○大牟田市大規模集客施設制限地区内における建築物の制限に関する条例
平成25年12月27日条例第36号
大牟田市大規模集客施設制限地区内における建築物の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、大規模集客施設制限地区内における建築物の建築に関する制限を定めることにより、当該大規模集客施設制限地区内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用)
第2条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市が告示した大規模集客施設制限地区(以下「制限地区」という。)内において適用する。
(建築物の建築の制限)
第3条 制限地区内においては、法別表第2(か)項に掲げる建築物は、建築してはならない。
(特例許可)
第4条 市長が制限地区における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、前条の規定は、適用しない。
3 特例許可を受けた建築物について、次に掲げる範囲内における増築、改築又は移転に係る特例許可をする場合においては、前項の規定は、適用しない。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた敷地内におけるものであること。
(2) 増築後又は改築後の床面積の合計が、特例許可を受けた床面積の合計を超えないこと。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第5条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続き第3条の規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の18に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。
2 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模な修繕又は大規模な模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
付 則
この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく制限地区に係る都市計画の決定の告示の日(平成26年4月1日)から施行する。
付 則(平成27年4月1日条例第2号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
付 則(平成29年3月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年12月27日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。