○大牟田市緑化の推進及び樹木等の保存に関する条例施行規則
平成16年9月30日規則第20号
大牟田市緑化の推進及び樹木等の保存に関する条例施行規則
(趣旨)
(工場、事業場等の緑化)
第2条 条例第7条第2項に規定する規則で定める面積は、1,000平方メートルとする。
2 条例第7条第2項の規定による協議は、工場、事業場等緑化計画協議書(様式第1号)により行うものとする。
(保存樹等の指定基準)
第3条 条例第8条第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 樹木については、次のいずれかに該当し、かつ、健全であること。
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。
イ 高さが15メートル以上であること。
ウ 株立した樹木で、高さが3メートル以上であること。
エ はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
(2) 樹木の集団については、その樹木の存する土地の面積が500平方メートル以上であり、その集団に属する樹木が健全であること。
(指定の同意)
第4条 条例第8条第1項の規定による同意は、保存樹等指定同意書(様式第2号)により行うものとする。
(指定の申請)
第5条 条例第8条第2項の規定による指定の申請は、保存樹等指定申請書(様式第3号)により行うものとする。
(指定の通知)
第6条 条例第8条第4項の規定による指定の通知は、保存樹等指定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の解除の申請)
第7条 条例第9条第3項の規定による指定の解除の申請は、保存樹等指定解除申請書(様式第5号)により行うものとする。
(指定の解除の通知)
第8条 条例第9条第4項の規定による指定の解除の通知は、保存樹等指定解除通知書(様式第6号)により行うものとする。
(標識)
第9条 条例第10条の規定による標識は、保存樹等指定標識(様式第7号)によるものとする。
2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(届出)
第10条 条例第12条の規定による届出は、保存樹等滅失・枯死・所有者等変更届出書(様式第8号)により行うものとする。
(保存樹等に関する台帳)
第11条 条例第13条に規定する台帳は、保存樹等指定調書(様式第9号)及び位置図をもって調製するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付 則(令和3年3月29日規則第80号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の大牟田市緑化の推進及び樹木等の保存に関する条例施行規則様式第1号、様式第3号又は様式第5号によりなされている協議又は申請については、改正後の大牟田市緑化の推進及び樹木等の保存に関する条例施行規則様式第1号、様式第3号又は様式第5号によりなされたものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)