○大館市ペット霊園に関する条例
平成2年12月26日条例第25号
大館市ペット霊園に関する条例
(設置)
第1条 本市は、ペット(愛がん等の目的で飼養されている犬、猫、小鳥その他市長が規則で定める小動物をいう。以下同じ。)の火葬及び納骨を行う施設として、大館市ペット霊園(以下「ペット霊園」という。)を設置する。
一部改正〔平成26年条例13号〕
(名称及び位置)
第2条 ペット霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大館市ペット霊園
(2) 位置 大館市柄沢字小柄沢12番地
一部改正〔平成26年条例13号〕
(施設の設置)
第3条 ペット霊園に、次に掲げる施設を設ける。
(1) ペット火葬場
(2) ペット納骨堂
(3) ペット霊安室
一部改正〔平成26年条例13号〕
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に、ペット霊園の管理を行わせるものとする。
2 指定管理者に行わせる管理業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) ペットの火葬及び納骨に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
3 指定管理者の指定期間は、5年とする。ただし、市長は、この期間内に施設の管理環境の著しい変動が予想されるときその他公益上不都合が生じるおそれのあるときは、指定期間を短縮して指定管理者を指定することができる。
追加〔平成21年条例10号〕、一部改正〔平成26年条例13号〕
(業務時間及び休園日)
第5条 ペット霊園の業務時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、業務時間を変更することができる。
2 ペット霊園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休園日を変更することができる。
(1) 友引の日
(2) 1月1日から3日まで、8月13日及び12月29日から31日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する春分の日及び秋分の日
3 指定管理者は、第1項ただし書又は前項ただし書の承認を得たときは、事前に変更内容を周知しなければならない。
追加〔平成21年条例10号〕、一部改正〔平成26年条例13号〕
(使用の許可)
第6条 ペット霊園の施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、ペット霊園の使用を許可した場合は、許可書を交付する。
3 ペット納骨堂には、ペットの焼骨以外のものを納骨してはならない。
一部改正〔平成4年条例25号・21年10号・26年13号〕
(使用料)
第7条 市長は、ペット霊園を使用する者から、使用許可の際に使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 徴収した使用料は、還付しない。
一部改正〔平成4年条例25号・21年10号・26年13号〕
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成4年条例25号・17年165号・21年10号・26年13号〕
附 則
この条例は、平成3年2月15日から施行する。
附 則(平成3年9月27日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日前に使用料を納付している使用者の特例)
3 この条例の施行の際現に施設使用について許可を受けている者が、施行日前に、この条例による改正前の条例の規定による施設使用許可に係る使用料を納付しているときは、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成4年9月28日条例第25号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日前に使用料を納付している使用者の特例)
4 この条例施行の際現に施設使用について許可を受けている者が、施行日前に、この条例による改正前の条例の規定による使用料を納付しているときは、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の大館市ペット霊園の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に大館市ペット霊園(以下「ペット霊園」という。)の使用について許可を受けている者が、施行日前に、この条例による改正前の大館市ペット霊園に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による使用許可に係る使用料を納付しているときの使用料の額は、この条例による改正後の大館市ペット霊園に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日から平成17年6月19日までの間、北秋田郡比内町又は同郡田代町に住所を有する者がペット霊園のペット火葬場を使用する場合については、改正前の条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成17年9月28日条例第165号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に大館市ペット霊園の使用について許可を受けている者が、施行日前に、この条例による改正前の大館市ペット霊園に関する条例の規定による使用許可に係る使用料を納付しているときの使用料の額は、この条例による改正後の大館市ペット霊園に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例(第6条、第7条、第10条、第19条、第21条、第24条、第25条、第27条から第31条まで、第36条から第41条まで及び第43条の規定に限る。以下この項において同じ。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき使用の許可を受けている者が、施行日前に、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定による使用料を納付しているときの使用料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
大館市ペット霊園施設使用料

施設名

使用料

ペット火葬場

区分

市内に住所を有する者

市内に住所を有しない者

体重30キログラム以上のペット

11,700円

23,400円

体重15キログラム以上30キログラム未満のペット

9,300円

18,600円

体重3キログラム以上15キログラム未満のペット

7,000円

14,000円

体重3キログラム未満のペット

3,500円

7,000円

ペット納骨堂

1,300円

ペット霊安室

無料

全部改正〔平成17年条例14号〕、一部改正〔平成21年条例10号・26年13号・令和元年17号・6年8号〕