○大館樹海ドームパークに関する条例
平成9年3月24日条例第16号
大館樹海ドームパークに関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 大館樹海ドーム
第1節 ドーム等の使用(第7条―第18条)
第2節 ドームの見学(第19条)
第3章 パークセンター(第20条)
第4章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 市民が体育、文化、教養、産業、余暇等の活動を多様に行う機会を幅広く提供し、もって市民のスポーツの振興、福祉の増進及びゆとりある文化的な生活の向上に寄与するため、大館樹海ドームパークを設置する。
(位置)
第2条 大館樹海ドームパークの位置は、次のとおりとする。
大館市上代野字稲荷台1番地1
(施設)
第3条 大館樹海ドームパークに次の施設を置く。
(1) 大館樹海ドーム
(2) パークセンター
一部改正〔平成14年条例20号〕
(管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に、大館樹海ドームパーク(以下「ドームパーク」という。)のうち、大館樹海ドームの管理を行わせるものとする。
2 市長は、パークセンターを管理する。
3 指定管理者に行わせる管理業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設(大館樹海ドームに限る。次号、次項、第11条及び第17条第3号において同じ。)の提供、使用の許可及び利用料金に関する業務
(2) 施設の維持及び保全に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
4 指定管理者の指定期間は、5年とする。ただし、市長は、この期間内に施設の管理環境の著しい変動が予想されるときその他公益上不都合が生じるおそれのあるときは、指定期間を短縮して指定管理者を指定することができる。
全部改正〔平成17年条例162号〕、一部改正〔令和4年条例17号〕
(休館日)
第5条 ドームパークの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎月第2及び第4月曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、それぞれこれらの日の翌日)。ただし、パークセンターにあっては、毎週土曜日、日曜日及び休日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、大館樹海ドームにあっては指定管理者が特に必要があると認めるときはあらかじめ市長の承認を得て、パークセンターにあっては市長が特に必要があると認めるときは、休館日に臨時に開館し、又は臨時に休館することができる。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、事前に開館日又は休館日の変更を周知しなければならない。
追加〔平成17年条例162号〕、一部改正〔令和4年条例17号〕
(開館時間)
第6条 ドームパークの開館時間は、午前9時から午後9時30分まで(パークセンターにあっては、午前9時から午後4時まで)とする。ただし、大館樹海ドームにあっては指定管理者が特に必要があると認めるときはあらかじめ市長の承認を得て、パークセンターにあっては市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを延長し、又は短縮することができる。
2 指定管理者は、前項ただし書の承認を得たときは、事前に開館時間の変更内容を周知しなければならない。
追加〔平成17年条例162号〕、一部改正〔令和4年条例17号〕
第2章 大館樹海ドーム
第1節 ドーム等の使用
(ドーム等の使用許可)
第7条 大館樹海ドーム(以下「ドーム」という。)及びその附属設備等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可のうち売店コーナーの使用の許可について、3年以内の期限を定めることができる。
3 指定管理者は、ドームの管理上必要があると認められるときは、第1項の許可に際し、条件を付すことができる。
一部改正〔平成17年条例162号・20年20号〕
(許可の基準)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) ドーム又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(5) ドームの周辺環境を著しく損ねるおそれがあると認められるとき。
(6) ドームの管理運営上支障があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当と認めるとき。
一部改正〔平成17年条例162号・26年37号〕
(利用料金)
第9条 指定管理者は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金は、
別表第1に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
3 使用者は、利用料金を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1) 売店コーナーの使用の許可に係る利用料金を納付するとき。
(2) 指定管理者があらかじめ市長の承認を得て認めるとき。
4 指定管理者は、第2項の承認を得たときは、利用料金の額を周知しなければならない。
全部改正〔平成17年条例162号〕、一部改正〔平成20年条例20号〕
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の利用料金の全部又は一部を免除することができる。
追加〔平成17年条例162号〕
(特別の設備の持込使用等)
第11条 使用者は、ドームにおいて特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 第7条第3項及び第8条の規定は、前項の許可について準用する。
一部改正〔平成17年条例162号・20年20号〕
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、ドーム及び附属設備を許可された目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
一部改正〔平成17年条例162号〕
(使用者の義務)
第13条 使用者は、指定管理者が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
一部改正〔平成17年条例162号〕
(許可の取消等)
第14条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項若しくは第11条第1項の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由によりドームの使用ができないとき。
(5) ドームの管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 市長及び指定管理者は、前項の規定による許可の取消しにより使用者が受けた損害についてその責めを負わない。
一部改正〔平成17年条例162号・26年37号〕
(指定管理者の立入り等)
第15条 指定管理者は、ドームの管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指示をすることができる。
一部改正〔平成17年条例162号〕
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、ドームの使用が終了したときは、速やかに原状に復さなければならない。第14条第1項の規定により、許可の取消し又は使用を中止させられたときも同様とする。
一部改正〔平成17年条例162号〕
(入場の制限等)
第17条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、ドームへの入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(2) 動物を携帯し、又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になるおそれがある物を携帯する者
(3) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者
(4) 別に定める遵守事項に違反した者
一部改正〔平成17年条例162号〕
(損害賠償)
第18条 使用者及び入場者は、ドーム又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、指定管理者の認定に基づき、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その全部又は一部を免除することができる。
一部改正〔平成17年条例162号・26年37号〕
第2節 ドームの見学
(ドームの見学)
第19条 指定管理者は、ドームの管理運営上支障がないと認めるときは、ドームの見学を許可することができる。
2 ドームを見学しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申し出なければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りでない。
3 第9条(第3項第1号を除く。)及び第10条の規定は、第1項の許可に係る利用料金について準用する。この場合において、第9条第1項中「第7条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第2項中「別表第1」とあるのは「別表第2」と、第10条中「前条の」とあるのは「第19条第1項の許可に係る」と読み替えるものとする。
4 前2条の規定は、ドームの見学者について準用する。
一部改正〔平成17年条例162号・20年20号・26年37号〕
第3章 パークセンター
一部改正〔平成14年条例20号〕
(損害賠償の規定の準用)
第20条 第18条の規定は、パークセンターについて準用する。この場合において、同条中「使用者及び入場者は、ドーム」とあるのは「故意又は過失により、パークセンター」と、「ときは、指定管理者」とあるのは「者は、市長」と、同条ただし書中「指定管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは」と読み替えるものとする。
全部改正〔令和4年条例17号〕
第4章 雑則
一部改正〔平成14年条例20号〕
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成14年条例20号・20年20号・26年37号・令和4年17号〕
附 則
この条例は、公布の日から6月以内において規則で定める日から施行する。(平成9年規則第39号で平成9年8月1日から施行)
附 則(平成11年12月24日条例第36号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第20号)
この条例は、平成14年3月31日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日条例第162号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(令和4年3月30日条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月30日条例第18号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
○ ドーム等利用料金上限
(1) アリーナ占用利用料金上限
区分 | 基本時間帯 | 特別時間帯 |
(午前) | (午後) | (夜間) | 全日 | 深夜・早朝 |
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~21時30分 | 9時~21時30分 | 21時30分~9時(1時間当たり) |
アマチュアスポーツ・文化等にアリーナを占用して使用する場合 | 入場料無料 | 高校生以下 | 1時間当たり1,300円 | 15,800円 | 5,000円 |
一般 | 1時間当たり3,800円 | 47,200円 |
入場料有料 | 高校生以下 | 1時間当たり5,100円 | 62,900円 | 13,100円 |
一般 | 1時間当たり10,100円 | 125,800円 |
式典・集会・祭・催事等に使用する場合 | 非営利目的 | 41,000円 | 55,000円 | 58,000円 | 153,000円 | 20,000円 |
50,000円 | 66,000円 | 69,000円 | 184,000円 | 24,000円 |
営利目的 | 123,000円 | 164,000円 | 172,000円 | 458,000円 | 59,000円 |
148,000円 | 197,000円 | 206,000円 | 550,000円 | 71,000円 |
見本市・展示等に使用する場合 | 非営利目的 | 54,000円 | 71,000円 | 75,000円 | 199,000円 | 26,000円 |
64,000円 | 85,000円 | 90,000円 | 238,000円 | 31,000円 |
営利目的 | 156,000円 | 208,000円 | 218,000円 | 580,000円 | 75,000円 |
187,000円 | 249,000円 | 261,000円 | 696,000円 | 90,000円 |
興行等に使用する場合 | 入場料無料 | 143,000円 | 191,000円 | 201,000円 | 534,000円 | 69,000円 |
172,000円 | 229,000円 | 241,000円 | 641,000円 | 83,000円 |
入場料有料 | 205,000円 | 273,000円 | 286,000円 | 763,000円 | 99,000円 |
246,000円 | 327,000円 | 344,000円 | 916,000円 | 118,000円 |
備考
1 この表は、アリーナを占用して使用する場合に適用する。
2 上段は平日、下段は土・日・祝日の利用料金
3 「入場料」とは、入場料、会場整理協力金その他名称を問わず、入場者から徴収する入場の対価のことをいう。
4 見本市・展示等に使用する場合において、アリーナの2分の1又は4分の1を使用する場合の利用料金の額は、その利用の区分に応じ、この表に定める額にそれぞれ2分の1又は4分の1を乗じて得た額以内とする。ただし、この場合において、10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げるものとする。
5 附属設備、照明、冷暖房及び備品等の利用料金の上限は、規則で定める。
(2) アリーナ個人利用料金上限
期間 | 使用時間帯 | 利用料金 |
4月~9月 | 9時~17時30分 | 1人1時間当たり190円 |
17時30分~21時30分 | 1人1時間当たり250円 |
10月~3月 | 9時~16時30分 | 1人1時間当たり190円 |
16時30分~21時30分 | 1人1時間当たり250円 |
備考 この表は、個人による共用使用(前2号の表の適用を受けない使用をいう。)の場合に適用する。
(3) 多目的室及び会議室等利用料金上限
施設名 | 利用料金 |
非営利目的 | 営利目的 |
多目的室1 | 1時間当たり250円 | 1時間当たり1,000円 |
多目的室2 | 1時間当たり320円 | 1時間当たり1,500円 |
多目的室3 | 1時間当たり380円 | 1時間当たり2,000円 |
会議室 | 1時間当たり320円 | 1時間当たり1,500円 |
応接室 | 1時間当たり650円 | 1時間当たり3,000円 |
備考
1 営利を目的とした団体、企業等が使用する場合(これらの団体がアリーナを使用し、控え室等の目的で使用する場合を除く。)の利用料金の額は、この表に定める額の2倍以内の額とする。
2 販売行為、販売を目的とした商品説明会等での使用は認めない。ただし、社員等の研修は除く。
(4) 売店コーナー利用料金上限
備考 使用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときの利用料金の額は、月割をもって計算するものとする。
全部改正〔平成16年条例8号〕、一部改正〔平成17年条例162号・20年20号・26年37号・令和元年17号・4年17号・8年18号〕
別表第2(第19条関係)
○ ドーム見学料利用料金上限
区分 | 個人 | 団体(20人以上) |
高校生以下 | 1人1回につき 130円 | 1人1回につき 100円 |
その他 | 1人1回につき 190円 | 1人1回につき 150円 |
一部改正〔平成17年条例162号・令和元年17号・8年18号〕