○野木町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成6年3月18日条例第2号
野木町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域に適用する。
(建築物の用途の制限)
第3条 建築物の用途の制限は、別表第2に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(ア)欄に掲げるものとする。
(建築物の容積率の最高限度)
第4条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2に定める地区の区分に応じて、同表(イ)欄に掲げる数値以下でなければならない。
2 建築物の敷地が前項の規定による制限を受ける地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、同項の規定による当該各地区内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
3 前2項に規定する建築物の延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)は、算入しないものとする。
4 第1項及び第2項の規定の適用については、当該建築物の延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しないものとする。
(建築物の建ぺい率の最高限度)
第5条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、別表第2に定める地区の区分に応じて、同表(ウ)欄に掲げる数値以下でなければならない。
2 建築物の敷地が前項の規定による制限を受ける地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、同項の規定による当該各地区内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
3 前2項の規定は、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物については、適用しない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する建築物にあっては、別表第2(ウ)欄に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって同欄に掲げる数値とする。
(1) 幅員各4メートル以上の道路により角地又ははさまれた敷地となる場合で、敷地の周辺の3分の1以上がその道路に接するもの
(2) 公園、広場、川の類に接する建築敷地で、前号に準ずると認められるもの
(建築物の敷地面積の最低限度)
第6条 建築物の敷地面積の最低限度は、別表第2に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(エ)欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地はこの限りでない。
2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、この限りではない。
3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で当該制限に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合は第1項の規定は適用しない。
(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地
(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば第1項の規定に適合することとなるに至った土地
(建築物の壁面の位置の制限)
第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線又は道路境界線までの距離(以下「後退距離」という。)は、別表第2に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(オ)欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定は、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)が別表第3中欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる建築物等に該当する場合は適用しない。
(建築物の高さの最高限度)
第8条 建築物の高さは、別表第2に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(カ)欄に掲げる数値を超えてはならない。
2 建築物の各部分の高さは、別表第2の地区の区分に応じ、それぞれ同表(キ)欄に掲げる数値を超えてはならない。
3 建築物の軒の高さは、別表第2の地区の区分に応じ、それぞれ同表(ク)欄に掲げる数値を超えてはならない。
4 前3項による高さの算定方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第2条第1項第6号による。
(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)
第9条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が当該地区整備計画区域に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、第3条又は第6条第1項の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。
(建築物の敷地が地区の2以上にわたる場合の措置)
第10条 建築物の敷地が別表第2の地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する地区に係る第3条又は第6条第1項の規定を適用する。
(既存の建築物等に対する制限の緩和)
第11条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項及び第2項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
2 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は適用しない。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供するものであること。
(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が、基準時(法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。)における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。
(公益上必要な建築物の特例)
第12条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め、又は地区計画の区域内の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、第3条から第8条までの規定は適用しない。
2 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ野木町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地面積を減少したことにより、第6条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(3) 第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条、第7条又は第8条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第3号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。
附 則
1 本地区計画における建築基準法は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による、改正後の建築基準法をいう。
2 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成6年6月規則第14号で、同6年7月1日から施行)
附 則(平成8年3月14日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月3日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月19日条例第7号)
この条例は、平成26年3月28日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第10号)
この条例は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第20号)
この条例は、平成28年3月29日から施行する。
別表第1(第2条関係)

名称

区域

友沼西部地区

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された友沼西部地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

友沼東部地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された友沼東部地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

新橋地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された新橋地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

野木東工業団地地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された野木東工業団地地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

野木東工業団地周辺新開山工業地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された野木東工業団地周辺新開山工業地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

野木第二工業団地地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された野木第二工業団地地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

野木ローズタウン第一地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された野木ローズタウン第一地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

野木ローズタウン第二地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された野木ローズタウン第二地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

野木ローズタウン第三地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された野木ローズタウン第三地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

野木ローズタウン第四地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された野木ローズタウン第四地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

ブルーミングガーデン野木地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示されたブルーミングガーデン野木地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

野木ローズタウン第五地区

都市計画法第20条第1項の規定により告示された野木ローズタウン第五地区地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条関係)

地区整備計画区域の名称

地区

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

(カ)

(キ)

(ク)

建築物の用途の制限

建築物の容積率の最高限度

建築物の建ぺい率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(外壁等の後退距離)

建築物の高さの制限

建築物の各部分の高さの制限

建築物の軒の高さの制限

友沼西部地区

低層住宅地区(友沼西部地区地区計画の計画図に表示する低層住宅地区をいう。)

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。



165平方メートル

1.0メートル

10.0メートル



(1) 法別表第2(い)項に掲げるもの








一般住宅地区(友沼西部地区地区計画の計画図に表示する一般住宅地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。



165平方メートル

1.0メートル

12.0メートル



(1) 法別表第2(い)項及び(ろ)項に掲げるもの








(2) 法別表第2(は)項第3号、第4号、第5号、第7号及び第8号に掲げるもの。ただし、第5号において政令で定めるもののうち、政令第130条の5の2第1項第3号及び第4号に掲げるものは除く。








沿道地区(友沼西部地区地区計画の計画図に表示する沿道地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。



165平方メートル

1.0メートル

15.0メートル



(1) 法別表第2(に)項に掲げるもの。ただし、第8号に掲げるものを除く。









(2) 法別表第2(ほ)項に掲げるもの








友沼東部地区

一般住宅地区(友沼東部地区地区計画の計画図に表示する一般住宅地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。



165平方メートル

1.0メートル

12.0メートル



(1) 法別表第2(い)項及び(ろ)項に掲げるもの








(2) 法別表第2(は)項第3号、第4号、第5号、第7号及び第8号に掲げるもの。ただし、第5号において政令で定めるもののうち、政令第130条の5の2第1項第3号及び第4号に掲げるものは除く。








沿道地区(友沼東部地区地区計画の計画図に表示する沿道地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。



165平方メートル

1.0メートル

15.0メートル



(1) 法別表第2(に)項に掲げるもの。ただし、第8号に掲げるものを除く。









(2) 法別表第2(ほ)項に掲げるもの








新橋地区

専用住宅地区(新橋地区地区計画の計画図に表示する専用住宅地区をいう。)

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。



165平方メートル

1.0メートル

10.0メートル



(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの









(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。








一般住宅地区(新橋地区地区計画の計画図に表示する一般住宅地区をいう。)

法別表第2(ほ)項に掲げるもののほか、次に掲げる建築物は建築してはならない。



165平方メートル

1.0メートル

10.0メートル




(1) 法別表第2(い)項第3号、第6号及び第7号に掲げるもの









(2) 法別表第2(は)項第2号及び第4号に掲げるもの









(3) 法別表第2(に)項に掲げるもの








野木東工業団地地区

全地区(野木東工業団地地区計画の計画図に表示する地区をいう。)




16,000平方メートル

10.0メートル




野木東工業団地周辺新開山工業地区

全区域(野木東工業団地周辺新開山工業地区地区計画の計画図に表示する地区をいう。)

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 工場

(2) 倉庫

(3) 事務所

(4) 車庫

(5) 前各号の建築物に附属するもの



6,000平方メートル

7.5メートル

25メートル



野木第二工業団地地区

A地区(野木第二工業団地地区地区計画の計画図に表示する工業専用地域をいう。)

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 店舗

(5) 公衆浴場

(6) 保育所

(7) 幼保連携型認定こども園

(8) 診療所

(9) 自動車教習所

(10) 畜舎



3,000平方メートル(土地区画整理法の規定により仮換地指定を受けた土地が最低敷地面積を下回る敷地については、その面積を最低限度とする。)

5.0メートル(公園、調整池、水路との敷地境界線については2.5メートル)




B地区

(野木第二工業団地地区地区計画の計画図に表示する工業地域をいう。)

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

(1) 住宅(地区計画の決定告示日において、既に住宅の用に供している敷地で、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定により仮換地指定を受けた敷地及びその敷地と一体的に利用する敷地を除く。)

(2) 兼用住宅

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 図書館、博物館その他これに類するもの

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これに類する政令第130条の6の2で定める運動施設

(6) 店舗又は飲食店

(7) マージャン屋、ぱちんこ屋又は射的場

(8) 展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、その他これらに類する政令第130条の8の2で定めるものに供する建築物

(9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(10) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(11) 幼保連携型認定こども園

(12) カラオケボックスその他これに類するもの

(13) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(14) 公衆浴場

(15) 診療所

(16) 自動車教習所

(17) 畜舎



3,000平方メートル(土地区画整理法の規定により仮換地指定を受けた土地が最低敷地面積を下回る敷地については、その面積を最低限度とする。)

5.0メートル(地区計画の決定告示日において、既に住宅の用に供している敷地で、土地区画整理法の規定により仮換地指定を受けた敷地及びその敷地と一体的に利用する敷地を除く。)




野木ローズタウン第一地区

A地区(野木ローズタウン第一地区地区計画の計画図に表示するA地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。



165平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)



7.0メートル

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。)








(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。








B地区(野木ローズタウン第一地区地区計画の計画図に表示するB地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

8/10

5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は

6/10とする。)

165平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)

10.0メートル

建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの


(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。)






(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。







C地区(野木ローズタウン第一地区地区計画の計画図に表示するC地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。



165平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)




(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げるもの








(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。








野木ローズタウン第二地区

A地区(野木ローズタウン第二地区地区計画の計画図に表示するA地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。



165平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)



7.0メートル

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。)








(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。








B地区(野木ローズタウン第二地区地区計画の計画図に表示するB地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

8/10

5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は

6/10とする。)

165平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)

10.0メートル


7.0メートル

(1) 法別表第2(い)項第1号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。)







(2) 一戸建ての住宅で、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、延べ面積の二分の一以上を居住の用に供し、かつ、政令第130条の3の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(原動機を使用する場合にあっては作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のものに限る。)









(3) 前2号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。








C地区(野木ローズタウン第二地区地区計画の計画図に表示するC地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

8/10

5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は

6/10とする。)

165平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)

10.0メートル


7.0メートル

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。)







(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。








野木ローズタウン第三地区

A地区(野木ローズタウン第三地区地区計画の計画図に表示するA地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。



165平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)



7.0メートル

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。)








(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。








B地区(野木ローズタウン第三地区地区計画の計画図に表示するB地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

8/10

5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は

6/10とする。)

165平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)

10.0メートル



(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。)







(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。








C地区(野木ローズタウン第三地区地区計画の計画図に表示するC地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

8/10

5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は

6/10とする。)

165平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)

10.0メートル

建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

7.0メートル

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。)






(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。







D地区(野木ローズタウン第三地区地区計画の計画図に表示するD地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。



165平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)




(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。)








(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。








野木ローズタウン第四地区

A地区(野木ローズタウン第四地区地区計画の計画図に表示するA地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。



165平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)



7.0メートル

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。)








(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。








B地区(野木ローズタウン第四地区地区計画の計画図に表示するB地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

8/10

5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は6/10とする。)

165平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)

10.0メートル


7.0メートル

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。)







(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。







C地区(野木ローズタウン第四地区地区計画の計画図に表示するC地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

8/10

5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は6/10とする。)

165平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)




(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げるもの







(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。






ブルーミングガーデン野木地区

A地区(ブルーミングガーデン野木地区地区計画の計画図に表示するA地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。)

(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。



200平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)



7.0メートル

B地区(ブルーミングガーデン野木地区地区計画の計画図に表示するB地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 法別表第2(い)項第1号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。)

(2) 一戸建ての住宅で、延べ床面積の二分の一以上を居住の用に供し、かつ、政令第130条の3の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの及び3階以上の部分をその用途に供するものを除き、原動機を使用する場合にあっては作業場の床面積の合計が50平方メートル以下のものに限る。)

(3) 前2号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。

8/10

5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は6/10とする。)

200平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)

10.0メートル

建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

7.0メートル

C地区(ブルーミングガーデン野木地区地区計画の計画図に表示するC地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。)

(2) 前2号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。

8/10

5/10(法第53条第3項第2号に該当する場合は6/10とする。)

200平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)

10.0メートル

建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

7.0メートル

野木ローズタウン第五地区

A地区(野木ローズタウン第五地区地区計画の計画図に表示するA地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。



165平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)



7.0メートル

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。)








(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。








B地区(野木ローズタウン第五地区地区計画の計画図に表示するB地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

8/10

5/10

165平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)

10.0メートル


7.0メートル

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるもの(長屋を除く。)








(2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。








C地区(野木ローズタウン第五地区地区計画の計画図に表示するC地区をいう。)

次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。



165平方メートル

1.0メートル(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)

13.0メートル



(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号、第9号、(は)項第2号、第3号、政令第130条の7の2第1項第1号及び第3号に掲げるもの(長屋を除く。)








(2) 政令第130条の5の3各号に掲げる建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの。









(3) 前2号の建築物に付属するもの。ただし、政令第130条の5に定めるものを除く。








別表第3(第7条関係)

地区整備計画区域の名称

地区

建築物等

友沼西部地区

全地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等


(1) この規定の施行又は適用の際、現に存在していたもので、増築又は改築に係る部分が、第7条の規定に適合するもので、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合


(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの


(3) 車庫、物置その他これに類するもので軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が20平方メートル以内であるもの


(4) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分

友沼東部地区

全地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等


(1) この規定の施行又は適用の際、現に存在していたもので、増築又は改築に係る部分が、第7条の規定に適合するもので、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合


(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの


(3) 車庫、物置その他これに類するもので軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が20平方メートル以内であるもの


(4) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分

新橋地区

全地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等


(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの


(2) 車庫、物置その他これに類するもので軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が20平方メートル以内であるもの


(3) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分

野木東工業団地地区

全地区

次に該当する建築物等


(1) この規定の施行又は適用の際、現に存在していたもので、増築又は改築に係る部分が、第7条の規定に適合するもので、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合

野木第二工業団地地区

全地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 敷地面積が10,000平方メートル未満の場合で、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、各道路境界線及び隣地境界線までの距離を2.0メートル以上としたもの。

(2) 守衛所、軒の高さが3.0メートル以下の物置その他これらに類する建築物の部分

野木ローズタウン第一地区

全地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等


(1) この規定の施行又は適用の際、現に存在していたもので、増築又は改築に係る部分が、第7条の規定に適合するもので、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合


(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び出窓等で床面積に算入されない部分


(3) 附属車庫(原則として二方以上開放の構造のもの。ただし、出入口面以外が開放されていない構造のものは隣地面に対し壁の見付け長さの合計が6メートル以下のものに限る。)で地盤面からの最高の高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下のもの


(4) 附属建築物(物置又はこれらに類するもので、前号の車庫を除くもの)のうち地盤面からの軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの


(5) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分

野木ローズタウン第二地区

全地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等


(1) この規定の施行又は適用の際、現に存在していたもので、増築又は改築に係る部分が、第7条の規定に適合するもので、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合


(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び出窓等で床面積に算入されない部分


(3) 附属車庫(原則として二方以上開放の構造のもの。ただし、出入口面以外が開放されていない構造のものは隣地面に対し壁の見付け長さの合計が6メートル以下のものに限る。)で地盤面からの最高の高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下のもの


(4) 附属建築物(物置又はこれらに類するもので、前号の車庫を除くもの)のうち地盤面からの軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの。ただし、各道路境界線及び各隣地境界線(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)に面する部分の長さの合計は、各境界線ごとに3メートル以下とする。


(5) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分

野木ローズタウン第三地区

全地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等


(1) この規定の施行又は適用の際、現に存在していたもので、増築又は改築に係る部分が、第7条の規定に適合するもので、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合


(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び出窓等で床面積に算入されない部分


(3) 附属車庫(原則として二方以上開放の構造のもの。ただし、出入口面以外が開放されていない構造のものは隣地面に対し壁の見付け長さの合計が6メートル以下のものに限る。)で地盤面からの最高の高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下のもの


(4) 附属建築物(物置又はこれらに類するもので、前号の車庫を除くもの)のうち地盤面からの軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの。ただし、各道路境界線及び各隣地境界線(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)に面する部分の長さの合計は、各境界線ごとに3メートル以下とする。


(5) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分

野木ローズタウン第四地区

全地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等


(1) この規定の施行又は適用の際、現に存在していたもので、増築又は改築に係る部分が、第7条の規定に適合するもので、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合


(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び出窓等で床面積に算入されない部分


(3) 附属車庫(原則として二方以上開放の構造のもの。ただし、出入口面以外が開放されていない構造のものは隣地面に対し壁の見付け長さの合計が6メートル以下のものに限る。)で地盤面からの最高の高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下のもの


(4) 附属建築物(物置又はこれらに類するもので、前号の車庫を除くもの)のうち地盤面からの軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの。ただし、各道路境界線及び各隣地境界線(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)に面する部分の長さの合計は、各境界線ごとに3メートル以下とする。


(5) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分

ブルーミングガーデン野木地区

全地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等


(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び出窓等で床面積に算入されない部分


(2) 附属車庫(原則として二方以上開放の構造のもの。ただし、出入口面以外が開放されていない構造のものは隣地面に対し壁の見付け長さの合計が6メートル以下のものに限る。)で地盤面からの最高の高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下のもの


(3) 附属建築物(物置又はこれらに類するもので、前号の車庫を除くもの)のうち地盤面からの軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの。ただし、各道路境界線及び各隣地境界線(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)に面する部分の長さの合計は、各境界線ごとに3メートル以下とする。


(4) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分

野木ローズタウン第五地区

全地区

次の各号のいずれかに該当する建築物等


(1) この規定の施行又は適用の際、現に存在していたもので、増築又は改築に係る部分が、第7条の規定に適合するもので、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合


(2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの及び出窓等で床面積に参入されない部分


(3) 附属車庫(原則として二方以上開放の構造のもの。ただし、出入口面以外が開放されていない構造のものは隣地面に対し壁の見付け長さの合計が6メートル以下のものに限る。)で地盤面からの最高の高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下のもの


(4) 附属建築物(物置又はこれらに類するもので、前号の車庫を除くもの)のうち地盤面からの軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの。ただし、各道路境界線及び各隣地境界線(ごみ置場の敷地に接する場合を除く。)に面する部分の長さの合計は、各境界線ごとに3メートル以下とする。


(5) 主要用途の建築物と一体で床が地盤面下にある自動車車庫等の上部の最高の高さが地盤面上1メートル以下にある自動車車庫等の用途に供する建築物の部分