○大台町議会ハラスメント防止条例
令和5年12月27日条例第45号
大台町議会ハラスメント防止条例
ハラスメントは、基本的人権及び個人の尊厳を著しく傷つけ、住民福祉及び議会活動に支障を来し、議会の基本的信用及び信頼を失うことにつながる。
大台町議会は、議員及び議会としての役割を十分発揮するために、互いに人格を尊重し、相互信頼を深めることを通してハラスメントの防止に努め、信頼される議会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、議員間のハラスメント及び議員から職員に対するハラスメントを防止するための措置を講ずるために必要な事項を定め、全ての議員及び職員が個人としての尊厳を尊重され、良好な職務環境を確保することで町政の効率的運用に寄与し、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ハラスメント パワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント、妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメントその他ひぼう、中傷、風評等により相手方に対して人権を侵害し、又は不快にさせる行為をいう。
ア パワー・ハラスメント 職務に関して優越的な関係を背景として行われる言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、相手方に対して精神的又は身体的な苦痛を与え、人格又は尊厳を害し、職務環境が害される行為をいう。
イ セクシャル・ハラスメント 異性、同性、性的指向又は性自認を問わず、性的な言動により相手方に対して不快感を与え、その者の職場環境が害される行為をいう。
ウ 妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント 職場等において、妊娠したこと、出産したこと若しくは妊娠若しくは出産に起因する症状若しくは介護により勤務(議員としての活動を含む。)をすることができないこと等を理由とする言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくはその措置の利用に関する言動により、その者の勤務環境が害される行為をいう。
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員並びに同条第3項第1号から第2号まで、第3号、第3号の2及び第5号に規定する特別職の職員(議員を除く。)並びに同法第22条の2第1項に規定する職員をいう。
(議長の責務)
第3条 議長は、議員によるハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントがあると認めるときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。
(議員の責務)
第4条 議員は、選挙で選ばれた町民の代表として、権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理観を持って、ハラスメントの防止に努めなければならない。
2 議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つける人権侵害に当たり、職務環境を害するものであること並びに職員及び議員が対等な立場であることを自覚し、職員及び議員の人格を尊重してハラスメントを行ってはならない。
3 議員は、議員によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、説明責任を果たさなければならない。
4 議員は、ハラスメントに当たると疑われる行為を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該行為を行っている者に対して厳に慎むべき旨を指摘し解決に努めるとともに、議長に報告しなければならない。
(啓発、研修等)
第5条 議長は、前2条に定める責務の遂行に資するためこの条例の趣旨の町民への周知及び啓発に努めるとともに、議会において、議員の政治活動等に関してハラスメントが発生することを防止するため、議員、議会事務局の職員に対する研修を実施するものとする。
2 議長は、ハラスメントに該当する事案の実態調査その他ハラスメントに関する情報の収集、整理及び分析に努め、その成果を前項の研修に活用するとともに、実態調査等の結果を踏まえた議会による必要な取組の推進に努めるものとする。
(相談窓口)
第6条 議長は、別に定めるところにより、議員によるハラスメントに関する苦情の申出及び相談に対応し苦情等の円滑かつ公正な解決を図るため、ハラスメント相談窓口を置かなければならない。
(事実関係の把握)
第7条 議長は、議員によるハラスメントがあると認めるとき、又は職員及び議員からハラスメントに関する苦情の申出があったときは、別に定めるところにより、速やかに事実関係を把握し、迅速かつ適切に必要な措置を講ずるものとする。
(公表)
第8条 議長は、前条の規定により議員によるハラスメントがあったと確認したとき、又は町長等から議員によるハラスメントがあった事実が報告されたときは、当該ハラスメントを行った議員の氏名の公表その他必要な措置を講じなければならない。
(職務の代行)
第9条 議長が調査の対象となったときは副議長が、議長及び副議長が共に調査の対象となったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。
(プライバシーの保護)
第10条 議員及び相談に対応した職員等は、相談者等が不利益な取扱いを受けないよう留意し、相談者のプライバシーの保護、ハラスメント相談処理の内容その他のハラスメント相談処理に関し職務上知ることのできた秘密の保護について、徹底するものとし、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(検討)
2 議会は、この条例の施行後3年以内に、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。