名称 | 区域 |
友沼西部地区 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された友沼西部地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
友沼東部地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された友沼東部地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
新橋地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された新橋地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
野木東工業団地地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された野木東工業団地地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
野木東工業団地周辺新開山工業地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された野木東工業団地周辺新開山工業地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
野木第二工業団地地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された野木第二工業団地地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
野木ローズタウン第一地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された野木ローズタウン第一地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
野木ローズタウン第二地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された野木ローズタウン第二地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
野木ローズタウン第三地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された野木ローズタウン第三地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
野木ローズタウン第四地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された野木ローズタウン第四地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
ブルーミングガーデン野木地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示されたブルーミングガーデン野木地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
野木ローズタウン第五地区 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された野木ローズタウン第五地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域 |
地区整備計画区域の名称 | 地区 | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | (カ) | (キ) | (ク) |
建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限(外壁等の後退距離) | 建築物の高さの制限 | 建築物の各部分の高さの制限 | 建築物の軒の高さの制限 | ||
友沼西部地区 | 低層住宅地区(友沼西部地区地区計画の計画図に表示する低層住宅地区をいう。) | 次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 165平方メートル | 1.0メートル | 10.0メートル | ||||
(1) 法別表第2(い)項に掲げるもの | |||||||||
一般住宅地区(友沼西部地区地区計画の計画図に表示する一般住宅地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 165平方メートル | 1.0メートル | 12.0メートル | |||||
(1) 法別表第2(い)項及び(ろ)項に掲げるもの | |||||||||
(2) 法別表第2(は)項第3号、第4号、第5号、第7号及び第8号に掲げるもの。ただし、第5号において政令で定めるもののうち、政令第130条の5の2第1項第3号及び第4号に掲げるものは除く。 | |||||||||
沿道地区(友沼西部地区地区計画の計画図に表示する沿道地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 | 165平方メートル | 1.0メートル | 15.0メートル | |||||
(1) 法別表第2(に)項に掲げるもの。ただし、第8号に掲げるものを除く。 | |||||||||
(2) 法別表第2(ほ)項に掲げるもの | |||||||||
友沼東部地区 | 一般住宅地区(友沼東部地区地区計画の計画図に表示する一般住宅地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 165平方メートル | 1.0メートル | 12.0メートル | ||||
(1) 法別表第2(い)項及び(ろ)項に掲げるもの | |||||||||
(2) 法別表第2(は)項第3号、第4号、第5号、第7号及び第8号に掲げるもの。ただし、第5号において政令で定めるもののうち、政令第130条の5の2第1項第3号及び第4号に掲げるものは除く。 | |||||||||
沿道地区(友沼東部地区地区計画の計画図に表示する沿道地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 | 165平方メートル | 1.0メートル | 15.0メートル | |||||
(1) 法別表第2(に)項に掲げるもの。ただし、第8号に掲げるものを除く。 | |||||||||
(2) 法別表第2(ほ)項に掲げるもの | |||||||||
新橋地区 | 専用住宅地区(新橋地区地区計画の計画図に表示する専用住宅地区をいう。) | 次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 165平方メートル | 1.0メートル | 10.0メートル | ||||
(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの | |||||||||
(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | |||||||||
一般住宅地区(新橋地区地区計画の計画図に表示する一般住宅地区をいう。) | 法別表第2(ほ)項に掲げるもののほか、次に掲げる建築物は建築してはならない。 | 165平方メートル | 1.0メートル | 10.0メートル | |||||
(1) 法別表第2(い)項第3号、第6号及び第7号に掲げるもの | |||||||||
(2) 法別表第2(は)項第2号及び第4号に掲げるもの | |||||||||
(3) 法別表第2(に)項に掲げるもの | |||||||||
野木東工業団地地区 | 全地区(野木東工業団地地区計画の計画図に表示する地区をいう。) | 16,000平方メートル | 10.0メートル | ||||||
野木東工業団地周辺新開山工業地区 | 全区域(野木東工業団地周辺新開山工業地区地区計画の計画図に表示する地区をいう。) | 次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 (1) 工場 (2) 倉庫 (3) 事務所 (4) 車庫 (5) 前各号の建築物に附属するもの | 6,000平方メートル | 7.5メートル | 25メートル | ||||
野木第二工業団地地区 | A地区(野木第二工業団地地区地区計画の計画図に表示する工業専用地域をいう。) | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 店舗 (5) 公衆浴場 (6) 保育所 (7) 幼保連携型認定こども園 (8) 診療所 (9) 自動車教習所 (10) 畜舎 | 3,000平方メートル(土地区画整理法の規定により仮換地指定を受けた土地が最低敷地面積を下回る敷地については、その面積を最低限度とする。) | 5.0メートル(公園、調整池、水路との敷地境界線については2.5メートル) | |||||
B地区 (野木第二工業団地地区地区計画の計画図に表示する工業地域をいう。) | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 住宅(地区計画の決定告示日において、既に住宅の用に供している敷地で、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定により仮換地指定を受けた敷地及びその敷地と一体的に利用する敷地を除く。) (2) 兼用住宅 (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 図書館、博物館その他これに類するもの (5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これに類する政令第130条の6の2で定める運動施設 (6) 店舗又は飲食店 (7) マージャン屋、ぱちんこ屋又は射的場 (8) 展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、その他これらに類する政令第130条の8の2で定めるものに供する建築物 (9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (10) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (11) 幼保連携型認定こども園 (12) カラオケボックスその他これに類するもの (13) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (14) 公衆浴場 (15) 診療所 (16) 自動車教習所 (17) 畜舎 | 3,000平方メートル(土地区画整理法の規定により仮換地指定を受けた土地が最低敷地面積を下回る敷地については、その面積を最低限度とする。) | 5.0メートル(地区計画の決定告示日において、既に住宅の用に供している敷地で、土地区画整理法の規定により仮換地指定を受けた敷地及びその敷地と一体的に利用する敷地を除く。) | ||||||
野木ローズタウン第一地区 | A地区(野木ローズタウン第一地区地区計画の計画図に表示するA地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 165平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | 7.0メートル | ||||
(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。) | |||||||||
(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | |||||||||
B地区(野木ローズタウン第一地区地区計画の計画図に表示するB地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 8/10 | 5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は 6/10とする。) | 165平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | 10.0メートル | 建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの | ||
(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。) | |||||||||
(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | |||||||||
C地区(野木ローズタウン第一地区地区計画の計画図に表示するC地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 165平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | ||||||
(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げるもの | |||||||||
(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | |||||||||
野木ローズタウン第二地区 | A地区(野木ローズタウン第二地区地区計画の計画図に表示するA地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 165平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | 7.0メートル | ||||
(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。) | |||||||||
(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | |||||||||
B地区(野木ローズタウン第二地区地区計画の計画図に表示するB地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 8/10 | 5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は 6/10とする。) | 165平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | 10.0メートル | 7.0メートル | ||
(1) 法別表第2(い)項第1号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。) | |||||||||
(2) 一戸建ての住宅で、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、延べ面積の二分の一以上を居住の用に供し、かつ、政令第130条の3の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(原動機を使用する場合にあっては作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のものに限る。) | |||||||||
(3) 前2号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | |||||||||
C地区(野木ローズタウン第二地区地区計画の計画図に表示するC地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 8/10 | 5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は 6/10とする。) | 165平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | 10.0メートル | 7.0メートル | ||
(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。) | |||||||||
(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | |||||||||
野木ローズタウン第三地区 | A地区(野木ローズタウン第三地区地区計画の計画図に表示するA地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 165平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | 7.0メートル | ||||
(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。) | |||||||||
(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | |||||||||
B地区(野木ローズタウン第三地区地区計画の計画図に表示するB地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 8/10 | 5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は 6/10とする。) | 165平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | 10.0メートル | |||
(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。) | |||||||||
(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | |||||||||
C地区(野木ローズタウン第三地区地区計画の計画図に表示するC地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 8/10 | 5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は 6/10とする。) | 165平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | 10.0メートル | 建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの | 7.0メートル | |
(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。) | |||||||||
(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | |||||||||
D地区(野木ローズタウン第三地区地区計画の計画図に表示するD地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 165平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | ||||||
(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。) | |||||||||
(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | |||||||||
野木ローズタウン第四地区 | A地区(野木ローズタウン第四地区地区計画の計画図に表示するA地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 165平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | 7.0メートル | ||||
(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。) | |||||||||
(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | |||||||||
B地区(野木ローズタウン第四地区地区計画の計画図に表示するB地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 8/10 | 5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は6/10とする。) | 165平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | 10.0メートル | 7.0メートル | ||
(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。) | |||||||||
(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | |||||||||
C地区(野木ローズタウン第四地区地区計画の計画図に表示するC地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 8/10 | 5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は6/10とする。) | 165平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | ||||
(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げるもの | |||||||||
(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | |||||||||
ブルーミングガーデン野木地区 | A地区(ブルーミングガーデン野木地区地区計画の計画図に表示するA地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 (1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。) (2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | 200平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | 7.0メートル | ||||
B地区(ブルーミングガーデン野木地区地区計画の計画図に表示するB地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 (1) 法別表第2(い)項第1号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。) (2) 一戸建ての住宅で、延べ床面積の二分の一以上を居住の用に供し、かつ、政令第130条の3の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの及び3階以上の部分をその用途に供するものを除き、原動機を使用する場合にあっては作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のものに限る。) (3) 前2号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | 8/10 | 5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は6/10とする。) | 200平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | 10.0メートル | 建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの | 7.0メートル | |
C地区(ブルーミングガーデン野木地区地区計画の計画図に表示するC地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 (1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。) (2) 前2号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | 8/10 | 5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は6/10とする。) | 200平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | 10.0メートル | 建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの | 7.0メートル | |
野木ローズタウン第五地区 | A地区(野木ローズタウン第五地区地区計画の計画図に表示するA地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 165平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | 7.0メートル | ||||
(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。) | |||||||||
(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | |||||||||
B地区(野木ローズタウン第五地区地区計画の計画図に表示するB地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 8/10 | 5/10 | 165平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | 10.0メートル | 7.0メートル | ||
(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。) | |||||||||
(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 | |||||||||
C地区(野木ローズタウン第五地区地区計画の計画図に表示するC地区をいう。) | 次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 | 165平方メートル | 1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。) | 13.0メートル | |||||
(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号、第9号、(は)項第2号、第3号、政令第130条の7の2第1項第1号及び第3号に掲げるもの(長屋を除く。) | |||||||||
(2) 政令第130条の5の3各号に掲げる建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの。 | |||||||||
(3) 前2号の建築物に付属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。 |
地区整備計画区域の名称 | 地区 | 建築物等 |
友沼西部地区 | 全地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 |
(1) この規定の施行又は適用の際、現に存在していたもので、増築又は改築に係る部分が、第7条の規定に適合するもので、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 | ||
(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの | ||
(3) 車庫、物置その他これに類するもので軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が20平方メートル以内であるもの | ||
(4) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分 | ||
友沼東部地区 | 全地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 |
(1) この規定の施行又は適用の際、現に存在していたもので、増築又は改築に係る部分が、第7条の規定に適合するもので、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 | ||
(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの | ||
(3) 車庫、物置その他これに類するもので軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が20平方メートル以内であるもの | ||
(4) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分 | ||
新橋地区 | 全地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 |
(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの | ||
(2) 車庫、物置その他これに類するもので軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が20平方メートル以内であるもの | ||
(3) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分 | ||
野木東工業団地地区 | 全地区 | 次に該当する建築物等 |
(1) この規定の施行又は適用の際、現に存在していたもので、増築又は改築に係る部分が、第7条の規定に適合するもので、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 | ||
野木第二工業団地地区 | 全地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 |
(1) 敷地面積が10,000平方メートル未満の場合で、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、各道路境界線及び隣地境界線までの距離を2.0メートル以上としたもの。 | ||
(2) 守衛所、軒の高さが3.0メートル以下の物置その他これらに類する建築物の部分 | ||
野木ローズタウン第一地区 | 全地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 |
(1) この規定の施行又は適用の際、現に存在していたもので、増築又は改築に係る部分が、第7条の規定に適合するもので、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 | ||
(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び出窓等で床面積に算入されない部分 | ||
(3) 附属車庫(原則として二方以上開放の構造のもの。ただし、出入口面以外が開放されていない構造のものは隣地面に対し壁の見付け長さの合計が6メートル以下のものに限る。)で地盤面からの最高の高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下のもの | ||
(4) 附属建築物(物置又はこれらに類するもので、前号の車庫を除くもの)のうち地盤面からの軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの | ||
(5) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分 | ||
野木ローズタウン第二地区 | 全地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 |
(1) この規定の施行又は適用の際、現に存在していたもので、増築又は改築に係る部分が、第7条の規定に適合するもので、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 | ||
(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び出窓等で床面積に算入されない部分 | ||
(3) 附属車庫(原則として二方以上開放の構造のもの。ただし、出入口面以外が開放されていない構造のものは隣地面に対し壁の見付け長さの合計が6メートル以下のものに限る。)で地盤面からの最高の高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下のもの | ||
(4) 附属建築物(物置又はこれらに類するもので、前号の車庫を除くもの)のうち地盤面からの軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの。ただし、各道路境界線及び各隣地境界線(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)に面する部分の長さの合計は、各境界線ごとに3メートル以下とする。 | ||
(5) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分 | ||
野木ローズタウン第三地区 | 全地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 |
(1) この規定の施行又は適用の際、現に存在していたもので、増築又は改築に係る部分が、第7条の規定に適合するもので、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 | ||
(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び出窓等で床面積に算入されない部分 | ||
(3) 附属車庫(原則として二方以上開放の構造のもの。ただし、出入口面以外が開放されていない構造のものは隣地面に対し壁の見付け長さの合計が6メートル以下のものに限る。)で地盤面からの最高の高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下のもの | ||
(4) 附属建築物(物置又はこれらに類するもので、前号の車庫を除くもの)のうち地盤面からの軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの。ただし、各道路境界線及び各隣地境界線(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)に面する部分の長さの合計は、各境界線ごとに3メートル以下とする。 | ||
(5) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分 | ||
野木ローズタウン第四地区 | 全地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 |
(1) この規定の施行又は適用の際、現に存在していたもので、増築又は改築に係る部分が、第7条の規定に適合するもので、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 | ||
(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び出窓等で床面積に算入されない部分 | ||
(3) 附属車庫(原則として二方以上開放の構造のもの。ただし、出入口面以外が開放されていない構造のものは隣地面に対し壁の見付け長さの合計が6メートル以下のものに限る。)で地盤面からの最高の高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下のもの | ||
(4) 附属建築物(物置又はこれらに類するもので、前号の車庫を除くもの)のうち地盤面からの軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの。ただし、各道路境界線及び各隣地境界線(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)に面する部分の長さの合計は、各境界線ごとに3メートル以下とする。 | ||
(5) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分 | ||
ブルーミングガーデン野木地区 | 全地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 |
(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び出窓等で床面積に算入されない部分 | ||
(2) 附属車庫(原則として二方以上開放の構造のもの。ただし、出入口面以外が開放されていない構造のものは隣地面に対し壁の見付け長さの合計が6メートル以下のものに限る。)で地盤面からの最高の高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下のもの | ||
(3) 附属建築物(物置又はこれらに類するもので、前号の車庫を除くもの)のうち地盤面からの軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの。ただし、各道路境界線及び各隣地境界線(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)に面する部分の長さの合計は、各境界線ごとに3メートル以下とする。 | ||
(4) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分 | ||
野木ローズタウン第五地区 | 全地区 | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 |
(1) この規定の施行又は適用の際、現に存在していたもので、増築又は改築に係る部分が、第7条の規定に適合するもので、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 | ||
(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び出窓等で床面積に参入されない部分 | ||
(3) 附属車庫(原則として二方以上開放の構造のもの。ただし、出入口面以外が開放されていない構造のものは隣地面に対し壁の見付け長さの合計が6メートル以下のものに限る。)で地盤面からの最高の高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下のもの | ||
(4) 附属建築物(物置又はこれらに類するもので、前号の車庫を除くもの)のうち地盤面からの軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの。ただし、各道路境界線及び各隣地境界線(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)に面する部分の長さの合計は、各境界線ごとに3メートル以下とする。 | ||
(5) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分 |