○大阪広域水道企業団が発注する建設工事等に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格等
平成24年2月24日大阪広域水道企業団告示第2号
大阪広域水道企業団が発注する建設工事等に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格等
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、大阪広域水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事の請負契約、測量・建設コンサルタント等業務に関する契約、物品の購入契約、委託契約、請負契約(建設工事及びこれに関連する業務に係るものを除く。)及び賃貸借契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格要件を次の1のとおり定めた。資格要件を満たす者で競争入札に参加しようとするものは、次の3に定めるところにより、企業団に申請し、企業団の入札参加資格者として登録されなければならない。
1 入札に参加する者に必要な資格
次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、かつ、(4)から(6)までの資格要件を満たすものとする。
(1) 建設工事の請負契約の入札に参加する者は、大阪府建設工事競争入札参加資格者名簿に登録されているものであること。また、経常建設共同企業体として建設工事の請負契約の入札に参加する者は、大阪府経常建設共同企業体資格者名簿に登録されているものであること。なお、平成11年大阪府告示第781号(地方自治法施行令に基づく工事請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格)に規定する別表1工事種別の欄に掲げる工事の種別の入札に参加する場合は、同告示に規定する資格を併せて有するものであること。ただし、企業長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(2) 測量・建設コンサルタント等業務に関する契約の入札に参加する者は、大阪府測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格者名簿に登録されているものであること。
(3) 物品の購入契約、委託契約、請負契約(建設工事及びこれに関連する業務に係るものを除く。)及び賃貸借契約の入札に参加する者は、大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿に登録されているものであること。
(4) 入札の公告日において、大阪広域水道企業団入札参加停止要綱の規定に基づく入札参加停止措置を受け、その措置期間中の者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められる者(同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。)でないこと。
(5) 入札の公告日において、大阪広域水道企業団暴力団等排除措置要綱の規定に基づく入札参加除外措置を受け、その措置期間中の者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められる者(同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。)でないこと。
(6) 入札参加登録の申請の際に、重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実を記載しなかった者でないこと。
2 登録の無効
1に記載する資格要件を満たさない者のした入札参加資格者登録は、無効とする。
3 申請の方法
(1) 企業団の電子入札システム(以下「システム」という。)において、必要な事項を入力し、送信を行う。
(2) システムによらない競争入札を行う場合は、当該入札の公告に入札参加資格者登録の申請方法を記載するものとする。
4 問い合わせ先
大阪市中央区谷町二丁目3番12号
(TEL(06)6944―6047)
大阪広域水道企業団
一部改正〔令和2年告示2号・5年4号〕
前 文(抄)(令和2年3月31日告示第2号)
令和2年4月1日から実施する。