○大間町個人情報の保護に関する条例
令和5年3月16日条例第1号
大間町個人情報の保護に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続等に関し必要な事項を定め、並びに法の施行の状況の公表について定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第3条 町の機関(議会を除く。第16条において同じ。)は、規則で定めるところにより、当該町の機関等が保有している法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルについて、それぞれ同条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(第3項において「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 法第74条第2項第2号から第4号まで、第6号から第8号まで及び第10号に掲げる個人情報ファイル
(2) 法第75条第1項又は前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める個人情報ファイル
(4) 公表することにより当該個人情報ファイルに記録される特定の個人が識別されるおそれのあるもの
3 第1項の規定にかかわらず、町の機関等は、記録項目の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
(開示することができる期日等の開示決定等通知に係る書面への記載)
第4条 町の機関等は、開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)をした場合において、当該保有個人情報の全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲を法第82条各項の規定による通知(以下「開示決定等通知」という。)に係る書面に記載しなければならない。
(開示決定等通知の期限)
第5条 開示決定等通知は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、町の機関等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、町の機関等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等通知の期限の特例)
第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等通知をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、町の機関等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等通知をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等通知をすれば足りる。この場合において、町の機関等は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等通知をする期限
(開示請求に係る手数料の額)
第7条 法第89条第2項の条例で定める手数料の額は、0円とする。
(開示決定に基づく写しの交付等に係る費用負担)
第8条 開示決定に基づき保有個人情報が記録されている文書又は図画の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用の額として町の機関等が定める額を負担しなければならない。
2 開示決定に基づき電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として町の機関等が定める額を負担しなければならない。
3 町の機関等は、前2項の規定により費用を負担する者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その者が負担すべき費用の額を減額し、又は免除することができる。
(訂正決定等通知の期限)
第9条 法第93条各項の規定による通知(次条において「訂正決定等通知」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、町の機関等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、町の機関等は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等通知の期限の特例)
第10条 町の機関等は、訂正決定等通知に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等通知をすれば足りる。この場合において、町の機関等は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等通知をする期限
(訂正の実施の通知)
第11条 町の機関等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をしたときは、訂正請求者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等通知の期限)
第12条 法第101条各項の規定による通知(次条において「利用停止決定等通知」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、町の機関等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、町の機関等は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等通知の期限の特例)
第13条 町の機関等は、利用停止決定等通知に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等通知をすれば足りる。この場合において、町の機関等は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等通知をする期限
(審査請求に係る諮問に対する答申の尊重)
第14条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした町の機関等は、諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第15条 法第119条第3項の条例で定める手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2 法第119条第4項の条例で定める手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納入しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
3 法第119条第3項及び第4項の手数料の納入は、町の発行する納付書によりしなければならない。
(個人情報の保護に関する施策等に係る諮問)
第16条 町の機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、大間町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(法の施行の状況の公表)
第17条 町長は、毎年度、町の機関等における法の施行の状況を公表しなければならない。
(施行事項)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大間町個人情報保護条例の廃止)
2 大間町個人情報保護条例(平成17年大間町条例第5号)は、廃止する。
(大間町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の大間町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第11条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(この条例の施行前に知り得たものに限る。次項において「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)又は旧実施機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(附則第8項において「指定管理者」という。)に行わせている旧個人情報取扱事務に従事していた者に係る旧条例第12条第3項の規定による当該旧個人情報取扱事務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第22条第2項及び第24条の2第2項において準用する場合を含む。)、第22条第1項又は第24条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
6 町長は、旧条例第49条の規定の例により、令和5年度、旧条例の運用状況を公表しなければならない。