○西脇市太陽光発電設備の設置手続に関する条例
令和2年12月18日条例第35号
西脇市太陽光発電設備の設置手続に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の美しい景観、豊かな自然環境及び市民の生活環境(以下「地域環境」という。)と太陽光発電設備との調和を図るため、太陽光発電設備の設置に係る手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光をエネルギー源とするものをいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に設置されるものを除く。
(2) 事業区域 太陽光発電設備の用に供する土地の区域をいう。
(3) 開発行為 太陽光発電設備を設置する行為及び設置に伴う土地の造成等をいう。
(4) 設置者 太陽光発電設備を設置する者をいう。
(5) 管理者 太陽光発電設備を管理する者をいう。
(6) 施工者 開発行為を自ら行う者又は設置者との契約により開発行為を請け負う全ての者をいう。
(7) 近隣関係者 開発行為に伴い生活環境に影響を受けるおそれがある者として規則で定める者をいう。
(適用範囲)
第3条 発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備(設置済み又は施工中の太陽光発電設備と一体的に開発行為を行う場合で、発電出力の合計が10キロワット以上になるものを含む。)の設置の場合に適用する。ただし、太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号)の適用がある場合を除く。
(設置者、管理者及び施工者の責務)
第4条 設置者、管理者及び施工者は、関係法令等を遵守するとともに、地域環境と太陽光発電設備との調和を図るために市が行う必要な措置に協力しなければならない。
2 設置者は、開発行為を行おうとするときは、災害の防止に努めるとともに、事業区域内に規則で定める区域が含まれていないことを確認しなければならない。
3 設置者は、開発行為を行おうとするときは、地域環境の保全及び保護について十分に配慮するとともに、近隣関係者との良好な関係を保つよう努めなければならない。
4 管理者は、太陽光発電設備が地域環境との調和に支障を来さないよう、適切な管理に努めなければならない。
(事前協議)
第5条 設置者は、開発行為を行おうとするときは、当該開発行為に関する事業計画(以下「事業計画」という。)について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業区域の所在地及び面積
(2) 太陽光発電設備の出力
(3) 設置者、管理者及び施工者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(4) 開発行為の着手予定日及び完了予定日
(5) 太陽光発電設備の管理方法(災害時及び廃止後において講ずる措置を含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 市長は、第1項の規定による協議が終了したときは、設置者に当該協議が終了した旨を通知するものとする。
(標識の掲示)
第6条 設置者は、近隣関係者に対する事業計画の説明会(以下「近隣説明会」という。)の開催日から起算して14日前までに、事業区域内の公衆の見やすい場所に規則で定める標識を掲示しなければならない。
(近隣関係者への説明)
第7条 設置者は、第5条第1項の規定による協議が終了した後、近隣説明会を実施しなければならない。
2 設置者は、近隣説明会の実施に当たっては、事業計画の内容について近隣関係者の理解が得られるよう努めなければならない。
3 設置者は、近隣説明会を実施した旨を市長に報告しなければならない。
(事業計画の届出等)
第8条 設置者は、近隣説明会を実施した後、開発行為の着手日から起算して30日前までに、事業計画を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事業計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、遅滞なく、当該変更後の事業計画を市長に届け出なければならない。ただし、当該変更が設置者の氏名及び住所の変更である場合においては、当該変更後の設置者がこれをしなければならない。
3 市長は、第1項及び前項の届出を受理したときは、設置者に受理した旨を通知するものとする。
(着手等の届出)
第9条 設置者は、開発行為の着手日から起算して7日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る開発行為が完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第10条 設置者又は管理者は、太陽光発電設備を廃止しようとするときは、廃止しようとする日から起算して30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、事業計画に基づき、太陽光発電設備の廃止後において講ずる措置を適切に行うとともに、当該措置が完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(報告の徴収)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者又は管理者に対し、太陽光発電設備の設置等に関して報告を求めることができる。
(指導又は助言)
第12条 市長は、地域環境と太陽光発電設備との調和を図る必要があると認めるときは、設置者又は管理者に対し、指導又は助言を行うことができる。
2 設置者又は管理者は、前項の規定による指導を受けたときは、当該指導により講じた措置の内容について、市長に報告しなければならない。
(勧告及び公表)
第13条 市長は、設置者又は管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該設置者又は管理者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(1) 第5条第1項の規定による協議をせず、又は虚偽の事実を述べて協議したとき。
(2) 第7条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(3) 第8条第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 正当な理由なく前条第1項の規定による指導に従わないとき。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 第9条又は第10条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
(両罰規定)
第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、市長との協議、近隣説明会若しくは届出がなされた事業計画又は届出がなされた開発行為は、それぞれこの条例の相当規定により協議若しくは届出がなされた事業計画又は届出がなされた開発行為とみなす。
3 第10条の規定は、開発行為に着手した時期にかかわらず、全ての事業者について適用するものとする。
4 第15条の規定は、この条例の施行前にした行為については、適用しない。