○ニセコ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月17日条例第12号
ニセコ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、
別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、
別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又はニセコ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。
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別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附 則(令和6年3月18日条例第10号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附 則(令和7年3月17日条例第3号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
別表第2(第4条第1項及び第2項関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | ニセコ町こども医療費の助成に関する条例によるこども医療費の助成に関する事務 | 住民票関係情報、地方税関係情報、及び住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 町長 | 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障害者医療費の助成に関する事務 | 住民票関係情報、地方税関係情報、障害者認定関係情報及び住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による、ひとり親家庭等の母又は父及び児童の医療費の助成に関する事務 | 住民票関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報及び住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
4 町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定める事務 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |