○大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例施行規程
平成23年3月31日大阪広域水道企業団管理規程第30号
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例施行規程
題名改正〔平成29年管理規程8号〕
(趣旨)
一部改正〔平成29年管理規程8号〕
(配水施設等)
第2条 条例第2条に規定する配水施設と給水施設の境界は、企業長が定めるところによる。
2 条例第2条に規定する給水管の附属施設は、制水弁、止水せん、給水せん等とする。
(権利義務の承継の申請)
第3条 工業用水道による給水を受けている者(以下「使用者」という。)は、条例第5条に規定する承認を受けようとするときは、譲渡人及び譲受人が連署した権利義務承継申請書(様式第1号)を企業長に提出しなければならない。
一部改正〔平成25年管理規程12号〕
(法人の名称等の変更届)
第4条 使用者が法人の場合において、次条の規定により提出された給水申込書に記載した名称及び代表者に変更があったときは、速やかに会社名(代表者)変更届(様式第2号)を企業長に提出しなければならない。
(給水申込書の提出)
第5条 条例第6条に規定する申込みをしようとする者は、給水申込書(様式第3号)を企業長に提出しなければならない。
2 条例第7条第2項において準用する条例第6条の規定により申込みをしようとする者は、給水申込書(様式第4号)を企業長に提出しなければならない。
一部改正〔令和4年管理規程9号〕
(給水施設の工事の申込み等)
第6条 条例第8条第1項に規定する工事の申込みをしようとする者は、工事申込書(様式第5号)に給水施設及びメーターの設置場所並びに配置設備の配管計画(受水槽を設置する場合は、これを含む。)を示す図面を添付して、企業長に提出しなければならない。
2 企業長は、前項の申込書の提出を受けた場合において、給水施設の工事について利害関係人があると認めるときは、工事施行に伴う紛争は、工事の申込者において解決をする旨の誓約書の提出を求めることがある。
3 企業長は、第1項の申込書を受理したときは、工事設計書を作成し、これにより算出した工事費の概算額を工事の申込者に通知する。
一部改正〔令和4年管理規程9号〕
(給水施設に変更を加える工事の通知)
第7条 企業長は、条例第8条第2項の規定による工事をする場合は、使用者にその旨を通知する。
(工事費精算により追徴、還付しない額)
第8条 条例第9条第3項ただし書の規定により企業長が定める額は、100円とする。
一部改正〔平成26年管理規程3号〕
(給水施設の修繕等の請求)
第9条 条例第10条第1項に規定する修繕その他必要な措置を請求する者は、給水施設修繕等請求書(様式第6号)を企業長に提出しなければならない。
一部改正〔平成26年管理規程3号・令和4年9号〕
(配水施設の設置等に要する費用の通知)
第10条 企業長は、条例第11条第1項の規定により配水施設の設置又は改造を行う場合は、同項に規定する給水を受けようとする者の費用負担額を定めて、その者に通知する。
2 条例第11条第1項の規定により費用負担を求める配水施設は、次に定めるところとする。
(1) 給水の申込みによって新たに設置する配水管(既存の配水管から分岐するための改造を含む。)及びその附属施設
(2) 別に定める企業長が必要と認めて設置した配水管から分岐して給水申込みをする者に対しては、当該配水管(附属施設を含む。)及び前号に規定するもの
一部改正〔平成26年管理規程3号〕
(費用の算出方法)
第11条 条例第12条第1項各号に掲げる費用の算出は、次に定めるところによる。
(1) 材料費は、使用材料の数量に企業長が別に定める材料単価を乗じて得た額とする。
(2) 運搬費は、輸送方法に応じて要した実費額とする。
(3) 労力費は、一般職種別賃金(昭和36年労働省告示第18号)に定める賃金額とする。
(4) 道路復旧費は、当該道路管理者が定める額とする。ただし、企業長が仮復旧工事をする場合は、これに要する実費額を加算する。
(5) 間接経費は、必要な事務に要する費用とし、前各号に掲げる費用の合計額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、企業長は、その額により難いと認めるときは、乗率を減ずることがある。
一部改正〔平成26年管理規程3号・30年10号〕
(ポンプ設置の許可申請)
第12条 条例第13条第1項に規定する許可を受けようとする者は、ポンプ設置許可申請書(様式第7号)を企業長に提出しなければならない。
一部改正〔平成26年管理規程3号・令和4年9号〕
(給水の制限又は停止の通知)
第13条 条例第14条第2項に規定する通知は、給水を制限し、又は停止しようとする日の7日前までに、各使用者に対して文書をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない場合は、あらかじめ使用者の定めた連絡担当責任者に対し、口頭で前項の通知を行うことができる。
一部改正〔平成25年管理規程12号〕
(受水槽の設置)
第14条 企業長は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、受水槽の新設又は増設を使用者に命ずることがある。
(飲用に適しない旨の表示)
第15条 使用者は、必要な箇所に、工業用水道により給水された水が飲用に適しない旨の表示をしなければならない。
(使用の開始等の届出)
第16条 条例第16条の規定により届出をする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める期限までに使用開始(休止、廃止)届(様式第8号)を企業長に提出しなければならない。
(1) 使用の開始の届 使用開始予定日の5日前
(2) 使用の休止の届 休止予定日の10日前
(3) 使用の廃止の届 廃止予定日の20日前
一部改正〔平成26年管理規程3号・29年8号・令和4年9号〕
(使用水量の決定方法)
第17条 条例第17条第1項ただし書に規定する認定は、当該使用者の既往の使用水量その他の事情を勘案して行う。
2 条例第17条第2項に規定する定例日は、企業長が使用者ごとに定める日とする。
(メーターの管理)
第18条 使用者は、メーターの設置場所に、メーターの管理及び点検を阻害するおそれのある物件を置いてはならない。
(メーター検査の請求及び損害賠償額)
第19条 条例第18条第1項の規定により検査を請求する者は、メーター検査請求書(様式第9号)を企業長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭で請求することができる。
2 条例第18条第2項に規定する損害賠償額は、次に定めるところによる。
(1) メーターを亡失した場合にあっては、当該メーターの取得価額から亡失の時までの減価償却費の累計額を減じた額
(2) メーターを破損した場合にあっては、当該メーターの修繕に要した費用の額
3 企業長は、前項の損害賠償額を決定したときは、これを使用者に通知する。
一部改正〔平成26年管理規程3号・令和4年9号〕
(納期限等)
第20条 条例第23条に規定する負担金の納期限は、減量又は廃止の日から起算して日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項各号に掲げる日のいずれかに該当する日(以下「休日等」という。)がある場合はこれを除いた5日前とする。ただし、給水施設の切断をした場合の負担金の納期限は、給水施設を切断した日とする。
2 条例第26条第1項に規定する保証金の納期限は、給水開始から起算して休日等がある場合はこれを除いた5日前とする。
一部改正〔平成26年管理規程3号・令和2年18号〕
(履行延期の特約)
第21条 条例第23条の負担金のうち工業用水道の使用の廃止又は給水施設の切断に係るものについて、大阪広域水道企業団債権の管理に関する条例(平成29年大阪広域水道企業団条例第1号)第12条の履行期限を延長する特約(以下「履行延期の特約」という。)をするときは、使用者からの書面による申請に基づいてこれを決定し、書面により通知しなければならない。
2 前項の規定による決定をするときは、企業長が別に定めるところにより、その延長に係る履行期限を定め、特にやむを得ない理由があると認める場合を除き、履行延期の特約の申請の受付日(当該受付日が前条の納期限以前のときは、当該納期限)の翌日から延期した納期限までの日数に応じ、前項の規定による負担金に対し、年3.1パーセントの割合で計算した延納利息(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を付すものとする。
3 前項の延納利息の額の計算について同項に規定する年当たりの割合は、(じゅん)年の日を含む期間においても、365日当たりの割合とする。
4 前3項に定めるもののほか、履行延期の特約に関し必要な事項は別に定める。
追加〔平成24年管理規程5号〕、一部改正〔平成26年管理規程3号・29年8号・30年10号・令和2年18号〕
(料金等の減免及び負担金の免除)
第22条 条例第25条の規定により特別の理由があると認めて料金、使用料又は延滞金を減額し、又は免除する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 企業団の工業用水道施設の損傷、災害その他給水上やむを得ない事情によって、工業用水の給水を停止又は制限した場合
(2) 使用者が、使用者の責に帰さない災害により、使用者の操業に要する設備等が被害を受けたことで操業が不可能となり、第16条第2号に基づき休止期間が10日以上となる使用の休止届を提出した場合。なお、この場合における減免の対象となる休止期間は6か月を上限とする。
(3) 第13条第1項による通知を行ったもののうち、停止期間が12時間を超える場合
(4) その他使用者の責に帰さない事由による場合であって、企業長が特に必要があると認めるとき。
2 条例第25条の規定により特別の理由があると認めて負担金の全部又は一部を免除する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 法律又は条例の規制(行政指導を含む。)による事業の縮小又は変更のため使用水量が減少する場合
(2) 同一企業内で、複数の給水施設の基本使用水量の総量を変えずに、各基本使用水量を調整する場合
(3) 条例第5条に規定する権利義務の承継による場合
(4) 使用者の責に帰さない災害や事故によると認められる場合
(5) 使用の廃止の届出日において、条例第17条第2項の規定により決定された使用水量が零立方メートルの月が1月以上続いており、かつ、料金及び使用料を滞納していない場合
3 前2項に定めるもののほか、料金等の減免及び負担金の免除に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成24年管理規程5号・26年3号・30年3号〕
(料金等の納付方法)
第23条 使用者は、料金、使用料その他条例の規定によって納付しなければならない金額を、企業長の発行する納入通知書又は納付書によって納付しなければならない。
(保証金の特例措置)
第24条 条例第26条第1項に規定する保証金は、基本使用水量を増加しようとする場合についても、増加する基本使用水量に相当する額を納付しなければならない。ただし、既に納付した額の基本使用水量を超えない場合は、この限りでない。
(給水施設等検査員の証)
第25条 条例第27条第2項に規定する証票は、様式第10号のとおりとする。
一部改正〔令和4年管理規程9号〕
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、廃止前の大阪府工業用水道事業供給条例施行規程(昭和37年大阪府営水道企業管理規程第1号、以下「府規程」という。)の規定に基づいてなされた処分、申請その他の行為は、この規程の相当規定に基づいてなされた処分、申請その他の行為とみなす。
3 府規程で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成24年3月16日管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前に提出された減量の申込み若しくは使用の廃止の届又は同日以前になされた給水施設の切断については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月24日管理規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年6月30日以前に提出された使用の廃止の届又は同日以前の給水施設の切断に係る負担金の算出方法については、なお従前の例による。
3 この規程による改正前の大阪広域水道企業団工業用水道事業供給条例施行規程(平成23年大阪広域水道企業団管理規程第30号。以下「管理規程」という。)で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の管理規程で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成26年2月27日管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の大阪広域水道企業団工業用水道事業供給条例施行規程(平成23年大阪広域水道企業団管理規程第30号。以下「管理規程」という。)で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の管理規程で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成28年4月28日管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年4月30日以前に提出された使用の廃止の届又は同日以前の給水施設の切断に係る負担金の算出方法については、なお従前の例による。
3 改正前の大阪広域水道企業団工業用水道事業供給条例施行規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪広域水道企業団工業用水道事業供給条例施行規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成29年3月22日管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪広域水道企業団工業用水道事業供給条例施行規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例施行規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
附 則(平成29年5月30日管理規程第26号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年5月31日以前に提出された使用の廃止の届又は同日以前の給水施設の切断に係る負担金の算出方法については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月27日管理規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月18日管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年5月31日以前に提出された使用の廃止の届又は同日以前の給水施設の切断に係る負担金の算出方法については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月16日管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年5月31日以前に提出された使用の廃止の届又は同日以前の給水施設の切断に係る負担金の算出方法については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月28日管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年5月31日以前に提出された使用の廃止の届又は同日以前の給水施設の切断に係る負担金の算出方法については、なお従前の例による。
附 則(令和2年11月20日管理規程第18号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例施行規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例施行規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔令和4年管理規程9号〕
様式第3号(第5条関係)

一部改正〔令和4年管理規程9号〕
様式第4号(第5条関係)

追加〔令和4年管理規程9号〕
様式第5号(第6条関係)
一部改正〔令和4年管理規程9号〕
様式第6号(第9条関係)
一部改正〔令和4年管理規程9号〕
様式第7号(第12条関係)
一部改正〔令和4年管理規程9号〕
様式第8号(第16条関係)
一部改正〔令和4年管理規程9号〕
様式第9号(第19条関係)
一部改正〔令和4年管理規程9号〕
様式第10号(第25条関係)
一部改正〔令和4年管理規程9号〕