○越生町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例
令和4年3月1日条例第12号
越生町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町内における太陽光発電設備の設置等に関し必要な事項を定めることにより、設置に適した場所への導入を図り、もって町民の生命及び財産の保護、良好な景観の形成並びに豊かな自然環境及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備であって、同条第3項第1号に規定する太陽光を再生可能エネルギー源とするものをいう。
(2) 太陽光発電事業 太陽光発電設備を設置(太陽光発電設備を設置するために行う樹木の伐採、土地の造成等による区画形質の変更を含む。)し、又は維持管理する事業をいう。
(3) 事業者太陽光発電事業を行う者をいう。
(4) 事業区域 太陽光発電事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含む。)をいう。
(5) 土地所有者等 事業区域内に存する土地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(6) 隣接住民 次に掲げる者をいう。
ア 事業区域に隣接する土地(事業区域に隣接する土地が法定公共物又は法定外公共物に接するときは、当該法定公共物又は法定外公共物が仮にないものとした場合において接することとなる土地を含む。以下同じ。)の所有者
イ 事業区域に隣接する土地に存する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の所有者及び占有者
(7) 地域住民等 次に掲げる者をいう。
ア 事業区域の境界から50メートル以内の区域に存する土地又は建築物の所有者、占有者又は管理者
イ 事業区域に係る自治会のほか太陽光発電事業により影響を受ける自治会
ウ その他太陽光発電事業により影響を受ける者として規則で定めるもの
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用を図るよう必要な措置を講じるものとする。
(土地所有者等の責務)
第4条 土地所有者等は、第1条の目的を達成するため、事業区域内に存する土地を適正に管理しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、太陽光発電事業の実施にあたり、関係法令及びこの条例を遵守し、雨水等による土砂及び汚泥の流出や水害等の災害を防止し、良好な景観並びに自然環境及び生活環境に十分配慮するとともに地域住民等と良好な関係を保たなければならない。
2 事業者は、太陽光発電事業の実施に係る事故が発生したとき又は苦情若しくは紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、誠意をもってその解決にあたらなければならない。
3 事業者は、太陽光発電設備の維持管理及び撤去に要する費用を確保しなければならない。
(町民の責務)
第6条 町民は、第1条の目的にのっとり、町の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。
(禁止区域)
第7条 町長は、災害の防止、良好な景観並びに自然環境及び生活環境の保全のため、特に必要と認められる区域を太陽光発電事業の実施の禁止区域として指定するものとする。
2 事業者は、前項の規定により指定した禁止区域を事業区域に含めてはならない。
(区域の指定)
第8条 前条に規定する禁止区域は、次に掲げるものとする。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地及びその影響を受ける区域
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域及びその影響を受ける区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域並びにその影響を受ける区域
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林の区域
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物が、不法に投棄又は残置されている区域
(7) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区
(8) 埼玉県が公表している水害リスク情報図に掲載された区域
(9) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域及びその影響を受ける区域
(10) 建設省砂防課長通達(昭和41年10月14日)により指定された急傾斜地崩壊危険箇所及びその影響を受ける区域
(11) その他町長が過去の災害履歴等から事業区域に適さないと認める区域
(設置基準等)
第9条 事業者は、太陽光発電事業について、次の各号のいずれにも適合させなければならない。
(1) 周辺地域における自然環境との調和が図られており、規則で定める基準に適合していること。
(2) 周辺地域の景観との調和が図られており、規則で定める基準に適合していること。
(3) 周辺地域において生活環境との調和が図られており、土砂崩れ、溢水又は土砂の流出等を発生させるおそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。
(4) 太陽光発電事業の施行に必要な法令及び他の条例等の許認可等を取得していること又は取得する見込みがあること。
(5) 太陽電池モジュールと隣地境界までは、規則で定める距離以上の距離を確保していること。
(6) 事業区域又はその周辺の事故その他緊急を要する事態に対応できるよう第14条第1項の規定及び関係法令の基準に適合した標識が設置されていること。
(7) 建築物のある敷地に隣接したパワーコンディショナーは、騒音及び低周波音を軽減するための措置が講じられていること。
(8) 第三者が事業区域内に容易に立ち入ることができないよう柵又は塀を設置(当該太陽光発電設備が、当該太陽光発電事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)すること。
(9) その他町長が当該事業について必要と認める基準に適合していること。
(適用範囲)
第10条 この条例の規定は、次のいずれかに該当する太陽光発電設備(建築物の屋根又は屋上に設置するものを除く。)について適用する。
(1) 都市計画区域にあっては、発電出力10キロワット以上又は太陽電池の合計出力10キロワット以上、その他の区域にあっては、発電出力50キロワット以上又は太陽電池の合計出力50キロワット以上の太陽光発電設備
(2) 前号に掲げるもののほか、当該事業を実施する事業区域が他の事業区域と近接していること等により、それらの事業の実施による複合的な影響が総体として同号に掲げる太陽光発電設備と同等以上になるおそれがあるものとして規則で定める条件に該当する太陽光発電設備
(隣接する土地の所有者等からの同意)
第11条 事業者は、町内において太陽光発電事業を実施しようとするときは、第13条の規定による事前協議に先立ち、隣接住民の同意を得るよう努めなければならない。
(事前相談)
第12条 事業者は、次条の規定による事前協議書の提出の30日前までに規則で定める太陽光発電事業事前相談届出書を町長に届け出なければならない。
2 町長は前項の届出を受理したときは、規則で定めるところにより計画内容を公表するものとする。
(事前協議)
第13条 事業者は、第18条に規定する届出をしようとするときは、当該届出を行う60日前までに、太陽光発電事業事前協議書を規則で定めるところにより提出したうえで、計画について町長と協議しなければならない。
2 前項の規定による協議は、規則で定める資格を有する者(以下「設計者」という。)が行わなければならない。
3 町長は、第1項の規定による協議があったときは、事業者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
4 町長は、第1項の規定による協議があったときで、当該協議に係る太陽光発電事業が他の市区町村の区域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係する市区町村及び行政機関の長に対し、その旨を通知し、意見を求めることができる。
5 町長は、第1項の規定による協議が終了したときは、事業者に当該協議が終了した旨を通知するものとする。
(標識の設置)
第14条 事業者は、地域住民等に太陽光発電事業の計画(以下「計画」という。)を公開し、周知するため、前条第1項の規定による太陽光発電事業事前協議書の提出後速やかに、規則で定めるところにより、事業区域内の道路に面した見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 事業者は、事業内容を変更しようとするときは、前項の規定により設置した標識に変更する内容を掲示しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定により標識を設置したとき又は前項の規定により標識の掲示内容を変更したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(説明会等の開催)
第15条 事業者は、第13条第1項の規定による太陽光発電事業事前協議書の提出後速やかに、地域住民等に対して規則で定める事項に関する説明会等を開催しなければならない。
2 前項に規定する説明会等を開催する場合は、事業者は、開催日の3週間前までに、その旨を規則で定めるところにより町長に報告しなければならない。
3 町長は前項の報告を受けたときは、規則で定めるところによりその旨を公表するものとする。
4 第1項に規定する説明会等における説明は、設計者が行わなければならない。
5 事業者は、地域住民等の理解が得られるよう説明に努めなければならない。
6 事業者は、第1項の規定により地域住民等への説明会等を開催したときは、その旨を町長に報告しなければならない。
7 第1項から前項までの規定は、事業内容を変更した場合について準用する。
(意見の申出)
第16条 地域住民等は、前条の規定による説明会等での説明を受けたときは、町長に対し、計画について意見を申し出ることができる。
2 町長は、地域住民等から意見の申出があったときは、その内容を事業者に通知しなければならない。
(地域住民等との協議)
第17条 事業者は、前条第2項の規定による通知があったときは、規則で定めるところにより、当該申出をした地域住民等と協議しなければならない。ただし、協議を行うことが困難であると町長が特に認めるときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の規定により協議を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。
(事業の届出)
第18条 事業者は、第13条第5項の規定による通知を受けて太陽光発電事業を実施しようとするときは、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 太陽光発電設備設置事業の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地及び面積
(4) 太陽光発電設備設置事業の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(協定の締結等)
第19条 事業者は、太陽光発電事業の実施に必要な手続を終了したときは、当該事業に関する協定を町長と締結しなければならない。
2 事業者は、前項により締結した協定を忠実に履行し、誠実に守らなければならない。
(事業の着手)
第20条 事業者は、前条第1項の規定による協定の締結後、太陽光発電事業に着手しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。
2 太陽光発電事業に係る工事(第23条において「工事」という。)の施行に当たっては、規則で定める資格及び能力を備えた者が行わなければならない。
(関係書類の閲覧)
第21条 事業者は、当該事業を行っている間、地域住民等の求めがあったときは、この条例の規定により町長に提出した書類の写しを閲覧させなければならない。
(事業の変更等)
第22条 第18条の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ当該変更後の事項を町長に届け出なければならない。太陽光発電事業を取り下げるときも、同様とする。
2 第13条及び第15条の規定は、前項前段の規定による届出があった場合について準用する。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(完了確認)
第23条 事業者は、工事が完了したときは、運転開始前までに町長に届け出て、確認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による確認をしたときは、その旨を事業者に通知するものとする。
(廃止の届出)
第24条 事業者は、太陽光発電事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに、その旨を町長に届け出なければならない。
2 事業者は、事業計画に定めた廃止後において行う措置に基づき当該事業の廃止後において行う措置を適切に行うとともに、当該事業の廃止が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
3 事業者は、当該事業を廃止しようとするときは、太陽光発電設備の解体、撤去、廃棄その他必要な措置を速やかに講じなければならない。
(地位の承継)
第25条 事業者から事業譲渡又は相続、合併若しくは分割によりその地位を承継した者は、承継した日から起算して10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(事業者が所在不明になった場合等)
第26条 土地所有者等は、事業者が所在不明になった場合又はその組織を解散した場合においては、当該土地所有者等が事業者と異なる者である場合に限り、事業者に代わり必要な措置を講じなければならない。
(維持管理)
第27条 事業者は、太陽光発電事業を実施する間、生活環境等の保全に支障が生じないよう、太陽光発電設備及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態になるよう維持管理しなければならない。
2 事業者は、災害等により太陽光発電設備が破損し、第三者に被害をもたらすおそれがある場合には、遅滞なく状況の確認を行い、必要な措置を講じなければならない。
(報告の徴収及び立入調査)
第28条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は関係職員を事業区域に立ち入らせて必要な調査をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指導、助言及び勧告)
第29条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講じるよう指導又は助言を行うことができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告をすることができる。
(1) 事業者が第18条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(2) 事業者が第19条第1項の規定による協定の締結をせず、太陽光発電事業の工事に着手したとき。
(3) 事業者が第22条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 事業者が第24条第1項及び第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) 事業者が第25条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(6) 事業者が前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による事業区域への立入り若しくは必要な調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(7) 事業者が前項の規定による指導、助言に正当な理由なく従わなかったとき。
3 事業者は、前2項に規定する指導、助言又は勧告を受けた場合は、当該指導、助言又は勧告により講じた措置の内容について、速やかに町長に報告しなければならない。
(公表)
第30条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(国又は県への通知)
第31条 町長は、文書にて指導、助言又は勧告を行った場合は、関連資料を添えて、その内容及び事実を国又は県へ通知することができる。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に越生町開発行為等指導要綱(平成14年要綱第18号)の規定により事前協議その他の手続をしなければならない事項で、この条例の施行日前にその手続がされているものについては、この条例に別段の定めがあるものを除き、それぞれこの条例の相当の規定により手続がなされているものとみなして、それぞれこの条例の規定を適用する。