○野沢温泉スキー場管理条例
令和2年12月17日条例第27号
野沢温泉スキー場管理条例
(目的)
第1条 この条例は、別に定めるものを除き、村営野沢温泉スキー場(以下「スキー場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定め、スキー場利用客(以下「スキー客」という。)の快適なウィンタースポーツ環境の維持・発展を図り、もって公共の福祉の増進及び産業の振興に寄与することを目的とする。
(管理運営)
(区域の設定)
第3条 スキー場施設の確保とスキー客の安全を図るため、スキー場の区域を別図のとおり定める。
2 前項の区域を変更するときは、その内容を周知し関係地権者に協力を求めるものとする。
(区域内施設の協力)
第4条 快適なウィンタースポーツ環境の確保とスキー場の安全な管理運営を図るため、村は、スキー場区域内の私有地に施設等(地形の造成を含む。)を設置しないよう、関係地権者等に協力を求めるものとする。
(用地借上)
第5条 スキー場区域内の私有地において、スキー場管理に必要な施設やスキーコース等を設置するときは、村が用地を買取り又は借り上げて行うものとする。
2 借地料は別に定めるところによる。
(雪上使用料)
第6条 スキー客による農作物等の被害の補償と健全なスキー場の管理運営のため、スキー場区域内にある私有地の雪上を使用した場合は、村が雪上使用料を支払うものとする。
2 雪上使用料は、別に定めるところによる。
(スキー場管理施設の使用)
第7条 スキー場管理施設の使用については、指定管理者の許可を得なければならない。
(安全対策)
第8条 スキー場の安全対策については、別に定める野沢温泉スキー場安全条例(平成22年野沢温泉村条例第13号)によるものとする。
(営業行為)
第9条 スキー場の秩序を保つため、村は、指定管理者を除く第三者に対しスキー場区域内において営業行為をしないことを求めることができるものとする。ただし、この条例施行前から継続して営業行為を行う者は除く。
2 指定管理者を除く第三者の営業行為が著しくスキー場の秩序に影響を及ぼす場合は、村が第三者に対し改善を求めることができるものとする。
3 スキー場区域内で営業行為をしている者が、業種変更又は施設の増改築等(建替えを含む。)をするときは、事前に村と協議しなければならない。
4 スキー場区域内で営業行為をしている者が、第三者に営業行為を継承させるときは、事前に村と協議しなければならない。
(資産の譲渡)
第10条 スキー場区域内にある土地、建物等の資産の所有者が当該資産を第三者に譲渡するときは、事前に村と協議しなければならない。
2 村は、前項により協議がなされたときは、村が譲渡を受けるよう努めるものとする。
(審査会)
第11条 第3条、第9条及び第10条に規定する事案を検討するため、スキー場管理審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
2 審査会は村長が招集し、その議長となる。
3 審査会の委員は20人以内で構成し、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 議会を代表する者
(2) その他村長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 村は、審査会の決定事項を審査対象者に通知し、審査対象者はこれを尊重しなければならない。
(スキー学校)
第12条 スキー場における常設のスキー学校は、指定管理者が運営する「野沢温泉スキースクール」1校とする。
2 前項に掲げる「野沢温泉スキースクール」を除くその余のスキー学校の開設については、指定管理者の許可を得なければならない。
(スキー大会及びゲレンデ使用)
第13条 村が主催するものを除くその余のスキー大会及び、レクリエーシヨン等でスキー場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を得なければならない。
(トレーニングセンター)
第14条 競技スキーを目的とした「トレーニングセンター」については、別に定める規程により運営するものとする。
2 指定管理者は、前項の管理運営を野沢温泉スキークラブに委託することができる。
(雪上走行車)
第15条 スキー場区域内で雪上走行車等を運行しようとする者は、指定管理者の許可を得なければならない。
(補則)
第16条 この条例に定めるもののほか、スキー場の管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(野沢温泉スキー場管理規程の廃止)
2 野沢温泉スキー場管理規程(昭和62年野沢温泉村規程第5号)は、廃止する。