○西脇市児童手当事務取扱規則
平成17年10月1日規則第62号
西脇市児童手当事務取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行について、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、児童手当(以下「手当」という。)の支給等に関する事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(認定等の請求)
第2条 手当の請求をしようとする者は、施行規則第1条の4の規定により、児童手当認定請求書を提出しなければならない。
2 手当の額の改定請求をしようとする者は、施行規則第2条の規定により、児童手当額改定請求書を提出しなければならない。
3 未支払の手当の請求をしようとする者は、施行規則第9条の規定により、未支払児童手当請求書を提出しなければならない。
(届出)
第3条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに当該各号に定める届書を提出しなければならない。
(1) 受給事由が消滅したとき。 児童手当受給事由消滅届
(2) 手当の額の算定の基礎となる児童の数が減じたとき。 児童手当額改定届
(3) 氏名又は住所を変更したとき。 氏名・住所等変更届
(4) 支給要件児童のうちに氏名又は住所を変更した児童があるとき。 氏名・住所等変更届
(5) 配偶者の氏名又は住所に変更があったとき。 氏名・住所等変更届
(6) 配偶者を有するに至ったとき又は配偶者を有しない者となるに至ったとき。 氏名・住所等変更届
(7) 被用者又は被用者等でない者の別に変更があったとき。 氏名・住所等変更届
(8) 養育する児童(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)が3人以上となったとき。 監護相当・生計費の負担についての確認書
2 受給者は、施行規則第4条の規定により、毎年6月1日から同月30日までの間に児童手当現況届を提出しなければならない。
3 前2項の規定に基づき提出されるべき届出の内容を公簿等により確認できるときは、当該届出の提出を省略させることができる。
(職権に基づく処理)
第4条 前条第1項の届出がない場合において、現有公簿等によって同項各号に掲げる事実の異動を確認できるときは、職権に基づいて、これらの処理ができるものとする。
(支払)
第5条 手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日(その日が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める日)とする。
(1) 15日が日曜日に当たる場合 13日
(2) 15日が土曜日に当たる場合 14日
(3) 15日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たる場合(次号に掲げる場合を除く。) 14日
(4) 15日が休日でその前日が日曜日に当たる場合 12日
2 手当の支払は、西脇市指定金融機関等口座振替の方法によるものとする。
(手当の返還)
第6条 受給者は、法第14条に規定する偽りその他不正の手段により手当の支払を受けたとき又は過誤払があったときは、手当の全部又は一部を返還しなければならない。
(手当に係る寄附)
第7条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、施行規則第12条の9に規定する手当に係る寄附の申出書によって行わなければならない。
2 前項に定める寄附が行われたときは、手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収)
第8条 請求者等からの法第21条の規定による支払の申出は、施行規則第12条の10に規定する手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書によって行わなければならない。
2 前項に定める徴収等を行ったときは、学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。
(保育料の特別徴収)
第9条 法第22条の規定により、手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、支払期月毎に支給される手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対して、手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(準用規定)
第10条 この規則によるほか、手当の支給事務取扱いについては、児童手当市町村事務処理ガイドライン(令和6年9月30日付こ成環第264号こども家庭庁成育局長通知)を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童手当法に基づく児童手当支給事務取扱規則(昭和53年西脇市規則第25号)又は黒田庄町児童手当事務取扱規則(昭和50年黒田庄町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成24年5月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西脇市児童手当事務取扱規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月17日規則第22号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和6年10月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西脇市児童手当事務取扱規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。