○大館樹海ドームパークに関する条例施行規則
平成9年7月25日規則第40号
大館樹海ドームパークに関する条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔平成14年規則21号・20年43号・令和4年26号〕
(ドームの使用)
第2条 条例第7条第1項の許可(売店コーナーの使用の許可を除く。次項において同じ。)を受けようとする者(以下「使用申請者」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間内に大館樹海ドーム使用許可申請書(
様式第1号。以下「使用申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(1) アリーナを個人で共用使用し、又はアリーナを占用することなく使用しようとする場合 使用を開始しようとする日(以下「使用日」という。)
(2) 前号に掲げる場合を除くほか、2日以上の期間を通してアリーナを使用しようとする場合(大館樹海ドーム(以下「ドーム」という。)の多目的室、会議室又は応接室の使用を伴う場合を含む。次号において同じ。) 使用日の1年前から使用日までの期間
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、アリーナを使用しようとする場合 使用日の5月前から使用日までの期間
(4) アリーナを使用しない場合でドームの多目的室、会議室又は応接室を使用しようとする場合 使用日の1月前から使用日までの期間
2 指定管理者は、
条例第7条第1項の許可をしたときは、大館樹海ドーム使用許可書(
様式第2号。以下「使用許可書」という。)を使用申請者に交付するものとする。
3 ドームの附属設備等のうち、売店コーナー、駐車場臨時売店、テーブル売店及び観客席売り子販売に関する事項は、別に定める。
一部改正〔平成14年規則21号・16年8号・17年159号・20年43号・25年24号・26年24号・27年24号・28年39号・令和4年26号・8年22号〕
(誓約書)
第3条 興行のためドームを使用しようとする者は、使用申請書のほか、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織と関係がない旨を記載した誓約書(
様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が提出する必要がないと認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年規則159号・令和4年26号〕
(特別の設備の持込使用)
第4条 条例第11条第1項の許可を受けようとする者は、大館樹海ドーム特別設備持込使用等許可申請書(
様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、
条例第11条第1項の許可をしたときは、大館樹海ドーム特別設備持込使用等許可書(
様式第5号)を前項の申請書を提出した者に交付するものとする。
一部改正〔平成14年規則21号・17年159号・20年43号・26年24号・令和4年26号〕
(使用許可事項の変更)
第5条 条例第7条第1項又は
条例第11条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、大館樹海ドーム使用変更許可申請書(
様式第6号)に使用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による変更を許可したときは、大館樹海ドーム使用変更許可書(
様式第7号)を使用者に交付するものとする。
一部改正〔平成14年規則21号・17年159号・26年24号・令和4年26号〕
(使用の取りやめ)
第6条 使用者は、自己の都合によりドームの使用開始前に使用を取りやめようとするときは、大館樹海ドーム使用取りやめ届(
様式第8号。以下「使用取りやめ届」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成17年規則159号・令和4年26号〕
(使用許可の取消し)
第7条 指定管理者は、
条例第14条第1項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の中止を命ずるときは、大館樹海ドーム使用許可取消等通知書(
様式第9号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
一部改正〔平成14年規則21号・17年159号・20年43号・26年24号・令和4年26号〕
(臨時開館に係る利用料金の上限)
一部改正〔平成17年規則159号・20年43号・令和元年25号〕
(附属設備等の利用料金の上限)
第9条 ドームの附属設備等の利用料金の上限は、
別表のとおりとする。
一部改正〔平成17年規則159号・20年43号〕
(利用料金の後納に係る承認)
(1) 使用者が国若しくは地方公共団体又は公共的団体であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 使用者は、前項の場合において、利用料金を後納することとなったときは、当該利用料金を使用終了後10日以内に納付しなければならない。
一部改正〔平成14年規則21号・17年159号・20年43号・26年24号・令和4年26号〕
(利用料金の減免に係る承認)
第11条 条例第10条の市長の承認は、次に掲げるときにこれを行うものとする。
(1) 指定管理者が主催し、若しくは共催し、又は大館市から受託して行う事業に使用するとき 利用料金の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が別に定める額
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、大館樹海ドーム利用料金減免申請書(
様式第10号)を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用料金の減額又は免除の可否を決定し、大館樹海ドーム利用料金減免可否決定通知書(
様式第11号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
一部改正〔平成14年規則21号・17年159号・20年43号・25年24号・26年24号・令和4年26号〕
(ドームパークでの禁止行為)
第12条 ドームパークにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けずに火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為をすること。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる行為その他他人の迷惑になる行為
(3) 施設等を汚損し、損傷し、若しくは滅失させる行為又はこれらのおそれのある行為
(4) 許可を受けずに広告類を掲出し、又はまき散らすこと。
(5) 許可された場所以外の場所へ立ち入ること。
(6) 許可を受けずに飲食物を持ち込むこと。
(7) 所定の場所以外の場所で喫煙すること。
(8) 許可を受けずに金品の寄附を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、若しくは提供すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長(ドームにあっては、指定管理者)が不適当と認める行為
一部改正〔平成14年規則21号・17年159号・26年24号・令和4年26号〕
(展示物等の管理責任)
第13条 使用者は、使用期間中の展示物、工作物等の管理について、その全責任を負うものとする。
一部改正〔平成17年規則159号〕
(汚損等の届出)
第14条 使用者は、使用に際し施設等を汚損し、損傷し、又は滅失させたときは、大館樹海ドーム汚損等届出書(
様式第12号)により直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
一部改正〔平成17年規則159号・令和4年26号〕
(使用後の点検)
第15条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、職員の点検を受けなければならない。
一部改正〔平成17年規則159号〕
(ドームの見学)
第16条 ドームを見学しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申し出なければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者は、ドームの見学を許可したときは、
条例第19条第3項において準用する
条例第9条の規定による利用料金(以下「見学料」という。)が納付されたことを確認し、見学者に大館樹海ドーム見学券(
様式第13号)を交付する。
一部改正〔平成17年規則159号・20年43号・26年24号〕
(見学料の減免に係る承認)
第17条 条例第19条第3項において準用する
条例第10条の市長の承認は、次に掲げるときにこれを行うものとし、当該承認に係る見学料の減免額の上限は、当該各号に定める額とする。
(1) 保育園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校等の園児、児童又は生徒(引率者を含む。)が保育又は教育の活動として職員に引率されて見学するとき 見学料の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長が別に定める額
一部改正〔平成17年規則159号・20年43号・26年24号・28年39号〕
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則159号・20年43号〕
附 則
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附 則(平成12年7月24日規則第36号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成14年7月29日規則第31号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第159号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第43号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月13日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第5号の規定は、施行日以後の利用に係るアリーナ養生利用分から適用する。
附 則(平成26年3月31日規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月17日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第25号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月30日規則第22号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(1) 附属設備・備品等利用料金上限
備品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
放送設備 | 1時間 | 1式 | 800円 | |
シャワー | 1回 | 1人 | 300円 | |
スコアボード | 1時間 | 1式 | 2,600円 | |
電源コンセント | 1時間 | 1kw | 100円 | |
移動式拡声装置 | 1回 | 1台 | 400円 | |
フロアシート | 1回 | 1枚 | 300円 | (4.0m×20.0m) |
ポータブルステージ | 1回 | 1基 | 800円 | (2.4m×1.2m) |
バックドロップ用幕 | 1回 | 1台 | 800円 | (2.4m×4.0m) |
スタッキング椅子 | 1回 | 1脚 | 100円 | 備付けを除く。 |
折りたたみ机 | 1回 | 1基 | 100円 | 備付けを除く。 |
ビデオプロジェクター | 1回 | 1台 | 1,600円 | |
フォークリフト 6t車 | 1回 | 1台 | 2,600円 | |
備考 1時間に満たない時間は、1時間とみなす。
(2) 冷暖房利用料金上限
施設・設備名 | 冷暖房利用料金(1時間当たり) |
涼房料 | 冷房料 | 暖房料 |
放送室 | ― | 300円 | 300円 |
多目的室1 | ― | 200円 | 200円 |
多目的室2 | ― | 200円 | 200円 |
多目的室3 | ― | 300円 | 300円 |
会議室 | ― | 200円 | 200円 |
応接室 | ― | 400円 | 400円 |
バックネット裏席 | 1,100円 | ― | 5,700円 |
1塁側内野席 | 1,100円 | ― | 5,700円 |
1塁側可動席 | 1,100円 | ― | 5,700円 |
3塁側内野席 | 1,100円 | ― | 5,700円 |
3塁側可動席 | 1,100円 | ― | 5,700円 |
外野席 | ― | ― | 5,700円 |
ロッカー・更衣室 | ― | 400円 | 400円 |
ダッグアウト | ― | ― | 400円 |
大会役員室 | ― | 300円 | 300円 |
審判員室 | ― | 300円 | 300円 |
備考 1時間に満たない時間は、1時間とみなす。
(3) アリーナ照明利用料金上限
区分 | 利用料金 | 備考 |
全面点灯 | 1時間につき 20,000円 | 1時間に満たないときは、1時間とみなします。 |
1/2点灯 | 1時間につき 10,000円 |
1/4点灯 | 1時間につき 5,000円 |
(4) ドーム内広告掲出利用料金上限
区分 | 利用料金 |
ドーム内に広告看板等を設置する場合 | 設置場所、規模等に応じて指定管理者が別に定める額 |
(5) アリーナ養生利用料金上限
区分 | 利用料金 | 備考 |
可動席移動 | 1ユニットにつき 13,000円 | 収納及び復元を含む。 |
マウンド移動 | 1回につき 252,000円 |
(6) 臨時売店利用料金上限
区分 | 基準及び利用料金 |
駐車場臨時売店 | 1区画(3.6m×5.4m)1日 14,000円 |
テーブル売店 | テーブル(2m×4m)1卓1日 11,000円 |
観客席売り子販売 | 売上げ金額の1パーセント |
一部改正〔平成12年規則36号・16年8号・17年159号・20年43号・25年33号・26年24号・令和元年25号・4年26号・8年22号〕
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔令和8年規則22号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔令和8年規則22号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成17年規則159号・令和4年26号〕
様式第4号(第4条関係)
一部改正〔平成14年規則21号・17年159号・令和4年26号〕
様式第5号(第4条関係)
一部改正〔平成14年規則21号・17年159号・令和4年26号〕
様式第6号(第5条関係)
一部改正〔平成17年規則159号・令和4年26号〕
様式第7号(第5条関係)
一部改正〔平成17年規則159号・令和4年26号〕
様式第8号(第6条関係)
一部改正〔平成17年規則159号・令和4年26号〕
様式第9号(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則159号・令和4年26号〕
様式第10号(第11条関係)
一部改正〔平成17年規則159号・令和4年26号〕
様式第11号(第11条関係)
一部改正〔平成17年規則159号・令和4年26号〕
様式第12号(第14条関係)
一部改正〔平成17年規則159号・令和4年26号〕
様式第13号(第16条関係)
一部改正〔平成14年規則21号・17年159号・20年43号〕