○大牟田市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
平成27年3月27日規則第48号
大牟田市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(許可の申請等)
第3条 条例第3条第3項の規定による申請は、風致地区内行為許可申請書(様式第1号)の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる図書を添付して行うものとする。
(2) 別表行為の種類の欄に掲げる行為の区分に応じ、同表図面の種類の欄に定める図書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 市長は、条例第3条第1項の許可(以下「許可」という。)をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可者」という。)に対し、風致地区内行為許可証印(様式第3号)を押印した風致地区内行為許可申請書の副本を交付するものとする。
(協議等)
第4条 条例第3条第4項の規定による協議は、風致地区内行為協議書(様式第4号)の正本及び副本にそれぞれ前条第1項各号に掲げる図書を添付して行うものとする。
2 市長は、前項の協議が行われたときは、風致地区内行為協議済印(様式第5号)を押印した風致地区内行為協議書の副本を当該協議を行った者(以下「協議者」という。)に交付するものとする。
(通知等)
第5条 条例第4条の規定による通知は、風致地区内行為通知書(様式第6号)2部にそれぞれ第3条第1項各号に掲げる図書を添付して行うものとする。
(許可等の表示)
第6条 許可者、協議者及び前条の通知をした者は、許可、協議又は通知に係る行為の期間中当該行為を行う土地(以下「行為地」という。)の見やすい場所に許可を受けた旨又は協議若しくは通知をした旨の表示(様式第7号)をしなければならない。
(行為の完了の届出)
第7条 許可者及び協議者は、許可又は協議に係る行為が完了したときは、風致地区内行為完了届(様式第8号)に当該行為が完了した後の写真を添付して、市長に届け出なければならない。
(行為の中止の届出)
第8条 許可者は、許可に係る行為を中止したときは、風致地区内行為中止届出書(様式第9号)に現況図及び現況写真を添付して、市長に届け出なければならない。
(風致地区の種別の指定等の公告及び告示)
第9条 条例第5条第3項及び第6項同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 風致地区の種別
(2) 風致地区の名称
(3) 種別の指定又は変更に係る風致地区の区域
2 条例第5条第3項同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧を行おうとする場合において、当該公告及び縦覧に係る区域を風致地区として定め、又は当該区域の風致地区を変更する都市計画の案があるときは、当該公告及び縦覧は、当該都市計画の案の公告及び縦覧と併せて行うものとする。
3 条例第5条第6項同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による告示を行おうとする場合において、当該告示に係る区域を風致地区として定め、又は当該区域の風致地区を変更する都市計画があるときは、当該告示は、当該都市計画の告示と併せて行うものとする。
(風致の維持上特に枢要である森林の指定の告示)
第10条 条例第6条第1項第6号エ(イ)の規定による指定は、当該指定をしようとする森林の所在、区域及び面積を示して告示することにより行うものとする。
(身分証明書)
第11条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第10号)とする。
付 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和3年3月29日規則第74号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の大牟田市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則様式第1号又は様式第4号によりなされている申請又は協議については、改正後の大牟田市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則様式第1号又は様式第4号によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)

行為の種類

図面の種類

明示すべき事項

建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転

付近見取図

方位、行為地、道路及び目標となる地物

配置図

(縮尺500分の1以上の実測図)

縮尺、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地の求積、敷地内における建築物等の位置、申請等に係る建築物等と他の建築物等との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

(縮尺200分の1以上)

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁の位置及び種類

矩形図

縮尺、寸法、材料及び仕様

立面図

(縮尺200分の1以上)

縮尺、2面以上の立面、外観、意匠(色彩を含む。)及び建築物等の高さ

植栽計画図

縮尺並びに樹木の位置、種類及び本数

建築物等の色彩の変更

付近見取図

方位、行為地、道路及び目標となる地物

配置図

(縮尺500分の1以上の実測図)

縮尺、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地の求積、敷地内における建築物等の位置、申請等に係る建築物等と他の建築物等との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

立面図

(縮尺200分の1以上)

縮尺、2面以上の立面、外観、意匠(色彩を含む。)及び建築物等の高さ

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)、水面の埋立て若しくは干拓又は土石の類の採取

付近見取図

方位、行為地、道路及び目標となる地物

現況図

(縮尺2,500分の1以上)

縮尺、方位並びに行為地の境界線、等高線及び断面の位置

計画図

(縮尺2,500分の1以上)

縮尺、方位並びに行為地の境界線、等高線及び断面の位置並びに区画割、道路計画及び植栽計画

縦・横断図

縮尺、現況及び計画

現況写真

行為地及びその周辺

木竹の伐採

付近見取図

方位、行為地、道路及び目標となる地物

現況図

(縮尺2,500分の1以上)

縮尺、方位、行為地の境界線並びに木竹の位置及び樹種

計画図

(縮尺2,500分の1以上)

縮尺、方位、行為地の境界線並びに伐採する木竹の位置及び樹種

現況写真

行為地及びその周辺

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

付近見取図

方位、行為地、道路及び目標となる地物

現況図

(縮尺2,500分の1以上)

縮尺、方位並びに行為地の境界線、等高線及び断面の位置

計画図

(縮尺2,500分の1以上)

縮尺、方位並びに行為地の境界線、等高線及び断面の位置

縦・横断図

縮尺、現況及び計画

現況写真

行為地及びその周辺

備考
1 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転の項において、植栽計画図に明示すべき事項を配置図に併せて記載した場合は、植栽計画図の添付を省略することができる。
2 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)、水面の埋立て若しくは干拓又は土石の類の採取の項の計画図において、区画割、道路計画及び植栽計画の明示は宅地の造成の場合に限るものとし、植栽計画の明示は緑地箇所が分かるようにするものとする。
3 第1項に規定する場合のほか、行為の態様により、市長が支障がないと認めるときは、図面の一部の添付を省略することができる。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第2号の2(第3条関係)
様式第2号の3(第3条関係)
様式第2号の4(第3条関係)
様式第2号の5(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第11条関係)