○大川市水道給水条例
昭和33年6月30日条例第13号
大川市水道給水条例
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は,大川市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために,必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 大川市水道事業の給水区域は,大川市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年大川市条例第9号)第3条第2項に定めるとおりとする。ただし,水量に余裕があり又は公益上特に必要があると認める場合は,市の区域外にも給水することができる。
(用語の定義)
第3条 この条例の用語は次の定義による。
(1) 「給水装置」とは,配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 「一般用」とは,一般家庭並びに第3号,第4号,第5号に属しないその他のものにおいて使用するものをいう。
(3) 「官公署学校用」とは,官公署,学校,病院等に使用するものをいう。
(4) 「営業用」とは,料理飲食店業,醸造業,洗濯業,旅館業,理髪業,魚市場業,搾乳業,劇場,娯楽場,工場その他営業に使用するものをいう。
(5) 「浴場営業用」とは,一般公衆浴場に使用するものをいう。
(6) 「定例日」とは,料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯,若しくは2か所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓,消防用に使用するもの
(給水装置所有者の代理人)
第5条 給水装置所有者が,市内に居住しないとき又は市長において必要があると認めたときは給水装置の所有者は,この条例の定める一切の事項を処理させるため,市内に居住する代理人を定め,市長に届出なければならない。
(代表者の選定)
第6条 次の各号の一に該当するときは,水道の使用に関する事項を処理させるため代表者を選定し,市長に届出なければならない。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) 共用給水装置を使用するとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
2 市長は,前項の代表者を不適当と認めたときは,変更させることができる。
(権利義務の承継)
第7条 給水装置の所有権を承継した者は,これに附随する工事費,修繕費等の納付義務もともに承継したものとする。
(同居人等の行為に対する責任)
第8条 給水装置の使用者若しくは代表者又は給水装置の所有者若しくは代理人(以下「水道使用者等」という。)は,その家族,同居人,使用人その他の従業者等の行為についても,この条例の定める責を負わなければならない。
(給水装置の管理)
第9条 水道使用者等は,善良な管理者の注意をもつて,水が汚染し又は漏水しないように給水装置を管理し,供給を受ける水又は給水装置に異状があるときは,直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出がなくても市長が,その必要を認めたときは,修繕その他必要な処置をすることができる。
3 第1項に定める管理義務を怠つたため生じた損害及び前2項の修繕に要した費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,市長の認定によつてこれを徴収しないことができる。
第2章 給水装置の工事及び費用
(構造及び材質)
第10条 給水装置の構造及び材質は,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しているものでなければならない。
2 市長は,給水装置の構造及び材質が前項に定める基準に適合していないと認めるときは,給水契約の申込みを拒み,又は給水装置の基準に適合させるまでの間,給水を停止することができる。
3 市長は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適正に行うため,配水管の取付口から水道メーターまでの給水装置の構造及び材質について別に指定し,又は工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。
(工事の申込等)
第11条 給水装置を新設,改造,又は撤去しようとする者は,市長の定めるところにより,あらかじめ市長に申込み,その承認を受けなければならない。
2 給水装置を修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)するものは,市長に届け出なければならない。
3 市長は,第1項の申込みについて必要があると認めるときは,利害関係人の同意書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(工事の施行)
第12条 給水装置の工事は,市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により,指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者は,給水装置工事を完成したときは,直ちに市長の工事検査を受けなければならない。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項については,別に市長が定める。
5 市長は,給水を受ける者の給水装置が,市又は指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは,その者の給水申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。
(口径別加入金)
第13条 給水装置の新設工事又は増径工事(既設の口径を増大する工事をいう。以下同じ。)をしようとする者は,別表第1に定める口径別加入金(以下「加入金」という。)に100分の110を乗じて得た額を工事申込みの際納入しなければならない。
2 前項の増径工事に係る加入金の額は,新口径に係る加入金と旧口径に係る加入金との差額とする。
3 既に納められた加入金は,工事申込みを取消したときのほかは還付しない。
4 前3項に定めるもののほか必要な事項は,別に市長が定める。
(工事の費用負担)
第14条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,工事申込者の負担とする。ただし,市長が特に必要と認めたものについては,市においてその費用を負担することができる。
(工事費の算出方法)
第15条 市長が施行する給水装置工事の費用は,次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事の費用の算出に関して必要な事項は,別に市長が定める。
(工事費の予納)
第16条 市長において給水装置の工事を施行するときは,設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めた工事については,この限りでない。
2 前項の概算額は,工事竣工後に精算し,過不足があるときは,これを還付又は追徴する。ただし,その額がこれに要する実費に満たないときは,還付又は追徴しないことができる。
(給水装置の変更等の工事)
第17条 市長は,配水管の移転その他特別の理由によつて,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,水道使用者等の同意がなくても,当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において,その工事に要する費用は,原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第18条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又は,この条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても,市はその責を負わない。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は,市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし,市長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
2 メーターは,給水装置に設置し,その位置は市長が定める。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは,市長が設置して,水道使用者等に保管させる。ただし,市長が必要と認めた場合は,個人負担とすることができる。
2 前項の保管者は,善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠つたためにメーターを亡失又はき損した場合は,その損害額を弁償しなければならない。
(届出)
第21条 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始,中止又は廃止するとき。
(2) 給水装置の用途を変更するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
(4) 臨時に使用するとき。
2 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し,引続き使用するとき。
(2) 給水装置の用途に変更があつたとき。
(3) 代表者に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。
(4) 給水装置の所有権に変更があつたとき。
(5) 共用給水装置の使用世帯数又はか所数に異動があつたとき。
(6) 消火に使用したとき。
第22条 削除
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は,消火又は演習の場合のほか使用してはならない。
(給水装置及び水質検査)
第24条 市長は,給水装置又は供給する水の水質について,水道使用者等から請求があつたときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは,請求者からその実費を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の納入義務)
第25条 水道料金及びメーター料(以下これらを「料金」という。)は,水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置の料金は,各使用者が連帯して,その納入義務を負担するものとする。
(料金)
第26条 料金は,別表第2別表第3に定める額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
(料金の算定)
第27条 料金は毎年度を6期(1期は2か月分とする。)に分け定例日に,メーターの検針を行い,計量した使用水量により算定する。
2 市長が必要と認めるとき,又はやむを得ない理由があると認めるときは,前項の定例日以外の日にメーターの検針を行いその計量した使用水量により,料金を算定することができる。
3 前条に定める別表第2及び別表第3によつて算定した1期分の料金並びに別表第2別表第3の合計額に100分の110を乗じて算定した1期分の料金に10円未満の端数が生じた場合は,それぞれその端数金額を切り捨てる。
(水量の認定)
第28条 市長は,次の各号の一に該当するときは,使用水量を認定し又はその用途の適用を定める。
(1) メーターに異状があつたとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) その他使用水量が不明のとき。
(共用給水装置の水量の認定)
第29条 共用給水装置の使用水量は各世帯均等とみなす。ただし,市長が必要と認めるときは,各世帯の水量を認定することができる。
(特別の場合における料金の算定)
第30条 月の中途において水道の使用を開始若しくは中止したときの料金は次の通りとする。
(1) 使用日数が15日以内にして,給水量が基本水量の2分の1に満たないときは基本料金の2分の1とする。
(2) 使用日数が16日以上の場合は規定の料率を以つて算定する。
2 月の中途において,その用途に変更があつた場合は,その使用日数の多い料率を適用する。
(料金の前納)
第31条 臨時給水その他で市長が必要であると認めたときは,給水装置の使用申込の際,市長が定める料金を前納させることができる。
2 前項の料金は,使用中止の届出があつたとき精算する。ただし,届出のない場合は,市長が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。
(用途その他の認定)
第32条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは,市長がこれを認定する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は,納入通知書により2か月ごとに徴収する。ただし,市長が必要と認めたときは,この限りでない。
2 使用を中止し,若しくは廃止し,又は給水を停止したときはその都度,料金を算定して徴収する。
(手数料)
第34条 手数料は次のとおりとし,請求者の負担とする。ただし,特別の費用を必要とするときはその実費を微収する。
(1) 給水装置工事手数料
ア 給水管口径が25ミリメートル以下 1件につき 3,000円
イ 給水管口径が25ミリメートルを超えるもの 1件につき 10,000円
(2) 給水の開始,中止,廃止及び用途変更手数料 1件につき 200円
(3) 指定給水装置工事事業者指定及び指定更新手数料 1件につき 5,000円
(4) 第12条第5項の規定による確認手数料 1件につき 20,000円
(5) その他証明手数料 200円
(料金手数料等の軽減又は免除)
第35条 市長は,公益上,その他特別の理由があると認めたときは,この条例によつて納付しなければならない料金,手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(検査等及び費用の負担)
第36条 市長は,管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対して適正な措置をさせ,これに応じないときは,自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は,水道使用者等の負担とする。
(給水の停止)
第37条 市長は,次の各号の一に該当するときは,水道使用者等に対し,その理由が継続する間,給水を停止することができる。
(1) この条例により,納付すべき料金,使用料,手数料又は工事費を期限内に納付しないとき。
(2) 正当な理由がなくて,第27条の使用水量の計量若しくは前条の給水装置の検査を拒み,又はこれを妨げたとき。
(3) 水質を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において,警告を発してもなおこれを改めないとき。
(過料)
第38条 市長は,次の各号の一に該当する者に対し,5万円以下の過料を科することができる。
(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして,詐欺その他不正の行為をした者
(2) 第9条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
(3) 第11条第1項の承認を受けないで,給水装置の工事をした者
(4) 正当な理由がなくて,第19条第2項のメーターの設置,第27条の使用水量の計量,第36条の給水装置の検査又は第37条の給水の停止において,職務の執行を拒み,又は妨げた者
(5) 前各号に定めるもののほか,この条例に違反した者
(料金を免れた者に対する過料)
第39条 市長は,詐欺その他不正な行為によつて料金又は手数料の徴収を免れた者に対し,徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(給水管の切り離し)
第40条 市長は,次の各号の一に該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明でかつ,給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて,将来使用の見込みがないと認めたとき。
(損害賠償)
第41条 市長は,当該者の行為により水道施設に損害を与えたときは,これを賠償させることができる。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第42条 市長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(規則への委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
付 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 大川市水道使用条例(昭和29年大川市条例第41号)は廃止する。
付 則(昭和39年3月28日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年3月15日から適用する。
付 則(昭和42年3月27日条例第11号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
付 則(昭和43年3月30日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(昭和44年5月9日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年6月徴収の分から適用する。
付 則(昭和47年4月1日条例第15号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和48年4月1日条例第12号)
1 この条例は,公布の日から施行し昭和48年4月1日以降に検針する使用水量について適用する。ただし,昭和48年4月検針分については,その2分の1に対して,この条例による水道料金及びメーター料を適用し,2分の1については,なお従前の例による。
2 この条例の改正前における条例により徴収すべき料金については,なお従前の例による。
付 則(昭和50年7月25日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年8月1日以降に検針する使用水量について適用する。ただし,昭和50年8月検針分については,その2分の1に対して,この条例による水道料金及びメーター料を適用し,2分の1については,なお従前の例による。
付 則(昭和50年12月26日条例第17号抄)
1 この条例は,昭和51年1月1日から施行する。
付 則(昭和52年6月30日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年8月1日以降に検針する使用水量について適用する。ただし,昭和52年8月検針分については,その2分の1に対してこの条例による水道料金を適用し,2分の1については,なお従前の例による。
付 則(昭和54年7月13日条例第15号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の大川市水道給水条例の規定については,昭和54年8月1日以降に検針する使用水量から適用する。ただし,昭和54年8月検針分については,その2分の1に対してこの条例による水道料金を適用し,2分の1については,なお従前の例による。
付 則(昭和55年9月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和56年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和56年9月30日までに給水装置の新設工事又は増径工事の申込みをした者で,昭和56年11月30日までに工事に着手しない者については,この条例による改正後の条例第13条の2の規定を適用し加入金を徴収するものとする。
付 則(昭和56年3月30日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年3月30日条例第6号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の大川市水道給水条例の規定については,昭和57年4月1日以降に検針する使用水量から適用する。ただし,昭和57年4月検針分については,その2分の1に対してこの条例による水道料金を適用し,2分の1については,なお従前の例による。
付 則(平成元年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の大川市水道給水条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後,初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。
3 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。
付 則(平成4年12月24日条例第27号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の大川市水道給水条例の規定については,平成5年5月1日以降に検針する使用水量から適用する。
付 則(平成6年12月26日条例第38号)
1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際,現に改正前の大川市水道給水条例の規定により申込みがなされたものに係る手数料については,なお従前の例による。
付 則(平成9年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の大川市水道給水条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後,初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。
3 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。
付 則(平成10年3月25日条例第8号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については,なお従前の例による。
付 則(平成12年12月1日条例第22号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成14年12月27日条例第27号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年1月23日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の大川市水道給水条例は,平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成26年3月28日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(水道料金に関する経過措置)
3 この条例による改正後の大川市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず,施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金(以下「料金」という。)であって,施行日から平成26年4月30日までの間にその額が確定するもの(施行日以降初めて料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては,当該確定したもののうち,次項で定める部分)に係る改正後の条例第26条及び第27条第3項の規定の適用については,なお従前の例による。
4 特定料金のうち,前項の規定によりなお従前の例によるものとされる部分は,特定料金の額を前回確定日(その直前の料金が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定料金の額が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
5 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数を生じたときは,これを1月とする。
付 則(令和元年7月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大川市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず,施行日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金及びメーター料(以下これらを「料金」という。)であって,施行日から令和元年10月31日までの間にその額が確定するもの(施行日以降初めて料金の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては,当該確定したもののうち,次項で定める部分)に係る改正後の条例第26条及び第27条第3項の規定の適用については,なお従前の例による。
3 特定料金のうち,前項の規定によりなお従前の例によるものとされる部分は,特定料金の額を前回確定日(その直前の料金が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から特定料金の額が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から令和元年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数を生じたときは,これを1月とする。
付 則(令和元年12月14日条例第33号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
付 則(令和6年3月26日条例第10号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1

メーター口径

口径別加入金

13ミリメートル

30千円

20

84

25

135

40

405

50

621

75

1,500

100以上

市長が別に定める額

別表第2

給水装置種別

用途別

基本料金

(1か月につき)

超過料金(1か月につき)

水量

料金

水量

料金

専用給水装置

一般用

営業用

官公署

学校用

8mまで

1,180円

8mを超え15mまでの部分1mにつき

205円



15mを超え25mまでの部分1mにつき

220円




25mを超える部分1mにつき

240円

浴場営業用

8mまで

1,180円

8mを超える部分1mにつき

160円

工事その他一時の使用に供するもの

5mまで

2,580円

5mを超える部分5m(ただし,5mに満たない端数は5mとみなす。)ごとにつき

2,270円

共用給水装置

一般用

1世帯につき4mまで

590円

4mを超え15mまでの部分1mにつき

205円



15mを超え25mまでの部分1mにつき

220円




25mを超える部分1mにつき

240円

私設消火栓

公共のため演習以外に使用したとき

消火栓1個1回につき2,120円とし,1回の使用時間は5分以内とする。

備考
1 市外給水の場合についてもこれを適用する。
別表第3

メーター口径

25ミリメートル以下

40ミリメートル以下

75ミリメートル以下

100ミリメートル以下

メーター料

(1ケ月につき)

50円

150円

800円

1,000円

備考
1 市外給水の場合についてもこれを適用する。