建築基準法施行条例

昭和47年5月27日
条例第83号

改正

昭和54年3月29日条例第13号

昭和61年12月25日条例第37号

  

昭和62年12月25日条例第48号

平成5年7月16日条例第17号

  

平成12年3月31日条例第49号

平成13年3月30日条例第20号

  

平成15年3月31日条例第18号

平成17年12月27日条例第73号

  

平成19年3月30日条例第21号

平成19年11月30日条例第55号

  

平成22年3月29日条例第20号

平成25年3月30日条例第44号

  

平成27年3月31日条例第25号

平成30年3月30日条例第43号

  

平成30年9月25日条例第58号

平成31年3月29日条例第19号


建築基準法施行条例をここに公布する。
建築基準法施行条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害危険区域(第3条―第4条)
第3章 建築物の敷地及び構造(第5条―第9条)
第4章 特殊建築物の敷地及び構造に関する制限の付加(第10条―第22条の3)
第5章 都市計画区域内の建築物の敷地等と道路との関係に関する制限の付加(第23条―第28条)
第6章 日影による中高層の建築物の高さの制限(第29条)
第6章の2 手数料(第29条の2―第29条の16)
第7章 雑則(第30条―第30条の3)
第8章 罰則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第40条第43条第3項及び第56条の2第1項の規定に基づき、災害危険区域の指定及びその区域内における建築制限並びに建築物の敷地及び構造に関する制限の付加並びに都市計画区域内における建築物の敷地等と道路との関係に関する制限の付加並びに日影による中高層の建築物の高さの制限について必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和54年条例13号・平成12年49号・30年58号〕
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。
第2章 災害危険区域
(災害危険区域の指定)
第3条 法第39条第1項の規定による災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)は、次の各号に掲げる区域とする。
(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
(2) 前号に定める区域のほか、急傾斜地の崩壊、地すべり等による危険の著しい区域のうち知事が指定する区域
 知事は、前項第2号の災害危険区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
 知事は、第1項第2号の災害危険区域を指定するときは、当該災害危険区域を告示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
 第1項第2号の災害危険区域の指定又は廃止は、前項の告示によつてその効力を生ずる。
全部改正〔昭和61年条例37号〕
(調査のための立入り)
第3条の2 知事又はその命じた者若しくは委任した者は、前条第1項第2号の災害危険区域の指定又は当該指定の廃止に関し、調査のため必要があるときは、他人の占有する土地又は建築物に立ち入ることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
 前項の規定により他人の占有する土地又は建築物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
追加〔昭和61年条例37号〕
(標識の設置)
第3条の3 知事は、規則で定めるところにより、災害危険区域内に災害危険区域である旨を表示する標識を設置しなければならない。
追加〔昭和61年条例37号〕
(災害危険区域内の建築制限)
第4条 災害危険区域内においては、住居の用途に供する建築物を建築してはならない。ただし、災害防止上必要な措置を講ずることにより特定行政庁が建築物の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
第3章 建築物の敷地及び構造
(崖に近接する建築物)
第5条 建築物を高さ2メートルを超える崖に接し、又は近接して建築しようとする場合は、崖の上にあつては崖の下端から、崖の下にあつては崖の上端から、その建築物との間に、その崖の高さの1.5倍以上の水平距離を保たなければならない。
 鉄筋コンクリート造等の重量建築物を崖の上に建築しようとする場合においては、前項の数値を安全上支障がない程度に増大しなければならない。
 前2項の規定は、建築物の用途、規模、構造、擁壁、崖等の状況により建築物の安全上支障がない場合には、適用しない。
一部改正〔昭和54年条例13号・平成13年20号・25年44号〕
(居室の床の高さ及び防湿方法)
第6条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。
(1) 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで50センチメートル以上とすること。
(2) 外壁の床下部分には、壁の長さ5メートル以下ごとに、面積500平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。
一部改正〔昭和54年条例13号・平成13年20号〕
(しろあり等による害を防ぐための措置)
第7条 木造の建築物又は木造とその他の構造とを併用する建築物の木造部分で地面から1メートル以内の部分には、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。ただし、しろありその他虫による害のおそれがない場合は、この限りでない。
第8条 階数が2以上で延べ面積が500平方メートルを超える木造の建築物の構造耐力上主要な部分(基礎、基礎ぐい、壁、床板及び屋根板を除く。)は、しろありによる害を防ぐための措置を講じなければならない。ただし、しろありによる害のおそれがない場合においては、この限りでない。
一部改正〔昭和54年条例13号〕
第9条 削除
削除〔平成13年条例20号〕
第4章 特殊建築物の敷地及び構造に関する制限の付加
(病院等のボイラー室の構造)
第10条 病院、公衆浴場、ホテル及び旅館の用途に供する建築物に存するボイラー室(当該建築物に附属するものを含み、発熱量の合計が70キロワット以上の火を使用する設備を設けたものに限る。以下この条において「ボイラー室」という。)の構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 主要構造部を耐火構造とするか又は不燃材料(第3号に掲げる場合を除く。)で造ること。
(2) 外壁の開口部には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けること。
(3) 建築物の一部をボイラー室の用途に供する場合においては、その部分とその他の部分とを耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画すること。
一部改正〔昭和54年条例13号・平成13年20号〕
(劇場等の屋外への出口)
第11条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(以下「劇場等」という。)の屋外への出口(以下この条において「出口」という。)は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
(1) 出口の数は、3以上とすること。
(2) 出口の幅の合計は、客席の床面積が最大の階における客席の床面積100平方メートルにつき2.5メートル(主要構造部が耐火構造の場合にあつては、1.5メートル)の割合で計算した数値以上とすること。
(3) 主要な出口の幅の合計は、前号の出口の幅の合計の2分の1以上とすること。
(4) 主要な出口の幅は、1.4メートル以上、その他の出口の幅は、80センチメートル以上とすること。
(5) 主要な出口は道に、その他の出口は道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員2メートル以上の通路に面すること。
一部改正〔昭和54年条例13号〕
(劇場等の直通階段)
第12条 劇場等の避難階又は地上に通ずる各階における直通階段の幅の合計は、その直上階以上の階のうち客席の床面積が最大の階における客席の床面積100平方メートルにつき2.5メートル(主要構造部が耐火構造の場合にあつては、1.5メートル)の割合で計算した数値以上とし、かつ、その2分の1以上を主要な出口付近に通じさせなければならない。
(劇場等の避難階段等)
第13条 4階以上の階を劇場等の主階の用途に供する建築物にあつては、当該主階及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを政令第123条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。
一部改正〔昭和54年条例13号〕
(劇場等の廊下)
第14条 劇場等(客席の床面積の合計が100平方メートル以下のもの及び耐火建築物であつて、その客席の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のものを除く。)の各階における廊下の幅は、次の表に掲げる数値以上としなければならない。

客席の床面積の合計

幅(単位メートル)

100平方メートルを超え、200平方メートル以下の場合

1.5

200平方メートルを超える場合

2.0


 前項の劇場等の廊下は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 通路、階段又は避難階における屋外への出口に避難上有効に通ずること。
(2) 傾斜路とする場合は、その傾斜路の勾配は、8パーセント(有効なすべり止めを設けた場合は、10パ一セント)以下とすること。
一部改正〔昭和54年条例13号・平成25年44号〕
(劇場等の客席からの出口)
第15条 第11条第1号から第4号までの規定は、劇場等の客席からの出口(当該出口が第11条の屋外への出口であるものを除く。)について準用する。この場合において、同条中「出口」とあるのは「各階における出口」と、同条第2号中「客席の床面積が最大の階における客席の床面積」とあるのは「各階ごとにその階の客席の床面積」と読み替えるものとする。
 前項の出口は、劇場等の屋外への出口、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又は廊下に通じさせなければならない。
(劇場等の段床の構造)
第16条 劇場等の客席に段床を設ける場合は、各段の床幅は80センチメートル以上とし、その高さは50センチメートル以下としなければならない。
 前項の劇場等の段床の高さが3メ−トルを超えるものにあつては、高さ3メ一トル以内ごとに廊下又は階段に通ずる横通路を設けなければならない。
一部改正〔昭和54年条例13号〕
(劇場等の舞台部の隔壁の構造)
第17条 劇場等(客席の床面積の合計が200平方メートルを超えるものに限る。)の舞台の用途に供する部分(花道その他これに類するものを除く。)と客席の用途に供する部分との境界の天井裏又は小屋裏には、準耐火構造とした隔壁を設けなければならない。
 前項の隔壁に開口部を設けた場合は、当該開口部には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けなければならない。
一部改正〔昭和54年条例13号・平成5年17号・13年20号〕
(劇場等の制限の緩和)
第17条の2 劇場等の用途に供する建築物で、知事がその用途又は規模により安全上及び防火上支障がないと認める場合は、第11条から前条までの規定による制限を緩和することができる。
追加〔昭和61年条例37号〕、一部改正〔平成13年条例20号〕
(マーケット等の通路)
第18条 一の建築物内に各構えごとに区画されたマーケット、バー、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗が存する場合には、その前面に幅員2,5メートル(各構えが向き合つていない場合においては1.5メートル)以上の通路を設け、これを道又は公園、広場その他の空地に通じさせなければならない。ただし、各階における各構えの床面積の合計が500平方メートル以下のものにあつては、この限りでない。
一部改正〔平成5年条例17号〕
(共同住宅等の内装)
第19条 木造の共同住宅、寄宿舎及び長屋の用途に供する建築物(主要構造部を準耐火構造としたものを除く。次条において「木造の共同住宅等」という。)は、政令第129条で定める場合を除き、直下階の天井又は階段(階段裏に限る。)の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしなければならない。
一部改正〔平成5年条例17号・13年20号〕
(共同住宅等の出入口)
第20条 木造の共同住宅等の主要な出入口は、道に面して設けなければならない。ただし、階数が2以下で延べ面積が300平方メートル以下の木造の共同住宅等であつて、その主要な出入口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員1.5メートル以上の通路を設けた場合においては、この限りでない。
(自動車車庫等の構造)
第21条 建築物の一部を自動車車庫(床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)又は自動車修理工場(以下この条において「自動車車庫等」という。)の用途に供する場合であつて、自動車車庫等の直上に2以上の階を有するとき、又は自動車車庫等の直上階の居室の床面積が100平方メートルを超えるときは、自動車車庫等の主要構造部を準耐火構造又は政令第109条の3第2号に定める構造としなければならない。
一部改正〔昭和54年条例13号・平成5年17号・13年20号・31年19号〕
(自動車修理工場の防火区画)
第22条 建築物の一部を自動車修理工場の用途に供する場合においては、政令第112条第12項で定める場合を除き、当該用途に供する部分とその他の部分とを準耐火構造とした壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
一部改正〔平成5年条例17号・13年20号・31年19号〕
(階避難安全性能を有する建築物の階に対する適用の除外)
第22条の2 政令第129条の2第2項に定める階避難安全性能を有する建築物の階については、第14条第1項、第15条第1項、第17条及び第18条の規定は適用しない。
追加〔平成13年条例20号〕
(全館避難安全性能を有する建築物に対する適用の除外)
第22条の3 政令第129条の2の2第2項に定める全館避難安全性能を有する建築物については、第11条第2号から第4号まで、第12条、第13条、第14条第1項、第15条第1項、第17条及び第18条の規定は適用しない。
追加〔平成13年条例20号〕
第5章 都市計画区域内の建築物の敷地等と道路との関係に関する制限の付加
(適用区域)
第23条 この章の規定は、都市計画区域内に限り、適用する。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)
第23条の2 法第86条第1項若しくは第2項若しくは第86条の2第1項の規定による認定又は第86条第3項若しくは第4項若しくは第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を受けた一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物に対するこの章の規定の適用については、当該一団地又は一定の一団の土地の区域を当該建築物の一の敷地とみなす。
全部改正〔平成17年条例73号〕
(建築物の敷地と道路との関係)
第24条 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物の敷地は、次条及び第26条で定める場合を除き、道路(法第43条第1項各号に掲げるものを除き、同条第2項第1号の規定による認定又は同項第2号の規定による許可を受けた建築物の敷地にあつては、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の3第4項第1号に規定する空地、同項第2号に規定する公共の用に供する道又は同項第3号に規定する通路を含む。以下同じ。)に6メートル以上接しなければならない。ただし、その建築物の敷地の周囲に広い空地を有する等知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
 次の各号のいずれかに該当する用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のものの敷地は、第26条で定める場合を除き、道路に4メートル以上接しなければならない。
(1) 学校及び体育館
(2) 病院及び診療所
(3) 劇場等
(4) 展示場、百貨店、市場、マーケットその他物品販売業を営む店舗
(5) 卸売市場
(6) ダンスホール、遊技場及びキャバレー
(7) 公衆浴場
(8) 旅館、ホテル及び下宿
(9) 共同住宅及び寄宿舎
(10) 倉庫(倉庫業を営む倉庫に限る。第27条において同じ。)
(11) 自動車車庫及び自動車修理工場
一部改正〔昭和54年条例13号・平成5年17号・13年20号・19年21号・25年44号・30年58号・31年19号〕
(百貨店等の敷地等と道路との関係)
第25条 百貨店、マ一ケットその他物品販売業を営む店舗(床面積が1,500平方メートル以下のものを除く。次項において「百貨店等」という。)の敷地は、その床面積が最大の階における床面積100平方メートルにつき1.2メートルの割合で計算した数値(当該数値の長さが6メートル未満である場合は6メートル)以上の長さで道路に接しなければならない。
 百貨店等の主要な出入口には、前項に規定する数値の2分の1以上道路に接する奥行2メートル以上の空地を設けなければならない。
 前項の空地内には、主要構造部が準耐火構造又は不燃材料で造られた地盤面からの高さ3メートル以上にある建築物の部分を突き出すことができる。
一部改正〔平成5年条例17号・13年20号〕
(劇場等の敷地等と道路との関係)
第26条 劇場等の敷地は、次の表に掲げる数値以上の幅員を有する道路に接しなければならない。

客席の床面積の合計

幅員(単位メートル)

200平方メートル以下の場合

4.0

200平方メートルを超え、600平方メートル以下の場合

6.0

600平方メートルを超える場合

8.0


 劇場等の主要な出入口には、前項の道路に接して次の表に掲げる数値以上の幅と奥行を有する空地を設けなければならない。

客席の床面積の合計

奥行(単位メートル)

200平方メートル以下の場合

第11条第2号の規定により計算した数値に相当する数値

1.5

200平方メートルを超え、600平方メートル以下の場合

2.0

600平方メートルを超える場合

3.0


一部改正〔昭和54年条例13号〕
(倉庫等の出入口と道路との関係)
第27条 倉庫、自動車車庫(床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。)及び自動車修理工場(以下「倉庫等」という。)の敷地の出入口は、次の各号のいずれかに該当する道路に接して設けてはならない。ただし、知事が交通上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 幅員6メートル未満の道路
(2) 交差点若しくは曲がり角から5メートル以内又は急坂の道路
(3) 横断歩道、安全地帯、橋、トンネル又は陸橋から10メートル以内の道路
 前項の出入口には、奥行2メ−トル以上で、倉庫等の出入口の幅以上、かつ、前面道路の通行の見通しができる空地を設けなければならない。
一部改正〔昭和54年条例13号・平成13年20号・19年21号〕
(準用)
第28条 第24条第1項ただし書の規定は、同条第2項、第25条第1項及び第26条第1項の敷地等について準用する。
 第25条第3項の規定は、第26条第2項及び第27条第2項の空地について準用する。
第6章 日影による中高層の建築物の高さの制限
追加〔昭和54年条例13号〕
(対象区域等の指定)
第29条 法第56条の2第1項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域は、次の表の左欄に掲げる区域とし、別表第4の2の項及び3の項の区域について日影時間の測定を行う水平面の平均地盤面からの高さとして同表(は)欄に掲げる高さのうちから指定するものは、次の表の中欄に掲げるものとし、それぞれの区域について生じさせてはならない日影時間として別表第4(に)欄の各号のうちから指定する号は、次の表の右欄に掲げる号とする。

対象区域

別表第4(は)欄の高さ

別表第4(に)欄の号

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域の全域

  

(三)

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域の全域

4メートル

(三)

第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域の全域

4メートル

(二)


追加〔昭和54年条例13号〕、一部改正〔昭和62年条例48号・平成5年17号・15年18号・30年43号〕
第6章の2 手数料
追加〔平成12年条例49号〕
(確認申請手数料等)
第29条の2 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める名称の手数料を納付しなければならない。
(1) 法第6条第1項法第87条第1項第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請をしようとする者 確認申請手数料
(2) 法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請をしようとする者 構造計算適合性判定申請手数料
(3) 法第7条第1項法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請をしようとする者 完了検査申請手数料
(4) 法第7条の3第1項法第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請をしようとする者 中間検査申請手数料
全部改正〔平成17年条例73号〕、一部改正〔平成19年条例21号・27年25号・31年19号〕
(確認申請手数料の額)
第29条の3 確認申請手数料の額は、当該申請に係る建築物の建築、修繕若しくは模様替若しくは用途の変更に係る部分の床面積の合計、建築設備又は工作物の区分ごとにそれぞれ別表第1の1の表から3の表までに定めるとおりとする。
 前項の規定にかかわらず、法第6条第1項の規定による確認の申請に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、確認申請手数料の額は、前項の確認申請手数料の額に、当該昇降機1基について別表第1の2の表に定める昇降機の区分に応じ同表に定める額を加えた額とする。
全部改正〔平成17年条例73号〕、一部改正〔平成19年条例21号・27年25号・31年19号〕
(構造計算適合性判定申請手数料の額)
第29条の4 構造計算適合性判定申請手数料の額は、法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要する構造計算に係る部分の床面積の合計について別表第2の表に定める床面積の合計の区分に応じ同表に定めるとおりとする。
追加〔平成27年条例25号〕
(完了検査申請手数料の額)
第29条の5 完了検査申請手数料の額は、当該申請に係る建築物の建築、修繕若しくは模様替に係る部分の床面積の合計、建築設備又は工作物の区分ごとにそれぞれ別表第3の1の表から3の表までに定めるとおりとする。
 前項の規定にかかわらず、法第7条第1項の規定による検査の申請に係る建築物に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、完了検査申請手数料の額は、前項の完了検査申請手数料の額に、当該昇降機1基について別表第3の2の表に定める昇降機の区分に応じ同表に定める額を加えた額とする。
全部改正〔平成17年条例73号〕、一部改正〔平成19年条例21号・27年25号・31年19号〕
(中間検査申請手数料の額)
第29条の6 中間検査申請手数料の額は、当該申請に係る検査を行う建築物の部分の床面積の合計、建築設備又は工作物の区分ごとにそれぞれ別表第4の1の表から3の表までに定めるとおりとする。
 前項の規定にかかわらず、法第7条の3第1項の規定による検査の申請に係る建築物の部分に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、中間検査申請手数料の額は、前項の中間検査申請手数料の額に、当該昇降機1基について別表第4の2の表に定める昇降機の区分に応じ同表に定める額を加えた額とする。
全部改正〔平成17年条例73号〕、一部改正〔平成19年条例21号・27年25号・31年19号〕
(計画通知手数料等)
第29条の7 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める名称の手数料を納付しなければならない。
(1) 法第18条第2項法第87条第1項第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知をしようとする者 計画通知手数料
(2) 法第18条第4項の規定による計画の通知をし、構造計算適合性判定を求めようとする者 構造計算適合性判定通知手数料
(3) 法第18条第16項法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による完了の通知をしようとする者 完了検査通知手数料
(4) 法第18条第19項法第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知をしようとする者 中間検査通知手数料
追加〔平成19年条例21号〕、一部改正〔平成27年条例25号・31年19号〕
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