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| 改正 | 平成3年8月16日規則第46号 | 平成12年3月14日規則第8号 |
| 平成12年12月27日規則第160号 | 平成13年9月14日規則第89号 |
| 平成17年7月26日規則第71号 | 平成24年12月28日規則第65号 |
| 平成27年3月31日規則第36号 | 令和元年12月13日規則第68号 |
第1条 この規則は、
沖縄県自然環境保全条例(昭和48年沖縄県条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第17条第1項第4号の規則で定める土地の区域は、植物の自生地、野生動物の生息地及び繁殖地若しくは渡来地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とする。
(3) 自然環境保全地域の指定案の縦覧の期間及び場所
第4条 条例第19条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設
(3) 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設
第5条 条例第20条第6項の規則で定める基準は、許可の対象となる行為が災害防止のために必要やむを得ないこと又は当該行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境をそこなうおそれが少ないことのほか、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 次のアに掲げる建築物の新築又は既存の建築物の改築、若しくは増築で次のイ及びウに該当すること。
(ア) 現に存し、又は存していた建築物の敷地内における現に存する建築物の建替えのためのもの
(イ) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して前6月以内に除却した建築物の当該建築物の敷地内における建替えのためのもの
(ウ) 災害により滅失した建築物の復旧のためのもの
(エ) 当該建築物の構造が容易に移転し、又は除却することができるもの
(オ) 農林漁業又は地域住民の生活の用に供するために必要な物置、作業小屋、車庫等
(カ) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のために必要なもの
(キ) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に基づく宗教法人の境内建物である建築物その他の工作物が現に存する境内地におけるもの
(ク) 消防又は水防の用に供する機械、器具等を格納するもの
イ 建築物の高さ アの(カ)及び(キ)に掲げる建築物を除き、新築、改築又は増築後における当該建築物の高さが10メートル(当該新築、改築又は増築前における建築物の高さが10メートルを超えるときは、当該建築物の高さ)を超えないもの
ウ 建築物の面積 アの(カ)及び(キ)に掲げる建築物を除き、新築、改築又は増築後における当該建築物の床面積(
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第2号に規定する地階の床面積を除く。以下同じ。)の合計が100平方メートル(当該新築、改築又は増築前の建築物の床面積の合計が100平方メートルを超えるときは、当該建築物の床面積の合計)を超えないもの
(2) 工作物の新築、改築又は増築 次のいずれかに掲げる工作物に係るものであること。
ア 新築、改築又は増築後における当該工作物の高さが10メートルを超えないもので、かつ、水平投影面積が100平方メートル(当該新築、改築又は増築前における当該工作物の高さ又は水平投影面積が10メートル又は100平方メートルを超えるときは当該工作物の高さ又は水平投影面積)を超えないもの
イ 当該新築、改築又は増築に係る工作物の構造が容易に移転し、又は除却することができる仮設のもの
エ 農林漁業を営むために必要な用排水施設、農道、林道その他これらに類するもの
(3) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更 次のいずれかに該当すること。
ア 前2号に掲げる建築物又は工作物の新築、改築又は増築を行うために必要な最小限度の規模のもの
イ 農地又は採草放牧地に接する土地の開墾のために行うもの
ウ 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的でする土地の発掘又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のために行うもの
(4) 鉱物の掘採又は土石の採取 次のいずれかに該当すること。
イ 第1号及び第2号に掲げる建築物及び工作物の新築、改築又は増築を行うために必要な土質調査のために行うもの
(5) 水面の埋立て又は干拓 当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(6) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為 当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ア 前6号に掲げる行為を行うために必要な最小限度のもの
ウ 森林である土地の地域外における必要最小限度のもの
(8) 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること 当該木竹の損傷の方法及び規模が、損傷の行われる土地の木竹の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(9) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと 当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(10) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。) 当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(11) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内における当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けてする排出 当該行為後における湖沼又は湿原の水の状態をそこなうおそれが少ないこと。
(12) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内における車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸 当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
一部改正〔平成3年規則46号・12年160号・17年71号・24年65号〕
(特別地区内における国又は地方公共団体の行為で許可又は届出を要しないもの)
第6条 条例第20条第10項第3号の独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(5) 沿岸漁業(漁業再建整備特別措置法(昭和51年法律第43号)第2条第2項に規定する沿岸漁業をいう。以下この号において同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設の改築又は増築
(15) 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うための車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸
一部改正〔平成3年規則46号・12年160号・13年89号・17年71号・24年65号・27年36号〕
(1) 次に掲げる工作物の新築(カからケまでに掲げる施設及びコの信号機以外の施設に係るものを除く。)、改築又は増築
ア 条例第20条第4項の許可を受けた行為又は本条各号に掲げる行為を行うために必要な仮設の工作物(宿舎を除く。)で当該工事敷地内におけるもの
イ 道路に埋設する送水管、ガス管、電気供給のための電線路その他これらに類するもの
ウ 門、生垣、みぞ、いせき、といその他これらに類するもの
エ 社寺境内地又は墓地における鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するもの
オ 野生鳥獣の保護繁殖のための巣箱、給餌台又は給水台
ク 公衆電話施設、郵便ポストその他これらに類するもの
ケ 改築又は増築後においてその高さが20メートルを超えない電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)
コ 信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道又は軌道の交通の安全を確保するために必要な施設
(2) 建築物の存する敷地内における次に掲げる工作物の新築、改築又は増築
エ 受信用の空中線系その他これに類するもので高さが20メートル以下のもの
キ 高さが3メートル以下であり、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下であるきん舎及び畜舎その他これらに類するもの
ア 前各号に掲げる工作物の新築、改築又は増築を行うために必要な最小限度のもの
(4) 建築物の存する敷地内における鉱物の掘採及び土石の採取
(5) 建築物の存する敷地内又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為
ア 森林の保育のために通常行われる下刈り、つる切り又は間伐
ウ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の択伐(単木択伐に限る。)
エ 建築物の存する敷地内における高さ10メートル以下の木竹の伐採
(7) 知事が指定する区域内において、木竹を損傷することであつて次に掲げるもの
ア 建築物の存する敷地内において、木竹を損傷すること。
イ 自家の生活の用に充てるために木竹を損傷すること。
ウ 生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
オ 病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
カ 災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
キ 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
コ 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
サ 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
(8) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくことであつて森林の整備及び保全を図るために行うもの
(9) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)であつて次に掲げるもの
イ 生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬を放つことであつて、次に掲げるもの
(ア) 警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。
(イ) 野生鳥獣による人、家畜、農作物に対する野生鳥獣による被害を防ぐために犬を放つこと。
(10) 次に掲げる場合を除き、農林漁業を営むために行う行為
ア 建築物の新築、改築又は増築(当該新築、改築又は増築後において高さが3メートル以下であり、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下である建築物に係るものを除く。)
イ 幅員が2メートルを超える用排水施設、農道又は林道の設置
(11) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであつて次に掲げるもの
ア 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のための車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸
イ 海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のための車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸
ウ 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のための車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸
エ 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のための車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸
カ 漁業取締のための車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸
ク 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むための動力船の使用
ケ 国又は地方公共団体の試験研究機関による試験研究のための車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸(あらかじめ知事に通知したものに限る。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(13) 前各号に掲げる行為に附帯する行為又は
条例第20条第4項第1号から第5号まで若しくは第10号に掲げる行為で
森林法第25条第1項若しくは
第2項若しくは
第25条の2第1項若しくは
第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに附帯する行為若しくは
条例第20条第4項第6号に掲げる行為で同条第3項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものに附帯する行為若しくは第7号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものに附帯する行為
一部改正〔平成3年規則46号・12年160号・24年65号〕
(野生動植物保護地区内における国又は地方公共団体の行為で捕獲等が認められるもの)
第8条 条例第21条第3項第4号の規則で定める行為は、第6条第2項各号に掲げるものとする。ただし、同条第1項各号に掲げる独立行政法人にあつては、同条第2項第4号に掲げる行為であつて、当該行為が
港湾法第37条第1項第3号に掲げるものに該当するものに限る。
(野生動植物保護地区において捕獲等が認められる行為)
(2) 前号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行うもの
一部改正〔平成3年規則46号・24年65号・27年36号〕
第10条 条例第22条第1項第1号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 建築物 高さ10メートル又は床面積の合計200平方メートル
(2) 道路、鉄道、軌道、用排水施設又はこれらに伴う橋りよう 幅員2メートル
(3) 鉄塔、煙突その他これらに類するもの 高さ20メートル
(5) 送水管、ガス管、電気供給のための電線路その他これらに類するもの 長さ200メートル又は水平投影面積200平方メートル
(6) その他の工作物 高さ10メートル又は水平投影面積200平方メートル
(普通地区内における国又は地方公共団体の行為で届出を要しないもの)
第11条 条例第22条第6項第3号の規則で定める行為は、第6条第2項各号に掲げるものとする。ただし、同条第1項各号に掲げる独立行政法人にあつては、同条第2項第4号に掲げる行為であつて、当該行為が
港湾法第37条第1項第3号に掲げるものに該当するものに限る。
(普通地区内における通常の管理行為等で届出を要しない行為)
(1) 第7条第1号、第6号及び第8号に掲げる行為
ア 第5条第1号若しくは第2号又は同条第3号イ若しくはウに掲げる行為に準ずるもの
イ 面積が200平方メートルを超えない土地の形質の変更で高さが2メートルを超える切土又は盛土を伴なわないもの
イ 当該行為による土地の形質の変更が前号イの土地の形質の変更と同程度のもの
(4) 面積が200平方メートルを超えない水面の埋立て又は干拓
(5) 次に掲げる場合を除き、農林漁業を営むために行う行為
ア 高さが10メ−トルを超え又は水平投影面積が200平方メートルを超える建築物の新築
イ 幅員が2メートルを超える用排水施設、農道又は林道の設置
ウ 面積が200平方メートルを超え又は高さが2メートルを超えることとなる土地の形質の変更(農地又は採草放牧地に接する土地の開墾を除く。)
エ 面積が200平方メートルを超える水面の埋立て又は干拓
(6) 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物の新築、改築又は増築を除く。)
第13条 条例第23条第2項に規定する自然保護取締員は、自然環境保全に関する行政事務に1年以上従事した者でなければならない。
第13条の2 市町村が、
条例第24条の3第2項の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、知事の確認を受けるものとする。
(1) その行う生態系維持回復事業が自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画に適合すること。
(2) その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。
イ 生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除
第13条の3 県及び市町村以外の者が、
条例第24条の3第3項の認定を受ける場合は、次の各号に該当することについて、知事の認定を受けるものとする。
ア 精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 条例の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
(2) その行う生態系維持回復事業が、自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画に適合すること。
(3) その行う生態系維持回復事業の内容が、前条第2号アからカまでのいずれかに該当すること。
追加〔平成24年規則65号〕、一部改正〔令和元年規則68号〕
第13条の5 条例第24条の3第6項ただし書の規則で定める軽微な変更は、同条第4項第1号に掲げる事項に係る変更とする。
第14条 条例第28条の規定による緑地保全樹木の指定は、樹木又は樹木の集団について行うものとする。
(緑地環境保全地域及び歴史環境保全地域における届出を要する建築物の基準)
第17条 条例第33条第1項第1号の規則で定める基準は、第10条の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
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