○越知町子育て世帯等定住用住宅リフォーム奨励金交付要綱
令和7年4月1日告示第24号
越知町子育て世帯等定住用住宅リフォーム奨励金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町内外の子育て世帯又は若者夫婦世帯が、新耐震基準に適合している住宅や
越知町住宅耐震改修費等補助金交付要綱(平成23年越知町告示第40号)に規定する補助金(以下「耐震補助金」という。)の交付を受けて耐震工事を行う住宅について、増改築工事やリフォーム工事(以下「リフォーム等工事」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において奨励金を交付し、既存住宅の居住環境の質の向上、住宅投資の波及効果による経済の活性化及び定住人口の増加を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 ア又はイいずれかに該当するものをいう。
ア 専用住宅 専ら自己の居住の用に供している住宅
イ 併用住宅 専ら自己の居住の用に供している住宅のほかに店舗、事務所など業務に使用する部分がある建物で、延べ床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供しているもの
(2) 増改築 既存の住宅に増築すること又は既存の住宅の一部を解体し造り替えること。
(3) リフォーム 住宅の機能又は性能を維持又は向上させるため、住宅の全部又は一部の修繕、補修、模様替え及び更新(取替え)等を行うこと。
(4) 子育て世帯 交付申請時点で、年齢が18歳未満の子を養育している世帯
(5) 若者夫婦世帯 交付申請時点で、夫婦ともに39歳以下の夫婦
(交付対象者)
第3条 奨励金を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、子育て世帯、若者夫婦世帯と同居する者で、次の掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、町長が第1条の目的を達成するために必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 住宅所有者
(2) 住宅所有者は、交付申請したその日から継続して、5年以上定住することを誓約する者であること。
(3) 住宅所有者及びその同居者全員が、町税等を滞納していないこと。
(5) この要綱による奨励金又はこの要綱と同一目的の補助金を過去に受けたことがない者であること。
(交付の要件)
第4条 奨励金の交付の要件は、次の各号の全てを満たすこととする。
(2) 奨励金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を交付事業終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 交付事業により効用の増加した財産については、交付事業の完了後においても善良な管理をすること。
(交付の対象住宅)
第5条 奨励金の交付の対象となる住宅は、新耐震基準に適合している住宅や耐震補助金の対象となる住宅とする。
(交付対象工事等)
第6条 奨励金の交付の対象となる工事(以下「交付対象工事」という。)は、前条に該当する住宅に係るリフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が100万円以上であるものとする。
2 次に掲げる工事に要する費用については、奨励金の交付対象としない。
(1) 門・塀等の外構工事
(2) 車庫・物置の設置
(3) 家電・家具等備品の購入
(4) 他の補助制度を利用して行うリフォーム等工事
(5) その他奨励金の交付が適当でないと認められる工事
(奨励金の額)
第7条 奨励金の額は50万円とする。
(奨励金の交付申請)
第8条 交付対象者は、工事着手前に越知町子育て世帯等定住用住宅リフォーム奨励金交付申請書(
様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、第7号の書類については、交付対象者の同意を得て町の公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 工事請負契約書又は請書(写し)及び工事内訳見積書(写し)
(2) 平面図
(3) 施工前の現場写真(外観、交付対象工事を施工する箇所各所)
(4) 所有者が本人と確認できる書類(登記簿謄本等)
(5) 住宅所在地が確認できる地図の写し
(6) 当該交付対象者及びその同居者全員の住民票謄本
(7) 町税等の滞納がないことを証明する書類(交付対象者及びその同居者全員)
2 奨励金の交付申請は、当該住宅につき1回限りとする。
(交付の決定)
第9条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、越知町子育て世帯等定住用住宅リフォーム奨励金交付決定通知書(
様式第3号)により、交付対象者に通知するものとする。
(計画の変更)
第10条 交付対象者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ越知町子育て世帯等定住用住宅リフォーム奨励金変更申請書(
様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 交付事業を中止しようとするとき。
(2) 交付対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(変更の承認)
第11条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、越知町子育て世帯等定住用住宅リフォーム奨励金変更承認通知書(
様式第5号)により通知する。
(実績報告)
第12条 交付対象者は、交付対象工事が完了したときは、越知町子育て世帯等定住用住宅リフォーム奨励金実績報告書(
様式第6号)により、交付事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は交付事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
(奨励金の額の確定)
第13条 町長は、前条の規定による報告があったときは、これを審査し、必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、交付すべき奨励金の額を確定する。
(奨励金の交付)
第14条 交付対象者は、前条の奨励金の確定後に越知町子育て世帯等定住用住宅リフォーム奨励金請求書(
様式第7号)(以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 交付対象者が、奨励金の請求をするにあたり、その請求及び受領について、リフォーム等工事を行った業者に委任する場合は、請求書に、代理請求及び代理受領委任状(
様式第8号)を添付しなければならない。この場合において、前項中「交付対象者」とあるのは「業者」と読み替えるものとする。
(奨励金の交付決定の取消し)
第15条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、奨励金の交付を受けたことが判明したとき。
(4) この要綱による奨励金を受けた日から起算して5年以内に当該住宅の所有権を喪失したとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により、交付決定を取消したときは、越知町子育て世帯等定住用住宅リフォーム奨励金交付決定取消通知書(
様式第8号)により、交付対象者に通知する。
(奨励金の返還)
第16条 交付対象者は、町長が奨励金の交付決定を取消した場合において、奨励金が既に交付されているときは、町長が定める期限内に当該奨励金を返還しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第15条から第17条までの規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第14条関係)
様式第8号(第14条関係)
様式第9号(第15条関係)