○大阪広域水道企業団水道事業給水条例
平成29年2月22日大阪広域水道企業団条例第2号
大阪広域水道企業団水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 給水装置工事(第10条―第17条)
第3章 給水(第18条―第24条)
第4章 料金、使用料、加入金、手数料等(第25条―第44条)
第5章 貯水槽水道(第45条・第46条)
第6章 雑則(第47条―第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、大阪広域水道企業団(以下「企業団」という。)が経営する水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更(以下「給水装置の軽微な変更」という。)を除く。)又は撤去の工事をいう。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(給水区域)
第3条 水道事業の給水区域は、大阪広域水道企業団水道企業条例(平成23年大阪広域水道企業団条例第2号)第3条第2項第1号イに定める表の第1欄に掲げる事業(岸和田水道事業、八尾水道事業、富田林水道事業、柏原水道事業、高石水道事業、藤井寺水道事業、泉南水道事業、四條畷水道事業、大阪狭山水道事業、阪南水道事業、豊能地域水道事業、忠岡水道事業、熊取水道事業、田尻水道事業、岬水道事業、太子水道事業、河南水道事業及び千早赤阪水道事業をいう。)ごとに第2欄に掲げる給水区域とする。
一部改正〔平成31年条例5号・令和3年2号・4年4号・6年2号・7年3号〕
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
一部改正〔平成31年条例5号〕
(代理人)
第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)は、企業長が必要と認めるときは、この条例に定める事項を処理させるため、当該給水装置の存する市、町又は村に居住する代理人を選定し、企業長に届け出なければならない。
(管理人)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、給水装置の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 共用給水装置を使用する者
(3) その他企業長が必要と認める者
2 企業長は、前項の管理人(以下「管理人」という。)を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(届出の義務)
第7条 使用者(第19条の承認を受けて、給水装置を使用する者をいう。以下同じ。)、所有者、第5条の代理人又は管理人(以下「使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ企業長に届け出なければならない。
(1) 給水を受けることを中止するとき。
(2) 給水装置を廃止するとき。
(3) 給水装置の用途を変更するとき。
(4) 消防の演習のため私設消火栓を使用するとき。
2 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
(1) 使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 共用給水装置の使用の戸数又は箇所数に変更があったとき。
(3) 貯水槽を設けて2以上の独立した住宅、店舗、事務所その他の施設(以下「住宅等の施設」という。)に給水する場合において、給水装置を使用する戸数又は箇所数に変更があったとき。
(4) 消防のため私設消火栓その他の給水装置を使用したとき。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(権利義務の承継)
第8条 給水装置の所有権を承継した者は、これに付随する一切の権利義務もともに承継したものとする。
(同居人等の行為に対する責任)
第9条 使用者又は所有者は、その家族、同居人、雇人等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
第2章 給水装置工事
(給水装置工事の申込み)
第10条 給水装置工事をしようとする者は、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、企業長が定める工事についてはこの限りでない。
2 前項の規定による申込みがあった場合において、企業長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(給水装置工事の施行)
第11条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、次に掲げるときに企業長の工事検査を受けなければならない。ただし、企業長が定める工事についてはこの限りでない。
(1) 当該給水装置工事が完了したとき。
(2) その他企業長が必要と認めるとき。
3 前2項に定めるもののほか、指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、企業長が定める。
一部改正〔平成31年条例5号・令和4年4号〕
(給水装置の構造及び材質)
第12条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しているものでなければならない。
一部改正〔令和元年条例1号〕
(給水管及び給水用具の指定)
第13条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
(給水装置工事の費用負担)
第14条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めるときは、企業団の負担とすることができる。
(工事費の算出方法)
第15条 企業長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を同項の合計額に加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、企業長が定める。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(工事費の前納)
第16条 企業長が給水装置工事を施行するときは、当該給水装置工事の申込者は、設計により算出した工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の概算額は、工事完了後に精算し、過不足があるときは還付し、又は追徴する。
(配水管の移設等に伴う工事)
第17条 企業長は、配水管の移設その他特別の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者その他の利害関係人の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要する費用は、原因者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めるときは、企業団の負担とすることができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第18条 企業長は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止しない。
2 企業長は、前項に規定する場合において、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 前項の規定による給水の制限又は停止のため損害が生じても、企業団は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第19条 給水を受けようとする者は、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(メーターの設置)
第20条 企業長は、前条の給水をするときは、料金の算定の基礎となる使用水量(以下「使用水量」という。)を計量するため、給水装置に企業団のメーターを設置する。ただし、企業長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、熊取水道事業及び田尻水道事業においては、口径50ミリメートル以上のメーターは、当該メーターを取り付ける給水装置の使用者又は所有者にその負担により設置させる。
3 藤井寺水道事業及び四條畷水道事業においては、給水装置の新設又は改造(メーターの口径が同じ場合を除く。)の工事の申込者は、企業長が別に定めるところにより、第1項のメーターに係る負担金を納付しなければならない。
4 第1項及び第2項のメーターの位置は、企業長が定める。
一部改正〔平成31年条例5号・令和3年2号〕
(メーターの保管)
第21条 メーターは、使用者、所有者又は管理人(以下これらを「保管者」という。)に保管させる。
2 保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを保管しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために企業団のメーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
一部改正〔平成31年条例5号・令和3年2号〕
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、企業団職員の立会いを要する。
(給水装置の管理)
第23条 保管者は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏れないよう給水装置を管理しなければならない。
2 保管者は、水質に異常があると認めるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
3 保管者は、給水装置に異状があると認めるときは、直ちに企業長又は指定給水装置工事事業者に修繕その他必要な処置を請求しなければならない。ただし、給水装置の軽微な変更については、この限りでない。
4 企業長は、必要があると認めるときは、前項の規定による請求がなくても修繕その他必要な処置をすることができる。
5 前2項の修繕その他必要な処置に要する費用は、保管者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めるときは、企業団の負担とすることができる。
6 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、保管者の責任とする。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(給水装置及び水質の検査の請求)
第24条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について保管者から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を請求者から徴収する。
第4章 料金、使用料、加入金、手数料等
全部改正〔令和3年条例2号〕
(料金及び使用料の納付義務)
第25条 料金及び企業団のメーターの使用料(以下「使用料」という。)は、使用者から徴収する。
2 共用給水装置を使用する者は、料金及び使用料の納付について連帯して責任を負うものとする。
追加〔平成31年条例5号〕
(料金及び使用料)
第26条 専用給水装置又は1戸若しくは1箇所当たりの共用給水装置の料金は、1月につき、使用水量に応じ、別表第1に定めるところにより算定した額(以下「料金算定基礎額」という。)に100分の110を乗じて得た額とする。
2 使用料は、1個1月につき、別表第2に掲げる額(以下「使用料算定基礎額」という。)に100分の110を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における料金及び使用料の計算については、当該各号に定める額に100分の110を乗じるものとする。
(1) 第33条第1項本文の規定により料金を2月ごとに徴収する場合 計量をした日の属する月分及びその前月分の料金算定基礎額の合計額
(2) 第33条第4項の規定により使用料を料金と同時に徴収する場合 料金算定基礎額及び使用料算定基礎額の合計額
4 前3項に定めるもののほか、料金及び使用料についての端数計算その他の計算の方法は、企業長が定める。
5 別表第1に掲げる用途は、企業長が別に定める適用基準により認定する。
一部改正〔平成31年条例5号・令和5年4号・7年3号〕
(定例日)
第27条 企業長は、料金の算定の基準日として、使用者ごとに毎月の定例日を定める。
(料金の算定)
第28条 企業長は、2月ごとの定例日に使用水量を計量し、当該計量をした日の属する月分及びその前月分の料金を算定する。この場合において、使用水量は、各月均等とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、企業長が必要と認めるときは、毎月の定例日に使用水量を計量し、料金を算定することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に使用水量を計量し、その日を定例日とみなして料金を算定することができる。
4 給水を中止し、若しくは停止し、又は給水装置を廃止したときは、その都度、使用水量を計量し、料金を算定する。
(使用水量の認定)
第29条 メーターに異状があったときその他使用水量が不明のときは、企業長が使用水量を認定する。
(特別な場合における料金及び使用料の算定)
第30条 企業長は、次の各号に掲げるときは、別に定めるところにより、料金又は使用料を算定する。
(1) 第28条第1項から第3項までの規定による計量日から次の計量日までの期間(以下「計量期間」という。)の中途で給水を開始し、中止し、若しくは停止し、又は給水装置を廃止したとき。
(2) 計量期間の中途で用途に変更があったとき。
(3) 計量期間の中途でメーターの口径に変更があったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、料金又は使用料の算定の基礎となる事項に変更があったとき。
2 1個のメーターで2以上の専用給水装置又は共用給水装置の使用水量を計量するときの料金は、使用水量を各戸又は各箇所均等とみなして算定する。ただし、企業長が必要と認めるときは、各戸又は各箇所の使用水量を認定することができる。
3 貯水槽を設けて2以上の独立した住宅等の施設に給水するときの料金は、それぞれの施設の使用水量を各戸又は各箇所均等とみなして算定する。ただし、企業長が必要と認めるときは、それぞれの施設を独立した専用給水装置とみなして算定することができる。
4 1戸又は1箇所に2個以上のメーターを設置したときの料金は、メーターごとに計算する。ただし、企業長が必要と認めるときは、2個以上をもって1個とみなすことがある。
5 1の専用給水装置を2以上の用途に使用するものについては、その用途の適用は企業長が定める。ただし、企業長が必要と認めるときは、用途別に使用水量を認定し、料金を算定する。
全部改正〔平成31年条例5号〕
第31条及び第32条 削除
削除〔平成31年条例5号〕
(料金及び使用料の徴収)
第33条 料金は、2月ごとに徴収する。ただし、企業長が必要と認めるときは、1月ごと又は随時にこれを徴収することができる。
2 給水を中止し、若しくは停止し、又は給水装置を廃止したときは、その都度、料金を徴収する。
3 メーターが使用水量を示さない場合でも、給水の中止又は給水装置の廃止の届出がないときは、料金を徴収する。
4 使用料は、料金と同時に徴収する。
一部改正〔平成31年条例5号・令和3年2号・7年3号〕
(一時使用の場合等の概算料金の前納)
第34条 期間を限って給水を受けようとする者その他企業長が必要と認める者については、企業長の定める概算料金を前納させることができる。
2 前項の概算料金は、給水を受けることをやめたときに精算し、過不足があるときは還付し、又は追徴する。
(料金の追徴又は還付)
第35条 企業長は、料金の納付後において、料金を更正する必要が生じたときは、当該更正に基づきその差額を追徴し、又は還付する。ただし、当該差額は、次回に徴収する料金で精算することができる。
(加入金)
第36条 給水装置の新設又は増径(改造のうちメーターの口径を増やす場合をいう。以下同じ。)の工事の申込者は、別表第3に掲げる額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の加入金を納付しなければならない。
2 前項の加入金は、給水装置の新設又は増径の工事の申込みの際に納付しなければならない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、申込み後に納付することができる。
3 既納の加入金は、特別な場合を除くほか、還付しない。
4 前各項に定めるもののほか、加入金に関し必要な事項は、企業長が定める。
一部改正〔平成31年条例5号・令和6年2号〕
第37条から第42条まで 削除
削除〔令和3年条例2号〕
(手数料)
第43条 手数料は、別表第4に掲げる額とし、申込者から申込みの際徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、申込み後に徴収することができる。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成31年条例5号・令和3年2号〕
(水道施設の新設等に要する費用の負担)
第43条の2 企業長は、給水を受けようとする者(増径により給水の増量を受けようとする者を含む。以下「給水申込者」という。)のために水道施設の新設、増設又は改造(以下「水道施設の新設等」という。)を必要とするときは、これに係る費用を当該給水申込者に負担させることができる。
2 前項の費用の額は、水道施設の新設等の工事に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。
3 企業長が水道施設の新設等の工事を施行するときは、給水申込者は、設計により算出した費用の概算額を前納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 前項の概算額は、工事完了後に精算し、過不足があるときは還付し、又は追徴する。
5 前各項に定めるもののほか、水道施設の新設等に要する費用の負担に関し必要な事項は、企業長が定める。
追加〔令和3年条例2号〕
(料金等の徴収又は納付の方法)
第43条の3 料金、使用料、加入金、手数料その他この条例に規定する費用(以下「料金等」という。)の納付は、納入通知書による払込み、口座振替その他の企業長が定める方法による。
追加〔平成31年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例2号〕
(料金等の減免)
第44条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金等を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成31年条例5号〕
第5章 貯水槽水道
(企業団の責務)
第45条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、企業長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第6章 雑則
(給水装置の検査等)
第47条 企業長は、管理上必要があると認めるときは、給水装置の検査を行い、保管者に対し、必要な措置を指示することができる。
2 保管者が前項の規定により指示した措置をしないときは、企業長が代わってこれをすることができる。
3 前項の措置に要した費用は、保管者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第48条 企業長は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が、第12条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 企業長は、給水を受ける者の給水装置が、企業長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が第12条に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(給水の停止)
第49条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 工事費、第23条第5項の規定による修繕費、料金等を納期限までに納付しないとき。
(2) 正当な理由がなく、第28条の規定による計量又は第47条第1項の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用している場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(4) 30日以上給水装置を使用していないと認められるとき。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(給水装置の切離し)
第50条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 所有者が30日以上所在不明で、かつ、使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあり、かつ、将来も使用の見込みがないと認められるとき。
(過料)
第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第10条第1項の承認を受けないで、給水装置工事をした者
(2) 正当な理由がなく、第20条の規定によるメーターの設置、第28条の規定による計量、第47条第1項の規定による検査又は第49条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第23条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 料金等の徴収又は納付を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
一部改正〔平成31年条例5号〕
(料金等を免れた者に対する過料)
第52条 詐欺その他不正の行為により、料金、使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
一部改正〔平成31年条例5号〕
(委任)
第53条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(四條畷市、太子町及び千早赤阪村との水道事業の統合に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に、大阪広域水道企業団への水道事業統合に伴う関係条例の整備に関する条例(平成28年四條畷市条例第33号)第9条第3号の規定による廃止前の四條畷市水道事業給水条例(平成9年四條畷市条例第17号)、太子町上水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成28年太子町条例第25号)附則第2項の規定による廃止前の太子町上水道事業給水条例(昭和37年太子町条例第114号)及び千早赤阪村水道事業の設置等に関する条例等を廃止する条例(平成28年千早赤阪村条例第8号)第3号の規定による廃止前の千早赤阪村水道事業給水条例(平成9年千早赤阪村条例第10号)(以下これらを「廃止前の市町村の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお廃止前の市町村の条例の例による。
附 則(平成31年2月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
(泉南市、阪南市、豊能町、忠岡町、田尻町及び岬町との水道事業の統合に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に、大阪広域水道企業団統合に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年泉南市条例第42号)第3条第4号の規定による廃止前の泉南市水道事業給水条例(昭和46年泉南市条例第27号)、大阪広域水道企業団への水道事業統合に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年阪南市条例第19号)第8条第3号の規定による廃止前の阪南市水道事業給水条例(昭和47年阪南市条例第82号)、大阪広域水道企業団との水道事業統合に伴う関係条例の整理等に関する条例(平成30年豊能町条例第25号)第9条第3号の規定による廃止前の豊能町水道事業給水条例(平成9年豊能町条例第21号)、忠岡町水道事業給水条例等を廃止する条例(平成30年忠岡町条例第30号)第1項の規定による廃止前の忠岡町水道事業給水条例(平成9年忠岡町条例第25号)、大阪広域水道企業団統合に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年田尻町条例第18号)第3条第1号の規定による廃止前の田尻町水道事業給水条例(昭和33年田尻町条例第19号)又は岬町水道事業の設置等に関する条例等を廃止する条例(平成30年岬町条例第28号)第4項の規定による廃止前の岬町水道給水条例(平成9年岬町条例第17号)(以下これらを「廃止前の市町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお廃止前の市町の条例の例による。
(経過措置)
4 第2条の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて計量する使用水量をもって算定する料金及び当該計量に係る使用料(施行日前から継続して給水をしている場合に限る。)については、同条の規定による改正後の大阪広域水道企業団水道事業給水条例第26条第1項又は第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、これにより難い特別の事情があると企業長が認める場合の料金及び使用料は、企業長が別に定める方法により算定する。
附 則(令和元年8月16日条例第1号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の大阪広域水道企業団水道事業給水条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年2月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(藤井寺市、大阪狭山市、熊取町及び河南町との水道事業の統合に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に、廃止前の藤井寺市水道事業給水条例(昭和35年藤井寺市条例第3号)、廃止前の藤井寺市上水道事業分担金徴収条例(昭和45年藤井寺市条例第35号)、廃止前の大阪狭山市水道事業給水条例(昭和35年大阪狭山市条例第6号)、廃止前の大阪狭山市水道事業分担金徴収条例(昭和46年大阪狭山市条例第15号)、廃止前の水道事業給水条例(昭和38年熊取町条例第17号)又は廃止前の河南町水道事業給水条例(昭和45年河南町条例第7号)(以下これらを「廃止前の市町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお廃止前の市町の条例の例による。
(熊取水道事業及び河南水道事業における料金等に関する経過措置)
4 熊取水道事業及び河南水道事業において、令和4年4月分以前の月分として徴収する専用給水装置又は1戸若しくは1箇所当たりの共用給水装置の料金は、改正後の大阪広域水道企業団水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第26条第1項の規定にかかわらず、1月につき、使用水量に応じ、附則別表第1に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。
5 熊取水道事業において、令和4年4月分以前の月分として徴収する企業団のメーターの使用料は、新条例第26条第2項の規定にかかわらず、1個1月につき、附則別表第2に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とする。
附則別表第1(附則第4項関係)
1 熊取水道事業

用途

メーターの口径

基本料金

超過料金

水量

金額

水量

金額(1立方メートルにつき)

一般用

25ミリメートル以下

8立方メートルまで

590円

9立方メートル以上10立方メートルまで

131円

11立方メートル以上20立方メートルまで

153円

21立方メートル以上30立方メートルまで

186円

31立方メートル以上40立方メートルまで

231円

41立方メートル以上60立方メートルまで

263円

61立方メートル以上100立方メートルまで

296円

101立方メートル以上

329円

中大口径用

30ミリメートル以上

20立方メートルまで

3,000円

21立方メートル以上40立方メートルまで

285円

41立方メートル以上60立方メートルまで

307円

61立方メートル以上100立方メートルまで

340円

101立方メートル以上

362円

臨時用

3立方メートルまで

1,713円

4立方メートル以上

658円

備考 口径が30ミリメートル以上のメーターを設置し、かつ、家庭における日常生活その他これに準ずる用途に給水装置を使用する場合において、企業長が特別の理由があると認めるときは、一般用の区分とみなす。
2 河南水道事業

用途

メーターの口径

基本料金

従量料金(水量1立方メートルにつき)

一般用

13ミリメートル

370円

1立方メートル以上10立方メートルまで

90円

11立方メートル以上20立方メートルまで

140円

21立方メートル以上30立方メートルまで

160円

31立方メートル以上40立方メートルまで

180円

41立方メートル以上50立方メートルまで

200円

51立方メートル以上100立方メートルまで

220円

101立方メートル以上150立方メートルまで

250円

151立方メートル以上

280円

20ミリメートル

500円

25ミリメートル

520円

30ミリメートル

670円

40ミリメートル

870円

50ミリメートル

2,750円

75ミリメートル

3,380円

臨時用

13ミリメートル

6,000円

1立方メートル以上 700円

20ミリメートル

7,000円

25ミリメートル

11,000円

附則別表第2(附則第5項関係)
熊取水道事業

メーターの口径

金額

13ミリメートル

76

20ミリメートル

142

25ミリメートル

190

30ミリメートル

285

40ミリメートル

333

附 則(令和3年11月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて計量する使用水量をもって算定する料金及び当該計量に係る使用料(施行日前から継続して給水をしている場合に限る。)については、この条例による改正後の大阪広域水道企業団水道事業給水条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年4月分以前の月分として徴収する専用給水装置又は1戸若しくは1箇所当たりの共用給水装置の料金(この条例の施行の日前から継続して給水をしている場合に限る。)は、この条例による改正後の大阪広域水道企業団水道事業給水条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月21日条例第4号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年10月1日、第3条の規定は令和7年10月1日、第4条の規定は令和8年10月1日から施行する。
(能勢町との水道事業の統合に伴う経過措置)
2 令和6年4月1日前に、廃止前の能勢町水道事業給水条例(平成18年能勢町条例第38号。以下「廃止前の町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりなされたものとみなす。
3 令和6年4月1日前にした行為に対する過料の適用については、なお廃止前の町の条例の例による。
(豊能地域水道事業のうち豊能郡能勢町の区域における料金等に関する経過措置)
4 豊能地域水道事業において、豊能郡能勢町の区域の令和6年4月分以前の月分として徴収する料金及び使用料に係る、第1条の規定による改正後の大阪広域水道企業団水道事業給水条例第26条第3項の規定の適用については、料金算定基礎額を附則別表第1に定めるところにより、使用料算定基礎額を附則別表第2に定めるところによりそれぞれ算定するものとする。
(手数料に関する経過措置)
5 この条例第2条から第4条までの規定による改正後の大阪広域水道企業団水道事業給水条例別表第4の各規定は、それぞれ第2条から第4条までの規定の各施行の日以後に申込みがなされた給水装置工事に係る設計審査及び工事検査の手数料に適用する。
附則別表第1(附則第4項関係)
豊能地域水道事業のうち豊能郡能勢町の区域

用途

メーターの口径

基本料金(1月につき)

超過料金(水量1立方メートル当たり1月につき)

水量

金額

一般用

13ミリメートル

8立方メートルまで

1,720円

基本料金の欄に掲げる各水量を超え30立方メートルまで

210円

30立方メートルを超える分

280円

20ミリメール

12立方メートルまで

2,580円

25ミリメール

15立方メートルまで

3,225円

30ミリメール以上

20立方メートルまで

4,300円

臨時用

水量1立方メートルにつき 572円

附則別表第2(附則第4項関係)
豊能地域水道事業のうち豊能郡能勢町の区域

メーターの口径

金額(1個1月につき)

13ミリメートル

96

20ミリメートル

191

25ミリメートル

286

30ミリメートル

477

40ミリメートル

762

50ミリメートル

953

75ミリメートル以上

1,429

附 則(令和7年2月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和7年10月1日、第3条の規定は令和8年10月1日、第4条の規定は令和9年10月1日、第5条の規定は令和10年10月1日から施行する。
(岸和田市、八尾市、富田林市、柏原市及び高石市との水道事業の統合に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に、廃止前の岸和田市上水道事業給水条例(平成9年岸和田市条例第31号)、廃止前の八尾市水道事業給水条例(昭和33年八尾市条例第187号)、廃止前の富田林市水道事業給水条例(昭和36年富田林市条例第11号)、廃止前の富田林市水道事業分担金徴収条例(昭和45年富田林市条例第24号)、廃止前の柏原市水道事業給水条例(平成9年柏原市条例第23号)又は廃止前の高石市水道事業条例(昭和33年高石市条例第8号)(以下これらを「廃止前の市の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお廃止前の市の条例の例による。
(富田林水道事業における料金等に関する経過措置)
4 第2条の規定による改正後の大阪広域水道企業団水道事業給水条例別表第1の規定は、富田林水道事業において、第2条の規定の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金を算定する場合に適用し、同日前の使用水量に係る料金を算定する場合にあっては、なお従前の例による。
5 前項の場合において、施行日以後に徴収する料金のうち、その算定の基礎となる使用水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、使用水量を各日均等に使用したものとみなして、日割りにより算定する。
(手数料に関する経過措置)
6 第3条から第5条までの規定による改正後の大阪広域水道企業団水道事業給水条例別表第4の各規定は、それぞれ第3条から第5条までの規定の各施行の日以後に申込みがなされた給水装置工事に係る設計審査及び工事検査の手数料に適用する。
別表第1(第26条関係)
1 岸和田水道事業
(1) 一般用

メーターの口径

基本料金(1月につき)

従量料金(1月につき)

水量

金額(1立方メートルにつき)

20ミリメートル以下

714円

5立方メートルまで

28円

25ミリメートル

1,263円

6立方メートル以上8立方メートルまで

55円

30ミリメートル

2,166円

9立方メートル以上10立方メートルまで

140円

40ミリメートル

4,515円

11立方メートル以上20立方メートルまで

158円

50ミリメートル

7,885円

21立方メートル以上30立方メートルまで

185円

75ミリメートル

23,055円

31立方メートル以上50立方メートルまで

223円

100ミリメートル

47,820円

51立方メートル以上100立方メートルまで

252円

150ミリメートル

128,526円

101立方メートル以上500立方メートルまで

266円

200ミリメートル

263,481円

501立方メートル以上

291円

(2) 湯屋用

基本料金(1月につき)

超過料金(1月につき)

水量

金額

水量

金額(1立方メートルにつき)

300立方メートルまで

21,420円

301立方メートル以上

124円

(3) 船舶用

水量

金額

1立方メートルにつき

509円

(4) 臨時用

水量

金額

1立方メートルにつき

509円

備考 上記(1)から(4)の表により算出した料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 八尾水道事業
(1) 基本料金

メーターの口径

金額(1月につき)

25ミリメートル以下

600円

40ミリメートル

3,000円

50ミリメートル

5,000円

75ミリメートル

10,000円

100ミリメートル

15,000円

125ミリメートル

18,000円

150ミリメートル

34,000円

200ミリメートル以上

47,000円

(2) 従量料金

用途

メーターの口径

水量

金額(水量1立方メートル当たり1月につき)

一般用

25ミリメートル以下

1立方メートル以上10立方メートルまで

34円

40ミリメートル以上

118円

11立方メートル以上20立方メートルまで

158円

21立方メートル以上30立方メートルまで

225円

31立方メートル以上50立方メートルまで

273円

51立方メートル以上100立方メートルまで

290円

101立方メートル以上300立方メートルまで

300円

301立方メートル以上600立方メートルまで

300円

601立方メートル以上1,000立方メートルまで

305円

1,001立方メートル以上

305円

浴場用

1立方メートル以上300立方メートルまで

53円

301立方メートル以上600立方メートルまで

65円

601立方メートル以上1,000立方メートルまで

105円

1,001立方メートル以上

135円

臨時用

1立方メートル以上

470円

3 富田林水道事業

用途

メーターの口径

基本料金(1月につき)

超過料金(1月につき)

水量

金額

水量

金額(1立方メートルにつき)

一般用

40ミリメートル未満

8立方メートルまで

724円

9立方メートル以上20立方メートルまで

153円

21立方メートル以上30立方メートルまで

188円

31立方メートル以上40立方メートルまで

227円

41立方メートル以上50立方メートルまで

255円

51立方メートル以上100立方メートルまで

271円

101立方メートル以上

276円

40ミリメートル以上

30立方メートルまで

口径

40ミリメートル

7,474円

50ミリメートル

8,701円

75ミリメートル

9,259円

100ミリメートル

9,816円

150ミリメートル以上

12,605円

31立方メートル以上40立方メートルまで

239円

41立方メートル以上50立方メートルまで

266円

51立方メートル以上100立方メートルまで

281円

101立方メートル以上

287円

浴場用

100立方メートルまで

6,693円

101立方メートル以上

55円

共用

8立方メートルまで

446円

9立方メートル以上

66円

臨時用

1立方メートル以上

780円

4 柏原水道事業

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1月につき)

水量

金額

水量

金額(1立方メートルにつき)

一般用

5立方メートルまで

640円

6立方メートル以上10立方メートルまで

59円

11立方メートル以上20立方メートルまで

150円

21立方メートル以上30立方メートルまで

192円

31立方メートル以上40立方メートルまで

221円

41立方メートル以上50立方メートルまで

246円

51立方メートル以上100立方メートルまで

267円

101立方メートル以上

282円

プール用

100立方メートルまで

7,800円

101立方メートル以上

95円

湯屋用

100立方メートルまで

6,300円

101立方メートル以上

75円

臨時工事用

10立方メートルまで

5,000円

11立方メートル以上

505円

5 高石水道事業

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1月につき)

水量

金額

水量

金額(1立方メートルにつき)

一般用

0立方メートル

455円

1立方メートル以上8立方メートルまで

39円

9立方メートル以上20立方メートルまで

145円

21立方メートル以上30立方メートルまで

185円

31立方メートル以上50立方メートルまで

225円

51立方メートル以上100立方メートルまで

275円

101立方メートル以上

310円

官公署学校用

20立方メートルまで

3,800円

21立方メートル以上100立方メートルまで

270円

101立方メートル以上500立方メートルまで

310円

501立方メートル以上

350円

病院用

20立方メートルまで

3,340円

21立方メートル以上100立方メートルまで

230円

101立方メートル以上500立方メートルまで

270円

501立方メートル以上

310円

公衆浴場用

150立方メートルまで

12,100円

151立方メートル以上

115円

工場用

20立方メートルまで

4,900円

21立方メートル以上50立方メートルまで

290円

51立方メートル以上100立方メートルまで

350円

101立方メートル以上

390円

臨時用

水量1立方メートルにつき 400円

6 藤井寺水道事業

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1月につき)

水量

金額

水量

金額(1立方メートルにつき)

一般用

8立方メートルまで

880円

8立方メートルを超え10立方メートルまで

30円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

204円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

235円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

267円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

294円

100立方メートルを超える分

316円

業務用

20立方メートルまで

3,630円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

267円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

299円

100立方メートルを超える分

327円

公衆浴場用

200立方メートルまで

14,952円

200立方メートルを超える分

75円

臨時用

1立方メートルまで

748円

1立方メートルを超える分

748円

一般共用

8立方メートルまで

677円

8立方メートルを超え10立方メートルまで

30円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

204円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

235円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

267円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

294円

100立方メートルを超える分

316円

7 泉南水道事業
(1) 専用給水装置

メーターの口径等

基本料金(1月につき)

超過料金(1月につき)

水量

金額

水量

金額(1立方メートルにつき)

20ミリメートル以下

0立方メートル

826円

1立方メートル以上6立方メートルまで

17円

7立方メートル以上20立方メートルまで

137円

21立方メートル以上30立方メートルまで

160円

31立方メートル以上50立方メートルまで

193円

51立方メートル以上100立方メートルまで

231円

101立方メートル以上200立方メートルまで

268円

201立方メートル以上

305円

25ミリメートル

0立方メートル

2,350円

1立方メートル以上100立方メートルまで

231円

30ミリメートル

3,550円

101立方メートル以上200立方メートルまで

268円

40ミリメートル

7,350円

201立方メートル以上

1,000立方メートルまで

305円

50ミリメートル

12,350円

1,001立方メートル以上

324円

75ミリメートル以上

37,350円

湯屋用

200立方メートルまで

17,850円

201立方メートル以上

154円

(2) 共用給水装置

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1月につき)

水量

金額

水量

金額(1立方メートルにつき)

共用栓

826円に世帯数を乗じて得た額

1立方メートルに世帯数を乗じて得た水量を超え6立方メートルに世帯数を乗じて得た水量まで

17円

6立方メートルに世帯数を乗じて得た水量を超え20立方メートルに世帯数を乗じて得た水量まで

137円

20立方メートルに世帯数を乗じて得た水量を超え30立方メートルに世帯数を乗じて得た水量まで

160円

30立方メートルに世帯数を乗じて得た水量を超え50立方メートルに世帯数を乗じて得た水量まで

193円

50立方メートルに世帯数を乗じて得た水量を超え100立方メートルに世帯数を乗じて得た水量まで

231円

100立方メートルに世帯数を乗じて得た水量を超え200立方メートルに世帯数を乗じて得た水量まで

268円

200立方メートルに世帯数を乗じて得た水量を超える分

305円

(3) 臨時用

水量

金額

1立方メートルにつき

486円

(4) 親メーター及び子メーターを設置するもの

水量

金額

親メーターの指示水量から子メーターの指示水量の総和を差し引いた水量1立方メートルにつき

150円

備考 「親メーター」とは、集合住宅等で貯水槽水道を設置するものにあって、貯水槽水道上流のメーターをいい、「子メーター」とは、貯水槽水道末流に使用を区分するため設置したメーターをいう。
8 四條畷水道事業

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1月につき)

水量

金額

水量

金額(1立方メートルにつき)

一般用

5立方メートルまで

732円

10立方メートルまで

1,028円

10立方メートルを超え15立方メートルまで

148円

15立方メートルを超え25立方メートルまで

178円

25立方メートルを超え50立方メートルまで

238円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

296円

100立方メートルを超え500立方メートルまで

336円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまで

366円

1,000立方メートルを超える分

386円

公衆浴場用

300立方メートルまで

25,200円

300立方メートルを超え1,000立方メートルまで

108円

1,000立方メートルを超える分

118円

臨時用

5立方メートルまで

3,500円

5立方メートルを超える分

600円

9 大阪狭山水道事業

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1月につき)

水量

金額

水量

金額(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートルまで

860円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

160円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

192円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

222円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

254円

100立方メートルを超え1,000立方メートルまで

294円

1,000立方メートルを超える分

305円

臨時用

1立方メートルまで

900円

1立方メートルを超える分

900円

10 阪南水道事業

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(水量1立方メートル当たり1月につき)

水量(立方メートルまで)

金額

(円)

8立方メートルを超え10立方メートルまで

10立方メートルを超え15立方メートルまで

15立方メートルを超え20立方メートルまで

20立方メートルを超え30立方メートルまで

30立方メートルを超え50立方メートルまで

50立方メートルを超え100立方メートルまで

100立方メートルを超え200立方メートルまで

200立方メートルを超える分

家事専用

924

131円

150円

169円

206円

243円

290円

346円

383円

家事共同

8×戸(室)数

924×戸(室)数

家事共用

831

122円

営業・会社・官公署用

20

3,174

216円

253円

299円

355円

392円

公衆浴場用

200

18,667

164円

工事・その他一時使用

20

6,667

415円

11 豊能地域水道事業

メーターの口径

基本料金(1月につき)

従量料金(水量1立方メートル当たり1月につき)

13ミリメートル

1,255円

1立方メートル以上5立方メートルまで

130円

6立方メートル以上10立方メートルまで

160円

11立方メートル以上20立方メートルまで

180円

21立方メートル以上30立方メートルまで

250円

31立方メートル以上40立方メートルまで

310円

41立方メートル以上70立方メートルまで

340円

71立方メートル以上

350円

20ミリメートル

1,830円

25ミリメートル

3,180円

30ミリメートル

4,650円

40ミリメートル

8,440円

50ミリメートル

13,610円

75ミリメートル

32,210円

12 忠岡水道事業

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1月につき)

水量

金額

水量

金額(1立方メートルにつき)

一般専用・共用

8立方メートルまで

820円

9立方メートル以上30立方メートルまで

150円

31立方メートル以上50立方メートルまで

220円

51立方メートル以上100立方メートルまで

300円

101立方メートル以上

350円

工場用

50立方メートルまで

8,500円

51立方メートル以上100立方メートルまで

300円

101立方メートル以上

350円

公衆浴場用

500立方メートルまで

33,000円

501立方メートル以上

100円

官公署用

8立方メートルまで

900円

9立方メートル以上

350円

臨時用

水量1立方メートルにつき 550円

13 熊取水道事業

用途

メーターの口径

基本料金(1月につき)

超過料金(1月につき)

水量

金額

水量

金額(1立方メートルにつき)

一般用

25ミリメートル以下

500円

1立方メートル以上10立方メートルまで

70円

11立方メートル以上20立方メートルまで

161円

21立方メートル以上30立方メートルまで

194円

31立方メートル以上40立方メートルまで

231円

41立方メートル以上60立方メートルまで

263円

61立方メートル以上100立方メートルまで

296円

101立方メートル以上

329円

中大口径用

30ミリメートル以上

2,520円

1立方メートル以上20立方メートルまで

70円

21立方メートル以上40立方メートルまで

285円

41立方メートル以上60立方メートルまで

307円

61立方メートル以上100立方メートルまで

340円

101立方メートル以上

362円

臨時用

3立方メートルまで

1,713円

4立方メートル以上

658円

備考 口径が30ミリメートル以上のメーターを設置し、かつ、家庭における日常生活その他これに準ずる用途に給水装置を使用する場合において、企業長が特別の理由があると認めるときは、一般用の区分とみなす。
14 田尻水道事業

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1月につき)

水量

金額

水量

金額(1立方メートルにつき)

専用家事用

8立方メートルまで

802円

9立方メートル以上20立方メートルまで

159円

21立方メートル以上30立方メートルまで

181円

31立方メートル以上50立方メートルまで

197円

51立方メートル以上

219円

共同家事用

8立方メートルまで

681円

9立方メートル以上20立方メートルまで

159円

21立方メートル以上30立方メートルまで

181円

31立方メートル以上

197円

官公署、工場、会社、営業用その他

15立方メートルまで

2,858円

16立方メートル以上30立方メートルまで

229円

31立方メートル以上50立方メートルまで

263円

51立方メートル以上200立方メートルまで

308円

201立方メートル以上500立方メートルまで

320円

501立方メートル以上

365円

湯屋用

200立方メートルまで

14,797円

201立方メートル以上

121円

特殊用

4立方メートルまで

1,484円

5立方メートル以上

422円

15 岬水道事業

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1月につき)

水量

金額

水量

金額(1立方メートルにつき)

一般用

6立方メートルまで

829円

7立方メートル以上10立方メートルまで

170円

11立方メートル以上20立方メートルまで

190円

21立方メートル以上30立方メートルまで

220円

31立方メートル以上40立方メートルまで

250円

41立方メートル以上50立方メートルまで

290円

51立方メートル以上70立方メートルまで

340円

71立方メートル以上100立方メートルまで

394円

101立方メートル以上200立方メートルまで

474円

201立方メートル以上

554円

公衆浴場用

200立方メートルまで

30,229円

201立方メートル以上

200円

一時給水用

水量1立方メートルにつき 745円

16 太子水道事業

用途

基本料金(1月につき)

超過料金(1月につき)

水量

金額

水量

金額(1立方メートルにつき)

一般用

0立方メートル

380円

1立方メートル以上10立方メートルまで

114円

11立方メートル以上20立方メートルまで

138円

21立方メートル以上30立方メートルまで

171円

31立方メートル以上40立方メートルまで

195円

41立方メートル以上50立方メートルまで

228円

51立方メートル以上100立方メートルまで

261円

101立方メートル以上150立方メートルまで

300円

151立方メートル以上

338円

湯屋用

50立方メートルまで

3,619円

51立方メートル以上

95円

仮設用

0立方メートル

3,714円

1立方メートル以上

619円

17 河南水道事業

用途

メーターの口径

基本料金(1月につき)

従量料金(水量1立方メートル当たり1月につき)

一般用

13ミリメートル

445円

1立方メートル以上10立方メートルまで

108円

11立方メートル以上20立方メートルまで

168円

21立方メートル以上30立方メートルまで

192円

31立方メートル以上40立方メートルまで

216円

41立方メートル以上50立方メートルまで

240円

51立方メートル以上100立方メートルまで

264円

101立方メートル以上150立方メートルまで

300円

151立方メートル以上

336円

20ミリメートル

600円

25ミリメートル

625円

30ミリメートル

805円

40ミリメートル

1,045円

50ミリメートル

3,300円

75ミリメートル

4,055円

臨時用

13ミリメートル

6,000円

1立方メートル以上 700円

20ミリメートル

7,000円

25ミリメートル

11,000円

18 千早赤阪水道事業

メーターの口径

基本料金(1月につき)

従量料金(水量1立方メートル当たり1月につき)

13ミリメートル

1,180円

1立方メートル以上10立方メートルまで

100円

11立方メートル以上20立方メートルまで

185円

21立方メートル以上30立方メートルまで

230円

31立方メートル以上40立方メートルまで

260円

41立方メートル以上

285円

20ミリメートル

1,300円

25ミリメートル

1,530円

30ミリメートル

4,540円

40ミリメートル

8,070円

50ミリメートル

14,740円

75ミリメートル

32,440円

全部改正〔平成31年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例2号・4号・4年4号・5年4号・6年2号・7年3号〕
別表第2(第26条関係)
1 高石水道事業

メーターの口径

金額(1個1月につき)

13ミリメートル

80

20ミリメートル

140

25ミリメートル

200

40ミリメートル

600

50ミリメートル

2,000

75ミリメートル

2,400

100ミリメートル

4,000

150ミリメートル

10,000

200ミリメートル以上

企業長が定める額

2 泉南水道事業

メーターの口径

金額(1個1月につき)

13ミリメートル

68

20ミリメートル

100

25ミリメートル

152

30ミリメートル

189

40ミリメートル

286

50ミリメートル

1,281

75ミリメートル

1,710

100ミリメートル

2,406

150ミリメートル

5,951

200ミリメートル

7,934

250ミリメートル以上

企業長が定める額

3 阪南水道事業

メーターの口径

金額(1個1月につき)

13ミリメートル

58

20ミリメートル

86

25ミリメートル

96

30ミリメートル

143

40ミリメートル

181

50ミリメートル

1,143

75ミリメートル

1,334

100ミリメートル

1,619

150ミリメートル以上

企業長が定める額

4 忠岡水道事業

メーターの口径

金額(1個1月につき)

13ミリメートル

150

20ミリメートル

250

25ミリメートル

270

40ミリメートル

400

50ミリメートル

2,000

75ミリメートル

2,500

100ミリメートル

3,000

5 田尻水道事業

メーターの口径

金額(1個1月につき)

13ミリメートル

89

20ミリメートル

168

25ミリメートル

224

40ミリメートル

336

6 岬水道事業

メーターの口径

金額(1個1月につき)

13ミリメートル

60

20ミリメートル

80

25ミリメートル

90

30ミリメートル

140

40ミリメートル

180

50ミリメートル

700

75ミリメートル

1,100

100ミリメートル

1,600

150ミリメートル以上

企業長が定める額

全部改正〔平成31年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例4号・5年4号・7年3号〕
別表第3(第36条関係)
1 岸和田水道事業

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

85,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

170,000

25ミリメートル

310,000

30ミリメートル

480,000

40ミリメートル

910,000

50ミリメートル

1,570,000

75ミリメートル

4,300,000

100ミリメートル

8,600,000

150ミリメートル

23,800,000

200ミリメートル以上

企業長が定める額

2 八尾水道事業

メーターの口径

金額

新設

増径

20ミリメートル以下

130,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

25ミリメートル

300,000

40ミリメートル

930,000

50ミリメートル

1,600,000

75ミリメートル

4,300,000

100ミリメートル

8,800,000

150ミリメートル

24,400,000

200ミリメートル以上

企業長が定める額

3 富田林水道事業

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

135,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

174,000

25ミリメートル

349,000

40ミリメートル

1,261,000

50ミリメートル

2,522,000

75ミリメートル

5,044,000

100ミリメートル

10,088,000

150ミリメートル

25,220,000

200ミリメートル以上

企業長が定める額

4 柏原水道事業

メーターの口径

金額

新設

増径

20ミリメートル以下

120,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

25ミリメートル

240,000

40ミリメートル

840,000

50ミリメートル

1,440,000

75ミリメートル

3,960,000

100ミリメートル

8,160,000

150ミリメートル以上

企業長が定める額

5 高石水道事業

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

66,666

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

104,761

25ミリメートル

171,428

40ミリメートル

609,523

50ミリメートル

952,380

75ミリメートル

2,380,952

100ミリメートル

4,285,714

150ミリメートル

9,523,809

200ミリメートル以上

企業長が定める額

6 藤井寺水道事業

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

85,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

125,000

25ミリメートル

250,000

30ミリメートル

400,000

40ミリメートル

600,000

50ミリメートル

1,150,000

75ミリメートル

2,800,000

100ミリメートル

5,000,000

125ミリメートル

7,500,000

150ミリメートル

15,000,000

7 泉南水道事業

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

52,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

130,000

25ミリメートル

234,000

30ミリメートル

364,000

40ミリメートル

728,000

50ミリメートル

1,274,000

75ミリメートル

3,458,000

100ミリメートル

7,098,000

150ミリメートル

19,604,000

200ミリメートル以上

企業長が定める額

8 四條畷水道事業

メーターの口径

金額

新設

増径

20ミリメートル以下

180,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

25ミリメートル

360,000

30ミリメートル

560,000

40ミリメートル

1,070,000

50ミリメートル

1,860,000

75ミリメートル

4,840,000

100ミリメートル

9,600,000

150ミリメートル

24,700,000

200ミリメートル以上

企業長が定める額

9 大阪狭山水道事業

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

87,400

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

174,800

25ミリメートル

450,000

30ミリメートル

1,050,000

40ミリメートル

2,320,000

50ミリメートル

4,040,000

75ミリメートル

11,140,000

100ミリメートル

22,870,000

150ミリメートル

67,200,000

10 阪南水道事業

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

130,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

170,000

25ミリメートル

340,000

30ミリメートル

510,000

40ミリメートル

930,000

50ミリメートル

1,500,000

75ミリメートル

3,900,000

100ミリメートル

7,400,000

150ミリメートル

21,000,000

200ミリメートル以上

企業長が定める額

11 豊能地域水道事業
(1) 豊能郡豊能町における吉川、ときわ台、東ときわ台、光風台、希望ヶ丘及び新光風台の区域

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

200,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

300,000

25ミリメートル

440,000

30ミリメートル

660,000

40ミリメートル

1,100,000

50ミリメートル

5,500,000

75ミリメートル

11,000,000

(2) 豊能郡豊能町における従前の野間口簡易水道事業及び高山簡易水道事業の区域

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

38,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

95,000

25ミリメートル

171,000

30ミリメートル

266,000

40ミリメートル

533,000

50ミリメートル

933,000

75ミリメートル

2,533,000

(3) 豊能郡豊能町における従前の東部地区簡易水道事業の区域のうち余野及び木代の区域

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

495,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

761,000

25ミリメートル

952,000

30ミリメートル

1,142,000

40ミリメートル

1,523,000

50ミリメートル

1,904,000

75ミリメートル

2,857,000

(4) 豊能郡豊能町における従前の東部地区簡易水道事業の区域のうち川尻及び切畑の区域

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

619,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

952,000

25ミリメートル

1,190,000

30ミリメートル

1,428,000

40ミリメートル

1,904,000

50ミリメートル

2,380,000

75ミリメートル

3,571,000

(5) 豊能郡豊能町における従前の牧簡易水道事業の区域

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

711,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

1,095,000

25ミリメートル

1,369,000

30ミリメートル

1,642,000

40ミリメートル

2,190,000

50ミリメートル

2,738,000

75ミリメートル

4,107,000

(6) 豊能郡豊能町における従前の寺田特設水道事業の区域

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

866,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

1,333,000

25ミリメートル

1,666,000

30ミリメートル

2,000,000

40ミリメートル

2,666,000

50ミリメートル

3,333,000

75ミリメートル

5,000,000

(7) 豊能郡能勢町の区域

メーターの口径

金額

新設

増径

20ミリメートル以下

1,142,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

25ミリメートル

1,523,000

30ミリメートル

3,428,000

40ミリメートル

5,714,000

50ミリメートル

10,285,000

75ミリメートル

16,000,000

12 忠岡水道事業

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

150,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

200,000

25ミリメートル

300,000

40ミリメートル

1,000,000

50ミリメートル

1,500,000

75ミリメートル

5,000,000

100ミリメートル

企業長が定める額

13 熊取水道事業

メーターの口径

金額

新設

増径

20ミリメートル以下

130,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

25ミリメートル

250,000

30ミリメートル

430,000

40ミリメートル

730,000

50ミリメートル

1,200,000

75ミリメートル

3,300,000

100ミリメートル

6,700,000

150ミリメートル

19,000,000

200ミリメートル以上

企業長が定める額

14 田尻水道事業

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

50,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

100,000

25ミリメートル

200,000

40ミリメートル

500,000

50ミリメートル

900,000

75ミリメートル

2,500,000

100ミリメートル

4,000,000

150ミリメートル

13,000,000

15 岬水道事業

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

150,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

200,000

25ミリメートル

280,000

30ミリメートル

460,000

40ミリメートル

930,000

50ミリメートル

1,630,000

75ミリメートル

4,620,000

100ミリメートル

9,530,000

150ミリメートル

26,320,000

200ミリメートル以上

企業長が定める額

16 太子水道事業

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

160,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

200,000

25ミリメートル

400,000

30ミリメートル

600,000

40ミリメートル

1,000,000

50ミリメートル

2,000,000

75ミリメートル

4,000,000

100ミリメートル以上

企業長が定める額

17 河南水道事業

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

160,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

200,000

25ミリメートル

400,000

30ミリメートル

600,000

40ミリメートル

1,400,000

50ミリメートル

3,000,000

75ミリメートル

7,500,000

18 千早赤阪水道事業

メーターの口径

金額

新設

増径

13ミリメートル

160,000

増径後のメーターの口径に対応する左記の額から増径前のメーターの口径に対応する左記の額を差し引いた額

20ミリメートル

200,000

25ミリメートル

400,000

30ミリメートル

1,000,000

40ミリメートル

2,000,000

50ミリメートル

4,000,000

75ミリメートル

企業長が定める額

全部改正〔平成31年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例2号・4号・4年4号・6年2号・7年3号〕
別表第4(第43条関係)
1 岸和田水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

メーターの口径 20ミリメートル以下 1件 1,300円

同 25ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 3,900円

同 75ミリメートル以上 1件 13,000円

(5) 工事検査手数料

メーターの口径 20ミリメートル以下 1件 1,300円

同 25ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 3,900円

同 75ミリメートル以上 1件 13,000円

(6) 証明手数料 1件 300円

2 八尾水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 3,000円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 5,100円

同 75ミリメートル以上 1件 9,400円

(5) 工事検査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 4,800円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 6,900円

同 75ミリメートル以上 1件 11,100円

(6) 証明手数料 1件 300円

3 富田林水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

給水管最大口径 40ミリメートル未満 1件 700円

同 40ミリメートル以上 1件 1,500円

ただし、工事のうち、宅地引込、臨時、増設及び撤去に伴う手数料は、上記の2分の1の額とする。

(5) 工事検査手数料

給水管最大口径 40ミリメートル未満 1件 3,000円

同 40ミリメートル以上 1件 6,000円

ただし、工事のうち、宅地引込、臨時、増設及び撤去に伴う手数料は、上記の2分の1の額とする。

(6) 証明手数料 1件 300円

4 柏原水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

道路部分及び敷地内部の給水装置工事を一括して施行するとき。 1件 10,000円

道路部分の給水装置工事を施行するとき。 1件 7,000円

敷地内部の給水装置工事を施行するとき(企業長が特別の理由があると認めるときは、金額を2分の1まで減じることができる。)。 1件 3,000円

(5) 工事検査手数料 1件 3,000円

(6) 証明手数料 1件 300円

5 高石水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

新設・増設工事

口径 13ミリメートル 1件 1,500円

同 20ミリメートル 1件 3,000円

同 25ミリメートル 1件 5,000円

同 40ミリメートル 1件 10,000円

同 50ミリメートル以上 1件 15,000円

改造工事 1件 3,000円

撤去工事 1件 1,000円

(5) 工事検査手数料

新設・増設工事

口径 13ミリメートル 1件 2,000円

同 20ミリメートル 1件 5,000円

同 25ミリメートル 1件 7,000円

同 40ミリメートル 1件 13,000円

同 50ミリメートル以上 1件 18,000円

改造工事 1件 4,000円

撤去工事 1件 1,000円

(6) 証明手数料 1件 300円

6 藤井寺水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 2,100円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 2,800円

同 75ミリメートル以上 1件 5,400円

(5) 工事検査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 3,800円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 4,500円

同 75ミリメートル以上 1件 7,600円

(6) 証明手数料 1件 300円

7 泉南水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 2,300円

同 30ミリメートル 1件 3,000円

同 40ミリメートル 1件 4,300円

同 50ミリメートル 1件 5,000円

同 75ミリメートル 1件 7,800円

同 100ミリメートル以上 1件 9,400円

(5) 工事検査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 4,200円

同 30ミリメートル 1件 4,900円

同 40ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 6,900円

同 75ミリメートル以上 1件 11,100円

(6) 証明手数料 1件 300円

8 四條畷水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

給水管の口径 20ミリメートル以下 1件 1,600円

同 25ミリメートル 1件 2,300円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 3,000円

同 75ミリメートル以上 1件 4,400円

(5) 工事検査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 2,600円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 3,300円

同 75ミリメートル以上 1件 4,700円

(6) 証明手数料 1件 300円

9 大阪狭山水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 2,000円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 2,700円

同 75ミリメートル以上 1件 5,200円

(5) 工事検査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 3,700円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 4,400円

同 75ミリメートル以上 1件 7,900円

(6) 証明手数料 1件 300円

10 阪南水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 2,000円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 2,700円

同 75ミリメートル以上 1件 4,100円

(5) 工事検査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 2,600円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 3,300円

同 75ミリメートル以上 1件 4,700円

(6) 証明手数料 1件 300円

11 豊能地域水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 3,000円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 5,100円

同 75ミリメートル以上 1件 9,400円

(5) 工事検査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 4,200円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 4,900円

同 75ミリメートル以上 1件 6,300円

(6) 証明手数料 1件 300円

12 忠岡水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 3,000円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 5,100円

同 75ミリメートル以上 1件 9,400円

(5) 工事検査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 4,800円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 6,900円

同 75ミリメートル以上 1件 11,100円

(6) 証明手数料 1件 300円

13 熊取水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

給水管の口径 20ミリメートル以下 1件 1,500円

同 25ミリメートル 1件 1,700円

同 30ミリメートル 1件 2,800円

同 40ミリメートル 1件 3,000円

同 50ミリメートル 1件 3,800円

同 75ミリメートル 1件 6,700円

同 100ミリメートル 1件 7,400円

同 150ミリメートル以上 1件 9,400円

(5) 工事検査手数料

給水管の口径 20ミリメートル以下 1件 2,400円

同 25ミリメートル 1件 2,700円

同 30ミリメートル 1件 3,900円

同 40ミリメートル 1件 4,300円

同 50ミリメートル 1件 5,400円

同 75ミリメートル 1件 9,100円

同 100ミリメートル 1件 10,100円

同 150ミリメートル以上 1件 11,100円

(6) 証明手数料 1件 300円

14 田尻水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 1,200円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 1,900円

同 75ミリメートル以上 1件 3,400円

(5) 工事検査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 2,000円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 2,700円

同 75ミリメートル以上 1件 4,100円

(6) 証明手数料 1件 300円

15 岬水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 1,700円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 2,400円

同 75ミリメートル以上 1件 3,800円

(5) 工事検査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 2,300円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 3,000円

同 75ミリメートル以上 1件 4,400円

(6) 証明手数料 1件 300円

16 太子水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 3,000円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 3,700円

同 75ミリメートル以上 1件 5,100円

(5) 工事検査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 3,600円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 4,300円

同 75ミリメートル以上 1件 5,700円

(6) 証明手数料 1件 300円

17 河南水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 3,000円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 4,300円

同 75ミリメートル以上 1件 5,800円

(5) 工事検査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 3,600円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 4,300円

同 75ミリメートル以上 1件 5,700円

(6) 証明手数料 1件 300円

18 千早赤阪水道事業

(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定証再交付手数料 1件 2,000円

(4) 設計審査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 1,300円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 2,000円

同 75ミリメートル以上 1件 3,400円

(5) 工事検査手数料

給水管の口径 25ミリメートル以下 1件 1,900円

同 30ミリメートル以上50ミリメートル以下 1件 2,600円

同 75ミリメートル以上 1件 4,000円

(6) 証明手数料 1件 300円

全部改正〔平成31年条例5号〕、一部改正〔平成31年条例5号・令和元年1号・3年2号・6年2号・7年3号〕