○大牟田市動物園条例
平成17年10月3日条例第30号
大牟田市動物園条例
(設置)
第1条 動物に対する知識と愛護意識を深めるとともに、市民の憩いの場を提供するため、大牟田市動物園(以下「動物園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 動物園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大牟田市動物園
位置 大牟田市昭和町163番地
(事業)
第3条 動物園は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 教育的配慮の下に、動物を収集し、飼育し、及び展示すること。
(2) 動物に関する知識、動物愛護思想及び環境教育の普及啓発に関すること。
(3) 動物とのふれあいの場の提供に関すること。
(4) 動物に関する調査研究に関すること。
(5) ともだちや絵本美術館に関すること。
(6) その他動物園の設置目的の達成のために必要な事業
2 前項第5号に規定するともだちや絵本美術館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育的、文化的配慮の下に、絵本等及びその原画等を収集し、展示すること。
(2) 絵本等に親しむ機会を提供し、絵本等を販売すること。
(3) 動物園に入園した者(以下「入園者」という。)の休憩等の場の提供に関すること。
(開園時間)
第4条 動物園の開園時間は、次の各号に掲げる期間について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 3月1日から10月31日までの期間 午前9時30分から午後5時まで
(2) 11月1日から2月末日までの期間 午前9時30分から午後4時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開園時間を変更することができる。
(休園日)
第5条 動物園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第2及び第4月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年1月1日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に設けることができる。
(入園の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入園を禁じ、又は退園を命じることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は建物及びその付属設備若しくは展示品(以下「建物等」という。)を損傷するおそれがあると認められる者
(2) 保護者が同伴しない幼児(小学校就学前の者をいう。以下同じ。)
(3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を連れている者
(4) その他動物園の管理上支障があると認められる者
(入園料)
第7条 動物園に入園しようとする者は、別表第1に定めるところにより算出した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の入園料を納入しなければならない。
(入園料の減免)
第8条 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、入園料を減額し、又は免除することができる。
(入園料の不還付)
第9条 既に納めた入園料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(ともだちや絵本美術館の資料の貸出し等)
第9条の2 ともだちや絵本美術館において、企画展示等のため、展示され、又は保存されている絵本等の資料の貸出し、撮影、模写、模造等をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(駐車場の使用)
第10条 動物園に入園しようとする者その他延命公園の施設等を利用する者は、動物園の駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる。
2 駐車場を使用することができる時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
3 駐車場を使用する者(以下「駐車場使用者」という。)は、別表第2に定めるところにより算出した額の駐車場使用料を出庫の際に納入しなければならない。
(駐車場使用料の減免)
第11条 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、駐車場使用料を減額し、又は免除することができる。
(駐車場使用料の不返還)
第12条 既に納めた駐車場使用料は、返還しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(駐車の拒否及び行為の禁止等)
第13条 市長は、次のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 前号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
2 駐車場使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設、設備その他の物件又は駐車中の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
3 市長は、前項の規定に違反して駐車場に駐車されている自動車があるときは、当該自動車の所有者又は使用者に対し、当該自動車の引取りの請求をすることができる。
4 市長は、前項の請求をするために必要な限度において、駐車場に駐車されている自動車について、必要な調査を行うことができる。
(損害の賠償)
第14条 入園者は、その責めに帰すべき理由により動物園の建物等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 駐車場使用者は、駐車場の施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 駐車場の施設内において、第三者に起因して生じた駐車場使用者の損害については、市は、その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第15条 動物園(ともだちや絵本美術館及び駐車場を除く。以下この条から第21条までにおいて同じ。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により動物園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、動物園の開園時間を変更し、又は休園日を変更し、若しくは臨時に設けることができる。
3 第1項の規定により動物園の管理を指定管理者に行わせる場合の動物園に係る第6条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第16条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる事業(動物の収集に関することを除く。)の実施に関すること。
(2) 第6条の規定により入園を禁じ、又は退園を命じること。
(3) 動物園の維持及び修繕に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第17条 動物園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、入園者は、動物園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金の額は、別表第1に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の減免又は返還をすることができる。
4 第1項の規定により納入された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させる。
(指定管理者の管理の基準)
第18条 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則その他市長の定めるところにより、動物園の管理を行わなければならない。
(指定管理者の指定の手続)
第19条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、公募するものとする。ただし、動物園の管理運営上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、その他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の申請)
第20条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に動物園の管理業務に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第21条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、法人その他の団体であって次の各号に掲げる要件を満たすものを指定する。
(1) 動物園の管理を行うに当たり、住民等の平等な利用を確保することができること。
(2) 事業計画書の内容が、動物園の効用を最大限に発揮させるとともに、管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有していること。
(4) その他動物園設置の目的を達成するために市長が別に定める要件
(指定管理者の指定等の公告)
第22条 市長は、指定管理者を指定したとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(都市公園条例の適用)
第23条 この条例に定めるもののほか、動物園の管理に関し必要な事項は、大牟田市都市公園条例(昭和33年条例第1号)の定めるところによる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条から第18条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日前においても、指定管理者の指定に関し必要な行為は、第15条から第18条までの規定により行うことができる。
付 則(平成25年12月27日条例第38号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付 則(令和元年6月28日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付 則(令和元年6月28日条例第9号)
この条例は、令和元年11月1日から施行する。
付 則(令和2年6月24日条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和3年7月規則第10号で、同3年10月1日から施行)
別表第1(第7条・第17条関係)

区分

入園料

個人

団体(30人以上)

小人

100円

1人につき

80円

大人

500円

1人につき

400円

備考
1 小人とは、小学生及び中学生をいう。
2 大人とは、前項に掲げる者以外の15歳以上の者をいう。
3 入園料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
別表第2(第10条関係)

区分

駐車場使用料(1台につき)

基本使用料

使用開始の時から20分以内の時間

無料


使用開始の時から20分を超え使用開始日の午後12時までの時間

普通

200円

大型、中型、準中型

1,000円

超過使用料

使用開始日の午後12時を超える時間

普通

24時間ごとに200円

大型、中型、準中型

24時間ごとに1,000円

備考
1 普通とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。
2 大型とは、道路交通法第3条に規定する大型自動車をいう。
3 中型とは、道路交通法第3条に規定する中型自動車をいう。
4 準中型とは、道路交通法第3条に規定する準中型自動車をいう。
5 駐車場使用料は、1回の使用ごとに算出するものとする。
6 使用開始の時から20分を超える時間が使用開始日の翌日となる場合における基本使用料及び超過使用料の算出においては、「使用開始日の午後12時」とあるのは「使用開始日の翌日の午後12時」とする。
7 超過使用料の算出において24時間に満たない端数がある場合は、当該端数を24時間とみなす。
8 駐車場使用料には、消費税及び地方消費税相当額を含む。