○大牟田市都市計画審議会条例
平成13年4月1日条例第2号
大牟田市都市計画審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、大牟田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する委員14人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者 5人以内
(2) 市議会議員 4人以内
(3) 関係行政機関又は県の職員 3人以内
(4) 市内に住所を有する者 2人以内
2 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
3 前2項の委員のほか、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
4 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期中であってもその本来の職を離れたときは、当該委員の職を失うものとする。
4 臨時委員は特別の事項に関する調査審議が終了した時に、専門委員は専門の事項に関する調査が終了した時にそれぞれ解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、学識経験者につき任命された委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(常務委員会)
第6条 審議会に、審議会の委任を受けその権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、会長及び会長が指名した委員5人以内をもって組織する。
3 前条の規定は、常務委員会の会議について準用する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付 則
1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。
2 大牟田市都市計画審議会条例(昭和45年条例第4号)は、廃止する。