○大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程
令和6年3月1日大阪広域水道企業団管理規程第17号
大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置工事(第4条―第11条)
第3章 給水(第12条―第18条)
第4章 料金、使用料、加入金、手数料等(第19条―第33条)
第5章 貯水槽水道(第34条・第35条)
第6章 雑則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
一部改正〔令和7年管理規程8号〕
(定義)
第2条 この規程の用語の意義は、
条例の定めるところによる。
(届出)
第3条 所有者は、
条例第5条の規定により代理人の選定をしたときは、直ちに当該代理人と連署して企業長に届け出なければならない。
2
条例第6条第1項の規定により管理人の選定をしたときは、次に掲げるところにより直ちに企業長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するときは、所有者の連署
(2) 共用給水装置を使用するときは、使用者の連署
(1) 給水を受けることを中止するときは、使用者
(2) 給水装置を廃止するときは、所有者
(3) 給水装置の用途を変更するときは、使用者、所有者又は管理人
(4) 消防の演習のため私設消火栓を使用するときは、使用者
(5) 使用者の氏名又は住所に変更があったときは、使用者
(6) 所有者の氏名又は住所に変更があったときは、所有者
(7) 代理人の氏名又は住所に変更があったときは、所有者又は代理人
(8) 管理人の氏名又は住所に変更があったときは、使用者、所有者又は管理人
(9) 共用給水装置の使用の戸数又は箇所数に変更があったときは、使用者等
(10) 貯水槽を設けて2以上の独立した住宅等の施設の施設に給水する場合において、給水装置を使用する戸数又は箇所数に変更があったときは、使用者等
(11) 消防のため私設消火栓その他の給水装置を使用したときは、使用者
第2章 給水装置工事
(給水方式)
第4条 給水方式は、次のとおりとする。
(1) 直結直圧式 配水管の水圧のみを利用し、末端の給水栓まで直接給水する方式
(2) 直結増圧式 配水管の水圧を利用しつつ、これに圧力を加え、末端の給水栓まで直接給水する方式
(3) 貯水槽式 配水管から一旦貯水槽に受け、当該貯水槽から給水する方式
2 前項各号に掲げる給水方式は、建物の給水高さ、必要水量、用途等をもって決定するものとする。
(給水装置工事の申込み)
第5条 条例第10条第1項の規定による申込みをしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、所定の事項を記載した申込書を提出しなければならない。
3
条例第10条第2項の規定により、企業長が必要と認めるときは、第1項の申込みの際、利害関係人の同意書、工事申込者の誓約書、建築確認の通知書の写し又は建築確認済証明書の提出を求めることができる。
4 工事申込者は、給水装置工事が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ企業長と協議しなければならない。
(1) 3階建て以上の建物で直結直圧式により給水するとき。
(2) 直結増圧式により給水するとき。
(3) 貯水槽式により給水するとき。
(4) その他企業長が必要と認めるとき。
(給水装置工事の施行範囲)
(1) 直結直圧式又は直結増圧式で給水するものにあっては、給水栓まで
(2) 貯水槽式により給水するものにあっては、貯水槽への注入口まで
(設計審査及び工事検査)
第7条 条例第11条第2項の規定により、企業長は、給水装置工事の適正な施行を確保するため、第5条第1項の申込書及び同条第3項の規定により提出された書類に基づき、設置しようとする給水装置の構造、材質、工法等が基準に適合していることを確認する設計審査を行う。
2
条例第11条第2項の規定により、企業長は、給水装置工事の完了後に、前項の設計審査の内容と照合するための工事検査を行う。
4
条例第11条第2項第2号のその他企業長が必要と認めるときとは、企業長が給水装置工事の施行中その他検査が必要と判断するときとする。
(給水装置工事の変更及び取消し)
第8条 工事申込者は、給水装置工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
2 工事申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置工事を取り消したものとみなす。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 加入金、手数料又は
条例第20条第3項のメーターに係る負担金(以下「メーター負担金」という。)をそれぞれの納期限までに納付しないとき。
(2)
条例第10条第1項に規定する給水装置工事の承認を受けた日から6月を経過しても当該給水装置工事を施行せず、かつ、前項の規定による届出を行わないとき。
(3) 企業長が給水装置工事を施行する場合で、
条例第16条第1項に規定する工事費の概算額を納期限までに納付しないとき。
3 前2項に規定する給水装置工事の変更又は取消しにより生じた損害は、工事申込者の負担とする。
(給水装置の構造)
第9条 給水装置は、給水管、給水栓、止水栓、分水栓、メーター等をもって構成する。ただし、企業長が必要ないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
2 給水装置には、止水栓ます、メーターますその他の附属用具を備えなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、給水装置の構造に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 条例第13条第1項の規定により指定する給水管及び給水用具の構造及び材質は、企業長が別に定める。
(工事費の算出方法)
(1) 材料費は、使用材料の数量に毎年時価を基準として企業長が別に定める標準価格を乗じる。ただし、特殊資材又は著しく時価に変動があるものについては、その都度時価を乗じる。
(2) 運搬費は、輸送方法に応じて要した実費額とする。
(3) 労力費は、作業に要する労力の算出歩数に職種別賃金を乗じる。
(4) 道路復旧費は、道路管理者が定める復旧方法に要する費用とする。ただし、仮復旧を必要とする場合については、その額を加算する。
(5) 間接経費は、前各号に掲げる費用の合計額に100分の10以内の率を乗じて得た額とし、その率及び算出方法については、企業長が別に定める。
一部改正〔令和7年管理規程8号〕
第3章 給水
(メーターの設置)
第12条 メーターは、次に定めるところにより設置するものとする。ただし、これにより難いときは、その都度企業長が定める。
(1) 専用給水装置又は共用給水装置ごとに1個とする。
(2) 貯水槽を設けるものについては、貯水槽ごとに1個とする。
(3) 私設消火栓には設置しない。
2 メーターを設置する場所は、給水装置を設置しようとする敷地内とし、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、これにより難いときは、その都度企業長が定める。
(1) 道路境界から1メートル以内の場所であること。
(2) 給水栓より低位置、かつ、乾燥した場所であること。
(3) 点検及び取替作業が容易にできる場所であること。
(4) 衛生的で損傷、凍結のおそれがない場所であること。
(5) 水平に設置できる場所であること。
3 大阪狭山水道事業において、直結増圧式又は貯水槽式により給水する場合で、企業団のメーターより下流にメーターを設置するときは、企業長は設置者から当該メーターを無償で譲渡させることができる。
(メーター負担金)
第13条 藤井寺水道事業におけるメーター負担金の額は、メーターの口径に応じ、次の表の金額欄に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、メーターの口径が50ミリメートル以上のメーター負担金の額は、毎年時価を基準として企業長が定めるメーターの標準価格に100分の110を乗じて得た額とする。
メーターの口径 | 金額 |
| 円 |
13ミリメートル | 3,900 |
20ミリメートル | 7,300 |
25ミリメートル | 7,700 |
30ミリメートル | 12,600 |
40ミリメートル | 14,600 |
2 四條畷水道事業におけるメーター負担金の額は、毎年時価を基準として企業長が定めるメーターの標準価格に100分の110を乗じて得た額を500円単位で切り上げた額に100分の110を乗じて得た額とする。
(メーターの位置の変更)
第14条 保管者は、メーターの位置を変更しようとするときは、第5条第1項の申込書をもって、企業長に申し込まなければならない。
2 企業長は、家屋の改修等のためメーターの検針等に支障があるときは、メーターの位置を変更することができる。
3 企業長は、前項の規定による変更に要した費用について、保管者に請求することができる。
(メーターの保管)
第15条 保管者は、メーターの設置場所にメーターの検針等に支障を来すような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 保管者は、メーター又は附属器具を亡失し、又は毀損したときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
3
条例第21条第3項に規定する損害の賠償額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) メーターを亡失した場合 前項の規定による届出時(以下「届出時」という。)のメーター購入価格
(2) メーターを毀損した場合 届出時の修繕費用額
(3) 前号に規定する場合で修繕が不可能なとき 届出時のメーター購入価格
(私設消火栓)
第16条 条例第22条第1項の規定により私設消火栓を消防の演習に使用する者は、その事実を証明する書類をあらかじめ企業長に提出しなければならない。
2 私設消火栓の使用時間は、前項の消防の演習1回につき5分以内とする。
一部改正〔令和7年管理規程8号〕
(給水装置の修繕の費用負担)
第17条 条例第23条第5項ただし書の企業長が特に必要があると認めるときは、配水管の分岐箇所からメーターまでの保管者の故意又は過失によらない漏水、出水不良又はメーター直結止水栓の機能低下等に係る修繕とし、その取扱いについては別に定める。
2 企業長は、前項の修繕に係る原因が第三者の故意又は過失によることが明らかなときは、
条例第23条第5項ただし書の規定にかかわらず、修繕に係る費用を原因者に負担させるものとする。
(給水装置及び水質の検査の請求)
第18条 条例第24条第1項の検査は、企業長が必要ないと認める相当の理由があるときは、その請求を拒むことができる。
(1) 給水装置について、その構造、材質、機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 供給する水の水質について、色及び濁り並びに消毒の残留効果等の飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
第4章 料金、使用料、加入金、手数料等
(料金及び使用料)
第19条 条例第26条第1項の料金算定基礎額の算定に係る
条例別表第1の基本料金は、1月の使用水量が同表に定める水量に満たない場合であっても、1月分の金額とする。
2
条例第26条第1項から
第3項(
同項各号列記以外の部分に限る。)の料金及び使用料の計算において、金額に1円未満(熊取水道事業、田尻水道事業及び岬水道事業においては10円未満)の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4
条例別表第2第3項の企業長が定める額は、2,858円とする。
一部改正〔令和7年管理規程8号〕
(使用水量の端数処理)
第20条 条例第28条第1項から第3項までの規定による使用水量の計量において、メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は次回の計量に繰り越すものとする。ただし、メーターの取付け又は取り外しをした月は、この限りでない。
2
条例第28条第1項後段の規定により使用水量を各月均等とみなしたときに、1月当たりの使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、計量をした日の属する月(以下「計量月」という。)の前月分の端数を切り上げ、計量月分の端数を切り捨てる(千早赤阪水道事業においては、計量月分の前月分の端数を切り捨て、計量月分の端数を切り上げる)ものとする。
3
条例第28条第4項の規定による使用水量の計量において、メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
一部改正〔令和7年管理規程8号〕
(使用水量の認定)
第21条 条例第29条の規定による使用水量の認定は、次に掲げる水量により行う。
(1) 前年同期間の使用水量
(2) 前号の規定によることが適当でないと認められるときは、直前の計量期間における使用水量
(3) 前号の規定によることが適当でないと認められるときは、直前12か月間における平均使用水量
(4) 前号の規定によることが適当でないと認められるときは、10日以上の使用日数に基づく日割計算水量
2 前項各号の規定により認定を行うことが適当でないと認められる場合は、その都度最善な方法により行うものとする。
3 使用水量の認定において、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(特別な場合における料金の算定)
第22条 条例第30条第1項第1号に規定する計量期間の中途で給水を開始し、中止し、若しくは停止し、又は給水装置を廃止したときの料金及び使用料の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 使用日数が1月以内のとき 1月分の料金及び使用料を算定する。
(2) 使用日数が1月を超えるとき 2月分の料金及び使用料を算定する。この場合において、使用水量は、各月均等とみなす。
2 前項各号の規定による算定において、次の各号のいずれかに該当する場合は、
条例別表第1に定める基本料金及び
条例別表第2に定める金額を2分の1として計算し、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 使用日数が15日以内、かつ、
条例別表第1の基本料金の欄に水量の定めがない場合又は水量が0立法メートルと定められている場合
(2) 使用日数が15日以内、かつ、使用水量が
条例別表第1の基本料金の欄に掲げる水量の2分の1以下の場合
3
条例第30条第1項第2号に規定する計量期間の中途で用途に変更があったとき又は
同項第3号に規定する計量期間の中途でメーターの口径に変更があったときの料金及び使用料は、適用すべき日数の多い方の区分(適用すべき日数が等しいときは、新たに適用することとなった方の区分)により算定する。
(共同住宅等の料金の算定の特例)
第23条 一の建物の中に複数の独立した住宅等の施設がある建物(以下「共同住宅等」という。)について、企業長が必要と認めるときは、別に定めるところにより、当該住宅等の施設ごとに使用水量を計量(以下「各戸検針」という。)し、それぞれ料金を算定することができる。
2 前項の各戸検針を行う場合、当該共同住宅等に係るメーターにより計量した使用水量が、住宅等の施設ごとに計量した使用水量の合計を超えるときは、企業長は別に定めるところにより、当該超えた水量に係る料金を使用者、所有者又は管理人から徴収することができる。
(企業長が定める加入金の額)
第23条の2 条例別表第3第10項の企業長が定める額は、次のとおりとする。
メーターの口径 | 金額 |
200ミリメートル | 円 28,170,000 |
250ミリメートル | 48,570,000 |
300ミリメートル | 76,770,000 |
350ミリメートル | 112,590,000 |
400ミリメートル | 157,230,000 |
450ミリメートル | 211,290,000 |
500ミリメートル | 274,680,000 |
追加〔令和7年管理規程8号〕
(加入金の算定方法)
第24条 加入金の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 1戸又は1箇所に給水するときは、設置するメーターの口径に係る加入金の額とする。
(2) 共同住宅等に給水するときは、次のとおりとする。
ア 各戸に企業団のメーターがあるときは、各戸のメーターの口径ごとに算定した加入金の合計額とする。
イ 各戸に企業団のメーターがないときは、各戸の引込管の口径をメーターの口径とみなして算定した加入金の合計額とする。ただし、大阪狭山水道事業、阪南水道事業及び太子水道事業においては、当該共同住宅等に係るメーターの口径による加入金の額とする。
ウ 泉南水道事業においてイの規定により加入金を算定するときは、各戸の引込管の口径が20ミリメートル未満の場合であっても20ミリメートルとみなす。
(3) メーター通過後に分岐し、新たに構造上及び利用上独立性のある給水装置を設置するときは、次のとおりとする。
ア 企業団のメーターがあるときは、新設するメーターの口径に係る加入金の額とする。
イ 企業団のメーターがないときは、新設する給水管の口径をメーターの口径とみなして算定した加入金の額とする。
(4) 宅地造成時に納付する加入金は、造成実施計画の事前協議により承認した建築予定数に係る加入金の合計額とし、宅地造成の給水装置工事申込時に納付させることができる。
2 前項に定めるもののほか、加入金の算定方法については企業長が別に定める。
(一時的な使用に係る加入金)
第25条 新設する給水装置が一時的な使用(1年を超えない期間に限る。)に供するもので撤去を前提とするときは、加入金の納付を要しない。
2 前項の規定にかかわらず、一時的な使用に供する給水装置を引き続き専用給水装置等として使用することが明らかな場合は、加入金を納付させることができる。この場合において、当該加入金は、専用給水装置等に係る加入金に充てるものとし、差額がある場合については次条第4項各号の規定を準用する。
(加入金の追徴又は還付)
第26条 同一敷地内において給水装置を改造する場合は、その都度、第24条の規定により加入金を算定し、その額が既納の加入金を超えるときは、その差額を納付させ、既納の加入金を下回るときは、その差額は還付しない。
2 前項に規定する場合において、不要な給水装置は分岐箇所から全て撤去しなければならない。
3 給水を受けている者が、使用水量の増加により、メーターの口径に応じた使用水量の限度を超えて使用することになったときは、企業長は使用者等に対し、使用水量に応じた給水装置の改造等適切な処置をさせ、加入金の差額を納付させることができる。
4 第1項に定めるもののほか、既納の加入金との差額を納付させ、又は還付することができる場合については、次のとおりとする。ただし、還付する場合は、当該給水装置工事の施行範囲において、企業長が不要と判断した給水装置を全て撤去しなければならない。
(1) 加入金の納付後、工事検査前に工事の申込みを取り消した場合は、全額を還付する。
(2) 加入金の納付後、工事検査前に、工事内容の変更により当該加入金に変更が生じた場合は、差額を納付させ、又は還付する。
(加入金の免除)
第27条 条例第36条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、加入金を免除することができる。
(1) 大阪狭山水道事業において、昭和56年10月31日以前に給水契約をした宅地造成事業者から大野台2丁目、同3丁目、同4丁目、同5丁目及び同6丁目において宅地の分譲を受けている者が、自己使用のために給水装置を設置するとき。ただし、当該宅地を他の者に譲渡したときは、この限りでない。
(2) 他の水道事業者から給水を受けていた者が、同じ場所で、給水区域である水道事業者から給水を受けるとき。
(3) その他企業長が必要と認めるとき。
(手数料の負担)
第28条 企業長は、第7条に規定する審査及び検査を実施するときは、
条例別表第4の設計審査手数料及び工事検査手数料を徴収する。
2 前項の設計審査手数料及び工事検査手数料の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 工事対象の給水管口径に係る手数料の額とする。
(2) 直結直圧式又は直結増圧式により給水する共同住宅等で、各戸の給水装置に企業団のメーターを設置する場合は、各戸のメーターの口径ごとに算定した額の合計額とする。
(3) 貯水槽式の共同住宅等により給水する場合は、当該共同住宅等に係るメーターの口径に係る手数料の額とする。
(4) その他、申込み時の工種が複数にわたる場合の算定方法は、企業長が別に定める。
(水道施設の新設等に要する費用の負担)
第29条 条例第43条の2第1項に規定する給水申込者は、水道施設の新設等を必要とするときは、あらかじめ企業長と協議しなければならない。
2
条例第43条の2第1項に規定する水道施設の新設等に係る費用は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 水道施設の新設等の工事に要する費用
ア 請負工事費
イ 業務委託料
ウ 材料費
エ 間接経費
(2) 水道施設の新設等の工事に付随する費用(以下「付随費用」という。)
3 前項各号に掲げる費用の算出方法は、次のとおりとする。
(1) 請負工事費は、工事の一部又は全部を請負に付する場合において、当該請負に係る費用の額とする。
(2) 業務委託料は、工事のための業務の一部を委託に付する場合において、当該委託に係る費用の額とする。
(3) 材料費は、企業団の材料を使用する場合において、当該材料に係る費用の額とする。
(4) 間接経費は、前3号に掲げる費用の合計額に100分の10以内の率を乗じて得た額とし、その率及び算出方法については、企業長が別に定める。
(5) 付随費用は、企業長が給水に応じるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用の額とする。
4 第2項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
5 企業長は、特別の理由があると認めるときは、費用の一部を負担することができる。
(水道施設の無償譲渡)
第30条 条例43条の2第1項の規定により給水申込者の負担で新設、増設又は改造を行った水道施設は、工事検査合格後に企業団に無償で譲渡することができるものとする。
(料金等の徴収方法)
第31条 料金及び使用料の納付は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 納入通知書による払込み
(2) 口座振替
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法
(4) その他企業長が認める方法
2 加入金、手数料その他
条例に規定する費用(以下「加入金等」という。)の納付は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 納入通知書による払込み
(2) その他企業長が認める方法
一部改正〔令和7年管理規程8号〕
(料金等の納期限等)
第32条 料金及び使用料の納期限は、次の各号に掲げる水道事業の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、企業長が必要と認めるときは、納期限を別に定めることができる。
(2) 泉南水道事業及び太子水道事業 調定月の翌月の23日
(3) 大阪狭山水道事業及び豊能地域水道事業 地区に応じて調定月の翌月の18日又は28日
(4) 忠岡水道事業、熊取水道事業、田尻水道事業及び河南水道事業 調定月の翌月の28日
(5) 阪南水道事業 計量月の翌月の末日
(6) 岬水道事業 計量月の前月分は計量月の翌月の末日、計量月分は計量月の翌々月の末日
(7) 千早赤阪水道事業 計量月の翌月の28日。ただし、料金を1月分ずつ徴収する地区においては、計量月の前月分は計量月の28日、計量月分は計量月の翌月の28日
2 前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により料金及び使用料を納付する場合の口座振替日は、次の各号に掲げる水道事業の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、その日が
会計規程第21条第3項に規定する日曜日等(以下「日曜日等」という。)に該当する場合にあっては、その翌日とする。
(1) 藤井寺水道事業及び四條畷水道事業 調定月の翌月の18日
(2) 泉南水道事業及び太子水道事業 調定月の翌月の23日
(3) 大阪狭山水道事業及び豊能地域水道事業 地区に応じて調定月の翌月の18日又は28日
(4) 忠岡水道事業、熊取水道事業、田尻水道事業及び河南水道事業 調定月の翌月の28日
(5) 阪南水道事業 計量月の翌月の17日
(6) 岬水道事業 計量月の前月分は計量月の翌月の28日、計量月分は計量月の翌々月の28日
(7) 千早赤阪水道事業 計量月の翌月の28日。ただし、料金を1月分ずつ徴収する地区においては、計量月の前月分は計量月の28日、計量月分は計量月の翌月の28日
3 加入金等の納期限は、納入通知書を発行した日の翌日から起算して20日目に当たる日(当該日が日曜日等に該当する場合にあっては、これらの日の翌日)とする。
一部改正〔令和7年管理規程8号〕
(料金等の減免)
第33条 条例第44条の規定による料金等の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときにできるものとする。
(1)
条例第23条第1項に規定する善良な管理者の注意をもって給水装置が管理されていたにもかかわらず、不可抗力により漏水が発生したとき。
(2) 前号に規定するもののほか、企業長が公益上その他特別の理由があると認めるとき。
2 前項第1号の規定により減免を受けようとする者は、給水装置の修繕を行った後、企業長が別に定めるところにより申請しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、第1項第1号に係る料金等の減免に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
第5章 貯水槽水道
(貯水槽の設置)
第34条 次の各号のいずれかに該当するときは、貯水槽を設けなければならない。
(1) 病院、避難所等で災害時、事故等による水道の断減水時にも水の確保が必要なとき。
(2) 一時に多量の水を使用するとき、使用水量の変動が大きいとき等に、配水管の水圧低下を引き起こすおそれがあるとき。
(3) 配水管の水圧変動にかかわらず、常時一定の水量、水圧を必要とするとき。
(4) 有毒薬品を使用する工場等、逆流によって配水管の水質を汚染するおそれがあるとき。
(5) その他企業長が直結直圧式又は直結増圧式による給水を認めないとき。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第35条 条例第46条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 貯水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行うこと。
イ 貯水槽の点検その他有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号イの管理に関し、毎年1回以上、定期に給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第6章 雑則
(資料提出の請求)
第36条 用途の適用又は水量の認定等について、企業長が必要と認めるときは、使用者等に資料の提出を求めることができる。
(委任)
第37条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
(各水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程の廃止)
2 藤井寺水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(令和3年大阪広域水道企業団管理規程第2号)、泉南水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(平成31年大阪広域水道企業団管理規程第10号)、四條畷水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(平成29年大阪広域水道企業団管理規程第20号)、大阪狭山水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(令和3年大阪広域水道企業団管理規程第3号)、阪南水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(平成31年大阪広域水道企業団管理規程第11号)、豊能地域水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(平成31年大阪広域水道企業団管理規程第12号)、忠岡水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(平成31年大阪広域水道企業団管理規程第13号)、熊取水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(令和3年大阪広域水道企業団管理規程第4号)、田尻水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(平成31年大阪広域水道企業団管理規程第14号)、岬水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(平成31年大阪広域水道企業団管理規程第15号)、太子水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(平成29年大阪広域水道企業団管理規程第21号)、河南水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(令和3年大阪広域水道企業団管理規程第5号)、千早赤阪水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(平成29年大阪広域水道企業団管理規程第22号)は、廃止する。
(料金及び使用料の算定に係る経過措置)
3 泉南水道事業及び河南水道事業においては令和7年4月分以前、阪南水道事業及び岬水道事業においては令和8年4月分以前の月分に係る計量期間の中途で給水を開始し、中止し、若しくは停止し、又は給水装置を廃止したときの料金及び使用料は、改正後の大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程第22条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 泉南水道事業において、令和7年4月分以前の月分に係る計量期間の中途で用途に変更があったとき又は計量期間の中途でメーターの口径に変更があったときは、その都度、使用水量を計量し、料金及び使用料を算定する。
附 則(令和7年3月31日管理規程第8号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
1 藤井寺水道事業
用途 | 適用基準 |
一般用 | 業務用、公衆浴場用、臨時用及び一般共用以外の用に供するもの |
業務用 | 官公署、学校、病院、会社又は工場の用に供するもの |
公衆浴場用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場(物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、大阪府知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。)の用に供するもの |
臨時用 | 工事その他臨時の用に供するもの |
一般共用 | 2戸以上が共同で家事の用に供するもの |
備考 共用給水装置で直結増圧式又は貯水槽式により給水する中高層住宅については、独立した住居として用いられている居室を1戸とみなし、一般共用の料金で算定する。この適用を受けようとする中高層住宅の所有者又は代理人は、企業長に届け出なければならない。
2 泉南水道事業
用途 | 適用基準 |
湯屋用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場(物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、大阪府知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。)の用に供するもの |
臨時用 | 臨時の用に供するもの |
3 四條畷水道事業
用途 | 適用基準 |
一般用 | 公衆浴場用及び臨時用以外の用に供するもの |
公衆浴場用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場(物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、大阪府知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。)の用に供するもの |
臨時用 | 工事その他臨時の用に供するもの |
4 大阪狭山水道事業
用途 | 適用基準 |
一般用 | 臨時用以外の用に供するもの |
臨時用 | 工事その他臨時の用に供するもの |
5 阪南水道事業
用途 | 適用基準 |
家事専用 | 家事の用に供するもの |
家事共同 | 集団住宅等で親メーターから分水給水を受け、共同にて家事の用に供するもの |
家事共用 | 家事専用の給水栓を2戸以上が共用して家事の用に供するもの |
営業・会社・官公署用 | 営業、会社、工場又は官公署の用に供するもの |
公衆浴場用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場(物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、大阪府知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。)の用に供するもの |
工事・その他一時使用 | 工事、散水その他臨時の用に使用するもの |
6 忠岡水道事業
用途 | 適用基準 |
一般専用・共用 | 工場用、公衆浴場用、官公署用及び臨時用以外の用に供するもの |
工場用 | 工場が物品の製造等のための用に供するもの |
公衆浴場用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場(物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、大阪府知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。)の用に供するもの |
官公署用 | 忠岡町の公共施設の用に供するもの |
臨時用 | 工事その他臨時の用に供するもの |
7 熊取水道事業
用途 | 適用基準 |
一般用 | 臨時用以外の用に供するもの |
臨時用 | 工事その他臨時の用に供するもの |
8 田尻水道事業
用途 | 適用基準 |
専用家事用 | 一般家庭における日常生活の用に供するもの |
共同家事用 | 2戸以上の一般家庭において、1個のメーターを共用して日常生活の用に供するもの |
官公署、工場、会社、営業用その他 | ア 官公署、学校、病院その他これらに類するものの用に供するもの イ 工場、会社、飲食店、旅館、理髪・美容業その他これらに類するもので主として営業のための用に供するもの ウ 他の用途区分に属しないもの |
湯屋用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場(物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、大阪府知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。)の用に供するもの |
特殊用 | 工事、噴水、庭園その他臨時の用に供するもの |
9 岬水道事業
用途 | 適用基準 |
一般用 | 公衆浴場用、一時給水用以外の用に供するもの |
公衆浴場用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場(物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、大阪府知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。)の用に供するもの |
一時給水用 | 土木工事・建築工事その他一時的に使用するもの |
10 太子水道事業
用途 | 適用基準 |
一般用 | 家庭における日常生活の用に供するもの 会社、工場、寮、娯楽場、食料品店、旅館、料理店、飲食店、事務所、倉庫その他店舗での営業を目的とするもの |
湯屋用 | 大阪府浴場経営許可基準(平成17年11月1日施行)における一般公衆浴場の許可基準を満たす浴場(大阪府浴場経営許可基準施行前に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の適用を受けていた公衆浴場及び旅館業法(昭和23年法律第138号)の適用を受けていた宿泊施設の浴場を含む。)の用に供するもの |
仮設用 | 植木及び工事仮設の用に供するものその他企業長が必要と認めるもの |
11 河南水道事業
用途 | 適用基準 |
一般用 | 臨時用以外の用に供するもの |
臨時用 | 工事その他臨時の用に供するものその他企業長が臨時用と認めるもの |