、条例第23条第5項ただし書の規定にかかわらず、修繕に係る費用を原因者に負担させるものとする。
(給水装置及び水質の検査の請求)
第17条 条例第24条第1項の検査は、企業長が必要ないと認める相当の理由があるときは、その請求を拒むことができる。
2 条例第24条第2項の特別の費用を要したときは、次に掲げるときとする。
(1) 給水装置について、その構造、材質、機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 供給する水の水質について、色及び濁り並びに消毒の残留効果等の飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
第4章 料金、加入金、手数料等
(料金)
第18条 条例第26条第1項の料金の計算において、金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 条例第26条第5項に規定する用途の適用基準は、別表第1のとおりとする。
(使用水量の端数処理)
第19条 条例第28条第1項から第3項までの規定による使用水量の計量において、メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は次回の計量に繰り越すものとする。ただし、メーターの取付け又は取り外しをした月は、この限りでない。
2 条例第28条第1項後段の規定により使用水量を各月均等とみなしたときに、1月当たりの使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、計量をした日の属する月(以下「計量月」という。)の端数を切り上げ、前月分の端数を切り捨てるものとする。
3 条例第28条第4項の規定による使用水量の計量において、メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(2月ごとに検針するものの料金の徴収)
第20条 条例第33条第1項ただし書きの規定により1月ごとに徴収する料金については、別表第2の左欄の計量期間のうち前半の1月分を中欄に掲げる月分として徴収し、後半の1月分を右欄に掲げる月分として徴収する。
(使用水量の認定)
第21条 条例第29条の規定による使用水量の認定は、次に掲げる水量により行う。ただし、メーターの故障その他の理由で料金算出の基礎となる水量が不明の場合の使用水量の認定は、企業長が別に定める。
(1) 前年同期間の使用水量
(2) 前号の規定によることが適当でないと認められるときは、直前の計量期間における使用水量
(3) 前号の規定によることが適当でないと認められるときは、直前12か月間における平均使用水量
(4) 前号の規定によることが適当でないと認められるときは、10日以上の使用日数に基づく日割計算水量
2 前項各号の規定により認定を行うことが適当でないと認められる場合は、その都度最善な方法により行うものとする。
3 使用水量の認定において、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
一部改正〔令和8年管理規程15号〕
(特別な場合における料金の算定)
第22条 条例第30条第1項第1号に規定する計量期間の中途で給水を開始し、中止し、若しくは停止し、又は給水装置を廃止したときの料金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 使用日数が15日以内のとき 条例別表第1に定める基本料金は2分の1とし、従量料金は1月とみなして算定する。
(2) 使用日数が15日を超えるとき 1月とみなして算定する。
2 条例第30条第1項第2号に規定する計量期間の中途で用途に変更があったとき又は同項第3号に規定する計量期間の中途でメーターの口径に変更があったときの料金は、適用すべき日数の多い方の区分(適用すべき日数が等しいときは、新たに適用することとなった方の区分)により算定する。
3 前2項に定めるもののほか、料金の算定に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(共同住宅等の料金の算定及び徴収の特例)
第23条 条例第30条第2項及び第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当し、その全体の水量を1のメーターにより計量する場合に適用するものとする。
(1) 生活の本拠として継続的な居住の用に供されている共同住宅
(2) それぞれが生活の本拠として継続的な居住の用に供されている2棟以上の住宅
2 前項に該当する場合において、使用水量を各戸又は各箇所均等とみなして料金を算定するときは、当該各戸又は各箇所に25ミリメートルの口径のメーターが設置されているものとして算定する。
3 第1項に該当する場合のほか、各戸の使用水量を一括表示により計量できる共同住宅等で、企業長が必要と認めるときは、別に定めるところにより、当該共同住宅等の各戸の使用水量を計量し、それぞれに条例第26条の規定を適用して当該各戸の料金を算定することができる。
4 前項の規定により算定した料金は、別に定めるところにより、当該各戸の入居者から徴収する。
5 第3項の規定の適用を受ける共同住宅等について、当該共同住宅等に係るメーターにより計量した水量が各戸の使用水量の合計を超えるときは、企業長は別に定めるところにより、当該超えた水量に係る料金を使用者、所有者又は管理人から徴収する。
6 第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする住宅の使用者は、別に定めるところにより、これを企業長に申し込み、料金その他の取扱いに関し契約を締結しなければならない。
一部改正〔令和8年管理規程15号〕
(加入金の算定方法)
第24条 加入金の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 1戸又は1箇所に給水するときは、設置するメーターの口径に係る加入金の額とする。
(2) 共同住宅等に給水するときは、次のとおりとする。
ア 各戸に企業団のメーターがあるときは、各戸のメーターの口径ごとに算定した加入金の合計額とする。
イ 各戸に企業団のメーターがないときは、当該共同住宅等に係るメーターの口径による加入金の額とする。
(3) 宅地造成時に納付する加入金は、造成実施計画の事前協議により承認した建築予定数に係る加入金の合計額とし、宅地造成の給水装置工事申込時に納付させることができる。
2 前項に定めるもののほか、加入金の算定方法については企業長が別に定める。
(一時的な使用に係る加入金)
第25条 新設する給水装置が一時的な使用(1年を超えない期間に限る。)に供するもので撤去を前提とするときは、加入金の納付を要しない。
2 前項の規定にかかわらず、一時的な使用に供する給水装置を引き続き専用給水装置等として使用することが明らかな場合は、加入金を納付させることができる。この場合において、当該加入金は、専用給水装置等に係る加入金に充てるものとし、差額がある場合については次条第4項各号の規定を準用する。
(加入金の追徴又は還付)
第26条 同一敷地内において給水装置を改造する場合は、その都度、第24条の規定により加入金を算定し、その額が既納の加入金を超えるときは、その差額を納付させ、既納の加入金を下回るときは、その差額は還付しない。
2 前項に規定する場合において、不要な給水装置は分岐箇所から全て撤去しなければならない。
3 給水を受けている者が、使用水量の増加により、メーターの口径に応じた使用水量の限度を超えて使用することになったときは、企業長は使用者等に対し、使用水量に応じた給水装置の改造等適切な処置をさせ、加入金の差額を納付させることができる。
4 第1項に定めるもののほか、既納の加入金との差額を納付させ、又は還付することができる場合については、次のとおりとする。ただし、還付する場合は、当該給水装置工事の施行範囲において、企業長が不要と判断した給水装置を全て撤去しなければならない。
(1) 加入金の納付後、工事検査前に工事の申込みを取り消した場合は、全額を還付する。
(2) 加入金の納付後、工事検査前に、工事内容の変更により当該加入金に変更が生じた場合は、差額を納付させ、又は還付する。
(加入金の免除)
第27条 条例第36条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、加入金を免除することができる。
(1) 他の水道事業者から給水を受けていた者が、同じ場所で、給水区域である水道事業者から給水を受けるとき。
(2) その他企業長が必要と認めるとき。
(手数料の負担)
第28条 企業長は、第7条に規定する審査及び検査を実施するときは、条例別表第4の設計審査手数料及び工事検査手数料を徴収する。
2 前項の設計審査手数料及び工事検査手数料の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 工事対象の給水管口径に係る手数料の額とする。
(2) 直結直圧式又は直結増圧式により給水する共同住宅等で、各戸の給水装置に企業団のメーターを設置する場合は、各戸のメーターの口径ごとに算定した額の合計額とする。
(3) 貯水槽式の共同住宅等により給水する場合は、当該共同住宅等に係るメーターの口径に係る手数料の額とする。
(4) その他、申込み時の工種が複数にわたる場合の算定方法は、企業長が別に定める。
(水道施設の新設等に要する費用の負担)
第29条 条例第43条の2第1項に規定する給水申込者は、水道施設の新設等を必要とするときは、あらかじめ企業長と協議しなければならない。
2 条例第43条の2第1項に規定する水道施設の新設等に係る費用は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 水道施設の新設等の工事に要する費用
ア 請負工事費
イ 業務委託料
ウ 材料費
エ 間接経費
(2) 水道施設の新設等の工事に付随する費用(以下「付随費用」という。)
3 前項各号に掲げる費用の算出方法は、次のとおりとする。
(1) 請負工事費は、工事の一部又は全部を請負に付する場合において、当該請負に係る費用の額とする。
(2) 業務委託料は、工事のための業務の一部を委託に付する場合において、当該委託に係る費用の額とする。
(3) 材料費は、企業団の材料を使用する場合において、当該材料に係る費用の額とする。
(4) 間接経費の算出方法については、企業長が別に定める。
(5) 付随費用は、企業長が給水に応じるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用の額とする。
4 第2項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
5 企業長は、特別の理由があると認めるときは、費用の一部を負担することができる。
(水道施設の無償譲渡)
第30条 条例第43条の2第1項の規定により給水申込者の負担で新設、増設又は改造を行った水道施設は、工事検査合格後に企業団に無償で譲渡することができるものとする。
(料金等の徴収方法等)
第31条 料金の納付は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 納入通知書による払込み
(2) 口座振替
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法
(4) その他企業長が認める方法
2 加入金、手数料その他条例に規定する費用(以下「加入金等」という。)の納付は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 納入通知書による払込み
(2) その他企業長が認める方法
(料金の納期限)
第32条 納入通知書による場合の料金の納期限は、第20条に規定する前半の1月分として徴収するものについては、計量した日から2月を経過した日の属する月の8日とし、同条に規定する後半の1月分として徴収するものについては、計量した日から3月を経過した日の属する月の8日とする。ただし、企業長が特に必要と認めるときは、納期限を別に定めることができる。
2 前項の規定は、口座振替に基づく料金の振替日についても準用する。
3 第1項に規定する納期限及び前項に規定する振替日が大阪広域水道企業団会計規程(平成23年大阪広域水道企業団管理規程第27号)第21条第3項に規定する日曜日等に当たるときは、その日の翌日とする。
(料金等の減免)
第33条 条例第44条の規定による料金等の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときにできるものとする。
(1) 条例第23条第1項に規定する善良な管理者の注意をもって給水装置が管理されていたにもかかわらず、不可抗力により漏水が発生したとき。
(2) 前号に規定するもののほか、企業長が公益上その他特別の理由があると認めるとき。
2 前項第1号の規定により減免を受けようとする者は、給水装置の修繕を行った後、企業長が別に定めるところにより申請しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、第1項第1号に係る料金等の減免に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
第5章 貯水槽水道
(貯水槽の設置)
第34条 次の各号のいずれかに該当するときは、貯水槽を設けなければならない。
(1) 病院、避難所等で災害時、事故等による水道の断減水時にも水の確保が必要なとき。
(2) 一時に多量の水を使用するとき、使用水量の変動が大きいとき等に、配水管の水圧低下を引き起こすおそれがあるとき。
(3) 配水管の水圧変動にかかわらず、常時一定の水量、水圧を必要とするとき。
(4) 有毒薬品を使用する工場等、逆流によって配水管の水質を汚染するおそれがあるとき。
(5) その他企業長が直結直圧式又は直結増圧式による給水を認めないとき。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第35条 条例第46条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 貯水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行うこと。
イ 貯水槽の点検その他有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号イの管理に関し、毎年1回以上、定期に給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第6章 雑則
(資料提出の請求)
第36条 用途の適用又は水量の認定等について企業長が必要と認めるときは、使用者等に資料の提出を求めることができる。
(委任)
第37条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(八尾市との水道事業の統合に伴う経過措置)
2 この規程の施行の日前に、廃止前の八尾市水道事業給水条例施行規程(昭和33年八尾市水道局管理規程第5号)その他の水道事業に関する規程(以下「市規程等」という。)の規定によりなされた申込み、手続その他の行為は、この規程中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりなされたものとみなす。
3 市規程等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(令和8年3月31日管理規程第15号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和8年10月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)

用途

適用基準

一般用

浴場用及び臨時用の用途以外の用に供するもの

浴場用

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場(物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)に基づき大阪府知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。)の用に供するもの

臨時用

工事施行その他臨時の用に供するもの

別表第2(第20条関係)
(奇数月に計量するもの)

計量期間

前半の

1月分

後半の

1月分

1月の定例日の翌日から3月の定例日まで

2月分

3月分

3月の定例日の翌日から5月の定例日まで

4月分

5月分

5月の定例日の翌日から7月の定例日まで

6月分

7月分

7月の定例日の翌日から9月の定例日まで

8月分

9月分

9月の定例日の翌日から11月の定例日まで

10月分

11月分

11月の定例日の翌日から1月の定例日まで

12月分

1月分

(偶数月に計量するもの)

計量期間

前半の

1月分

後半の

1月分

2月の定例日の翌日から4月の定例日まで

3月分

4月分

4月の定例日の翌日から6月の定例日まで

5月分

6月分

6月の定例日の翌日から8月の定例日まで

7月分

8月分

8月の定例日の翌日から10月の定例日まで

9月分

10月分

10月の定例日の翌日から12月の定例日まで

11月分

12月分

12月の定例日の翌日から2月の定例日まで

1月分

2月分