○越知町立横倉山自然の森博物館管理運営規則
平成9年7月1日規則第8号
越知町立横倉山自然の森博物館管理運営規則
(目的)
(観覧手続)
第2条 博物館の展示を観覧しようとする者は、観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。
(施設の使用許可)
第3条 条例第5条第1項の規定により多目的ホールの使用許可及び3階ホールの使用許可を受けようとする者は、越知町立横倉山自然の森博物館「多目的ホール等」使用許可申請書(
別記様式第1号)を町長に提出してその許可を得なければならない。
2 前項の許可は、越知町立横倉山自然の森博物館「多目的ホール等」使用許可書(
別記様式第2号)を交付して行うものとする。
(観覧料、使用料の減免)
第4条 条例第6条の規定による観覧料又は使用料の減免は、次のとおりとする。
2 観覧料の減免
(1) 町内の小学校、中学校の児童又は生徒等が教職員に引率され授業等の一環として観覧する場合 免除
(2) 70歳以上の高齢者が年齢を証明するものを提示して観覧する場合 観覧料の2分の1に相当する額
(3) 身体障害者手帳又は療育手帳を所持する者がその手帳を提示して観覧する場合 免除
(4) 町長が特に必要があると認める場合 減額又は免除
3 使用料の減免
(1) 越知町及び越知町が設置する委員会が主催、後援する場合 免除
(2) 町長が特に必要があると認める場合 減額又は免除 ただし、入館料減免申請書(
別記様式第5号)を町長に提出し、入館料減免許可書(
別記様式第6号)による許可を得なければならない。
(観覧料等の還付)
第5条 既納の観覧料又は使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。
(特別観覧の許可)
第6条 条例第6条の2第1項の規定により博物館資料の熟覧、模写、模造、撮影等(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、特別観覧許可申請書(
別記様式第3号)を町長に提出してその許可を得なければならない。
2 前項の許可は、特別観覧許可書(
別記様式第4号)を交付して行うものとする。
(特別観覧の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別観覧を許可しないものとする。
(1) 特別観覧により博物館資料の保存に悪影響が生ずると認められるとき。
(2) 他の入館者の観覧に支障があると認められるとき。
(3) その他特別観覧を許可することが適当でないと認められるとき。
(入館者の遵守事項)
第8条 博物館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 博物館の施設若しくは設備又は博物館資料をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 指定する場所以外の場所において喫煙又は飲食をしないこと。
(4) その他館長が指示する事項
(博物館資料の貸出し)
第9条 町長は、博物館資料を他の博物館その他町長が適当と認める者に貸し出しすることができる。
(損害賠償)
第10条 博物館の入館者及び博物館資料の貸出しを受けた者は、自己の責に帰すべき理由により、博物館の施設若しくは設備を損傷し、又は博物館の備品若しくは博物館資料を亡失又は損傷したときは、その損害を賠賞しなければならない。
(資料等の寄贈及び寄託)
第11条 博物館は、博物館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄贈又は寄託を受けた博物館資料は、その品名、員数並びに寄贈又は寄託を行った者の住所及び氏名を記録し、整理保管するものとする。
(博物館協議会の組織)
第12条 条例第9条に規定する横倉山自然の森博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じた時は、その職務を代理する。
(協議会の任務)
第13条 博物館の運営及び事業の企画実施に関する基本的事項を審議し、必要があるときは町長に建議することができる。
(会議)
第14条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会の庶務は、博物館において処理する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
2 博物館の管理運営を越知町教育委員会に委任することができる。この場合において、この規則における「町長」とあるのは「越知町教育委員会」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の越知町立横倉山自然の森博物館管理運営規則別記様式は、この規則による改正後の越知町立横倉山自然の森博物館管理運営規則の規定にかかわらず、その残品の限度で使用することができる。
附 則(令和2年3月3日規則第1号)
この規則は、令和2年3月3日から施行する。
附 則(令和6年11月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第4条関係)
別記様式第6号(第4条関係)