○野木町ネーミングライツ事業実施要綱
令和6年3月15日告示第32号
野木町ネーミングライツ事業実施要綱を次のように定め、令和6年3月15日から適用する。
野木町ネーミングライツ事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、法人に町が所有する施設(以下「施設」という。)の愛称を決定する権利(以下「命名権」という。)を付与し、当該法人からその対価(以下「命名権料」という。)を得ることにより、町の新たな財源を確保することを目的に行う事業(以下「ネーミングライツ事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の基本方針)
第2条 ネーミングライツ事業は、町の財産、事業等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進等における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 ネーミングライツ事業により決定した愛称は、第9条第2項に規定する契約期間中、その愛称を使用するものとする。ただし、条例で定める施設の名称については変更しないものとする。
(契約の相手方としない法人)
第3条 次に掲げる法人は、ネーミングライツ事業に関する契約(以下「契約」という。)の相手方(以下「相手方」という。)となることはできない。
(1) 施設の公共性及び品位を損なうおそれのある業種を営む法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業その他これに類似する業種を営む法人
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人的宣伝に係る業種を営む法人
(4) 公の秩序及び善良な風俗に反する業種を営む法人
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生の手続中の法人
(6) 町税を滞納している法人(本町に納税義務がない法人は、本社所在地の区市町村税を滞納している法人)
(7) 各種法令に違反している法人
(8) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない法人
(9) 暴力団(野木町暴力団排除条例(平成23年野木町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)がその経営に実質的に関与している法人、暴力団又はその構成員の威圧を利用している法人、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している法人
(10) 町から指名停止措置を受けている法人
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が相手方として適当でないと認める法人
(表記することができる愛称)
第4条 ネーミングライツ事業により命名する愛称は、町民に不利益を与えない中立性のあるものとし、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等の規定に違反し、又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあるもの
(3) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(4) 社会問題の主義及び主張に関するもの
(5) 個人の名刺広告に関するもの
(6) 著作権、商標権その他の知的財産権を侵害し、又はそのおそれのあるもの
(7) 青少年の健全な育成を阻害し、又はそのおそれのあるもの
(8) 町政運営に支障を及ぼし、又はそのおそれのあるもの
(9) 人権を侵害し、若しくは差別を助長し、又はそれらのおそれのあるもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、愛称として適当でないと町長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、町長は愛称の表現について、募集の際に条件を付すことができる。
(募集)
第5条 町長は、ネーミングライツ事業を実施する事案ごとに、募集要領を作成し、町ホームページ、広報等への掲載等により広く募集するものとする。
2 前項の募集要領には、次の事項を記載するものとする。
(1) ネーミングライツ事業を実施する施設の種類及び名称並びに場所及び位置
(2) 付与する権利の内容
(3) 希望契約期間
(4) 募集方法及び募集期間
(5) 選定の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項
(申込み)
第6条 ネーミングライツ事業に申込みしようとする法人(以下「申込者」という。)は、ネーミングライツ事業申込書(様式第1号。以下この条において「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、持参又は郵送により、別に定める申込期間内に町長に申し込まなければならない。この場合において、申込書を郵送するときは、当該期間内必着とする。
(1) ネーミングライツ事業(新規)申込みに係る誓約書(様式第2号
(2) 法人の概要を記載した書類
(3) 定款、寄附行為その他これらに類する書類
(4) 法人の登記事項証明書
(5) 最新の事業計画書
(6) 直近1事業年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)及び事業報告書
(7) 区市町村税に滞納がないことを証明する書類(ただし、町税の納税証明書については、野木町で納付状況を確認できる場合は不要とする。)
(8) その他町長が必要と認めるもの
(審査委員会)
第7条 相手方となる候補者としての適否を審査するため、ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、副町長、総合政策部長、町民生活部長、産業建設部長、教育次長、ネーミングライツ事業の対象となる施設の所管課長をもって充てる。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副町長及び総合政策部長をもって充てる。
4 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会の会議の議長となる。
5 議長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、又は説明若しくは意見を聴くことができる。
6 委員会の庶務は、政策課において処理する。
(決定)
第8条 委員会は、第6条の規定による申込みがあったときは、審査を行い、その結果を町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の規定による報告を参酌した上で、優先候補者を決定するものとし、申込者に対し、その結果をネーミングライツ事業優先候補者審査結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により決定した優先候補者と次条第2項に規定する契約期間その他契約に係る必要事項について協議を行い、相手方とするか否かを決定し、ネーミングライツ事業協議結果通知書(様式第4号)により当該優先候補者に通知するものとする。
4 町長は、前項の協議の結果、相手方としない旨の決定をしたときは、他の申込者と協議を行うことができる。この場合において、その手続については、同項の規定を準用する。
(契約の締結)
第9条 町長は、前条第3項の規定により決定した相手方と契約を締結するものとする。
2 契約の期間(以下「契約期間」という。)は、3年以上5年以内とする。
(命名権料の納入)
第10条 契約を締結した者(以下「命名権者」という。)は、命名権料を、野木町財務規則(昭和39年野木町規則第8号)に定める納入通知書により、年度ごとに町長の指定する期日までに一括で納入しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、命名権者と協議の上、支払方法、納入額及び納入時期を別に定めることができる。
(対象施設及び施設案内看板等の表示変更等)
第11条 命名権者は、対象施設及び施設案内看板等への愛称の表示については、変更及び新たな看板等の設置を行うことが出来るものとする。
2 愛称の表示は、企業ロゴに限り1表示あたり1箇所まで愛称と併せて表示することが出来るものとする。
3 前2項の表示については、栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)の規定を遵守しなければならない。
(費用負担)
第12条 ネーミングライツの導入に係る費用負担は、次の各号に定めるところによる。
(1) 次に掲げる費用は、ネーミングライツ料とは別に、命名権者の負担とする。なお、看板等の設置等に当たっては、町と協議の上対応する。
ア 愛称の使用に伴う施設の看板の設置、撤去又は変更及びこれらに係る施設の改修等に係る費用
イ 設置又は変更した施設の看板の修繕等の維持管理に係る費用
ウ 契約期間満了(第15条の規定による取消しを含む。)に伴う施設の看板等の原状回復に係る費用
エ 既に町が発行している印刷物の表示変更に係る費用
(2) 次に掲げる費用は、町の負担とする。
ア 町のホームページ等の表示変更に係る費用
イ 契約締結後に町が発行する印刷物の表示に係る費用
(3) 命名権者が新設した看板等を起因とする一切の責任は命名権者が負うものとする。
(4) 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が命名権者になった場合、ネーミングライツに係る費用は、指定管理料の算定に含めない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第13条 命名権者は、この要綱及び契約に基づき付与された権利を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(指定管理者との協議)
第14条 指定管理者に管理を行わせている施設については、愛称の使用に関して、町、当該指定管理者及び命名権者との間で必要な事項について協議するものとする。
(取消し等)
第15条 町長は、命名権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条第3項の規定による決定(以下「決定」という。)を取り消し、契約を解除することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により決定を受けたとき。
(2) この要綱又は契約に違反したとき。
(3) 第3条第1号から第10号までに規定する法人に該当することとなったとき。
(4) 社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由の発生その他町長が命名権者として不適当と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により決定を取り消し、契約を解除したときは、ネーミングライツ事業決定取消等通知書(様式第5号)により命名権者に通知するものとする。
3 第1項の規定により決定を取り消し、契約を解除したときは、第10条の規定により既に納入された命名権料については返還しないものとする。
4 第1項の規定により決定を取り消し、契約を解除したことによって生じた損害については、町はその責めを負わない。
(契約期間更新の申込み等)
第16条 命名権者は、契約期間の更新を希望するときは、ネーミングライツ事業更新申込書(様式第6号)にネーミングライツ事業(更新)申込みに係る誓約書(様式第2号)及び町長が必要と認める書類を添付して、当該契約期間満了3月前までに町長に申し込まなければならない。以後の更新についても同様とする。
2 第3条、第5条及び第8条から前条までの規定は、前項の規定による契約期間の更新について準用する。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
前 文(抄)(令和6年12月16日告示第177号)
告示の日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条、第16条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第15条関係)
様式第6号(第16条関係)