○ニセコ町電子契約実施要領
令和5年4月1日訓令第1号
ニセコ町電子契約実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、デジタル技術を活用した業務効率化を推進し、町民及び事業者の利便性向上を図るため、町の契約事務に電子契約を導入するにあたり、町が行う電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子契約 契約内容を記録した電子データに電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名が行われたものをいう。
(2) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。
(3) 電子契約サービス サービス提供事業者が町及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う当事者署名型(立会人型)電子署名サービスをいう。
(4) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(5) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証符号をいう。
(6) 町の契約事務担当者 電子契約サービスを利用した契約手続に係る事務を主に担当する町の職員をいう。
(7) 所属確認者 電子契約サービスで設定した契約相手方の契約事務担当者のメールアドレスに相違がなく、契約書が契約相手方の契約締結権限者が承認し、決裁されたものと相違ないことを確認する町の職員をいう。
(8) 契約相手方の契約事務担当者 電子契約サービスを利用して町が締結する契約の相手方において、契約事務を担当している者をいう。
(9) 契約相手方の契約締結権限者 電子契約サービスを利用して町が締結する契約の相手方において、その契約を締結する権限を有している者をいう。
(電子契約サービスの利用範囲)
第3条 電子契約サービスは、町が締結する契約(覚書、請書その他これらに類似するものを含む。以下同じ。)に利用できるものとする。ただし、次の各号に掲げる契約は除くものとする。
(1) 書面で行うことが法令等で規定されている契約
(2) 契約期間が10年を超える契約
(3) 契約の効力が10年を超える契約
(4) 自動更新条項付契約
(5) その他の電子契約サービスが利用できない契約
(電子契約の運用管理者)
第4条 電子契約サービスの運用管理のため、電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、総務課長をもってこれに充てる。
2 運用管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスの利用可能な状態の維持
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性の確保
(3) 電子契約サービスの効率的な運用及び適正な管理
(4) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(所属確認者の設置)
第5条 所属確認者は、所属課の管理職にある者をもってこれに充てる。ただし、所属課に管理職がいない場合は、町長が指定する者とする。
(アカウントの取扱及び管理)
第6条 アカウントは、運用管理者が設定し、各所属に付与するものとする。
2 アカウントの変更は、運用管理者が行う。
3 パスワードの管理又は設定及び変更は、各所属で行うもとする。
4 設定されたパスワードは、所属以外の職員に漏れないように厳重に管理しなければならない。
(契約の執行起案等)
第7条 電子契約サービスを利用した契約締結を予定している場合は、契約の執行通知文に、電子契約が可能である旨を記載するものとする。ただし、一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知若しくは随意契約の見積書の徴取時において、町の契約事務担当者は、当該契約が電子契約サービスを利用により締結ができる旨を記載しておかなければならない。
2 契約の相手方は、町から電子契約サービスを利用した契約締結の申出があったときは、電子契約サービスを利用するか否かを選択できるものとする。
(契約相手方への確認等)
第8条 町の契約事務担当者は、契約相手方の契約事務担当者に電子契約サービスを利用した契約締結の意思の確認を行うものとする。
2 町の契約事務担当者は、契約相手方の契約事務担当者から電子契約サービスを利用した契約締結の同意を得たときは、速やかに電子契約同意書兼メールアドレス確認書(
様式第1号)により同意及びメールアドレスの確認を行うものとする。
(電子契約書のアップロード)
第9条 町の契約事務担当者は、契約の相手方と事前に合意したときは、決裁済の契約書等をPDF形式に変換し、電子契約サービスにアップロードする。ただし、町の契約事務担当者は、契約書
様式内に収入印紙の添付欄に印の記載がある場合には、あらかじめ削除しておかなければならない。
2 アップロードした電子契約書に、契約締結日、確認・承認時に入力することができる入力欄を設定することができるものとする。この場合において、入力欄として設定した場合には、契約書等に年月日等の記載があるときは、これを削除しなければならない。
(管理番号の付番)
第10条 電子契約を用いて行う契約は、契約ごとに管理番号を付さなければならない。ただし、管理番号の付番方法は、
別表のとおりとする。
(電子契約書の送信順)
第11条 電子契約サービスで設定する電子契約書の送信は、原則として次の各号の順により行うものとする。ただし、事業者内に特別な事情がある場合は、契約の相手方又は町の送信先(所属に管理職が1人の場合)を1か所にすることができる。
(1) 契約事務担当者
(2) 所属確認者
(3) 契約相手方の契約事務担当者
(4) 契約相手方の契約締結権限者
(5) 契約事務担当者
2 契約相手方の契約事務担当者のメールアドレスその他必要な情報は、第8条第2項により提出された情報とする。
3 町の契約事務担当者のメールアドレスは、所属課代表のものを用いるものとする。
4 所属確認者のメールアドレスは、原則として町長から個人に付与されているものを用いるものとする。
(電子契約書等の確認及び承認)
第12条 契約相手方の契約事務担当者は、電子契約サービスから送信されたメールに添付されているURLから電子契約サービスにアクセスし、電子契約書が事前に合意したものと相違ないことを確認し、承認するものとする。ただし、電子契約書が事前に合意した内容と異なるとき又は誤りがあるときは、承認を行わず、速やかに町の契約事務担当者に連絡しなければならない。
2 町の契約事務担当者は、電子契約サービスからメールが送信されたときは、次の各号の内容を速やかに確認するものとする。ただし、契約の相手方が入力欄を設定したときは、町の契約事務担当者は、契約締結日等の入力を行い、承認を行うものとする。
(1) 電子契約書が決裁を受けたものと相違ないこと。
(2) 契約相手方のメールアドレスその他必要な情報に誤りがないこと。
3 所属確認者は、電子契約サービスからメールが送信され、次の各号に掲げる内容を確認したときは、速やかに承認しなければならない。
(1) 電子契約書が決裁されていること。
(2) 契約相手方の契約事務担当者のメールアドレスその他必要な情報に誤りがないこと。
(契約の締結)
第13条 契約の締結は、電子契約サービスで設定した送信先全員が電子契約書を承認し、電子署名及びタイムスタンプが付与された時点で成立するものとする。
2 前項により契約の締結が成立した後に電子契約サービスで設定した送信先全員に対し電子契約サービスから電子署名済の契約書と合わせて、契約締結完了の通知が送信されるものとする。
(電子契約書の保存)
第14条 電子契約における契約書の正本は、電子契約サービス上に保存される電子署名が付与された電子契約書とする。
2 町の契約事務担当者は、契約締結後に電子契約サービス上の電子契約書及び合意締結証明書を印刷し、
ニセコ町文書管理条例(平成16年ニセコ町条例第25号)の規定により保存するものとする。ただし、監査委員への提出又は外部公開若しくは外部提供が必要なときは、印刷し、保管している電子契約書一式及び合意締結証明書をもって対応するものとする。
(契約書の修正等)
第15条 町の契約事務担当者は、契約内容に誤字、語句の訂正その他修正が生じたときは、修正した後の電子契約書により電子契約サービスを用いて再度電子契約の手続を行わなければならないものとする。ただし、修正後の電子契約書の契約締結日は、修正前と同日にしなければならない。
2 修正された契約書を監査又は外部公開若しくは外部提供しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 修正前の電子契約書一式
(2) 修正前の合意締結証明書
(3) 修正後の電子契約書一式
(4) 修正後の合意締結証明書
3 修正前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続し、削除は行わないものとする。
(変更契約)
第16条 町の契約事務担当者は、契約変更の必要が生じたときは、電子契約の変更の手続を行うものとする。
2 変更前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続し、削除しないものとする。
(契約の解約等の方法)
第17条 契約の解約又は契約解除は、文書により行うものとする。
(契約の解約後等の取扱)
第18条 町の契約事務担当者は、前条により契約の解約又は契約解除になった場合においても契約の解約前又は契約の解除前の電子契約書を電子契約サービスに継続して保管し、削除しないものとする。
(その他)
第19条 この要領に定めるもののほか電子契約に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行し、令和5年3月1日から適用する。
別表(第10条関係)
管理番号の付番方法
管理番号の付番の方法は、次の例による。
区分 | 契約年度(西暦) | 所属課等係名 |
通常 | 2023 | 総務課情報管理係 |
繰越 | 2023(繰越) | 総務課情報管理係 |
(様式第1号)