○大牟田市緑化の推進及び樹木等の保存に関する条例
平成16年7月1日条例第13号
大牟田市緑化の推進及び樹木等の保存に関する条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、緑にあふれ快適でやすらぎのあるまちを創造するための緑化の推進及び樹木等の保存(以下「緑化の推進等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、緑豊かで快適な都市環境を確保することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、緑化の推進等に関する施策を実施しなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、自ら緑化の推進等に努めるとともに、市が行う緑化の推進等に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動の実施に当たって緑化の推進等に必要な措置を講じるとともに、市が行う緑化の推進等に関する施策に協力しなければならない。
第2章 緑化の推進に関する施策
(公共施設の緑化)
第5条 市の機関は、その設置し、又は管理する道路、公園その他公共施設の緑化に努めなければならない。
2 国、他の地方公共団体等の機関は、その設置し、又は管理する市内の道路その他公共施設の緑化に努めなければならない。
(居住地等の緑化)
第6条 市民は、その居住し、又は所有する土地において、日常生活に潤いのある緑化に努めるものとする。
(工場、事業場等の緑化)
第7条 事業者は、工場、事業場等における良好な環境づくりのため、緑地を確保し、樹木等の植栽により緑化に努めなければならない。
2 新たに工場、事業場等を建設しようとする者のうち、その事業用地の面積が規則で定める面積以上のもの(他の法令に基づき緑化をするものを除く。)は、その敷地内の緑地の確保及び緑化に関し、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければならない。
第3章 樹木等の保存に関する施策
(保存樹等の指定)
第8条 市長は、都市の美観風致を維持するために必要があると認めるときは、規則で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を、その所有者、権原に基づく占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、保存樹又は保存樹林(以下「保存樹等」という。)として指定することができる。
2 所有者等は、保存樹等の指定を市長に申請することができる。
3 第1項の規定は、次の各号に掲げる樹木又は樹木の集団については、適用しない。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号)又は大牟田市文化財保護条例(昭和33年条例第9号)の規定により文化財に指定された樹木又は樹木の集団
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条又は第25条の2の規定により保安林に指定された樹木の集団
(3) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹木の集団であって、前2号に掲げるもの以外のもの
4 市長は、保存樹等を指定したときは、その旨を当該所有者等に通知しなければならない。
5 第1項の規定による保存樹等の指定は、当該所有者等に変更があっても継続するものとする。
(指定の解除)
第9条 市長は、保存樹等が前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は保存樹等について滅失、枯死等により指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその指定を解除しなければならない。
2 市長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹等の指定を解除することができる。
3 所有者等は、保存樹等の指定の解除を市長に申請することができる。
4 市長は、保存樹等の指定を解除したときは、その旨を当該所有者等に通知しなければならない。
(標識の設置)
第10条 市長は、保存樹等を指定したときは、規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。
(保存の義務等)
第11条 所有者等は、保存樹等について枯損の防止その他その保存に努めなければならない。
2 所有者等は、災害等のために必要な応急措置として行う場合を除き、市長の許可なく保存樹等を伐採し、又は移転してはならない。
3 何人も、保存樹等が大切に保存されるように協力しなければならない。
(届出)
第12条 所有者等は、保存樹等が滅失し、又は枯死したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 所有者等に変更があったときは、新たに所有者等となった者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(台帳)
第13条 市長は、保存樹等に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
第4章 雑則
(助成)
第14条 市長は、緑化の推進等を図るため、次の各号に掲げる事業に対し、予算の範囲内において必要な助成をすることができる。
(1) 保存樹等の維持管理に関する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に緑化の推進等に関し必要と認める事業
(啓発及び指導)
第15条 市長は、緑化の推進等に関し必要な知識の普及及び市民の意識の高揚に努めなければならない。
2 市長は、緑化の推進等に関し必要な助言及び指導を行うことができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。