○大牟田市子ども・子育て応援条例
令和5年9月21日条例第9号
大牟田市子ども・子育て応援条例
子どもたちは、生まれながらにして一人一人がかけがえのない存在です。そして、まちの未来、社会の未来を創り出す「宝」です。
しかし、近年、少子化の進行をはじめ、家庭や社会における子育て力の低下、子どもが巻き込まれる事件・事故の多発等、子どもをめぐる様々な問題が顕在化・深刻化しており、子どもや子育てを取り巻く環境は厳しい状況にあります。
こうした厳しい状況にあっても、安心して子どもを産み育てることができ、子どもたちが誰一人取り残されることなく健やかに成長できるまちを目指していくためには、私たちみんなで子どもたちを見守り、育んでいくことが必要です。
このような考えのもと、子どもたちが有明海や三池の山々に抱かれた自然豊かなこのまちで、家族や友人、地域住民の深い愛情と理解に包まれて育ち、将来に向かって大きく羽ばたくことを願い、まち全体で子どもの成長と子育てを応援していくため、ここに大牟田市子ども・子育て応援条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、子ども・子育てを応援するための基本理念を定め、子どもの権利、子どもが大切にすること、市の責務並びに保護者、学校等、地域住民及び事業者の役割等、子ども・子育てを総合的に応援していくための基本的事項を明らかにすることにより、安心して子どもを産み育てることができ、子どもが誰一人取り残されることなく健やかに成長できるまちにしていくことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 18歳未満の者その他心身の発達の過程にある者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。
(3) 学校等 保育所、幼稚園、認定こども園、学校その他子どもが通い、又は入所等をすることにより、支援を受け、学び、又は育つための施設をいう。
(4) 地域住民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び市内で活動を行う非営利の団体等をいう。
(5) 事業者 市内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 子ども・子育ての応援は、次に掲げる事項を基本理念として、市全体で推進するものとする。
(1) 全ての子どもの健やかな成長及び自立が図られること並びに子どもの有する権利を十分に尊重し、子どもの最善の利益を第一に考えること。
(2) 市、学校等、地域住民及び事業者は、協働で子ども・子育ての応援に取り組むこと。
(子どもの権利)
第4条 子どもは、児童の権利に関する条約を踏まえ、次に掲げる権利を有することを尊重されなければならない。
(1) 自分を取り巻く人々から温かく見守られ、健康に配慮されるとともに適切な支援を受けることができる権利
(2) 差別、虐待、放置、体罰、いじめ、不当な干渉等の肉体的及び精神的な苦痛から守られる権利
(3) 多様な体験の機会が与えられ、知識や経験を得ながら、自分らしく育つことができる権利
(4) 自分が関わる事柄について、意見を述べること及び参加することができる権利
(子どもが大切にすること)
第5条 子どもは、その発達及び年齢に応じて、次に掲げる事項を大切にするよう努めるものとする。
(1) 自らを大切にし、自らの権利について考えること。
(2) 他人を思いやる気持ちを養い、他人の権利を尊重すること。
(3) 遊び及び学びを通して、豊かな人間性及び社会性を養うこと。
(4) 自立に向けて、生きる力及び主体性を養うこと。
(市の責務)
第6条 市は、誰もが安心して子どもを産み育てることができ、子どもが生きる力を養い、誰一人取り残されることなく健やかに成長することができる環境の整備に取り組まなければならない。
2 市は、保護者、学校等、地域住民及び事業者との連携に努めるとともに、国及び他の地方公共団体と連携して子どもの育成と子育て支援に関する様々な取組を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
3 市は、子どもの視点や意見を反映させて子ども施策に係る取組を推進しなければならない。
4 市は、この条例が目指すものや内容を子どもにも大人にも分かりやすく広めなければならない。
(保護者の役割)
第7条 保護者は、子育てに大きな役割があることを認識し、子どもに愛情を持って接するとともに、状況に応じて周囲から必要な支援や協力を得て、子どもを守り育てるよう努めるものとする。
2 保護者は、子どもが安心して生活することができる養育環境をつくるよう努めるものとする。
3 保護者は、子どもが豊かな人間性及び社会性を養うことができるよう、子どもの人格を尊重しながら、養育に努めるものとする。
(学校等の役割)
第8条 学校等は、子どもの成長及び発達に応じて、子どもが主体的に学び、育つことができるよう、また、能力や可能性を最大限に伸ばすことができるよう、多様な学びの場や機会を提供し、支援に努めるものとする。
2 学校等は、子どもが集団生活を通じ、豊かな人間性及び社会性を身に付けることができるよう支援に努めるものとする。
3 学校等は、関係機関等と連携し、差別、虐待、体罰、いじめ等の未然防止、早期の発見及び対応に努めなければならない。
(地域住民の役割)
第9条 地域住民は、地域の中で子どもを見守り、子どもが安心して過ごすことができるよう努めるものとする。
2 地域住民は、相互に連携協力し、子どもが地域の一員として地域の行事や活動に参加し、地域の自然や文化、歴史に触れる機会を提供するよう努めるものとする。
3 地域住民は、子育てへの関心と理解を深め、子育て家庭を応援するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第10条 事業者は、職場において保護者が安心して仕事と子育ての両立ができる環境づくりに努めるものとする。
2 事業者は、地域の一員として学校等、地域住民及び市と連携し、子どもを見守り、子育て家庭を応援するよう努めるものとする。
(取組の推進等)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、令和6年1月1日から施行する。