○野木町太陽光発電設備設置及び維持管理に関する条例
令和7年3月24日条例第4号
野木町太陽光発電設備設置及び維持管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町内における太陽光発電設備の設置、維持管理及び撤去に関し必要な事項を定め、その適正な実施のための助言又は指導、勧告及び公表を行うことにより、事業区域及びその周辺地域における災害発生の防止並びに良好な景観の形成及び地域住民の生活環境の保全を図り、もって町民の安全及び安心を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電設備設置事業 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光を再生可能エネルギー源とするもの(以下「発電設備」という。)の設置を行う事業をいう。
(2) 発電事業 発電設備を用いて発電する事業
(3) 事業者 太陽光発電設備設置事業を行う者をいう。
(4) 事業区域 太陽光発電設備設置事業を行う一団の土地をいう。
(5) 隣接関係者 事業区域に隣接する土地(事業区域に隣接する土地が建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路その他これに類するもの(以下この号において「道路等」という。)に接する場合は、当該道路等のないものとみなしたときに接する土地を含む。)又は当該土地に存する建築物の所有者及び使用者をいう。
(6) 地元関係者 事業区域の境界から50メートルの区域内において居住する者及び事業を営む者並びに隣接関係者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、太陽光発電設備設置事業の実施に当たり、この条例のほか、太陽光発電設備設置事業及び発電事業に関連する法令等を遵守し、本町における環境の保全、災害の発生防止及び良好な景観形成に十分配慮するとともに、地元関係者との良好な関係を保つよう努めなければならない。太陽光発電設備設置事業完了後においても、同様とする。
2 事業者は、発電設備に係る事故が発生したとき又は苦情若しくは紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
3 事業者は、発電設備の災害時及び廃止後の措置に充てる費用について計画的に積立てを行わなければならない。
4 事業者は、発電事業を廃止し、発電設備が不要となったときは、速やかに事業区域を原状に回復しなければならない。
5 事業者は、事業区域の境界を明確にしなければならない。
(適用範囲)
第5条 この条例の規定は、事業者が発電出力10キロワット以上の発電設備を設置する場合に適用する。ただし、事業者が発電出力50キロワット未満の発電設備を設置する場合にあっては、第7条から第10条まで、第12条から第15条まで及び第18条第2項第1号並びに第2号の規定は、適用しない。
2 前項の発電出力を算出する場合において、実質的に同一と認められる事業者が、規則で定める期間内に実質的に一つと認められる場所で複数の発電設備を分割して設置する場合又は既に太陽光発電設備設置事業を実施している事業区域において、発電設備の変更等により総発電出力が50キロワット以上となる場合は同一の設置事業とみなし、関係する発電設備の発電出力を合算するものとする。
3 前2項の規定に関わらず、次条に規定する発電事業を抑制すべきと判断した区域において太陽光発電設備設置事業を実施する事業者はこの条例を適用する。
4 前3項の規定に関わらず、国、地方公共団体が行う太陽光発電設備設置事業はこの条例を適用しない。
(設置抑制区域)
第6条 町長は、この条例の目的を達成するため、発電事業を抑制すべきと判断した区域(以下この条において「設置抑制区域」という。)を指定し、当該設置抑制区域において太陽光発電設備設置事業を行わないよう事業者に協力を求めることができる。
2 設置抑制区域は、規則で定める。
3 町長は、必要があると認めるときは、設置抑制区域を変更することができる。
(事前協議)
第7条 第9条第1項の届出及び実施協議を行おうとする事業者は、事前に規則で定める事項を届け出て、町長と協議しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、その旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は、第1項の協議が終了したときは、事業者に当該協議が終了した旨を通知するものとする。この場合において、町長は、必要に応じて当該通知に意見を付すことができる。
(地元関係者への説明会の開催)
第8条 事業者は、次条第1項の規定による届出及び実施協議を行う前に、地元関係者に対して、規則で定めるやむを得ない理由があるときを除き、太陽光発電設備設置事業に関する説明会を開催しなければならない。
2 事業者は、地元関係者の理解を得るように周知及び説明に努めなければならない。
3 事業者は、事業区域の境界から50メートルの区域内に居住する者がいるときは、第1項の規定による説明会について、あらかじめ町長及び当該区域の区長に報告するものとする。
(届出及び実施協議)
第9条 事業者は、太陽光発電設備設置事業を実施しようとするときは、当該事業に着手しようとする日の60日前までに、規則で定める事項を届け出て、町長と協議しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(実施協議終了の通知等)
第10条 町長は、前条第1項の規定による協議が終了したときは、事業者に当該協議が終了した旨を通知するものとする。この場合において、町長は、必要に応じて当該通知に意見を付すことができる。
2 事業者は、前項の規定による通知を受けた後に太陽光発電設備設置事業に着手するものとする。
(適正な設置及び維持管理)
第11条 事業者は、規則で定めるところにより、発電設備の適正な設置及び維持管理に努めるものとする。
(設置完了の届出等)
第12条 事業者は、発電設備の設置を完了したときは、規則で定めるところにより、町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、設置された発電設備の状況について確認を行うものとする。
(発電事業の変更)
第13条 事業者は、発電事業に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(発電事業の廃止)
第14条 事業者は、発電事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに、その旨を町長に届け出なければならない。
2 事業者は、発電事業を廃止したときは、発電設備を速やかに撤去し、自らの責任において適正に処分するとともに、発電設備の撤去が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は、前項の規定による届出があったときは、現地確認を行うものとする。
(地位の承継等)
第15条 事業者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(報告又は資料の提出)
第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、太陽光発電設備設置事業の運用状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査)
第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町職員に事業区域に立ち入らせ、太陽光発電設備設置事業の状況を調査させ、事業者に質問させること(以下この条において「立入調査」という。)ができる。
2 立入調査をする町職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、事業者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
3 立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導、助言及び勧告)
第18条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、規則で定めるところにより適切な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかの要件に該当する事業者に対し、期限を定めて適切な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第9条、第13条並びに第14条第1項及び第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(2) 第10条第1項の規定による通知を受ける前に太陽光発電設備設置事業に着手したとき。
(3) 第16条の規定による求めに対し、報告若しくは資料の提出をしなかったとき、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(4) 第17条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(5) 前項の規定による指導又は助言に正当な理由なく従わないとき。
3 事業者は、前2項に規定する指導、助言又は勧告を受けたときは、規則で定めるところにより、その処理の状況を町長に報告しなければならない。
4 町長は、前項の報告を受けたときは、速やかに確認を行うものとする。
(公表)
第19条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則に定めるところにより、その事実を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ事業者に対し、その理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に工事に着手している太陽光発電設備設置事業及びこの条例の施行の際現に実施している発電事業については、第7条から第10条まで、第12条及び第18条第2項第1号並びに第2号の規定は適用しない。
3 この条例の施行の際現に発電設備を設置している事業者であって、当該設置の日以後、180日の間に、実質的に一つと認められる場所に発電設備を設置し、又は既に設置している発電設備を変更等することにより、総発電出力が50キロワット以上となる場合は、第5条の規定による対象とみなして、この条例の規定を適用する。