○大館市建築基準法施行細則
平成7年3月22日規則第15号
大館市建築基準法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、秋田県建築基準条例(昭和35年秋田県条例第27号)及び
大館市建築関係手数料条例(平成29年条例第14号。以下「手数料条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成29年規則17号・令和4年24号〕
(建築主事及び建築監視員の設置)
第2条 法第97条の2第1項の規定による建築主事及び法第9条の2の規定による建築監視員を、建設部建築住宅課に置く。
一部改正〔平成14年規則23号・29年17号・令和7年25号〕
(建築主等の変更の届出)
第3条 建築主又は築造主(以下「建築主等」という。)は、許可又は確認を受けた建築物又は工作物の工事の完了前に建築主等、建築主等の代理者、工事監理者及び工事施工者に変更があった場合又はこれらの者の住所若しくは氏名に変更があった場合は、速やかに建築主等変更届出書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成29年規則17号〕
(工事の取りやめ等の届出)
第4条 建築主等は、建築物又は工作物の確認、許可又は認定を受ける前に当該申請を取り下げようとする場合にあっては確認申請等取下げ届出書(
様式第2号)を、確認を受けた後に当該工事を取りやめた場合にあっては工事取りやめ届出書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
全部改正〔平成29年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則24号〕
(工事監理者等の選任の届出)
第5条 建築主等は、法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めたとき又は工事施工者を定めたときは、工事に着手する前に工事監理者(工事施工者)届出書(
様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第6条第1項の規定による確認の申請書又は法第18条第2項の規定による通知に係る書面にその旨を記載したときは、この限りでない。
一部改正〔平成12年規則18号・17年20号・29年17号・令和4年24号〕
(手数料の減免)
第6条 手数料条例第5条の規定による手数料の減免は、次の表に定めるところによる。
手数料の区分 | 減免申請の理由 | 減免の額 |
手数料条例別表第1の1の項に規定する手数料及び同表の2の項に規定する手数料 | 災害により住宅を滅失し、その災害にあった日から1年以内に住宅(兼用住宅のうち延べ面積の2分の1以上に相当する部分を居住の用に供しないものを除く。)を建築しようとする場合 | 全額 |
建築物が災害を受けたことにより、その災害のあった日から1年以内に建築物を建築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合 | 2分の1の額 |
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業その他公共事業を施行するために建築物を建築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合 | 2分の1の額 |
その他市長が必要と認める場合 | 全額又は2分の1の額 |
2 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(
様式第5号)に同項の表の減免申請の理由の欄に掲げる場合に該当することを証する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
全部改正〔平成29年規則17号〕
(確認申請書等に添付する図書等)
第7条 省令第1条の3第1項の表1の(い)項(省令第8条の2の2において準用する場合を含む。)に掲げる各階平面図には、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域(工業地域及び工業専用地域を除く。)に工場を建築しようとする場合は、建築物の用途区分並びに原動機及び機械の位置を明示しなければならない。
2 次の各号に掲げる図書は、当該各号に定める様式によるものとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表2の(21)項及び(61)項の(ろ)欄(省令第8条の2の2において準用する場合を含む。)に掲げる危険物の数量表 危険物の数量表(
様式第6号)
(2) 省令第1条の3第1項の表2の(21)項及び(61)項の(ろ)欄(省令第8条の2の2において準用する場合を含む。)に掲げる工場・事業調書 工場・事業調書(
様式第7号)
(3) 省令第1条の3第1項の表2の(61)項の(ろ)欄(省令第8条の2の2において準用する場合を含む。)に掲げる既存不適格調書 既存不適格調書(
様式第8号)
3 法第6条第1項の規定による確認の申請書及び法第18条第2項の規定による通知に係る書面には、省令第1条の3(省令第8条の2の2において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 高さ3メートルを超える崖(地表面が、水平面に対し30度を超える角度をなす傾斜地をいう。以下この号において同じ。)の上又は下に建築物を建築する場合であって、当該建築物の位置が、崖の上にあっては崖の下端から、崖の下にあっては崖の上端からの水平距離が崖の高さの2倍以内にあるときは、当該崖の位置及び高低差を明示した図面
(2) その他市長が必要と認める図書
全部改正〔令和4年規則24号〕、一部改正〔令和7年規則25号〕
(完了検査申請書の添付書類)
第8条 省令第4条第1項第5号(省令第8条の2の2において準用する場合を含む。)の書類は、軽微な変更説明書(
様式第9号)とする。
2 省令第4条第1項第6号(省令第8条の2の2において準用する場合を含む。)の書類は、工事監理(工事施工)状況調書(
様式第10号)とする。
追加〔令和4年規則24号〕、一部改正〔令和7年規則25号〕
(道路の位置の指定申請)
第9条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(
様式第11号)に、省令第9条の図面及び承諾書のほか、次に掲げる図書を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 指定を受けようとする道路(以下この条において「指定申請道路」という。)の位置、構造、勾配及び排水計画
(2) 計画敷地境界線、計画敷地内の宅地割並びに擁壁等構造物の位置及びその構造
(3) 指定申請道路に関して道路、河川等の公共施設用地の管理者の許可等を必要とする場合は、当該許可等を証する書類
(4) 指定申請道路の敷地となる土地の登記事項証明書及び公図(改租図を含む。)の写し
(5) 省令第9条の承諾書に押印されている印鑑の印鑑登録証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
全部改正〔平成29年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則24号・7年25号〕
(指定を受けた道路の位置の標示等)
第10条 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けようとする者は、側溝その他の施設によりその位置が明らかである場合を除き、コンクリート又は石等によりその道路の位置を標示するとともに、当該道路の築造が完了した場合には、道路築造完了届(
様式第12号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 前項の規定により設置した標識は、みだりに移動させてはならない。
一部改正〔平成29年規則17号・令和4年24号・7年25号〕
(指定を受けた道路の変更等の申請)
第11条 法第42条第1項第5号の規定により指定を受けた道路を変更しようとする者は、道路変更(廃止)申請書(
様式第13号)に省令第9条の図面及び承諾書のほか、第9条各号に掲げる図書を添えて、これを市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、指定を受けた道路を廃止する場合に準用する。この場合において、前項中「第9条各号」とあるのは、「第9条第4号及び第5号」と読み替えるものとする。
3 市長は、前2項の規定による申請を受理した場合において、法第45条第1項の規定により私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限する必要がないと認めたときは、当該申請に係る変更又は廃止を承認するものとする。
追加〔平成29年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則24号・7年25号〕
(道の指定)
第12条 法第42条第2項の規定により、同条第1項の道路として市長が指定する道は、幅員1.8メートル以上の道とする。
追加〔令和4年規則24号〕
(許可申請書の添付図書)
第13条 法第85条第3項又は第6項の規定による許可の申請をする場合に提出しなければならない省令第10条の4第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
追加〔令和4年規則24号〕、一部改正〔令和5年規則26号〕
(認定申請書の添付図書)
第14条 法第43条第2項第1号、法第52条第6項第3号、法第86条の6第2項、令第137条の12第6項若しくは第7項又は令第137条の16第2号の規定により認定を申請する場合に提出しなければならない省令第10条の4の2第1項の規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書のほか、次に掲げるものとする。
(1) 法第52条第6項第3号の規定による認定を申請する場合にあっては、省令第1条の3第1項表2の(23)項の(ろ)欄に掲げる図書
(2) 令第137条の12第6項若しくは第7項又は令第137条の16第2号の規定による認定を申請する場合にあっては、既存不適格調書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
追加〔令和4年規則24号〕、一部改正〔令和5年規則26号・7年25号〕
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
第15条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 幅員がそれぞれ6メートル以上、内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その敷地の周辺がその長さの3分の1以上これらの道路に接するもの
(2) 幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上、内角が120度以下の2つの道路(隅角をはさむ辺の長さ2メートル以上の二等辺三角形のすみ切を有するものに限る。)によってできた角敷地で、その敷地の周辺がその長さの3分の1以上これらの道路に接するもの
(3) 幅員がそれぞれ6メートル以上の2つの道路の間にあり、道路境界線相互間の間隔が35メートル以内の敷地で、その敷地の周辺がその長さの3分の1以上これらの道路に接するもの
(4) 公園、広場、川その他これらに類する公共空地に接する敷地で、その敷地の周辺がその長さの3分の1以上これらの公共空地に接するもの
一部改正〔平成29年規則17号・令和4年24号〕
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の道路の位置)
第16条 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合において、その前面道路の境界線からの水平距離が当該敷地の地盤面とその前面道路との高低差の2倍以上であり、かつ、10メートルを超える敷地内における法第56条第1項第1号の規定の適用については、その前面道路は、敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。
一部改正〔平成29年規則17号・令和4年24号〕
(標識による公示)
第17条 法第9条第13項の規定による公示は、標識(
様式第14号)を設置して行うものとする。
一部改正〔平成29年規則17号・令和4年24号・7年25号〕
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
追加〔平成29年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則24号〕
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
一部改正〔令和4年規則24号〕
附 則(平成12年3月29日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第7条第1項の規定に基づく確認の申請又は同法第18条第2項若しくは第6項の規定に基づく通知がなされた建築物について適用し、同日前に当該申請又は通知がなされた建築物については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく通知がなされた建築物について適用し、同日前に当該申請又は通知がなされた建築物については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の大館市建築基準法施行細則の規定による様式は、この規則による改正後の大館市建築基準法施行細則の規定による様式とみなす。
附 則(令和5年6月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第25号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔令和7年規則25号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔平成29年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則24号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔平成29年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則24号〕
様式第4号(第5条関係)
全部改正〔令和7年規則25号〕
様式第5号(第6条関係)
全部改正〔平成29年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則24号・7年25号〕
様式第6号(第7条関係)
全部改正〔令和4年規則24号〕
様式第7号(第7条関係)
全部改正〔令和4年規則24号〕
様式第8号(第7条関係)
全部改正〔令和7年規則25号〕
様式第9号(第8条関係)
全部改正〔令和7年規則25号〕
様式第10号(第8条関係)
追加〔令和7年規則25号〕
様式第11号(第9条関係)
全部改正〔平成29年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則24号・7年25号〕
様式第12号(第10条関係)
全部改正〔平成29年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則24号・7年25号〕
様式第13号(第11条関係)
全部改正〔平成29年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則24号・7年25号〕
様式第14号(第17条関係)
全部改正〔平成29年規則17号〕、一部改正〔令和4年規則24号・7年25号〕