○大牟田テクノパーク地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成11年10月1日条例第12号
大牟田テクノパーク地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、大牟田都市計画大牟田テクノパーク地区計画(平成11年告示第69号。以下「地区計画」という。)の区域内における建築物の用途等に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、地区計画の区域内(地区整備計画が定められている区域内に限る。)の建築物に適用する。
(地区の区分及び名称)
第3条 この条例における地区の区分及び名称は、地区計画に定めるところによる。
(建築物の用途)
第4条 別表(ア)項に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(イ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。
2 前項の規定は、市長が土地利用の状況等に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内において適用しない。
(壁面の位置)
第5条 幹線道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は、
別表(ア)項に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(ウ)項に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定は、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。
(公益上必要な建築物の特例)
第6条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物又はその敷地で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。
(罰則)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(3) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年12月28日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年12月27日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条・第5条関係)
(ア) | 地区の名称 | 工業地区 | 利便施設地区 | 公共公益施設地区 |
(イ) | 建築物の用途 | 法別表第2(は)項第4号、(に)項第5号及び第6号、(ほ)項第3号、(る)項第1号及び第2号並びに(わ)項に掲げるもの(当該地区内に立地する工場等の従事者のための寄宿舎を除く。) | 店舗又は飲食店の用途に供するもの以外のもの | |
(ウ) | 壁面の位置 | 10メートル(守衛室を除く。) | 3メートル | 3メートル |