○大台町空き家改修費補助金交付要綱
令和4年6月27日告示第147号
大台町空き家改修費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家の有効活用を図るとともに大台町への移住促進及び町外への人口流出を防ぐことを目的に、空き家の改修工事に要する経費に対して大台町空き家改修費補助金(以下、補助金という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 所有者 空き家に係る所有権又は賃貸借を行うことができる権利を有する個人をいう。
(3) 利用者 10年以上大台町の住民基本台帳(以下「住基台帳」という。)に登録する見込みで空き家を購入し、又は賃借する個人をいう。
(4) 町債権 町税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道使用料、生活排水使用料、町営住宅使用料、保育料並びに給食費及びその他町の歳入となるものをいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、売買契約の場合は空き家の利用者、賃貸借契約の場合は空き家の所有者又は利用者とし、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 利用者は、所有者の三親等内の親族でないこと。
申請時において、申請者及び申請者と同一の世帯を構成する者が、町債権に未納がないこと。
(2) 申請者及び申請者と同一の世帯を構成する者が町外在住者の場合、申請時に居住する住所地において、当該市区町村の町債権と同等の債権に未納がないこと。
(3) 申請者及び申請者と同一の世帯を構成する者が転入者の場合であって、申請時に町債権がない場合、転入前に居住していた住所地において、当該市区町村の町債権と同等の債権に未納がないこと。
(5) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者でないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する空き家の改修とする。
(1) 町内の建築業者(個人事業主を含む。)が改修工事の主たる施工業者(元請業者)であること。
(2) 台所、風呂、便所、居室、内壁、外壁及び屋根等の居住の用に供する部分に対して行う改修工事であること。
(3) 補助金の交付決定後に工事に着工するものであること。
(4) 補助金の交付決定を受けた年度内に工事を完了し、当該年度の末日までに実績報告書の提出ができること。
2 前項に定める経費のうち、次に掲げるものは、補助対象外とする。
(1) 門扉及び塀等の外構工事
(2) 容易に取り外しができる家具又は電化製品等を設置する工事
(3) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた空き家に対する改修工事
(4) 他の公的補助金、利子補給又は介護保険から支給される改修工事
(5) 単にシロアリ等を駆除又は防虫する工事
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、売買契約の場合は補助対象経費の3分の1以内、賃貸借契約の場合は補助対象経費の2分の1以内とし、100万円を限度とする。
2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の加算)
第5条の2 前条の補助金について、三重県補助金等交付規則(昭和37年三重県規則第34号)及び県土整備部関係補助金等交付要綱(平成14年三重県告示第616号)の規定により交付される補助金の加算を本町が受けることができる場合には、町長は、同条の規定にかかわらず、同条の規定による補助金の額に当該補助金の額に4分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)を加算することができる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、大台町空き家改修費補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。
(3) 工事に係る費用の見積書の写し
(4) 工事の内容が分かる図面
(5) 対象物件の外観及び改修予定箇所の工事着工前写真
(6) 世帯全員の住基台帳の写し
(7) 対象物件とその土地の不動産登記事項証明書
(8) 世帯全員の町債権の完納証明書等(町外在住者及び転入者に限る。)
(9) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、大台町空き家改修費補助金交付決定通知書(
様式第4号)により、申請をした補助対象者にその旨を通知するものとする。
(工事の計画変更及び中止)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該工事の計画を変更し、又は中止しようとするときは、大台町空き家改修費補助金計画変更(中止)承認申請書(
様式第5号)を町長へ提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、大台町空き家改修費補助金計画変更交付決定通知書(
様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 第1項に規定する軽微な変更とは、補助対象経費の変更であって、交付決定額の20パーセント以内の減額であるものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、工事が完了したときは、大台町空き家改修費補助金実績報告書(
様式第7号)を工事完了後20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 改修工事に係る領収書の写し(経費の内訳が分かるもの)
(2) 改修工事の内容が確認できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大台町空き家改修費補助金額の確定通知書(
様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 前条の規定により補助金額の確定通知を受けた交付決定者は、大台町空き家改修費補助金請求書(
様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長がやむを得ないと認める場合を除き、補助金交付額の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又はその他法令の規定に違反したとき。
(3) 町長が不適当と認めたとき。
(4) 当該工事完了の翌年度から10年未満の間に対象物件について、大台町空き家バンク登録台帳からの取消し、貸与、売却、取壊し又は対象物件からの転居、転出等、対象物件に居住しなくなったときは、次に定める金額を返還しなければならない。
1年未満 交付額の100パーセント
1年以上2年未満 交付額の90パーセント
2年以上3年未満 交付額の80パーセント
3年以上4年未満 交付額の70パーセント
4年以上5年未満 交付額の60パーセント
5年以上6年未満 交付額の50パーセント
6年以上7年未満 交付額の40パーセント
7年以上8年未満 交付額の30パーセント
8年以上9年未満 交付額の20パーセント
9年以上10年未満 交付額の10パーセント
(定住の確認)
第13条 利用者が交付決定者の場合、補助金の交付を受けた翌年度から10年間、毎年度3月31日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(2) 住基台帳の写し
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
(施工業者の要件の特例)
2 第4条第1項第1号の規定にかかわらず、市場経済の変動に伴う原材料の供給不足その他町長が特にやむを得ないと認める事由により、町内の建築業者による施工や部材の調達が困難であると町長が判断した場合は、特例として町外の建築業者を施工業者とすることを認めることができる。
3 前項の規定により特例の適用を受けようとする者は、あらかじめ大台町空き家改修費補助金施工業者要件特例適用承認申請書(
附則様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
4 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、大台町空き家改修費補助金施工業者要件特例適用承認(不承認)通知書(
附則様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(失効)
5 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
6 この要綱の失効に伴い必要な経過措置は、町長が定める。
附則様式第1号(附則第3項関係)
附則様式第2号(附則第4項関係)
附 則(令和7年3月25日告示第69号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年5月27日告示第87号)
この要綱は、公示の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第13条関係)