大規模行為景観形成基準

平成7年8月15日
告示第657号

沖縄県景観形成条例(平成6年沖縄県条例第34号)第17条第1項の規定により、大規模行為景観形成基準を次のように定める。
大規模行為景観形成基準

行為

事項

基準

建築物等の新築、増築若しくは改築又は移転

建築物等の外観の模様替え又は色彩の変更

位置

1 周辺との調和を考えた釣合いのよい配置とすること。

  

2 道路、公園等の公共の場所に接する敷地境界線からできるだけ後退した位置とし、ゆとりのある空間構成を図ること。

  

3 敷地内に既存の樹木がある場合には、これを修景に生かすよう配慮した位置とすること。

  

4 景観形成上重要な山、海岸、河川、歴史的建造物、史跡等に対する主要な展望地からの眺望をできるだけ妨げないような位置とすること。

  

  

5 山りょうの近傍にあっては、りょう線を乱さないよう、尾根からできるだけ低い位置とすること。

  

形態

周辺景観との調和に配慮し、全体的に違和感のないまとまった形態とすること。

  

意匠

1 周辺景観との調和に配慮し、全体的にまとまりがあり、地域にふさわしい落ち着いた雰囲気を感じさせる意匠とすること。

  

  

2 屋根、壁面、開口部等の意匠を工夫し、道路等の公共空間や歩行者等に圧迫感を与えないよう配慮すること。

  

  

3 外壁又は屋上に設ける設備は、露出させないようにし、建築物本体及び周辺景観との調和に配慮した意匠とすること。やむを得ず露出する場合は、できるだけ壁面と同色の仕上げを施して目立たないようにすること。

  

  

4 屋外階段、ベランダ等を設ける場合は、繁雑にならないように建築物本体との調和を図ること。

  

色彩

1 できるだけ落ち着いた色彩を基調とし、周辺景観との調和を図ること。

  

  

2 自然景観が背景の大部分を占める場合は、周辺の色調や建築物等の規模に留意し、色彩の対比及び調和の効果について配慮すること。

  

素材

1 外壁等は、周辺景観との調和に配慮した素材を使用すること。

  

  

2 地域の景観特性を特徴づける素材の活用に配慮すること。

  

  

3 外壁等は、できるだけ耐久性に優れ、自然になじむなど優れた景観にふさわしい素材を使用すること。

  

敷地の緑化

1 敷地内においては、緑化に努めること。なお、植栽に当たっては、周辺の樹木と調和のとれた樹種を選定し、樹木の配置や樹種の構成を工夫する等周辺景観との調和に配慮すること。

  

  

2 敷地の境界を囲う場合は、周辺植生との調和に配慮した生け垣や樹木とするように努めること。

  

その他

1 屋外照明は、過剰な光量とならないよう配慮すること。

  

  

2 アンテナは、共同化するよう努めること。

屋外における物品の集積又は貯蔵

集積又は貯蔵の方法

1 集積又は貯蔵は、できるだけ周辺道路から離れた位置とすること。

2 積み上げに際しては、高さをできるだけ低くするとともに、整然とした集積又は貯蔵とすること。

  

遮へい

周辺道路から見えないよう、敷地周辺の緑化又は周辺景観との調和に配慮した塀等で遮へいするよう努めること。

地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採又は土石等の採取

遮へい

敷地周辺の緑化等周辺の道路からの遮へいに努めること。

事後の措置

掘採又は採取後の跡地は、自然植生と調和した緑化等により修景するよう努めること。

土地の区画形質の変更

変更後の形状

1 できるだけ現況の地形を生かし、長大なのり面や擁壁が生じないようにすること。

  

  

2 擁壁は、周辺景観との調和に配慮した形態及び材料とすること。

  

  

3 のり面は、できるだけ緑化可能なこう配とすること。

  

  

4 土地の不整形な分割又は細分化は、できるだけ避けること。

  

緑化

自然植生と調和した緑化により修景するよう努めること。