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(海域保全地区の指定)
第27条 知事は、その海域内に生存する熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物を含む自然環境が優れた状態を維持している海域(自然環境保全法第22条第1項第5号に規定する海域を除く。)のうち、自然的社会的諸条件からみて、その区域における自然環境を保全することが特に必要なものを海域保全地区として指定することができる。
一部改正〔平成24年条例14号〕
(緑地保全樹木の指定)
第28条 知事は、由緒由来のある樹木及び地域住民に親しまれて来た樹木で、その区域における良好な自然環境を維持するために必要と認められる樹木(以下「緑地保全樹木」という。)を規則で定めるところにより指定することができる。
一部改正〔平成3年条例23号〕
(適用除外)
第29条 自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、緑地環境保全地域、歴史環境保全地域及び海域保全地区(以下「緑地環境保全地域等」という。)に含まれないものとする。
一部改正〔昭和49年条例11号・平成24年14号〕
(準用)
第30条 第17条第3項前段及び第4項から第8項までの規定は、緑地環境保全地域等の指定及びその区域の拡張について、同条第3項前段、第7項及び第8項の規定は、緑地環境保全地域等の解除及びその区域の変更について、それぞれ準用する。
 第17条第3項前段及び第4項から第8項までの規定は、緑地保全樹木の指定について、同条第3項前段、第7項及び第8項の規定は、緑地保全樹木の解除について、それぞれ準用する。
一部改正〔平成3年条例23号〕
(緑地環境保全地域等に関する保全計画の決定)
第31条 緑地環境保全地域等に関する保全計画(緑地環境保全地域等における自然環境の保全を図るための規制又は事業に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。
 緑地環境保全地域等に関する保全計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
(2) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
(3) 当該地域における自然環境の保全のための事業に関する事項
 知事は、緑地環境保全地域等に関する保全計画を決定したときは、その概要を県公報で告示し、かつ、その緑地環境保全地域等に関する保全計画を一般の閲覧に供しなければならない。
 第17条第3項前段及び同条第4項から第6項までの規定は、緑地環境保全地域等に関する保全計画の決定について、同条第3項前段、同条第4項から第6項まで及び前項の規定は、緑地環境保全地域等に関する保全計画の変更について、同条第3項前段及び前項の規定は、緑地環境保全地域等に関する保全計画の廃止について、それぞれ準用する。
一部改正〔平成24年条例14号〕
(緑地環境保全地域等に関する保全事業の執行)
第32条 緑地環境保全地域等に関する保全事業(緑地環境保全地域等に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための事業で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、県が執行する。
一部改正〔平成11年条例46号・24年14号〕
(緑地環境保全地域及び歴史環境保全地域における行為の規制)
第33条 緑地環境保全地域及び歴史環境保全地域内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。
(1) その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 木竹を伐採すること。
 前項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(2) 緑地環境保全地域及び歴史環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為
(3) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、緑地環境保全地域及び歴史環境保全地域における自然環境の保全のために支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(4) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、緑地環境保全地域及び歴史環境保全地域における自然環境の保全のために支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの
(5) 緑地環境保全地域及び歴史環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為
一部改正〔平成12年条例78号・24年14号〕
(海域保全地区における行為の規制)
第34条 海域保全地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為若しくは第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるもの又は海域保全地区が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為については、この限りでない。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 海底の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石(砂を含む。)を採取すること。
(4) 海面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 知事が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で規則で定めるものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
(6) 物を係留すること。
(7) 知事が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、海域保全地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの
一部改正〔平成3年条例23号・24年14号〕
(緑地保全樹木に係る行為の規制)
第35条 緑地保全樹木を伐採し、又は移植しようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
一部改正〔平成12年条例78号〕
(届出に係る行為の禁止等)
第36条 知事は、前3条の規定による届出があつた場合において、緑地環境保全地域等における自然環境の保全のため及び緑地保全樹木の保護のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して30日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
 知事は、前3条の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に前3条の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
 前3条の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
 知事は、当該緑地環境保全地域等における自然環境の保全及び緑地保全樹木の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
 第23条の規定は、緑地環境保全地域等内における行為及び緑地保全樹木に係る行為に対する命令について、それぞれ準用する。この場合において、第23条第1項中「第20条第4項若しくは第21条第3項の規定に違反し、若しくは第20条第5項(第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者、前条第1項」とあるのは「第33条第1項、第34条及び前条」と、「同条第2項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
 第24条の規定は、緑地環境保全地域等及び緑地保全樹木に係る報告及び検査等について準用する。この場合において第24条第1項中「第20条第4項若しくは第21条第3項第7号の許可を受けた者若しくは第22条第2項」とあるのは「第1項」と、「第20条第4項各号、第21条第3項本文若しくは第22条第1項各号」とあるのは「第33条第1項各号、第34条各号及び前条」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成3年条例23号・12年78号・24年14号〕
第6章 雑則
(実地調査)
第37条 知事は、自然環境保全地域若しくは緑地環境保全地域等の指定若しくはその区域の拡張、緑地保全樹木の指定、保全計画(自然環境保全地域若しくは緑地環境保全地域等に関する保全計画をいう。以下同じ。)の決定若しくは変更又は保全事業(自然環境保全地域若しくは緑地環境保全地域等に関する保全事業をいう。以下同じ)の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、柵等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、他の法令に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者、並びに木竹又は垣、柵等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、柵等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
一部改正〔平成24年条例14号〕
(標識の設置等)
第38条 知事は、自然環境保全地域、特別地区、野生動植物保護地区、緑地環境保全地域等又は緑地保全樹木を指定したときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
 何人も、第1項の規定により設置された標識を汚損し、若しくは損壊し、又は知事の承認を得ないで移転し、若しくは除去してはならない。
(損失の補償)
第39条 県は、第20条第4項若しくは第21条第3項第6号の許可を得ることができないため、第20条第5項(第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を付されたため、又は第22条第2項若しくは第36条第1項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
 県は、自然環境保全地域若しくは緑地環境保全地域等の指定若しくはその区域の拡張、緑地保全樹木の指定、保全計画の決定若しくは変更又は保全事業の執行に関し、第37条第1項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
 前2項の補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。
 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
一部改正〔平成12年条例78号・24年14号〕
(配慮)
第40条 知事は、自然環境保全地域、緑地環境保全地域等及び緑地保全樹木に関する規定の適用に当たつては、当該地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。
第41条 削除
削除〔平成11年条例46号〕
(規則への委任)
第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第43条 第23条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成3年条例23号・24年14号〕
第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条第4項又は第21条第3項の規定に違反した者
(2) 第20条第5項(第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者
(3) 第36条第5項において準用する第23条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
一部改正〔平成3年条例23号・24年14号〕
第45条 第22条第2項又は第36条第1項の規定による処分に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成3年条例23号・24年14号〕
第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第22条第1項、第33条第1項、第34条又は第35条本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第22条第4項又は第36条第3項の規定に違反した者
(3) 第24条第1項(第36条第6項で準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査、若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(4) 第37条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者
(5) 第38条第2項の規定に違反して同条第1項の規定による標識の設置を拒み、又は妨げた者
(6) 第38条第3項の規定に違反して、標識を汚損し、若しくは損壊し、又は知事の承認を得ないで移転し、若しくは除去した者
一部改正〔平成3年条例23号・24年14号〕
第47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第43条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(昭和48年10月規則第78号で、同48年10月15日から施行)
附 則(昭和49年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年7月17日条例第23号)
 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
 この条例の施行の際現に改正前の第22条第1項、第33条第1項、第34条第1項又は第35条第1項の規定による届出をしている行為については、改正後の第22条第4項又は第36条第3項の規定は、適用しない。
附 則(平成11年12月27日条例第46号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定及び第20条第10項第2号の改正規定(「行なう」を「行う」に改める部分を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第14号抄)
(施行期日)
 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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