沖縄県建築基準法施行細則

昭和56年2月2日
規則第1号

改正

昭和57年6月3日規則第29号

平成元年8月29日規則第57号

  

平成5年7月16日規則第40号

平成8年3月31日規則第41号

  

平成11年4月30日規則第46号

平成12年3月31日規則第124号

  

平成13年3月30日規則第33号

平成15年3月31日規則第22号

  

平成19年3月16日規則第5号

平成19年7月20日規則第73号

  

平成20年3月29日規則第43号

平成20年9月16日規則第53号

  

平成21年3月16日規則第5号

平成27年3月31日規則第43号

  

平成28年6月1日規則第56号

平成30年3月16日規則第15号

  

平成31年3月29日規則第36号

  


沖縄県建築基準法施行細則をここに公布する。
沖縄県建築基準法施行細則
沖縄県建築基準法施行細則(昭和47年沖縄県規則第98号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 手続(第4条―第18条)
第3章 報告(第19条―第21条)
第4章 建築物の敷地及び道路(第22条―第29条の2)
第5章 公開による意見の聴取(第30条―第36条)
第6章 雑則(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行のため、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築基準法施行条例(昭和47年沖縄県条例第83号。以下「条例」という。)並びに沖縄県文教地区建築条例(昭和47年沖縄県条例第117号。以下「文教条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認申請手数料等の減免)
第2条 条例第29条の14の規定により次の各号のいずれかに該当する建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)についての確認申請手数料、完了検査申請手数料、中間検査申請手数料、計画通知手数料、完了検査通知手数料又は中間検査通知手数料は、条例第29条の3条例第29条の5条例第29条の6条例第29条の8において読み替えて準用する条例第29条の3条例第29条の10において読み替えて準用する条例第29条の5及び条例第29条の11において読み替えて準用する条例第29条の6の規定により算定した額の2分の1に相当する額を減額する。
(1) 行政庁の処分により移転するもの
(2) その他知事が特別の理由があるものと認めるもの
 災害により滅失し、又は破損した住宅をその災害の発生の日から1年以内にこれを建築し、又は大規模な修繕をする場合における確認申請手数料、完了検査申請手数料、中間検査申請手数料、計画通知手数料、完了検査通知手数料又は中間検査通知手数料は、条例第29条の14の規定により免除する。
 前2項の規定により確認申請手数料、完了検査申請手数料、中間検査申請手数料、計画通知手数料、完了検査通知手数料又は中間検査通知手数料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の事由に該当することを証する書面を、法第6条第1項法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書、法第7条第1項法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する完了検査の申請書、法第7条の3第1項法第87条の4及び第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する中間検査の申請書、法第18条第2項法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の通知書、法第18条第16項法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する工事完了の通知書又は法第18条第19項法第87条の4及び第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する工事終了の通知書に添えて知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成11年規則46号・12年124号・13年33号・15年22号・19年5号・73号・27年43号・30年15号・31年36号〕
(標識による公示)
第3条 法第9条第13項法第10条第4項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識は、次の各号に定める様式によるものとする。
(1) 法第9条第1項及び第10項法第88条第1項第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により命令した場合は、第1号様式
(2) 法第10条第2項及び第3項法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により命令した場合は、第2号様式
(3) 法第90条の2第1項法第87条の4法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により命令した場合は、第3号様式
一部改正〔平成12年規則124号・19年5号・31年36号〕
第2章 手続
(確認申請書等に添付する図書)
第4条 法第6条第1項法第87条第1項法第87条の4並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び法第18条第2項の規定により建築主事に提出する確認の申請書及び計画通知書(以下「確認申請書等」という。)には、省令第1条の3又は第3条に規定する図書のほか、次の各号に掲げる図書を添えなければならない。ただし、次の各号に掲げる図書に明示すべき事項を省令第1条の3又は第3条に規定する図書に明示してその図書を添える場合は、この限りでない。
(1) 建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場等工事計画書(第4号様式
(2) 建築物が法第86条の7の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、既存不適格建築物工事計画書(第5号様式)又は卸売市場等の既存不適格建築物工事計画書(第6号様式)及び関係図面
(3) 建築物の敷地が高さ2メートル以上のがけに接し、又は近接する場合には、がけの高さ、がけの下端及び上端と当該建築物との距離並びにがけの形状を明示した断面図
(4) 建築物の便所を水洗式とする場合は、尿浄化槽又は合併処理浄化槽の構造及び性能詳細図並びに当該汚水の排水経路図
(5) 建築物が法第12条第1項の規定により定期に報告を要するものである場合は、定期報告対象建築物調書(第7号様式)及び関係図面
(6) その他建築主事が必要と認める図書
 確認申請書等に係る建築物が条例第4条に規定する災害危険区域に建築するものである場合は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条の規定による知事の許可書を当該確認申請書等に添付しなければならない。
 法令の規定により申請又は届出を建築主に代わって行う者は、当該申請又は当該届出に建築主の委任状を添付しなければならない。
一部改正〔平成11年規則46号・12年124号・19年5号・20年43号・30年15号・31年36号〕
第5条 削除
削除〔平成20年規則43号〕
(許可申請書の添付図書等)
第6条 省令第10条の4第1項の規定により知事が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図面(次の各号のいずれかに該当する許可の申請の場合にあっては、同条第1項の表二の(三十)項に掲げる図面を加える。)、工場等工事計画書(第4号様式。全部又は一部を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物の許可の申請の場合に限る。)、許可申請の理由書その他知事が必要と認める図書又は書面とする。
(1) 法第55条第3項第1号又は第2号に規定する建築物の許可
(2) 法第56条の2第1項ただし書に規定する建築物の許可
(3) 法第59条第1項第3号又は第4項に規定する建築物の許可
(4) 法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可
 省令第10条の4第4項の規定により知事が規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項の表に掲げる図書及び知事が必要と認める図書又は書面とする。
 文教条例第3条ただし書の建築物の許可を受けようとする者は、次に掲げる図書等を添えた建築物許可申請書(第8号様式)及びその副本1通を知事に提出しなければならない。
(1) 省令第1条の3第1項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図面
(2) 工場等工事計画書(第4号様式。全部又は一部を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物の許可の申請の場合に限る。)
(3) 許可申請の理由書
(4) その他知事が必要と認める図書又は書面
 知事は、文教条例第3条ただし書の規定による許可をしたときは、建築物許可書(第9号様式)を申請者に交付するものとする。
全部改正〔平成11年規則46号〕、一部改正〔平成13年規則33号・15年22号・19年5号・20年43号・30年15号〕
(道路位置の指定申請等)
第7条 法第42条第1項第5号に規定する指定を受けようとする者は、省令第9条に定める図書のほか、次の各号に掲げる図書を添えた道路位置指定申請書(第10号様式)及びその副本2通を知事に提出しなければならない。
(1) 省令第9条に定める承諾書に係る印鑑証明書
(2) 指定を受けようとする道の敷地となる土地の登記簿謄本及び登記所に備付けの地図の写し
(3) 道路の構造、勾配等を明記した構造図、排水の放流先を明記した図面及びその他知事が必要と認めた図書
 知事は、前項の申請があった場合は、申請に係る道路の築造工事の完了を確認のうえ、道路の位置を指定するものとする。
 知事は、法第42条第1項第5号の規定による道路指定を行ったときは、道路位置指定書(第11号様式)を申請者に交付するものとする。
 法第42条第3項の規定による水平距離の指定申請に関する手続については、第1項及び前項の規定を準用する。この場合において、水平距離指定申請書及び水平距離指定書は、それぞれ第12号様式及び第13号様式とする。
一部改正〔平成11年規則46号・19年5号・30年15号〕
(道路位置の指定の変更又は廃止申請等)
第8条 法第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項若しくは第3項に規定する私道の位置を変更し、又は廃止しようとする者は、省令第9条に定める図書並びに次の各号に掲げる図書を添えた道路位置指定の変更(廃止)申請書(第14号様式)及びその副本2通を知事に提出しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる図書
(2) 変更し、又は廃止しようとする道路に接する敷地の地籍図
 知事は、道路の位置の指定を変更し、又は廃止したときは道路位置指定の変更(廃止)書(第15号様式)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成元年規則57号・11年46号・19年5号〕
(認定申請書の添付図書等)
第9条 省令第10条の4の2第1項の規定により知事が規則で定める図書は、省令第1条の3第1項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図面(法第55条第2項に規定する認定にあっては、同表(る)項に掲げる図面を加える。)、工場等工事計画書(第4号様式。全部又は一部を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物の認定の申請の場合に限る。)、認定申請の理由書その他知事が必要と認める図書とする。
 次の各号のいずれかに該当する建築物の認定を受けようとする者は、省令第1条の3第1項の表一の(い)項及び(ろ)項に掲げる図面、工場等工事計画書(第4号様式。全部又は一部を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物の認定の申請の場合に限る。)、認定申請の理由書その他知事が必要と認める図書を添えた建築物認定申請書(第16号様式)及びその副本1通を知事に提出しなければならない。
(1) 政令第115条の2第1項第4号ただし書に規定する建築物の認定
(2) 条例第4条ただし書に規定する建築物の認定
(3) 条例第17条の2に規定する建築物の認定
(4) 条例第24条第1項ただし書に規定する建築物の認定
(5) 条例第27条第1項ただし書に規定する建築物の認定
 知事は前項各号に掲げる規定による認定を行ったときは、建築物認定書(第17号様式)を申請者に交付するものとする。
全部改正〔平成11年規則46号〕、一部改正〔平成13年規則33号・15年22号・19年5号・30年15号〕
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請の添付図書等)
第10条 省令第10条の16第1項第4号、第2項第3号又は第3項第3号の規定により知事が規則で定めるものは、計画の概要を表した図書その他知事が必要と認めるものとする。
全部改正〔平成11年規則46号〕、一部改正〔平成15年規則22号・19年5号〕
(設計変更等)
第11条 省令第3条の2で定める軽微な変更をしようとするときは、変更図書を添えた設計変更届(第18号様式)2通を建築主事に提出しなければならない。
 許可又は認定を受けた建築物等の設計を変更しようとするときは、改めて許可又は認定を受けなければならない。ただし、その変更が軽微なもので知事が再度の許可又は認定を要しないと認めるものについては、この限りでない。
 前項ただし書の場合においては、許可通知書又は認定通知書並びに変更図書を添えた設計変更申請書(第19号様式)及び副本1通を知事に提出しなければならない。
 知事は前項の規定による申請を承認するときは、設計変更承認書(第20号様式)を申請者に交付するものとする。
 第1項の規定は、法第18条第2項の規定による通知をした者について準用する。
全部改正〔平成11年規則46号〕、一部改正〔平成19年規則5号〕
(建築主等の変更)
第12条 許可若しくは認定又は確認を受けた建築物等の建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、その工事の完了前に建築主等を変更したときは、建築主等の変更届出書(第21号様式)に許可通知書若しくは認定通知書又は確認済証を添えて知事又は建築主事に提出しなければならない。
 建築主等は、工事監理者又は工事施工者を選定し、又は変更したときは、前項の規定に準じて工事監理者(工事施工者)選定(変更)届出書(第22号様式)を知事又は建築主事に提出しなければならない。
 前2項の規定は、法第18条第2項の規定による通知をした者について準用する。
一部改正〔平成元年規則57号・11年46号・19年5号〕
(工事取りやめ届出書等)
第13条 許可若しくは認定(法第86条第3項若しくは第4項若しくは法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可又は法第86条第1項若しくは第2項若しくは法第86条の2第1項の規定による認定を除く。)又は確認を受けた建築物等の建築主等が工事の全部又は一部を取りやめたときは、工事取りやめ届出書(第23号様式)に許可通知書若しくは認定通知書又は確認済証を添えて知事又は建築主事に提出しなければならない。
 建築主等は、許可申請若しくは認定申請又は確認申請若しくは検査申請を許可若しくは認定又は確認若しくは検査を受ける前に取り下げるときは、取下届出書(第24号様式)を知事又は建築主事に提出しなければならない。
 前2項の規定は、法第18条第2項及び第16項の規定による通知をした者について準用する。この場合において、前項中「確認申請」とあるのは「計画通知」と、「検査申請」とあるのは「完了通知」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成元年規則57号・11年46号・15年22号・19年5号・20年43号・27年43号〕
(建築協定の認可申請等)
第14条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定書3通並びに次の各号に掲げる図書を添えた建築協定認可申請書(第25号様式)及びその副本2通を知事に提出しなければならない。
(1) 建築協定締結の理由を記載した書面
(2) 建築協定区域、建築物に関する基準又は建築協定と関係のある地形若しくは地物を表示する図面
(3) 申請者が建築協定締結に係る者の代表者であることを証する書面
(4) 土地の所有者等(法第69条に規定する土地の所有者等をいう。以下同じ。)の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在を記載した書面
(5) 土地及び建築物の登記簿謄本
(6) 土地の所有者等の全員の合意があったことを証する書面
 知事は、法第73条第1項法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により認可を行ったときは、建築協定認可書(第26号様式)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成11年規則46号・19年5号・30年15号〕
(建築協定の変更又は廃止申請等)
第15条 法第74条第1項法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条第1項法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者は、変更した建築協定書3通並びに次の各号に掲げる図書を添えた建築協定変更等認可申請書(第27号様式)及びその副本2通を知事に提出しなければならない。
(1) 建築協定の変更又は廃止の理由を記載した書面
(2) 変更した建築協定区域、建築物に関する変更した基準又は変更した建築協定と関係のある地形若しくは地物を表示する図面
(3) 申請者が建築協定の変更又は廃止に係る者の代表者であることを証する書面
(4) 土地の所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面
(5) 土地及び建築物の登記簿謄本
(6) 土地の所有者等の全員(廃止の場合にあっては、過半数)の合意のあったことを証する書面
 知事は、法第74条第2項法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第73条第1項の規定により認可を行ったときは建築協定変更認可書(第28号様式)を、法第76条第1項法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により認可を行ったときは建築協定廃止認可書(第29号様式)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成11年規則46号・19年5号・30年15号〕
(建築協定区域内の借地権消滅届)
第16条 法第74条の2第3項の規定により届出をしようとする者は、借地権が消滅したことを証する書類及び土地の位置を表示した図面を添えた借地権消滅届(第30号様式)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成11年規則46号・19年5号〕
(建築協定認可後の建築協定加入届)
第17条 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、土地の登記簿謄本及び当該土地の位置図を添えた建築協定加入届(第31号様式)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成11年規則46号・19年5号〕
(一人建築協定効力発生届)
第18条 法第76条の3第5項の規定により当該建築協定が効力を有することとなったときは、同条第2項の規定により建築協定の認可を受けた者は、新たに土地の所有者等となった者の土地又は建築物の登記簿謄本及び当該土地又は建物の位置を表示した図面を添えた一人建築協定効力発生届(第32号様式)を直ちに知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成11年規則46号・19年5号・30年15号〕
第3章 報告
(特定建築物の定期報告)
第19条 法第12条第1項の規定による特定建築物の調査報告について省令第5条第1項の知事が定める時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
(1) 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物 平成28年を始期とする3年ごとの4月1日から12月20日まで
(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち旅館又はホテルの用途に供するもの 平成28年を始期とする3年ごとの4月1日から12月20日まで
(3) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち前号に規定する建築物以外のもの 平成30年を始期とする3年ごとの4月1日から12月20日まで
(4) 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物のうち体育館の用途に供するもの 平成29年を始期とする3年ごとの4月1日から12月20日まで
(5) 政令第16条第1項第4号に掲げる建築物のうち前号に規定する建築物以外のもの 平成30年を始期とする3年ごとの4月1日から12月20日まで
(6) 政令第16条第1項第5号に掲げる建築物 平成29年を始期とする3年ごとの4月1日から12月20日まで
 法第12条第1項の規定による調査は、同項の規定による報告の日前3月以内に行わなければならない。
 省令第5条第4項に規定する知事が定める書類は、省令第1条の3第1項の表一の(い)項に掲げる図書(尿浄化槽又は合併処理浄化槽の見取図を除く。)とする。
 省令第6条の3第5項第2号の規定により知事が定める同条第2項第7号の書類の保存期間は、当該書類を受理した日から起算して3年間とする。
 政令第16条第1項各号に掲げる建築物を除却し、その用途を変更し、又はその使用を休止し、若しくは再使用したときは、2週間以内に、特定建築物の除却(変更・休止・再使用)届(第33号様式)を知事に提出しなければならない。
全部改正〔平成19年規則5号〕、一部改正〔平成20年規則43号・28年56号〕
(特定建築設備等の定期報告)
第20条 法第12条第3項に規定する知事が指定する特定建築設備等は、同条第1項の規定による定期報告を要する建築物に、法第35条の規定により設けた排煙設備(排煙機を有するものに限る。)及び非常用の照明装置とする。
 省令第6条第1項及び第6条の2の2第1項の知事が定める時期は、毎年4月1日から12月20日までとする。
 法第12条第3項の規定による検査は、同項の規定による報告の日前3月以内に行わなければならない。
 省令第6条の3第5項第2号の規定により知事が定める同条第2項第8号及び第9号の書類の保存期間は、当該書類を受理した日から起算して1年間とする。
 法第12条第3項に規定する特定建築設備等及び政令第138条の3に規定する昇降機等を廃止し、若しくは休止し、又は再使用したときは、2週間以内に、特定建築設備等の廃止(休止・再使用)届(第34号様式)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和57年規則29号・平成11年46号・13年33号・19年5号・20年43号・28年56号〕
(所有者等の変更届)
第20条の2 法第12条第1項に規定する定期報告を要する特定建築物について所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の変更があったときは、変更後の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。次項において同じ。)は、2週間以内に、特定建築物の所有者等変更届(第35号様式)を知事に提出しなければならない。
 法第12条第3項の規定により定期報告を要する昇降機及び政令第138条の3に規定する昇降機等について所有者等の変更があったときは、変更後の所有者は、2週間以内に、昇降機等の所有者等変更届(第36号様式)を知事に提出しなければならない。
追加〔平成19年規則5号〕、一部改正〔平成28年規則56号・30年15号〕
(工事の計画及び施工状況の報告)
第21条 法第12条第5項法第88条第1項第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により知事、建築主事又は建築監視員が建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関して報告を求める場合等は、次の表に掲げるとおりとする。

報告を求める場合

報告を求める事項

報告を求める相手方

報告を求める時期

報告書又は図書

(1) 法第56条の2第1項に規定する建築物を建築する場合

建築物の配置

工事監理者

やり方完了時

工程報告書(第37号様式

(2) 法第6条第1項第3号に規定する建築物を建築する場合

工事の施工状況

工事監理者

基礎又は床版の配筋工事の終了時(鉄骨造の場合にあっては、鉄骨建方の終了時)

工程報告書(第37号様式

(3) 階数5以上又は延べ床面積が500平方メートル以上の建築物を建築する場合

コンクリート工事の施行計画及び施行状況

設計者

工事監理者

工事着手前

工事完了時

施行計画報告書(第38号様式

施行結果報告書(第39号様式

(4) その他知事、建築主事又は建築監視員が必要と認める場合

知事、建築主事又は建築監視員が必要と認める事項

知事、建築主事又は建築監視員が報告を求める者

知事、建築主事又は建築監視員が報告を求める時

知事、建築主事又は建築監視員が指定する図書


一部改正〔昭和57年規則29号・平成元年57号・11年46号・12年124号・13年33号・19年5号・30年15号〕
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