○越知町住宅リフォーム補助金交付要綱
平成28年4月1日告示第26号
越知町住宅リフォーム補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、住み慣れた住宅の増改築工事やリフォーム工事(以下「リフォーム等工事」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、既存住宅の居住環境の質の向上、住宅投資の波及効果による経済の活性化及び定住人口の増加を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 増改築 既存の住宅に増築すること又は既存の住宅の一部を解体し造り替えること。
(2) リフォーム 住宅の機能又は性能を維持又は向上させるため、住宅の全部又は一部の修繕、補修、模様替え及び更新(取替え)等を行うこと。
(交付の対象者)
(交付の要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。
(1) 暴排規則第2条第2項第5号に定める排除措置対象者を契約の相手方としないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 補助事業により効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理をすること。
(交付の対象住宅)
第5条 町内に建設され、自己の居住の用に供する住宅とする。
(補助対象工事等)
第6条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、前条に該当する住宅に係るリフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が30万円以上であるものとする。
2 次に掲げる工事に要する費用については、補助金の交付対象としない。
(1) 門・塀等の外構工事
(2) 車庫・物置の設置
(3) 家電・家具等備品の購入
(4) 他の補助制度を利用して行うリフォーム等工事
(5) その他補助金の交付が適当でないと認められる工事
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、リフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の3分の1に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、上限を20万円とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に越知町住宅リフォーム補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付申請は、当該住宅につき1回限りとする。ただし、既に当該補助金の交付を受けた住宅であって、補助金の交付を受けた日から新たに補助金の交付を受けようとする日の属する年度の4月1日までの間が10年を経過している場合は、この限りでない。
(交付の決定)
第9条 町長は、前条の申請書によりこれを審査し、補助金の交付を決定したときは、越知町住宅リフォーム補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。
(計画の変更)
第10条 申請者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ越知町住宅リフォーム補助金変更申請書(別記様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(変更の決定)
第11条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、越知町住宅リフォーム補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により通知する。
(実績報告)
第12条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、越知町住宅リフォーム補助金実績報告書(別記様式第5号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条の規定による報告があったときは、これを審査し、必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。
(補助金の交付)
第14条 申請者は、前条の補助金の確定後に越知町住宅リフォーム補助金請求書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 申請者が、補助金の請求をするにあたり、その請求及び受領について、改修工事を行った業者に委任する場合は、補助金請求書に、代理請求及び代理受領委任状(別記様式第7号)を添付しなければならない。この場合において、前項中「申請者」とあるのは「改修工事を行った業者」と読み替えるものとする。
(決定の取消し及び返還)
第15条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、その返還を命ずる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第8号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和8年4月1日告示第32号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
別記様式第2号(第9条関係)
別記様式第3号(第10条関係)
別記様式第4号(第11条関係)
別記様式第5号(第12条関係)
別記様式第6号(第14条関係)
別記様式第7号(第14条関係)