○越知町立横倉山自然の森博物館条例
平成9年6月25日条例第23号
越知町立横倉山自然の森博物館条例
(目的)
第1条 横倉山に対する総合的な理解を深めることにより、人と自然とのよりよい共存関係を築いていくとともに、自然史に関する資料を収集保管、展示等を行い住民の知識及び教養の向上と学術、文化の発展に寄与するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、越知町立横倉山自然の森博物館(以下「博物館」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 博物館を次のとおり設置する。
名称 越知町立横倉山自然の森博物館
位置 越知町越知丙737番地12
(事業)
第3条 博物館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 横倉山の自然、歴史、文化に関する資料等の収集保管及び展示を行うこと。
(2) 博物館が収蔵する資料(以下「博物館資料」という。)の案内、説明等を行うこと。
(3) 博物館資料に関する企画展示及び講演会、研究会等を行うこと。
(4) 博物館資料に関する専門的、技術的な調査、研究を行うこと。
(5) 観察会、見学会その他の交流事業を行うこと。
(6) その他博物館の設置の目的を達成するための必要な事業
(休館日)
第3条の2 博物館の休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館日若しくは休館日を設けることができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(開館時間)
第3条の3 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は午後4時30分までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する時間を変更することができる。
(観覧料の納付)
第4条 博物館が展示する資料を観覧しようとする者は、
別表1に定める観覧料を納付しなければならない。
(施設の使用及び使用料)
第5条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する使用の許可を受けた者は、
別表2に定める使用料を納付しなければならない。
(観覧料等の減免)
第6条 町長が公益上その他必要と認めるときは、観覧料又は使用料を減免することができる。
(特別観覧の許可)
第6条の2 博物館資料の熟覧、模写、模造、撮影等をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に条件を付すことができる。
(入館の制限)
第6条の3 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 博物館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 博物館の施設若しくは設備又は博物館資料を損傷するおそれのある者
(3) その他館長の指示に従わない者
(旅行業者等の取扱いによる観覧)
第7条 次の各号に掲げる者の取扱いによる観覧については、当該各号に掲げる者が、第4条の規定に定められた(第6条の規定に基づき減額したときを含む。)観覧料の9割に相当する金額を観覧料として納付しなければならない。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 町長が別に定める者
(職員)
第8条 博物館に、館長その他必要な職員を置く。
(博物館協議会)
第9条 博物館の運営に関する事項を協議するため、横倉山自然の森博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 協議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月16日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月15日条例第11号)
この条例は、令和4年6月20日から施行する。
別表1(第4条関係)
区分 | 観覧料(1人1回につき) |
常設展示 | 企画展示 |
個人 | 大人 | 500円 | 町がその都度定める額 |
高校生・大学生 | 400円 |
小学生・中学生 | 200円 |
20人以上の団体 (第7条において同じ) | 大人 | 400円 |
高校生・大学生 | 300円 |
小学生・中学生 | 100円 |
別表2(第5条関係)
区分 | 使用料(1時間あたり) |
多目的ホール | 1,000円 |
3Fホール | 400円 |