○野沢温泉村スキー場安全条例
平成22年11月30日条例第13号
野沢温泉村スキー場安全条例
(目的)
(遵守義務)
第2条 スキーヤー、村及び指定管理者は、法令及び本条例に定めるもののほか、国際スキー連盟が定めたウインタースポーツセンターの安全ガイドライン及び全国スキー安全対策協議会が定めた国内スキー等安全基準(以下「本条例等」という。)を遵守しなければならない。
(雪上スポーツの特質)
第3条 スキー、スノーボードに代表される雪上滑走用具の全ては、冬山の地勢を利用した高度の危険を内包したスポーツであり、スキーヤーは様々な気象条件のもとで斜面、雪質、コースの変化、混雑状況等に自己の技量、技術を対応させ、スピード、進行方向をコントロールしながら滑走し、自己及び他のスキーヤーの安全に対して責任を自覚し、自己責任のもとに行われるスポーツでなければならない。
(スキーヤーの責務)
第4条 スキーヤーは、常に自己及び他のスキーヤーの安全に対し責任を自覚し、かつ安全を確保しなければならない。
2 スキーヤーは指定管理者が定めた安全対策を遵守するとともに、スキー場職員及びパトロール隊員の指示に従って行動しなければならない。
3 スキーヤーはリフト搭乗に当たり、リフト乗り場に掲示してある注意事項及び運営管理規則を遵守しなければならない。
(スキースクール及びスキークラブの責務)
第5条 スキースクール及びスキークラブ(以下「スキースクール」という。)は本条例等が円滑に実施できるよう、協力しなければならない。
2 スキースクールは、職員及び指導員のほか、スキースクールに入校した生徒に本条例等を遵守させなければならない。
(競技者の責務)
第6条 競技者は、滑走タイムや技術を追求することから、競技を行っていないゲレンデを滑走する場合は、他のスキーヤーに恐怖を与える滑走をしてはならない。
(村の責務)
第7条 村長は、スキー場区域を定めなければならない。
2 村長は、スキー場の安全対策を推進するため、野沢温泉村スキー場安全対策委員会を設置しなければならない。
(指定管理者の責務)
第8条 指定管理者は、前条第1項に定めるスキー場区域内において、スキーヤーを保護するために必要な安全対策を講じなければならない。
2 指定管理者は、索道運行に当たり本条例等を遵守するとともに、国土交通省の監督及び指導に従わなければならない。
(雪上車管理者及び雪上車運転者の責務)
第9条 雪面整備車、スノーモービル、雪上運搬車、除雪車(以下「雪上車」という。)の管理者及び運転者は、雪上車の稼働に当たり、本条例等及び野沢温泉スキー場雪上走行車安全運転協会が定める野沢温泉スキー場区域内雪上走行車運転許可要綱を遵守し、安全に配慮しなければならない。
(入場の禁止等)
第10条 指定管理者は、スキー場の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがあるスキーヤーの入場を禁止し、又はその者に対し、スキー場からの退去を命じ、若しくはスキー場施設の使用を拒否することができる。
(捜索救助費用の弁償)
第11条 スキーヤーは、第7条第1項に定めるスキー場区域に属さない区域において発生した事故により捜索救助を受けた場合は、その費用を指定管理者に弁償しなければならない。
(環境と景観保全の義務)
第12条 スキーヤー、村及び指定管理者は、自分達が恩恵を受けている環境と景観を次代に残すため、その保全に努めなければならない。
(事故等の通報及び援助義務)
第13条 第7条第1項に定めるスキー場区域において発生した事故の当事者、発見者及び目撃者(以下「事故の当事者」という。)は、パトロール隊員に事故の状況を正確に伝えるとともに、けが人を援助しなければならない。
2 事故の当事者は、自己の所在を告げなければならない。
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成27年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。