沖縄県警察関係手数料条例

昭和47年5月15日
条例第29号

改正

昭和50年3月31日条例第26号

昭和51年3月30日条例第17号

  

昭和51年12月27日条例第50号

昭和53年6月24日条例第28号

  

昭和55年7月12日条例第19号

昭和56年3月30日条例第13号

  

昭和56年10月14日条例第23号

昭和59年12月24日条例第39号

  

昭和61年3月29日条例第16号

昭和62年4月1日条例第25号

  

平成3年3月31日条例第12号

平成6年3月31日条例第16号

  

平成6年10月20日条例第39号

平成7年10月16日条例第35号

  

平成11年3月31日条例第19号

平成11年7月23日条例第25号

  

平成12年3月31日条例第57号

平成13年3月30日条例第25号

  

平成14年3月30日条例第29号

平成15年7月22日条例第28号

  

平成17年3月31日条例第30号

平成17年10月26日条例第61号

  

平成18年3月31日条例第33号

平成19年3月30日条例第28号

  

平成19年10月19日条例第52号

平成20年10月24日条例第41号

  

平成21年3月28日条例第29号

平成21年10月29日条例第49号

  

平成24年3月30日条例第49号

平成25年3月30日条例第47号

  

平成26年3月31日条例第39号

平成27年3月31日条例第32号

  

平成27年12月25日条例第63号

平成28年12月28日条例第63号

  

平成29年7月25日条例第22号

平成30年3月30日条例第48号

  

令和元年7月25日条例第41号

令和元年10月31日条例第51号


沖縄県警察関係手数料条例をここに公布する。
沖縄県警察関係手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、公安委員会又は警察署長が行う事務に係る手数料(以下「手数料」という。)について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成12年条例57号〕
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表第1から別表第13までのとおりとする。
一部改正〔昭和53年条例28号・56年13号・平成6年16号・39号・12年57号・14年29号・19年28号〕
(手数料の納付時期)
第3条 手数料は、許可等を申請する際又は届出をする際に納付しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、パーキング・メーターの作動手数料は作動させる際に、パーキング・チケットの発給手数料は発給を受ける際に、安全対策優良海域レジャー提供業者の指定手数料は指定を受ける際に、それぞれ納付しなければならない。
 第1項の規定にかかわらず、保管場所標章交付手数料は、交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、沖縄県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年沖縄県条例第34号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同条例第2条第7号に規定する申請等に係るものにあっては、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の書面の交付を申請する際に納付しなければならない。
全部改正〔平成12年条例57号〕、一部改正〔平成18年条例33号・29年22号〕
(指定試験機関の試験手数料)
第4条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風適法」という。)第20条第5項の規定により公安委員会が行わせることとした者(以下「指定試験機関」という。)が行う試験を受けようとする者は、別表第2に定める遊技機試験又は型式試験の手数料を当該指定試験機関に納めなければならない。
 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
全部改正〔平成12年条例57号〕
(指定講習機関の講習手数料)
第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第108条の4第1項の規定により公安委員会が指定することとした者(以下「指定講習機関」という。)が行う道交法第108条の2第1項第2号又は第10号に掲げる講習を受けようとする者は、別表第9に定める講習手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。
 前項の規定により指定講習機関に納められた講習手数料は、当該指定講習機関の収入とする。
追加〔平成12年条例57号〕
(不還付)
第6条 既に納められた手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成12年条例57号〕
(手数料の免除)
第7条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
追加〔平成12年条例57号〕
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
追加〔平成12年条例57号〕
(規則への委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成12年条例57号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成17年条例30号・18年33号〕
附 則(昭和50年3月31日条例第26号)
 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
 この条例の施行の日の前日までに自動車保管場所証明書の交付の申請をしている者の当該申請に係る警察手数料の額については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和51年3月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日条例第50号)
 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
 この条例の施行の日の前日までに自動車保管場所証明書の交付の申請をしている者の当該申請に係る警察手数料の額については、改正後の沖縄県警察関係手数料条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和53年6月24日条例第28号)
 この条例は、昭和53年8月1日から施行する。
 この条例の施行の日の前日までに許可、許可証の再交付及び許可の更新の申請をしている者の当該申請に係る警察手数料の額については、改正後の沖縄県警察関係手数料条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による
附 則(昭和55年7月12日条例第19号)
 この条例は、昭和55年9月1日から施行する。
 この条例の施行の日の前日までに自動車保管場所証明書の交付の申請をしている者の当該申請に係る警察手数料の額については、改正後の沖縄県警察関係手数料条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年10月14日条例第23号)
 この条例は、公布の日から施行する。
 この条例の施行の日の前日までに許可、承認、許可証の再交付、許可の更新及び書換えの申請をしている者の当該申請に係る警察手数料の額については、改正後の沖縄県警察関係手数料条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和59年12月24日条例第39号)
 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
 この条例の施行の日の前日までに現に風俗営業の許可、承認、許可証の再交付及び許可の更新の申請をしている者の当該申請に係る警察手数料の徴収については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月29日条例第16号)
 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
 この条例の施行の日の前日までに自動車保管場所証明書の交付の申請をしている者の当該申請に係る警察手数料の額については、改正後の沖縄県警察関係手数料条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和62年4月1日条例第25号)
 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
 この条例の施行の日の前日までに自動車保管場所証明書の交付の申請をしている者の当該申請に係る警察手数料の納付時期については、改正後の沖縄県警察関係手数料条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月31日条例第12号)
 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び別表第2の改正規定中保管場所標章の交付申請に係る部分は、平成3年7月1日から施行する。
 平成3年4月1日の前日までに自動車保管場所証明書の交付の申請をしている者の当該申請に係る警察手数料の額については、改正後の沖縄県警察関係手数料条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月31日条例第16号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年10月20日条例第39号)
この条例は、平成6年11月1日から施行する。
附 則(平成7年10月16日条例第35号)
 この条例は、平成7年10月18日から施行する。
 この条例の施行の日の前日までに現に古物営業法(昭和24年法律第108号)又は質屋営業法(昭和25年法律第158号)に基づく許可等の申請をしている者の当該申請に係る警察手数料の納付時期及び現に古物営業法に基づく許可等の申請をしている者の当該申請に係る警察手数料の額については、改正後の第3条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月31日条例第19号)
 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
 この条例の施行の日の前日までに自動車保管場所証明書の交付の申請をしている者の当該申請に係る警察手数料の額については、改正後の沖縄県警察関係手数料条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成11年7月23日条例第25号)
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第57号抄)
(施行期日)
 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行の日の前日までに安全対策優良海域レジャー提供業者の指定の申請をしている者の当該申請に係る手数料の額については、改正後の沖縄県警察関係手数料条例別表第11の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日条例第25号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月30日条例第29号)
 この条例は、平成14年6月1日から施行する。ただし、別表第9第1項の表技能検定員審査手数料の項及び教習指導員審査手数料の項の改正規定、同表第2項の表の改正規定並びに同表第3項の表の改正規定は、平成14年5月1日から施行する。
 道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料の額については、改正後の沖縄県警察関係手数料条例別表第9の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成15年7月22日条例第28号)
この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)附則第1条本文で規定する政令で定める日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第30号)
(施行期日)
 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行の日の前日までに第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証の交付、再交付又は更新の申請をしている者の当該申請に係る警察手数料の額については、改正後の沖縄県警察関係手数料条例別表第9の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年10月26日条例第61号)
(施行期日)
 この条例は、平成17年11月21日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行の日の前日までに認定証の再交付、警備員指導教育責任者資格者証の書換え若しくは再交付又は機械警備業務管理者資格者証の書換え若しくは再交付の申請をしている者の当該申請に係る警察手数料の額については、改正後の沖縄県警察関係手数料条例別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日条例第33号)
この条例は、平成18年5月1日から施行する。ただし、附則及び別表第9の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第28号)
(施行期日)
 この条例は、平成19年6月1日から施行する。ただし、別表第9の改正規定及び次項の規定は、平成19年6月2日から施行する。
(経過措置)
 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第14条に規定する者に対する改正後の沖縄県警察関係手数料条例第2条及び別表第9の規定の適用については、同表第1項の表再試験手数料の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第4条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車又は普通自動車」と、同表講習手数料の項(道交法第108条の2第1項第10号に掲げる講習に係る部分に限る。)中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」とする。
附 則(平成19年10月19日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月24日条例第41号)
この条例は、平成21年1月4日から施行する。
附 則(平成21年3月28日条例第29号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。ただし、別表第9第1項の表教習指導員審査手数料の項の次に認知機能検査員講習手数料の項を加える改正規定及び別表第11の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月29日条例第49号)
(施行期日)
 この条例は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成20年法律第86号)附則第1条本文で規定する政令で定める日(平成21年12月4日)から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行の日の前日までに猟銃又は空気銃の所持許可併記、銃砲刀剣類所持許可、猟銃又は空気銃の所持許可更新、技能検定受験、射撃教習資格認定又は射撃練習資格認定の申請をしている者の当該申請に係る手数料の額については、改正後の沖縄県警察関係手数料条例別表第8の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日条例第49号)
(施行期日)
 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行の日の前日までに第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証の交付、再交付又は更新の申請をしている者の当該申請に係る警察手数料の額については、改正後の沖縄県警察関係手数料条例別表第9の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月30日条例第47号)
(施行期日)
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行の日の前日までに風俗営業の許可及び遊技機の変更承認並びに遊技機の認定、検定、遊技機試験及び型式試験の申請をしている者の当該申請に係る手数料の額については、改正後の沖縄県警察関係手数料条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日条例第39号)
(施行期日)
 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第9第1項の表運転免許試験手数料の項及び検査手数料の項の改正規定は、この条例の公布の日又は道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)附則第1条本文の政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行の日の前日までに駐車監視員資格者講習の申請をしている者の当該申請に係る手数料の額については、改正後の別表第9の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日条例第32号)
(施行期日)
 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行の日の前日までに第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証の再交付の申請をしている者の当該申請に係る手数料の額については、第1条の規定による改正後の沖縄県警察関係手数料条例別表第9の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月25日条例第63号)
(施行期日)
 この条例は、平成28年6月23日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成28年3月23日から施行する。
(特定遊興飲食店営業の許可の準備行為に係る手数料の徴収)
 施行日前において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)附則第2条第1項の規定により同法第2条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第31条の22の許可に関し必要な準備行為として行う特定遊興飲食店営業許可の申請に対する審査については、当該申請が3月以内の期間を限って営む営業に係るものにあっては1件につき14,000円、その他の営業に係るものにあっては1件につき24,000円の手数料を徴収する。
 前項の場合において、同項の許可を受けようとする者が沖縄県において同時に他の特定遊興飲食店営業許可を受けようとする場合における当該他の特定遊興飲食店営業許可に係る手数料の額は、それぞれ同項に定める額から8,000円を減じた額とする。
附 則(平成28年12月28日条例第63号)
(施行期日)
 この条例は、平成29年3月12日から施行する。
(経過措置)
 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第258号)附則第6条第1項各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)附則第2条第2号に規定する限定が解除された者を除く。)に対する改正後の沖縄県警察関係手数料条例(以下「改正後の条例」という。)別表第9の規定の適用については、同表第1項の表再試験手数料の項中「2,000円」とあるのは「1,950円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正前の道交法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「4,650円」とあるのは「2,850円」と、同表講習手数料の項中「2,150円」とあるのは「2,050円」とする。
 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成28年内閣府令第49号)附則第17条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料の額については、改正後の条例別表第9の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年7月25日条例第22号抄)
(施行期日)
 この条例は、平成29年10月2日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第48号)
(施行期日)
 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
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