○大川市水道給水条例施行規程
平成10年3月31日水道企業管理規程第2号
大川市水道給水条例施行規程
大川市水道給水条例施行規程(昭和34年大川市達甲第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
(給水方式)
第2条 給水方式は,配水管の水圧による直結給水とする。ただし,配水管の水圧が不足するか所,一時に多量の水を使用するか所及び市長が特に必要と認めるか所については,貯水槽式給水とする。
(共用給水装置の設置)
第3条 共用給水装置は,専用給水装置を設置することができない者で,市長が必要と認める者でなければ設置し,又は使用することができない。
(代理人及び代表者の選定又は変更の届出)
第4条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が,条例第5条の規定により代理人の選定をしたときは,直ちに連署で市長に届け出なければならない。また,代理人の住所に変更があったときも同様とする。
2 条例第6条第1項の規定により代表者の選定を求められたときは,次の各号により直ちに市長に届け出なければならない。また代表者の住所に変更があったときも同様とする。
(1) 給水装置を共有するときは,所有者の連署
(2) 共用給水装置を使用するときは,給水装置の使用者(以下「使用者」という。)の連署
(届出義務者)
第5条 条例第21条各号の一に該当する場合の届出義務者は次のとおりとする。
(1) 給水装置の所有権に変動があったときは,新旧所有者。ただし,その事実を証明する書類を添付するときは新所有者
(2) 給水装置の使用を開始,中止又は廃止するときは使用者
(3) 使用者に変更があったときは使用者
(4) 所有者及び代表者の住所に変更があったときは所有者又は代表者
(5) 共用給水装置の使用世帯数又はか所数に異動があったときは代表者
(6) 給水装置の用途の変更があったときは使用者
(7) 消火のため私設消火栓を使用したときは使用者
(8) 演習のため消火栓を使用するときは使用責任者
(9) 公設消火栓を使用したときは使用責任者
第2章 給水装置の工事,管理及び口径別加入金
(給水装置工事の申込等)
第6条 条例第11条第1項の規定による給水装置の新設,改造又は撤去工事の申込みは,第1号様式によるものとする。
2 条例第11条第2項の規定による給水装置の修繕工事の届出は,第2号様式によるものとする。
(利害関係人の同意)
第7条 工事申込者は条例第11条第3項の規定により,次の各号の一に該当する場合には,それぞれ利害関係人の同意を必要とする。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置する場合は,給水装置所有者の同意
(2) 他人の土地を通過して給水装置を設置する場合は,土地所有者の同意
(3) 前各号に定める以外に利害が発生する場合は,その利害関係人の同意
(工事の設計)
第8条 条例第12条第2項に規定する設計の範囲は,次のとおりとする。
(1) 直結給水にあっては,配水管の分岐点より給水栓までとする。
(2) 貯水槽式給水にあっては,配水管の分岐点より貯水槽の流入口までとする。
2 前項第2号の場合においては,貯水槽以下の設計図も併せて提出しなければならない。
(工事の変更及び取消)
第9条 工事申込者が工事の変更又は取消しをしようとするときは,直ちに市長に届け出なければならない。
2 条例第16条第1項に規定する工事費の予納額を条例第11条第1項の規定による申込書を提出した日から30日以内に前納しないときは,工事申込みを取消したものとみなす。ただし,市長が特にやむを得ない理由により,前納することができないと認めた者には分納させることができる。
(工事費の算出方法)
第10条 条例第15条第1項各号に規定する費用は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定めるところにより算出した額の範囲内とする。
(1) 設計費は,材料費,労力費,道路復旧費の合計額の100分の3とする。
(2) 材料費及び労力費は,市長が別に定める単価及び歩掛による。
(3) 道路復旧費は,道路管理者の定める復旧方法による施行に要した費用とする。
(4) 間接経費は,材料費,労力費,道路復旧費の合計額の100分の15以内とする。
(給水装置の修繕)
第11条 条例第9条第3項に規定する給水装置の修繕に要した費用は次の各号によるものとする。
(1) 竣工後1か年以内にて施行上の欠点により給水装置が損傷したときは,施行者の費用をもって修繕する。ただし,不可抗力又は使用者の故意,若しくは過失による場合は施設所有者又は原因者負担とする。
(2) 公道区間において給水装置が損傷したときの修理費用は原因者負担とし,不可抗力の場合はこの限りでない。
(口径別加入金)
第12条 条例別表第1に定める「メーター口径」とは,直結給水については当該給水装置に設置したメーターの口径をいい,貯水槽式給水については貯水槽の上流に設置されたメーターの口径をいう。ただし,第19条第2項に規定する共同住宅にあっては,直結給水の例によるものとする。
第3章 給水
(私設消火栓)
第13条 私設消火栓を公共のための演習に使用するときは,その事実を証明する書類を市長に提出しなければならない。
2 私設消火栓には市が封印する。
(メーターの端数計算)
第14条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは,翌月に繰越して計算する。ただし,メーターの取付け又は取外しをした月は,この限りでない。
(メーターの設置基準)
第15条 メーターは次の基準により設置する。ただし,この基準により難いときは,そのつど,市長の許可を受けなければならない。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては,通例として専用又は共用給水装置ごとに1個,ただし,集団住宅等で市長が必要と認めるものについては,団地ごとに1個とすることができる。
(メーターの設置場所等)
第16条 メーターの貸与を受けた者は,メーターの設置場所に,その点検又は機能を妨害するような物件を置き又は工作物を設けてはならない。
2 前項の規定に違反したときは,貸与を受けた者に原状回復を命じ履行しないときは,市が施行してその費用を原因者から徴収する。
3 市長が必要と認めたときは,メーターの設置場所を変更させることができる。
(給水装置及び水質の検査)
第17条 条例第24条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは,次の各号の一に該当する場合をいう。
(1) 給水装置については,その構造若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については,色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等軽微な検査以外の検査を行うとき。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第17条の2 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は,次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し,1年以内ごとに1回,定期に,簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色,濁り,臭い,味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第4章 料金等
(用途の適用基準)
第18条 条例第26条に規定する用途の適用基準は,次のとおりとする。
(1) 専用給水装置
(イ) 一般用 店舗,事務所等を伴わないもので,専ら住居の用に供するもの
(ロ) 官公署学校用 官公署,公社及びこれに準ずる団体並びに各種学校,プール,競技場,武道場
(ハ) 営業用 各種会社,団体,組合,百貨店,市場,マーケット,各種製品製造業,販売業,加工業,製機製材業,印刷業,旅館,料理店,飲食店,喫茶店,酒場,映画館,ホール,クラブ,パチンコ,タクシー業等これに準ずるもの
(ニ) 浴場営業用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場
(共同住宅の各戸徴収)
第19条 市長は,共同住宅で貯水槽以下の装置が次の各号に定める要件に適合している場合は,各戸ごとに使用水量の計量及び料金の徴収を行うことができる。
(1) 貯水槽以下の装置が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に準じていること。
(2) 地上3階以上の共同住宅であって,メーターが各戸に設置され,かつ,そのメーターが市長の指定する遠隔指示メーターであること。
(3) その他市長が必要と認める要件を満たしていること。
2 前項の共同住宅とは,次のものが管理する住宅であって貯水槽を設置し,水道が専ら家事の用に使用されているものをいう。
(1) 大川市
(2) 福岡県
(3) 福岡県住宅供給公社
(4) 雇用促進事業団
(5) その他市長が特に認めたもの
3 第1項の規定により各戸ごとの計量及び徴収を希望する者は,市長に申請しなければならない。
4 第1項の規定により計量し徴収する場合の料金は,各戸ごとに専用給水装置の一般用の料金を適用する。
(集合住宅)
第20条 やむを得ない理由により2世帯以上で専ら家事の用に使用しているもの(以下「集合住宅」という。)の使用水量は,各世帯均等に使用したものとみなし,共用給水装置の一般用の料金を適用して算定した額にその世帯数を乗じて得た額で徴収することができる。
2 前項の規定の適用を希望するものは,市長に申請しなければならない。
(資料提出の請求)
第21条 用途の適用又は水量の認定等について市長が必要と認めるときは,水道使用者等に資料の提出を求めることができる。
(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)
第22条 条例第21条の規定による使用の中止又は廃止の届出がないときは,水を使用しない場合でも最低料金及びメーター料を徴収する。
(定例日の変更による使用日数15日以内のものの料金計算)
第23条 条例第27条第2項の規定により定例日を変更したため,1か月の使用日数が15日以内となったときの料金の計算については,条例第30条の規定を準用する。
(料金概算額の徴収)
第24条 条例第31条第1項の規定による料金概算額は,おおむね次の各号により徴収する。
(1) 条例第37条の規定により給水を停止された者で将来も滞納のおそれある者に対しては2か月分以内の料金概算額
(2) 土木,建築工事,興行等のため,臨時に給水装置を使用する者に対しては,使用予定期間中の料金概算額。ただし,使用予定期間が2か月以上にわたるものについては,2か月分の料金概算額
(加入金の減免)
第25条 加入金の減免を受けようとする者は,市長の承認を受けなければならない。
2 加入金の減免は,次の各号によるものとする。
(1) 生活保護法に基づく生活扶助を受けている世帯が家事用として使用する場合
(2) その他市長が特に必要と認める場合
第5章 雑則
(細目)
第26条 この規程の細目については,市長が別に定める。
付 則
1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に改正前の大川市水道給水条例施行規程の規定によりされている申請その他の行為については,なお従前の例による。
付 則(平成14年12月27日水管規程第3号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年1月23日水管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,改正後の大川市水道給水条例施行規程は,平成14年4月1日から適用する。
付 則(令和元年7月1日水管規程第1号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。ただし,第1号様式及び第2号様式の改正規定は,公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式