沖縄県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

昭和60年7月15日
条例第12号

改正

平成16年12月28日条例第46号

平成28年3月31日条例第40号


沖縄県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例をここに公布する。
沖縄県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、県が管理する港湾の臨港地区内の分区における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「商港区」、「工業港区」、「漁港区」、「保安港区」、「マリーナ港区」及び「修景厚生港区」とは、法第39条第1項の規定により指定する商港区、工業港区、漁港区、保安港区、マリーナ港区及び修景厚生港区をいう。
一部改正〔平成16年条例46号〕
(禁止構築物)
第3条 法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、別表の左欄に掲げる分区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるもの以外のものとする。ただし、知事が公益上その他特別の事情によりやむを得ないと認めて許可したものを除く。
一部改正〔平成16年条例46号〕
(分区の指定に伴う措置)
第4条 法第39条第1項の規定による分区の指定の際現に建設又は改築の工事中の構築物が当該分区における禁止構築物に該当する場合には、当該建設又は改築の工事中の構築物については、当該分区内に現に存するものとみなし、第6条及び第7条の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第6条 法第40条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
 この条例は、昭和60年8月15日から施行する。
(経過措置)
 この条例施行の際現に建設又は改築の工事中の構築物がその分区における禁止構築物に該当する場合には、当該建設又は改築の工事中の構築物については、当該分区内に現に存するものとみなし、第6条及び第7条の規定は、適用しない。
附 則(平成16年12月28日条例第46号)
(施行期日)
 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行の際現に建設又は改築の工事中の構築物がその分区における禁止構築物に該当する場合には、当該建設又は改築の工事中の構築物については、当該分区内に現に存するものとみなし、第6条及び第7条の規定は、適用しない。
附 則(平成28年3月31日条例第40号)
(施行期日)
 この条例は、平成28年6月23日から施行する。(後略)
(罰則に関する経過措置)
 この条例(第2条の規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)

分区

構築物

1 商港区

(1) 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設及びセメントサイロを除く。)

  

(2) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業、貿易関連業その他知事が指定する事業を行う者の事務所及びその附帯施設

  

(3) 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための銀行の支店、保険業の店舗

  

(4) 荷さばき施設又は保管施設に附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設

  

(5) 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設

  

(6) 港湾の利用の高度化を図るための情報処理施設、電気通信施設その他知事の指定するこれらに類する施設

  

(7) 港湾の流通機能の高度化を図るためのトラックターミナル、卸売市場その他の流通業務施設

  

(8) 空港施設

  

(9) 港湾関係者のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設

  

(10)  税関、沖縄総合事務局、海上保安部、警察署、入国管理事務所、検疫所、消防署その他知事が指定する官公署の事務所

  

(11)  港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための旅館、ホテル(これらの構築物のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第6項第4号の規定に該当する営業を行うものを除く。以下同じ。)、日用品の販売を主たる目的とする店舗、船用品販売店、飲食店(風営法第2条第1項第1号から第3号までのいずれか又は第11項の規定に該当する営業を行うものを除く。以下同じ。)その他知事が指定する便益施設

  

(12)  港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するガソリンスタンド

2 工業港区

(1) 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設

  

(2) 原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場並びにこれらの事業の用に供する情報処理施設及び電気通信施設並びにこれらの附帯施設

  

(3) 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第9号及び第10号に掲げる事業に供する施設及びその附帯施設(これらの施設のうち前号に掲げるものを除く。)その他知事が指定する施設

  

(4) 前2号の施設に従事する者のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設

  

(5) 税関、沖縄総合事務局、海上保安部、警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所

  

(6) 第2号及び第3号の施設に従事する者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗、飲食店その他知事が指定する便益施設

3 漁港区

(1) 法第2条第5項第2号、第4号、第5号及び第9号から第10号の2までに掲げる港湾施設

  

(2) 漁船のためのけい留施設、燃料補給施設、給水施設及び給氷施設

  

(3) 漁船の修理施設、造船施設及びその附帯施設

  

(4) 魚舎、魚干場その他水産物の処理に必要な施設

  

(5) 冷蔵倉庫、冷凍倉庫その他水産物の保管のための施設

  

(6) 製氷工場及び冷凍工場その他の水産物加工工場並びにこれらの附帯施設

  

(7) 網干場、網倉庫その他漁具の補修又は保管に必要な施設

  

(8) 漁業関係者のための休泊所、診療所その他知事が指定する福利厚生施設

  

(9) 漁業協同組合その他知事が指定する団体の事務所

  

(10)  警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所

  

(11)  漁業関係者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗、飲食店その他知事が指定する便益施設

4 保安港区

(1) 法第2条第5項第2号から第6号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設

  

(2) 危険物置場、危険物倉庫及び貯油施設

  

(3) 消火施設その他の危険防止施設

  

(4) 給油業者及び危険物を取り扱う業者の事務所

  

(5) 警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所

5 マリーナ港区

(1) 法第2条第5項第2号から第5号まで及び第7号から第10号の2までに掲げる港湾施設

  

(2) スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、釣り船、遊覧船等(以下「レクリエーション用船舶」という。)のための用具倉庫及び船舶上下架施設

  

(3) レクリエーション用船舶の利用者のための集会所、クラブ事務所、スポーツ又はレクリエーション施設その他知事が指定する福利厚生施設

  

(4) 海上保安部、警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所

  

(5) レクリエーション用船舶の利用者の利便の用に供するための旅館、ホテル、店舗、飲食店その他知事が指定する便益施設

6 修景厚生港区

(1) 法第2条第5項第2号から第5号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設

  

(2) 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための図書館、博物館、水族館、展示施設、公会堂、展望施設その他知事が指定するこれらに類する施設

  

(3) 港湾関係者のためのスポーツ又はレクリエーション施設その他知事が指定する福利厚生施設

  

(4) 海上保安部、警察署、消防署その他知事が指定する官公署の事務所

  

(5) 港湾関係者のための休泊所、店舗、飲食店その他知事が指定する便益施設


全部改正〔平成16年条例46号〕、一部改正〔平成28年条例40号〕