○二本松市水道条例施行規程
平成17年12月1日公企規程第4号
二本松市水道条例施行規程
(趣旨)
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 条例第3条に規定する給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、水抜栓及び給水栓をもって構成する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、その用具を設けないことができる。
2 給水装置には、止水栓きょう、メーターきょうその他の附属用具を備えなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(受水槽の設置)
第3条 給水装置の工事の申込みをしようとする者又は給水装置を使用している者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受水槽を設置するよう努めなければならない。
(1) 一時に多量の水を必要とする場合
(2) 配水管の水圧の変動にかかわらず、常時一定の水量を必要とする場合
(3) 配水管の断水時にも必要最小限の給水を確保する必要がある場合
(4) その他市長が特に必要と認める場合
(工事の申込み)
2 前項の申込者が設計を変更し、又は工事の申込みを取り消そうとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(利害関係人の同意書等の提出)
第5条 条例第8条第3項に規定する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 他人の所有する家屋に給水装置を設置するとき。
(2) 他人の所有地に埋設して給水装置を設置するとき。
(3) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
2 前条第1項の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第2号及び第3号の規定は適用しない。
3 前項の場合において、前条第1項の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を市長に提出しなければならない。
(給水管の種類)
第6条 条例第9条第1項の規定により市長が指定する給水管は、硬質塩化ビニール管、塩化ビニールライニング鋼管、ポリエチレン管又は鋳鉄管とする。ただし、既設の給水装置として布設されている鉛管、鋼管及び石綿セメント管については継続して使用させることができる。
2 市長は、地質の影響その他の理由により特に必要があると認めるときは、前項本文に掲げる給水管の種類のうちから指定することができる。
(工事費の算出方法)
(1) 材料費 工事に使用する材料の数量に単価を乗じて得た額
(2) 運搬費 工事に要する運搬経費一切を算出した額
(3) 労力費 工事施行に係る各工種ごとの数量にそれぞれの労力単価を乗じて得た額
(4) 道路復旧費 道路管理者が定める工法により算出した額
(5) 間接経費 材料費と労力費の合計額に経費としての率合を乗じて得た額
(6) その他特に必要とする費用 必要とする費用の実費を基準として算出した額
(給水契約の申込み)
(所有者の代理人)
第9条 条例第15条の規定により代理人を置くときは、給水装置所有者代理人選定届(
第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出を行った後において、代理人に変更の事由が生じたときは、給水装置所有者代理人変更届(
第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(管理人の選定)
第10条 条例第16条の規定により管理人を選定したときは、当該給水装置の共有者(共用給水装置にあっては共用者)を連署した給水装置等管理人選定届(
第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(メーターの位置)
第11条 条例第17条第2項に規定するメーターの位置は、おおむね玄関周辺とし、常に清潔で、かつ、損傷の危険のない場所とする。
(メーターの管理)
第12条 条例第18条第1項に規定するメーターの貸与を受けた者は、メーターの設置場所に点検及び機能を妨げるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。ただし、やむを得ない理由により物件を置き、又は工作物を設けようとするときは、メーターの移転を行わなければならない。この場合、これに要する費用は、水道使用者等の負担とする。
2 水道使用者等は、貸与を受けたメーターを損傷し、又は滅失したときは、速やかにメーター損傷(滅失)届(
第6号様式)を市長に提出し、そのメーターの時価額をもって損害を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第13条 条例第19条に規定する水道の使用中止、変更等の届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を中止するとき 給水装置閉栓届(
第7号様式)
(2) 私設消火栓を消火演習に使用するとき 私設消火栓使用申込書(
第8号様式)
(3) 使用者又は所有者の氏名若しくは住所の変更があったとき 給水装置所有者・使用者異動届(
第9号様式)
(4) 給水装置を消火に使用したとき 消防用水使用届(
第10号様式)
(5) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき 給水装置等管理人変更届(
第11号様式)
(修繕費用徴収の特例)
第14条 条例第21条第2項ただし書に規定する修繕費用を徴収しない場合とは、公道に属する給水装置について、その破損等の原因が特定できないとき、又は原因者を特定できないときとする。
(給水装置及び水質の検査費用)
(1) 給水装置について、その構造、材質又は機能若しくは漏水について通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質検査について、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
(使用水量の認定)
第16条 条例第26条に規定する使用水量の認定は、認定する月の前年同期実績水量、前3箇月の平均使用水量その他の事実を考慮して行う。ただし、漏水に伴う使用水量の認定は、市長が別に定めるところによる。
(加入金、料金及び手数料等の減免)
第17条 条例第30条の規定による加入金及び第31条に規定する料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除できる場合は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置を火災その他非常災害に使用したとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、保護を受ける者の加入金
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(給水停止の方法)
第18条 条例第34条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、制水栓の閉鎖又はメーターの撤去をもって行う。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の二本松市水道条例施行規程(平成10年二本松市公営企業規程第1号)又は安達町水道事業給水
条例施行規則(平成10年安達町規則第15号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年公企規程第5号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年公企規程第4号)
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成25年2月22日公企規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日公企規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第13条関係)
第8号様式(第13条関係)
第9号様式(第13条関係)
第10号様式(第13条関係)
第11号様式(第13条関係)