○大野城市のみどりを守り育てる条例
昭和50年7月4日条例第23号
大野城市のみどりを守り育てる条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 保存樹木等(第7条―第12条)
第3章 緑化協定(第13条―第16条)
第4章 雑則(第17条―第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市におけるみどりの保全と育成に関し、必要な事項を定めることによりみどりあふるる都市環境の形成を図り、もつて将来の理想都市づくりに寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 みどりの保全と育成は、みどりが現在並びに将来における市民の健康で文化的な生活に欠くことのできない基本的環境であることにかんがみ、市民の協力と理解に基づき所有権その他の私権を不当に侵害しないよう留意しつつ、公共の福祉の向上を図ることを基本理念として行うものとする。
一部改正〔平成15年条例13号〕
(市長の責務)
第3条 市長は、みどりの保全と育成を図るため、基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市長は、みどりの保全と育成に関する意識の普及並びに高揚に努めるとともに、市民が行うみどりの保全と育成のための自主的活動の育成に努めなければならない。
一部改正〔平成15年条例13号〕
(市民及び事業者の協力)
第4条 市民は、みどりが適正に確保されるよう自ら努めるとともに、市がこの条例の目的を達成するために行う施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動の実施にあたつて、みどりが適正に確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、市がこの条例の目的を達成するために行う施策に協力しなければならない。
(基本計画)
第5条 市長は、第3条第1項の規定に従い、みどりの保全と育成に関する基本計画を策定しなければならない。
2 市長は、基本計画を策定したときは、速やかに公表するものとする。
一部改正〔平成15年条例13号〕
(市の木等)
第6条 市長は、市の木及び市の花を公募して定めることができる。
第2章 保存樹木等
(保存樹木等の指定)
第7条 市長は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)及び同法施行令(昭和37年政令第404号)並びに同法施行規則(昭和37年建設省令第30号)に基づき、別に規則で定めるところにより樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の指定をしようとする場合はあらかじめ保存樹木等の所有者(以下「所有者」という。)の承諾を得なければならない。
一部改正〔平成15年条例13号〕
(指定の通知)
第8条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、その旨を所有者に通知するものとする。
(標識の設置)
第9条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。
(指定の解除)
第10条 市長は、保存樹木等の枯死等によりその指定の理由が消滅したとき又は公益上の理由等により止むを得ない場合は、その指定を解除することができる。
2 所有者は、市長に対し保存樹木等について前項の規定による指定の解除を申請することができる。
3 第1項の指定の解除をしたときは、市長はその旨を当該所有者に通知しなければならない。
(所有者等の保存義務)
第11条 所有者は、保存樹木等について、枯損の防止等その保存に努め、前条第1項の指定の解除を受けずに伐採等の行為をなすことはできない。
2 何人も保存樹木等が大切に保存されるように協力しなければならない。
一部改正〔平成15年条例13号〕
(報償金)
第12条 市長は、第7条の保存樹木の指定を受けた所有者に対し、規則で定めるところにより報償金を交付するものとする。
一部改正〔平成15年条例13号〕
第3章 緑化協定
(地域緑化協定)
第13条 市長は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)及び同法施行令(昭和49年政令第3号)並びに同法施行規則(昭和49年建設省令第1号)に基づき、市域内の緑化協定について土地所有者等の合意による締結が促進されるよう積極的に指導しなければならない。
2 市長は前項の指導にあたつては、緑化協定に定めるべき事項その他について基準を定めるものとする。
一部改正〔平成15年条例13号・17年26号〕
(事業所の緑化協定)
第14条 工場又は作業場その他規則で定める施設で一の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が基準面積以上であるもの(以下「特定事業所」という。)を設置する者は、市長と緑化協定を締結し良好な事業所の立地を図らなければならない。
2 前項の基準面積は次のとおりとする。
(1) 敷地面積にあつては、1,000平方メートル
(2) 建築面積にあつては、300平方メートル
3 特定事業所の設置者が締結すべき緑化協定に定めるべき事項及び基準は規則で定める。
(標識の設置)
第15条 市長は、第13条第1項並びに前条第1項の緑化協定の認可及び締結を行つたときは、緑化協定区域である旨を表示する標識を当該区域内に設置しなければならない。
一部改正〔平成15年条例13号〕
(苗木の供給等の措置)
第16条 市長は、緑化協定を締結した区域の土地所有者等に対し、予算の範囲内において苗木の無償配付及び必要な助成をすることができる。
第4章 雑則
(公共施設の緑化)
第17条 市は公園及び緑地の整備に努めるとともに市が設置し、又は管理する公共施設について植樹等による緑化を推進しなければならない。
(開発における配慮)
第18条 何人も開発にあたつては自然環境の適正な保全に努めるため、みどりの損失を最小限にとどめるとともに、その回復について適切な措置を講じなければならない。
2 市長は、別に定めるところにより、協議をしなければならない開発事業の協議申請等があつた場合には、前項の措置に関する計画の提出を求めることができる。
(助言及び助成)
第19条 市長は、第4条第1項及び第2項の市民等の協力に対し、技術的な助言等を行い、又は苗木の供給及び斡旋並びに予算の範囲内における補助金の交付等の必要な助成を行うことができる。
一部改正〔平成15年条例13号〕
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
一部改正〔平成15年条例13号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日において現に特定事業所を設置する者又は設置中の者についての第14条の規定は、市長が別に定める日から適用する。
附 則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。