○西諸広域行政事務組合葬祭センターの設置及び管理に関する条例
昭和59年6月6日条例第1号
西諸広域行政事務組合葬祭センターの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、西諸広域行政事務組合葬祭センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前条の規定に基づき、西諸広域行政事務組合葬祭センターに次の施設を設置する。
(1) 火葬炉
(2) 霊安室
(3) 待合室
(名称及び位置)
第3条 西諸広域行政事務組合葬祭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西諸広域葬祭センター
位置 小林市東方1046番地3
(管理)
第4条 西諸広域葬祭センター(以下「葬祭センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第5条 葬祭センターを利用しようとする者は、西諸広域行政事務組合理事会(以下「理事会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用料)
(使用料の減免)
第7条 理事会は、災害、その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、減免を行ったとき又は理事会において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用許可の取消し)
第9条 理事会は、施設の管理上必要があると認めるときは、利用の許可を取消すことができる。
(損害賠償)
第10条 葬祭センターを故意又は過失によって、滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、理事会が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(休業日)
第11条 葬祭センターの休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1月1日
(2) その他理事会が定める日
(事務の委任)
第12条 理事会は、次の各号に掲げる事務を西諸広域行政事務組合を組織する市町の長に委任することができる。
(1) 利用申請の受付
(2) 利用許可及び許可の取消し
(3) 使用料の徴収
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、理事会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月16日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年8月1日条例第3号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成6年2月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年2月15日から適用する。
附 則(平成16年11月5日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月23日条例第4号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成22年2月24日条例第2号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附 則(平成30年2月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)

西諸広域葬祭センター使用料

種別

単位

使用料

組織内住民

組織外住民

火葬炉

12歳以上

1体

30,000円

60,000円

12歳未満

1体

15,000円

45,000円

死産児

1胎

11,000円

33,000円

改葬遺骨

1件

11,000円

33,000円

産汚物

1件

7,000円

21,000円

身体の一部

1件

7,000円

21,000円

霊安室

1回

2,000円

6,000円

待合室

1回

無料

無料

備考
1 「組織内住民」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 死亡者が死亡時に、又は利用者が現に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により西諸広域行政事務組合組織内(小林市、えびの市及び高原町)のいずれかの住民票に記録されている場合
(2) 産汚物については、前号に規定する組織内住民である場合、又は西諸広域行政事務組合組織内の施設で発生したものである場合
2 「組織外住民」とは、前項に規定する場合以外をいう。
3 改葬遺骨、産汚物及び身体の一部については、火葬炉1基の使用につき1件とする。
4 霊安室については、午前0時を超えるごとに1回とする。ただし、火葬日のみ利用の場合も1回とする。