○女川町まち美化サポーター制度実施要綱
令和2年3月31日訓令甲第24号
女川町まち美化サポーター制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、公共用地の環境の整備及び町有遊休地の利活用の促進を図るため、民間の団体等を女川町まち美化サポーター(以下「サポーター」という。)として認定し、住民参加による環境美化活動を推進することにより、住みよい地域環境の維持向上及び地域コミュニティ形成の促進を図り、もって、公民連携によるまちづくりの醸成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公共用地 町が管理する公共施設の敷地、公園、広場、道路、河川その他用地をいう。
(2) 団体等 行政区、産業区、子ども会、老人クラブ、企業、NPO法人その他有志で組織された団体をいう。
(3) サポーター 公共用地の環境美化活動を自発的かつ無償で行う団体であって、町が認定したものをいう。
(4) 町有遊休地 町が所有する普通財産の土地であって、当分の間は公共の用に供する計画のないものをいう。
(認定の要件)
第3条 サポーターに認定する要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所属する構成員が5人以上の団体等であること。
(2) 継続的に環境美化活動を行うことができる団体等であること。
(3) 主たる構成員が小学校の児童又は中学校の生徒であるときは、団体等の代表者がその保護者又は町の小学校若しくは中学校の教員であること。
(環境美化活動)
第4条 サポーターが行う環境美化活動は、次に掲げるとおりとし、サポーターとして認定する期間(以下「認定期間」という。)において2回以上実施するものとする。
(1) 公共用地の美化、清掃及び緑化に関すること。
(2) 地域の環境保全に関する意識の啓発に関すること。
(3) 公共用地の機能に関する改善の提案及び実施に関すること。
(4) 公共用地の付属設備の破損等の連絡に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共用地の管理に関すること。
2 町長は、サポーターの活動対象とする同一の公共用地(以下「対象区域」という。)に複数の団体等が環境美化活動の実施を希望したときは、対象区域の分割又は活動時期の調整を行うものとする。
(募集方法)
第5条 町は、サポーターによる公共用地の管理を行おうとするときは、次に掲げる事項を明示し、希望する団体等を公募するものとする。ただし、行政区又は産業区が当該区域内で前条第1項に掲げる活動を行うときは、公募によらず認定することができる。
(1) 対象区域の概要
(2) 活動の内容
(3) 申込みの条件
(4) 申込みの方法
(5) サポーターへの支援内容
(6) 管理を行う期間
(7) その他必要とする事項
(申込手続き)
第6条 サポーターの認定を希望する団体等(以下「希望団体等」という。)は、次の各号に掲げる申込書類を町長に提出するものとする。
(2) 団体等構成員名簿(様式第2号
(3) 環境美化活動計画書(様式第3号
(認定)
第7条 町長は、希望団体等から前条に規定する申込書類の提出があったときは、その内容を審査し、認定することに決定した希望団体等に対して女川町まち美化サポーター認定書(様式第4号)を交付するものとする。
2 町長は、前項に規定する申込書類の内容を審査し、サポーターに認定しないことに決定した希望団体等に対して女川町まち美化サポーター不認定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3 サポーターの認定期間は、認定した日から1年とする。ただし、初回の認定期間は、認定した日から初めに到達する3月31日までとする。
4 町長は、サポーターが認定期間の終了前に認定の継続を希望したときは、活動した実績を審査のうえ、認定期間を延長することができる。この場合において、延長できる期間は1年とし、以後の認定期間の延長についても同様とする。
5 町長は、前項の認定期間の延長を決定したときは、同条第1項に規定する女川町まち美化サポーター認定書を再交付するものとする。
(活動支援等)
第8条 町長は、サポーターが行う環境美化活動に対し、予算の範囲内において次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 美化、清掃及び緑化等を行う際に必要な消耗品の支給
(2) サポーターの名称を記載した看板の掲示
(3) 収集した廃棄物の処理
(4) その他活動に必要な支援
2 町長は、サポーターが対象区域内の町有遊休地の貸付を希望する場合は、財産の交換、譲与等に関する条例(昭和39年女川町条例第11号)第4条第1号に規定する「公共的団体」とみなすことができるものとする。
(活動報告)
第9条 サポーターは、活動を実施しようとする日の10日前までに町の担当者へ連絡するものとし、町の担当者は、関係機関と必要な調整を行うものとする。
2 サポーターは、当該環境美化活動を実施した日から10日以内に女川町まち美化サポーター活動報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(サポーターの遵守事項)
第10条 サポーターは、環境美化活動の実施について、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 環境美化活動により発生するゴミ等の廃棄物については、町の担当者と調整のうえ処理するものとする。
(2) 自己の責任において環境美化活動を実施するものとし、活動中の事故、第三者との紛議等については、サポーターの責任において処理するものとする。
(3) 町長の許可を得ないで公共用地の変更、付属設備等の移動、設備の設置その他維持管理上支障となる行為をしてはならない。
(申込事項の変更等)
第11条 サポーターは、第6条に規定する申込書類の内容に変更が生じたときは、速やかに女川町まち美化サポーター内容変更届(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 サポーターが、当該認定を辞退するときは、女川町まち美化サポーター認定辞退届(様式第8号)を町長に提出し、指示を受けるものとする。
(認定の取消し)
第12条 町長は、サポーターが関係法令に違反したとき、又はサポーターにふさわしくない行為があったと認められるときは、サポーターの認定を取り消すことができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、サポーター制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第11条関係)