○大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例
平成23年3月17日大阪広域水道企業団条例第25号
大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例
題名改正〔平成29年条例3号〕
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 給水の申込み及び基本使用水量の決定(第6条・第7条)
第3章 給水施設等の工事及び管理並びに費用の負担(第8条―第13条)
第4章 給水(第14条―第19条)
第5章 料金及び使用料等(第20条―第26条)
第6章 雑則(第27条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 大阪広域水道企業団(以下「企業団」という。)が経営する工業用水道事業の給水についての料金、給水施設等の工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「給水施設」とは、工業用水を供給するために企業団が設置した配水施設から延長して、工業用水道により給水を受けようとする者が設置した給水管及びその附属施設で水量メーター(以下「メーター」という。)に至るまでの施設をいう。
(給水区域)
第3条 工業用水道の給水区域は、企業長が告示する区域とする。
(給水の対象)
第4条 工業用水道により給水を受けることができる者は、第6条の規定による申込みに係る1日当たりの予定使用水量が30立方メートル以上の者でなければならない。
(権利義務の承継)
第5条 工業用水道により供給を受けている者(以下「使用者」という。)は、企業長の承認を受けなければ、この条例に基づく権利又は義務を第3者に承継させることはできない。
第2章 給水の申込み及び基本使用水量の決定
(給水の申込み)
第6条 工業用水道により給水を受けようとする者は、1日当たりの使用水量及び各時間当たりの使用水量の予定を定めて、給水の申込みをしなければならない。
(基本使用水量)
第7条 企業長は、前条の申込みがあったときは、速やかにその申込みをした者の1日当たりの使用水量(1日の各時間当たりの使用水量のうち最大のものに24を乗じて得た水量。以下「基本使用水量」という。)を定め、これをその者に通知する。
2 前条及び前項の規定は、基本使用水量を変更する場合に準用する。
3 基本使用水量は、企業長がやむを得ない事情があると認めるときは、増減することができる。
第3章 給水施設等の工事及び管理並びに費用の負担
(工事の施行及び工事費の負担)
第8条 給水施設の新設、増設、改造及び切断の工事(以下「工事」という。)は、申込みにより企業団において施行し、これに要する費用は、当該工事を申し込んだ者(以下「工事申込者」という。)の負担とする。
2 配水管の移転その他の理由により、企業長が給水施設に変更を加える工事を必要と認めるときは、前条の申込みがなくても当該工事をすることができる。この場合において、これに要する費用は、原因者の負担とする。
一部改正〔平成29年条例3号〕
(工事費の納付)
第9条 工事申込者は、企業長が定める工事費の概算額について、請求があったときはこれを企業長が定める期限までに納付しなければならない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、工事完了までに納付することができる。
2 企業長は、前項の規定による納付を確認後、工事の契約に係る手続に着手するものとする。ただし、前項ただし書に規定する、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 企業長は、第1項の規定により納付された工事費の概算額を工事完了後に精算し、過不足があるときは還付し、又は追徴する。ただし、その額が企業長の定める額に満たないときは還付し、又は追徴しないことができる。
一部改正〔平成26年条例3号・28年9号〕
(給水施設の管理及び費用の負担)
第10条 使用者は、善良な管理者の注意をもって給水施設を管理し、当該施設に異常があると認めるときは、直ちに修繕その他必要な処置を企業長に請求しなければならない。この場合において、使用者は、損害を最少限度にとどめるために必要な応急修理を行うことができる。
2 企業長は、必要があると認めるときは、前項の規定による請求がなくても修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の規定による修繕その他必要な処置に要した費用は、使用者の負担とする。
一部改正〔平成28年条例9号〕
(配水施設の設置に要する費用の負担)
第11条 企業長は、工業用水道により給水を受けようとする者のために新たに必要となる配水施設の設置又は改造をする場合は、当該者が利益を受ける限度において、これらの設置又は改造に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
2 第9条の規定は、前項の規定により負担する費用について準用する。
(費用の算出方法)
第12条 第8条及び前2条の費用の額は、次に掲げる費用の額の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に掲げる費用のほか、特別の費用を必要とするときは、その費用に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を同項により算出した額に加算する。
3 前2項の費用の算出について必要な事項は、企業長が定める。
一部改正〔平成26年条例3号・28年9号・31年6号〕
(ポンプ吸引の規制)
第13条 使用者は、給水施設に接続する配管設備に直結してポンプを設置しようとするときは、企業長の許可を受けなければならない。
2 企業長は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可を与えないことができる。
第4章 給水
(給水の原則)
第14条 企業団は、非常災害、工業用水道施設の損傷その他やむを得ない事情による場合又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止しない。
2 企業長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び理由を使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 企業団は、給水の制限又は停止により使用者が受けた損害について、その責任を負わない。
(給水の適正保持)
第15条 企業長は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、使用者に対し、使用方法の改善等の処置をさせることができる。
(届出の義務)
第16条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするときは、その旨を企業長に届け出なければならない。
(使用水量の決定及び通知)
第17条 使用水量は、企業団が設置したメーターによって計算する。ただし、メーターの故障等により計量し難いときは、企業長が認定する。
2 企業長は、毎月定例日に検針し、1月の使用水量を決定する。ただし、使用者が工業用水道の使用を休止し、又は廃止した場合は、その都度検針するものとする。
3 企業長は、使用水量を決定したときは、速やかに使用者に通知するものとする。
(メーターの管理)
第18条 使用者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理し、メーターに異状があると認めるときは、メーターの機能についての検査を企業長に請求しなければならない。
2 使用者は、前項の注意を怠ったためにメーターを亡失し、又は破損したときは、企業長が定める損害額を賠償しなければならない。
(水質及び水圧)
第19条 工業用水道により給水する工業用水の水質は、次の表に掲げる基準によるものとする。

項目

基準

濁度

30度以下

水素イオン濃度

pH値 6.0以上8.3以下

2 配水管末の水圧基準は、49キロパスカル以上とする。
一部改正〔平成26年条例3号・28年9号〕
第5章 料金及び使用料等
(料金)
第20条 料金は、次に掲げる基本料金、超過料金及び使用料金(それぞれの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1月ごとに使用者から徴収する。
(1) 基本料金 基本使用水量にその月の日数を乗じて得た水量に対し、1立方メートルにつき31円30銭の割合で計算した額
(2) 超過料金 使用流量が基本使用流量(単位時間当たりの基本使用水量をいう。以下同じ。)を超えて使用した時間(以下「超過使用時間」という。)に係る使用水量から基本使用流量に当該超過使用時間を乗じて得た水量を減じて得た水量(以下「超過使用水量」という。)の1月分に対し、1立方メートルにつき80円20銭の割合で計算した額
(3) 使用料金 その月の使用水量から超過使用水量の1月分を減じて得た水量に対し、1立方メートルにつき8円80銭の割合で計算した額
一部改正〔平成26年条例3号・28年9号・31年6号・令和2年4号〕
(使用料)
第21条 メーターの使用料は、1箇1月につき次の表に掲げる金額に100分の110を乗じて得た額とし、1月ごとに使用者から徴収する。

口径(内径)

金額

50ミリメートル以下

500

50ミリメートルを超え75ミリメートル以下

1,000

75ミリメートルを超え100ミリメートル以下

2,200

100ミリメートルを超え200ミリメートル以下

2,500

200ミリメートルを超え300ミリメートル以下

2,800

300ミリメートルを超え400ミリメートル以下

3,100

400ミリメートルを超え500ミリメートル以下

3,500

500ミリメートルを超え600ミリメートル以下

4,000

600ミリメートルを超え700ミリメートル以下

5,000

700ミリメートルを超え800ミリメートル以下

6,000

800ミリメートルを超え900ミリメートル以下

7,000

一部改正〔平成26年条例3号・31年6号〕
(料金及び使用料の納付)
第22条 料金及び使用料は、1月分ごとに検針の日の翌日(その日が大阪広域水道企業団の休日に関する条例(平成23年大阪広域水道企業団条例第8号)第2条第1項に規定する企業団の休日に該当する場合にあっては、その翌日)から20日以内(当該期間の末日が日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項各号に掲げる日のいずれかに該当する場合にあっては、これらの日の翌日まで)に納付しなければならない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成31年条例6号〕
(負担金)
第23条 第7条第2項において準用する第7条第1項の規定により減量後の基本使用水量を定めたとき又は工業用水道の使用を廃止したとき若しくは第29条の規定により給水施設を切断したときは、使用者は、企業長が定める期限までに、次項又は第3項に定める額の負担金を納付しなければならない。
2 減量後の基本使用水量を定めたときに使用者が納付すべき負担金の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(1) 減量後の基本使用水量を定めた日の前年度末時点の企業債の未償還残高を、廃止前の大阪府水道企業条例(昭和41年大阪府条例第42号)第3条第3項第2号に規定する1日最大給水量に相当する水量で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、減量する水量を乗じて得た額
(2) 第20条第1号に規定する基本料金のうち減量する水量分に相当する金額の5年分((じゅん)年の日を含む期間についても、1年は365日として計算する。)の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
3 工業用水道の使用を廃止したとき又は第29条の規定により給水施設を切断したときに使用者が納付すべき負担金の額は、前項第1号の規定を準用して算定する。この場合において、同号中「減量後の基本使用水量を定めた日」とあるのは「工業用水道の使用の廃止を決定した日又は切断工事が完了した日」と、「減量する水量」とあるのは「基本使用水量から100立方メートル(基本使用水量が100立方メートル以下の場合は、当該基本使用水量)を減じた水量」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成26年条例3号・令和2年4号〕
(延滞金)
第24条 料金、使用料及び負担金(基本使用水量の減量に係るものを除く。)を納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に対し、年9パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。
2 前項の規定に定める延滞金の額の計算につき同項の規定に定める年当たりの割合は、(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
一部改正〔平成26年条例3号・31年6号〕
(料金等の減免)
第25条 企業長は、特別の理由があると認めるときは、料金、使用料若しくは延滞金を減額し、若しくは免除し、又は負担金(給水施設の切断に係るものを除く。)を免除することができる。
(保証金)
第26条 使用者は、給水開始前において企業長が定める期限までに基本使用水量の60日分に対し、1立方メートルにつき40円10銭の割合で計算した額の保証金を納付しなければならない。
2 前項の保証金は、工業用水道の使用を廃止したとき又は第29条の規定による給水施設の切断をしたときに還付する。ただし、未納の料金、使用料その他この条例の規定によって納付しなければならない金額があるときは、保証金をこれらに充当する。
一部改正〔平成26年条例3号・28年9号・令和2年4号〕
第6章 雑則
(給水施設等の検査)
第27条 企業長は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、職員をして給水施設及びこれに接続する配管設備を検査させることができる。
2 前項の規定により検査を行う場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(給水の停止)
第28条 企業長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、警告してもなお当該各号の行為をしたときは、30日の範囲内において給水を停止することができる。
(1) メーターの機能を阻害するおそれのある行為をしたとき。
(2) 工業用水道により供給された水を工業以外の用に使用し、又は販売したとき。
(3) みだりに制水弁、止水せん等を開閉したとき。
(4) 料金、使用料その他この条例の規定によって納付しなければならない金額を納期限までに納付しないとき。
(5) 企業団の職員の職務の執行を拒み、又は妨げたとき。
(6) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規程若しくは指示に違反したとき。
2 使用者は、前項の規定により給水の停止処分を受けた場合においても、当該処分の期間に係る料金を納付する義務を免れない。
一部改正〔平成26年条例3号〕
(給水施設の切断)
第29条 企業長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、配水施設から給水施設を切断することができる。
(1) 前条第1項の規定による給水の停止処分を受けている期間中に企業長の指示によることなく制水弁、止水せん等を開閉したとき。
(2) 前条第1項第4号の規定により給水の停止処分を受けた日から30日を経過してもなおその金額を納付しないとき。
(3) 正当な理由がなく第16条の規定による休止又は廃止の届出をしないで、工業用水道を30日以上使用していないとき。
2 前項の規定による切断に要した費用は、使用者の負担とする。
一部改正〔平成28年条例9号〕
(過料)
第30条 詐欺その他不正の行為により料金又は使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
一部改正〔平成29年条例3号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例第20条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の工業用水の供給に係る料金について適用し、同日前の工業用水の供給に係る料金については、廃止前の大阪府工業用水道事業供給条例(昭和37年大阪府条例第4号。以下「府条例」という。)の規定による。
(経過措置)
3 施行日前に、府条例の規定に基づいてなされた処分、申請その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分、申請その他の行為とみなす。
附 則(平成26年2月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪広域水道企業団工業用水道事業供給条例(以下「改正後条例」という。)第9条の規定は、施行後の工事申込者について適用し、同日前の工事申込者については、なお従前の例による。
3 改正後条例第20条の規定にかかわらず、施行日から平成26年4月30日までの間に行う料金の請求に係る当該料金の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪広域水道企業団工業用水道事業供給条例第20条の規定は、この条例の施行の日以後の工業用水の供給に係る料金について適用し、同日前の工業用水の供給に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年2月22日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例第20条の規定にかかわらず、施行日から平成31年10月31日までの間に行う料金の請求に係る当該料金の算定については、なお従前の例による。
附 則(令和2年11月20日条例第4号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。